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法学論集

154小説吉田学校読者:2006/03/12(日) 06:29:40
>>153
う〜む、細かいところに誤りが結構あるので、60点。

現行犯なので、逮捕について、裁判官の審査は不要。勾留は必要だけど。
併合罪規定は、この場合、器物損壊=長期3年以下、窃盗=長期10年以下なので、併合罪加重した場合、長期の単純な和。長期13年以下(刑法第47条)
刑事政策上、雑誌なり本なりの性質上、4ページも落丁していたら1冊分の価値は売主にとってゼロに等しいくらいに落ちると思われるので、刑事政策上、本1冊分のときと比べて、重大性に変わりはない。
刑の適用方法ですが、私だったら、「何件も同じ手口」というところに着目して、示談できなかったら、公判請求でしょうな。「これは窃盗の一連の行為である」とか言って、窃盗のみで。器物損壊はページを破く行為が「損壊」行為と言えるかどうか、甚だ疑問であります。
常習的だったら、結構、これ悪質だと思うんですが。

「法律家」でも「実務法律家」でもない私ですから、この程度ですな。福島の事件はメディカルの方で書くか、こっちでやるか、とは氏が決めるそうです。


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