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法学論集
113
:
小説吉田学校読者
:2006/02/20(月) 22:42:57
>>112
訴訟指揮とは、文字通り、手続きの面において、訴訟を指揮することであります。公判期日における訴訟の指揮は裁判長がこれを行うのであります。
具体的には、釈明の制限、陳述の制限、訴因変更命令など多岐にわたりますが、
この記事でいいますと、具体的には314条「公判手続の停止をしなければならない」1点であります。
期日外の打ち合わせ(今話題の公判前整理手続き、期日間整理手続きとはちがいます)における「早く趣意書出して」というのは、非公式な「要請」でしかありませんが、
この指揮権に裏打ちされておりますので、あまり無視することもできないものであります。
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