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法学論集

145小説吉田学校読者(元文学部):2006/03/10(金) 20:05:56
>>139-141
公訴時効は捜査機関に対する懲罰ですよ。

さあ、しつこく西村議員。組織犯罪主宰者と認定されるためには、「労さずして犯罪収益が入るシステムがある」「故意も明らか」がポイント。
ていうか、この記事だと、弁護士法違反も認めていない、実質否認じゃないの?

<西村真悟議員>組織犯罪法違反を否認 大阪地裁初公判
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060309-00000048-mai-soci

 弁護士法違反(非弁護士との提携)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の罪に問われた衆院議員で弁護士の西村真悟被告(57)=民主党を除籍=の初公判が9日、大阪地裁(中川博之裁判長)で開かれ、西村被告は「あくまで私の弁護士報酬を受け取ったもので犯罪収益を受領したものではない」と組織犯罪処罰法違反について無罪主張した。一方、検察側は冒頭陳述で、西村被告が政治活動資金を得るために西村事務所の元職員、鈴木浩治被告(52)=弁護士法違反などの罪で起訴=に弁護士名義を貸し、非弁活動を容認し続けたと指摘した。
 西村被告は起訴事実の認否で、弁護士法違反を認め、「議員活動が忙しく、法律事務所職員として雇用した鈴木被告の指導監督ができなくなり違反を招いてしまった。弁護士資格を有する者として恥ずかしい限りで痛恨の極みだ」と書面を読み上げた。しかし、組織犯罪処罰法違反について、弁護側は(1)同法の立法趣旨・過程から外れ、弁護士がかかわる事犯への適用自体に疑義がある(2)鈴木被告の犯罪収益を受領したわけではない(3)非弁活動の認識を欠き、犯罪収益という認識はなかった――と主張した。
 これに対し、検察側は冒頭陳述で「西村被告と鈴木被告の間に雇用関係はなく、鈴木被告に給与を払わず、鈴木被告から(非弁活動などの)報告も受けなかった。妻から鈴木被告への名義貸しを再三追及されたが、鈴木被告からの報酬がなくなると政治資金に窮するため名義利用を容認し続けた」と指摘。04年10月、警察の捜査開始を察知すると、急きょ鈴木被告との関係を解消し、事務所も閉鎖させたことも明らかにした。
 西村被告は昨年11月28日、弁護士法違反容疑で大阪地検特捜部に逮捕、その後、組織犯罪処罰法違反容疑で再逮捕されたが、北朝鮮による拉致事件解決を理由に議員辞職しなかった。西村被告が所属する大阪弁護士会は懲戒を請求し、同会綱紀委員会が調査している。【前田幹夫】
       ◇
 西村被告は公判終了後、心境をつづった文書を発表した。「常に事件のことは片時も意識から離れたことはなく、自らの判断ミスを痛恨の思いをもってかみ締めて反省の日々を送って」きたとする一方、「事件を私の人生に与えられた大きな試練と受け止め、この試練の中をまっとうに歩ませていただきたい」と拉致被害者救出活動への意欲をにじませた。20代の時に恩師から「逆境は天の恩寵(おんちょう)」と教えられたことを振り返り、「ただ1回しかない人生において、この恩師の言葉を実証したい」と締めくくった。
 ■起訴事実 西村被告は、弁護士資格のない鈴木浩治被告(52)=弁護士法違反(非弁活動)などの罪で起訴=らが交通事故の示談交渉などを請け負い、依頼者から報酬を受け取るのに、自分の弁護士名義を使わせた=弁護士法違反。また、鈴木被告らの非弁活動による犯罪収益と知りながら、鈴木被告から02〜04年に計約830万円を受け取った=組織的犯罪処罰法違反。
 ■ことば(非弁活動) 弁護士資格がない者(非弁護士)が報酬を得る目的で、法律事務を取り扱ったり、弁護士ら代理人を紹介すること。弁護士法72条で禁止されている。弁護士も非弁活動をする者から案件の紹介を受けたり、自分の名義を利用させることを禁じられている(同法27条)。いずれも違反すれば、2年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられる。
(毎日新聞) - 3月9日12時14分更新


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