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法学論集
172
:
小説吉田学校読者
:2006/03/18(土) 08:30:54
死刑と無期懲役のボーダー事件。「最高裁で弁論があると、判決の変更がある」というのは俗論で、「判決の変更をするとき、弁論は必ず開かれる」というのが正解。
上告しているのは検察側なので、まず、期日における公判予定、つまり弁護人弁論をやるかやらないかを先に決めた方がいいと思う。
あと、話は変わりますが、少年法ですけれども、「成人と同じ法手続き」に付されたら、実名報道できるようになった方がいいと思います。
欠席弁護人に初の出頭命令 光市母子殺害で最高裁
http://www.sankei.co.jp/news/060317/sha089.htm
山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪に問われた元少年(25)の弁護人2人が欠席し最高裁の弁論が開けなかった問題で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫(はまだ・くにお)裁判長)は17日までに、弁護人に対し4月18日の弁論に出頭し、法廷にいることを命じる「出頭在廷命令」を出した。命令は15日付。
出頭在廷命令は昨年の刑事訴訟法改正でできるようになり、発動されたのは今回が初めて。弁護人が正当な理由なく従わなければ10万円以下の過料に処することができ、その場合は裁判所が所属弁護士会か日弁連に処分を請求する。
安田好弘(やすだ・よしひろ)、足立修一(あだち・しゅういち)両弁護士は3月初めに前の弁護人と交代。「準備期間が必要な上、日弁連の仕事で出頭できない」と弁論期日延期を申し立てたが、最高裁に却下され、14日に予定されていた弁論に出頭しなかった。重大事件の公判は弁護人なしでは開けないことになっている。
同日、検察側は法廷で「厳しい刑を予想して、明らかな裁判遅延のために欠席した」と弁護側を批判。浜田裁判長も「極めて遺憾」と異例の見解を表明した。出頭命令はその翌日に出された。
元少年は1、2審で無期懲役の判決を言い渡され、検察側が死刑を求め上告。最高裁が弁論を開くと決めたことで、2審の結論を見直す可能性もある。
(03/17 17:31)
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