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法学論集
133
:
小説吉田学校読者
:2006/03/06(月) 20:34:54
>>132
おっしゃるとおりで、持ち帰「らせる」慣行はないと思いますが、まあ、どこぞの市は、家族に納税促進の音楽を作らせてるみたいですので、そういう慣行あるのかもしれませんなあ。
ていうか、公安関係は自宅に仕事持ち帰るなよ、家族に迷惑だろ。次は、もうないとされている「宅調」の裁判官が判決の下書きを流出させる不祥事が出る予想に100円。
しかし、保護責任者遺棄致死罪をなぜ立件できなかったのか、不思議でたまりません。
京都府警男性放置死:元署長に逆転有罪判決 大阪高裁
京都府警九条署(京都市南区)で97年1月、泥酔状態で保護された男性(当時50歳)が車庫に放置され死亡した事件で、「パトカー内で保護していた」とうその報告書の作成を指示したなどとして虚偽有印公文書作成、同行使の罪に問われた当時の署長、高崎正代司(まさよし)被告(62)に対し、大阪高裁は6日、無罪(求刑・懲役1年6月)とした1審・京都地裁判決を破棄、懲役1年6月、執行猶予3年の逆転有罪判決を言い渡した。仲宗根一郎裁判長は「(署長だった)被告が事実の隠ぺいを指示したという部下の証言には迫真性がある。隠ぺいを包括的に指示していたと認められる」と述べた。
◇元署長に懲役1年6月、執行猶予3年…「虚偽文書作成の指示あった」と指摘
虚偽の公文書が作られたことに争いはなく、公判では被告の部下に対する指示や共謀の有無が争点となった。
判決は、被告に事実の隠ぺいを指示されたとする元副署長らの証言について「パトカー外で保護していたことを署長に報告するのは極めて自然な行動。他の署員との行動とも整合し、信用性は高い」と判断した。
被告は捜査段階では容疑を認めたが、公判で一転して否認。判決は、被告が泥酔者らの保護実務の経験が長かったことを挙げ、「府警本部と頻繁に連絡を取っていたのに『それほど問題があるとは思わなかった』とする被告の公判供述は不自然、不合理」と指摘。「報道機関に対してはパトカー内で保護したことにしたが、公文書への記載は指示していない」とする被告側の無罪主張を退けた。
量刑理由で、仲宗根裁判長は「多くの部下を共犯者に巻き込み、報道機関に虚偽事実を発表するなど悪質。しかし、本件は放置死の責任を問うものではない。既に社会的制裁も受けている」と述べた。
1審は、元副署長らの証言には矛盾があるとして信用性を否定。被告の自白も「誘導の可能性が否定できない」として無罪を言い渡した。検察側は「部下が署長の指示なしに虚偽の報告書を作ることはあり得ず、元副署長らの証言は信用できる」として控訴していた。
事件は02年10月、内部告発で発覚。府警は被告や当時の副署長ら9人を書類送検したが、京都地検は「署長の指示に従うしかなかった」として被告以外は起訴猶予とした。9人のうち、男性を保護した署員3人は業務上過失致死容疑でも書類送検されたが、公訴時効(5年)で不起訴となった。
判決を受けて、京都府警の横内泉・警務部長は「捜査は法と証拠によって事実を認定し、進められたものと承知しております」との談話を発表した。【一色昭宏】
◇増田暢也・大阪高検次席検事の話 犯罪の成立を認めた妥当なものと評価している。
【ことば】京都府警九条署の放置死隠ぺい事件 97年1月16日午前9時過ぎ、九条署員が京都市南区の路上で泥酔状態で倒れていた男性を保護。パトカーで署に運び、車庫内のコンクリート上に寝かせたが、午後1時半ごろに容体が急変、約1時間40分後に病院で死亡した。その後、署内で「パトカーの後部座席で保護していた」という虚偽の内容を記した報告書4通が作られ、京都簡裁や府警本部に提出された。
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