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法学論集

185小説吉田学校読者:2006/03/24(金) 21:44:15
>>181
この判決、一審をなぞったものではありますが、
「単独犯行である」「1歳女児事件については目撃者もいる」「11歳事件については被告人以外、犯行ができる者がいない」「特異性からも連続事件である」「内部の犯行である」「特徴的な言動が目撃されている」
などと、これでもかこれでもかと状況証拠+一審鑑定が突きつけられると有罪維持でしょう。
でも、血液鑑定なら30日くらいで終わるんじゃないのかなと思うので、再審封じのためにも検察側は血液鑑定に同意したほうが良かったんじゃないでしょうかねえ・・・
「訴訟指揮が強引過ぎ、鑑定すべき十分な根拠もあったので、法令違反の可能性がある」で最高裁で差し戻しの可能性も僅かだけれど、あることはありますが・・・
あと、もう一言付け加えますならば、控訴審判決まで時間がかかりすぎなのは、控訴趣意書提出期限が緩慢なのと、移送手続きに手間がかかりすぎ。1年3ヶ月もかけて控訴審始まるとは何事だ。いまだに手書きか。

守被告に二審も無期懲役 筋弛緩剤事件 弁護団は上告
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/backnum/news/2006/03/20060322t13045.htm

 仙台市の旧北陵クリニックで起きた筋弛緩(しかん)剤点滴事件で、殺人罪などに問われた元クリニック職員で准看護師守大助被告(34)の控訴審判決公判で、仙台高裁は22日、仙台地裁の無期懲役判決(求刑無期懲役)を支持し、守被告の控訴を棄却した。守被告は上告した。
 田中亮一裁判長は、被害患者の血清や尿から筋弛緩剤が検出された捜査側の鑑定について、「合理的で信用できる。試料を全量消費した鑑定手続きも証拠能力を損ねず、鑑定を妥当とした地裁判決に誤りはない」と指摘。「患者の容体急変は筋弛緩剤の投与に起因する」と事件性を認めた。
 その上で(1)守被告は使途不明の筋弛緩剤とほぼ同量を発注し、空アンプルを隠す証拠隠滅を試みた(2)逮捕直後に自白し、内容も信用できる(3)五事件のうち2件は目撃証言と自白から被告の犯行と認められ、特異な手口から残り3件も被告の犯行と推認できる―と地裁判決と同様の判断で有罪認定した。
 動機については、「当時11歳の女児に対する事件は副院長への不満」としたが、残り4件については「見当たらない」と述べた。
 公判では、田中裁判長が弁護側の弁論再開の申し立てを棄却。反発する被告と4人の弁護人を退廷させ、被告不在の中で判決を言い渡した。弁護側は「患者の急変は病気か別の薬の副作用で、事件そのものが存在しない上、犯行と守被告を結び付ける証拠がない」と無罪を主張していた。


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