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法学論集
67
:
名無しさん
:2005/10/10(月) 01:09:55
人権擁護法案鳥取県版。人権団体と癒着する地方団体に正しい法運用が可能なのかという疑問。
人権救済条例が成立へ 鳥取、恣意的運用に懸念も
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051009-00000075-kyodo-soci
差別や虐待など人権侵害からの救済や予防を掲げる鳥取県の「人権侵害救済条例案」が、12日の本会議で可決、成立する見通しになっている。
都道府県が人権被害からの救済で独自に条例を制定するのは初めて。これに対し、鳥取県弁護士会は「重大な欠陥が多く、法定手続きや表現の自由を保障した憲法に違反する恐れがある」として条例反対の声明を発表。有識者からも「羊頭狗肉(くにく)の条例案だ」などと恣意(しい)的運用への懸念が相次いでいる。
政府が先の通常国会で提出を断念した「人権擁護法案」の呼び水になりかねないとの指摘もあり、同条例の制定は今後の国会審議にも影響を与えそうだ。
(共同通信) - 10月9日16時23分更新
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