したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

法学論集

180小説吉田学校読者:2006/03/20(月) 21:49:48
刑事だと、予見可能性も結果回避義務もなければこの2被告無罪になるのは、当然ということになりますが、民事の場合は、重大な過失があればどうなるんでしょう。
この事件は判断が分かれるところ。
しかし、これも蛇足理論に基づくと、「管制官として自覚に欠ける」の部分は「蛇足」ということになりますね。刑事が民事に配慮したような気がするんだけれども。

誤指示で日航機ニアミス、2管制官に無罪判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060320-00000013-yom-soci

 静岡県焼津市上空で2001年1月、日本航空907便と同958便が異常接近(ニアミス)し、907便の乗客ら57人が重軽傷を負った事故で、業務上過失傷害罪に問われた国土交通省東京航空交通管制部の管制官籾井(もみい)康子(37)、同蜂谷(はちたに)秀樹(31)両被告に対し、東京地裁は20日、無罪の判決を言い渡した。
 安井久治裁判長は「管制官が便名を言い間違えて降下指示を出したことが、直接の事故原因とはいえない」と述べた。
 ニアミスで管制官の刑事責任が問われたのは初めてで、検察側は、誤った指示を出した蜂谷被告に禁固1年、同被告を監督する立場にあった籾井被告に禁固1年6月を求刑していた。
 判決はまず、両便が接近した際、衝突を回避しようとした蜂谷被告が、958便に出そうとした降下指示を誤って907便に出し、907便も衝突防止装置(TCAS)の上昇指示に反して降下を続ける一方、958便がTCASの降下指示に従ったため、ニアミスが起きたと認定した。
 しかし蜂谷被告の降下指示後、もしTCASが作動していなければ、958便は水平飛行を続けたはずで、この場合、両機は安全な間隔を保っていたと指摘。「蜂谷被告の指示は、その段階では、衝突を招く危険な行為ではなかった」と述べた。
 そのうえで、<1>TCASの作動は管制官の側では把握できない仕組みになっている<2>日航のマニュアルによると907便はTCASの指示に従うべきだったが、機長は失速の危険を恐れて降下を続けた――などの事情を考慮。蜂谷被告について「事故を予見できなかった」と過失を否定し、同被告の指示を是正しなかった籾井被告にも過失は認められないとした。
 さらに「降下を続けた907便の機長の判断にもやむを得ない面があった」と述べ、「刑事責任を管制官や機長という個人に追及することは相当でないように思われる」と結論づけた。
 ただ、判決は、蜂谷被告が公判で「降下指示は正しかった」と主張したことについては、「言い間違いがなければ、事故は起きておらず、管制官としての自覚に欠ける」とも批判した。
 両被告のほか907便の機長(46)も書類送検されたが、東京地検は04年3月、嫌疑不十分で不起訴としている。
(読売新聞) - 3月20日21時11分更新


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板