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法学論集

158片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 17:09:07
散発的な応答になってしまったので少しまとめると、私の考えでは、
まず、警察官は、器物損壊罪と窃盗罪にあたるとみて逮捕。
検察官は、器物損壊罪と窃盗罪はどちらも適用できると考えた(ある罪がある罪の実現手段であっても、どちらの罪も問いうると思います)が、まるまる一冊盗んでも窃盗罪に問わないという相場を念頭に置いた。本件では、まるまる一冊盗んで逮捕後に返却する場合よりも確かに取り返しがつかないが、それって弁償などで対応できるのでは。それよりも窃盗としては、一冊ではなく、数枚に過ぎないのだから、大きく評価しづらい。なぜ一冊のときに起訴しないのという話も出てきうる。
しかし、雑誌を破くという行為は、盗むというのとは別の意味でも書店にとって大きい意味をもつ被害である。たとえば、中が破られた雑誌を買っていった客からクレームが来てトラブルになるなど、一冊であっても波及的な損害をもたらしうる。
そういったことを考えると、一冊の一部ということで窃盗については起訴猶予(たぶん)とするが、損壊自体については重く見て起訴する。そういう結論にも妥当性があるように感じられました。
仮に、盗んだ部分が多いとか、何冊にもわたってそういうことをしたということなら、窃盗罪も一緒に適用することもありうるんじゃないでしょうか。

刑法学から見ると、いくら小さい部分でも、切り取ったあとずっと持っていようと思っていたなら窃盗のほうに大きく傾くと評価されそうですが、これは起訴状と事実認定で簡単に動くものではないでしょうか。持ちつづけようと意図することをジャーゴンでは領得の意思というようですが、それを立証しようとしなければいいだけだと思います。


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