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法学論集
114
:
小説吉田学校読者
:2006/02/20(月) 22:52:15
加えて申し上げますならば、控訴審においては被告人の出頭は別になくてもかまわない(棄却ができるから)ので、控訴棄却決定は、被告人の出頭を待たなくてもできます。
これは「決定」でありますので、訴訟指揮ではありません。
ということで、今裁判所ができることは、
1 控訴棄却の決定をする
2 公判手続きの停止をする
3 控訴趣意書提出期限をもう1度指定する(これは指揮ではありません)
の3つであります。一度期限を破っているのに趣意書提出できるのか疑問をもたれているかもしれませんが、これはやむをえない事由があればできます。
ということで、私は、控訴が弁護人申立てであるのだから、公判調書を隅から隅まで呼んで、こじつけでも何でもいいから
被告人と接見しなくてもある程度は書けるであろう事実誤認一本で控訴趣意書を書くべきであると思うのであります。
これは死刑公判でありますので、やはり法定手続をきっちり踏んだ上でないとダメだなあと思うわけであります。
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