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法学論集
108
:
小説吉田学校読者
:2006/02/15(水) 21:22:19
それでも、やはり日時の特定は必要と思われますけれども。
シャツや下着の「汗」の鑑定はすべきだったのでは?
男性教諭、2審も無罪…知的障害女児へのわいせつ事件
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060215-00000204-yom-soci
小学校の養護学級で、知的障害を持つ女子児童2人にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた千葉県八千代市の男性教諭(46)(休職中)の控訴審判決が15日、東京高裁であった。
高橋省吾裁判長は「犯行日時や場所の証明が十分されていない」と述べ、無罪とした1審・千葉地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
判決は、女児らの「わいせつ被害を受けた」との供述については、供述に一貫性があることなどから、「疑問を差し挟む余地がないようにも思われる」と指摘。しかし、起訴事実となった被害については、「信用性に疑問が残る」とした。
男性教諭は、浦安市の市立小で養護学級の担任をしていた2003年5月と7月、教室内で、当時9歳と11歳の女子児童の胸や陰部を触るなどしたとして起訴された。
判決後、女児の母らが会見し、判決が被害を受けた日時に疑問を示したことについて、「日時の特定が苦手な知的障害の特性に配慮がない。特定できなければ無罪というなら、日常的に被害に遭っていた子どもは泣き寝入りです」と涙をにじませた。
一方、男性教諭の弁護人は、「被害供述の不自然さを指摘した適正な判決。明らかな冤罪(えんざい)で、今後は自白偏重の安易な捜査がなされないように願う」とするコメントを出した。
(読売新聞) - 2月15日12時48分更新
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