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法学論集

175片言丸:2006/03/19(日) 01:00:30
>>174
うーん、検察官はそうまとめるかもしれないですが、裁判官がふつうそこまでいうのかなあとやはり思うんですが。以前に犯した罪が窃盗やその類いであれば、それに関して矯正されてないというでしょうけども。
今回のは現金に関して2円だっただけで他にも盗んだことが認定されたようですし、その例があてはまるケースではないのでしょうが、仮に2円のだけで起訴されても、その他の余罪を入れ込んだ判断はしないように思うのです。
「露見した分だけでも」くらいが自分の感覚での限界ですねー。積極的に含めちゃったら、のちのちその分の起訴も問題になりそうな。


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