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法学論集

129小説吉田学校読者:2006/03/01(水) 22:22:18
>>128
関連記事。一審は違憲判決でして、この事件「憲法百選第4版」のほうの番号209「租税法律主義と課税条例の明確性」の最後の方にちらっと載っています。
その項目を見直しますと「告示は租税と酷似、民主的コントロールも可、だから合憲」の最高裁判決ですが、その昔、国鉄料金ですら国会の同意を得ていましたから、原則として条例によるかもしくは地方議会の同意が必要とは思います。
とはいえ、たった一人で判例を作るまで本人訴訟で頑張られた原告の勇気と行動力、素直に感動します。
余談ですが、写真を見れば70とは思えない若い顔であります。

弁護士なし・独学の旭川国保訴訟、1日に最高裁判決
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20060227/20060227it06-yol.html

 北海道旭川市の無職杉尾正明さん(70)が、国民健康保険料の徴収方法を不服として起こした行政訴訟の判決が、3月1日に最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で言い渡される。年に数件の裁判しか行わない大法廷に、弁護士を頼まない「本人訴訟」でたどり着いた。
 「国民健康保険の改革のため、司法権を行使してほしい」。先月25日、天窓からほの暗い光が差す石造りの大法廷に、杉尾さんの張りのある声が響いた。この日の口頭弁論で、杉尾さんは「憲法の番人」と呼ばれる15人の最高裁裁判官に向かい、法律論を述べた。「よくここまで来たな、と自分でも思う」。閉廷後の会見で満足そうに笑った。
 訴訟は、自治体によって異なる国保料の料率を条例で明示していない旭川市の方式について、杉尾さんが「法律で租税額を定めるとした憲法84条に反する」と主張し、徴収取り消しを求めたもの。同様の方式を採用している自治体は全国で188あり、判決の行方が注視されている。
 15年ほど前までは、裁判とは縁のない人生だった。樺太(サハリン)に生まれ、10代後半からたびたび結核を患う。高校には行かず、旭川市内で新聞配達や廃品回収の仕事をして、生計を立てた。
 「保険料が条例であらかじめ明確になっていないと、低所得者は生活設計が厳しい」。保険料率を、市当局が「告示」という形で毎年決める旭川市の方式への疑問が強まったのは、1990年ごろ。市を提訴しようと考え、地元の弁護士事務所を訪ね歩いたが、ことごとく断られ、95年、本人訴訟に踏み切った。
 図書館に通い詰め、「民事訴訟書式全書」などの本と首っ引きで、訴訟に必要な書類を書いた。事実関係の調査には、官報や市議会の20年分の議事録など、公開資料をフル活用した。旭川地裁が98年4月、違憲判決を出すと、新聞、テレビに大きく取り上げられた。札幌高裁で逆転敗訴した。
 「再逆転に期待している」という杉尾さんは、今でも週3回ほど、約30分かけて図書館に足を運び、新たな判例に目を通す。「現在の社会保障制度がおかしいと思っている人はたくさんいるはず。制度を変えるために、裁判がもっと利用されるようになれば」。杉尾さんはそう願っている。


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