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法学論集
100
:
小説吉田学校読者
:2006/02/01(水) 22:26:27
再審の門、開いて閉じて、裁判官の人権遊戯。
とはいえ三審制は重い。
絞殺の跡は本当にあったのかね? 事故死じゃないのかね? そもそも堆肥に突っ込むのが死体遺棄に当たるのかね?
ちなみに検察の即時抗告を認めた福岡高裁宮崎支部裁判長は、抗告認容後、八王子でワープロを消去してしまい判決宣告ができなくなってしまったお仁でもある。
大崎事件 再審認めず/最高裁、特別抗告を棄却 証拠不採用の高裁支持
http://373news.com/2000picup_bak/2006/02/picup_20060201_9.htm
1979年10月、大崎町井俣で男性の変死体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで有罪が確定した原口アヤ子さん(78)=同町永吉=が無実を訴え、裁判のやり直しを求めた再審請求の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は1月30日付で、抗告を棄却する決定を出した。原口さんと弁護団は1日、鹿児島市の県弁護士会館で会見し、「従来の再審開始を認めた判例に違反する不当な決定」と訴え、第2次再審請求を起こす意向を明らかにした。
決定文によると、「抗告は単なる法令違反、事実誤認、再審事由の主張であり、特別抗告理由に当たらない」として、2004年12月に原口さんの請求を棄却した高裁決定を支持。男性の事故死の可能性を指摘した弁護側の鑑定書について、「新証拠の明白性を認めなかった高裁支部の判断は正しい」として、証拠として採用しなかった同決定は判例違反とする弁護側の主張を退けた。
原口さんは「無実はいつか晴れると思って、何回も裁判をしてきたが、悪い結果が出た。悔しくてならない。裁判官は間違いを認めず、人間のすることではない」と声を震わせた。
再審棄却は、本人への決定文の送付によって確定。亀田徳一郎弁護団長は「第2次再審請求に取り組みたい。10日に弁護団会議を開き、方針について話す」としている。
原口さんは、義弟殺害と死体遺棄の罪で有罪が確定し、服役。95年4月、鹿児島地裁に再審請求し、2002年3月に開始決定が出た。検察が即時抗告し、04年12月に福岡高裁宮崎支部は請求棄却を決定。原口さんは最高裁に特別抗告していた。
■大崎事件
1979年10月、大崎町井俣で農業中村邦夫さん=当時(42)=が自宅牛小屋のたい肥の中から遺体で見つかった。邦夫さんの義姉原口(当時は中村)アヤ子さんと兄2人(1人はアヤ子さんの夫)が殺人と死体遺棄容疑で、おいの中村善則さんが死体遺棄容疑で逮捕、起訴された。善則さんら3人は懲役刑が確定。原口さんは一貫して無罪を主張したが最高裁で懲役10年が確定し、服役後の95年4月に再審請求。善則さんも97年に請求したが2001年死亡。引き継いだ母チリさんも04年1月死亡した。鹿児島地裁は02年3月、原口さんの再審請求を認めたが、福岡高裁宮崎支部は04年12月、即時抗告審で一審を破棄し、請求を棄却する決定を出した。
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