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法学論集
111
:
小説吉田学校読者
:2006/02/20(月) 20:05:14
控訴が弁護人のみだったら、控訴手続自体に被告人の訴訟能力は関係ないでしょ。一審と二審の弁護人が違うのは承知の上だけども。
控訴前に被告人の訴訟能力云々なんて変な感じだ。
控訴趣意書を期間内に差し出さないのであれば、控訴棄却される。
弁護団は傍論で訴訟能力に言及した上で、速やかに事実誤認一本に絞った控訴趣意書を提出すべき。
<オウム裁判>松本被告に訴訟能力ある 東京高裁に鑑定結果
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060220-00000029-mai-soci
地下鉄、松本両サリンなど13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたオウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(50)=控訴中=について、東京高裁(須田賢(まさる)裁判長)から精神鑑定の依頼を受けた精神科医は20日、「訴訟能力を失っていない」との鑑定結果を同高裁に提出した。訴訟能力に疑問を持つ弁護団から控訴趣意書が出されないため控訴審はいまだ開かれていないが、弁護団は趣意書提出を余儀なくされるとみられる。ただ、法的には裁判所が審理を打ち切ることも可能で、高裁の訴訟指揮が注目される。
刑事訴訟法は期限内に控訴趣意書を提出するよう規定し、提出しない場合は裁判所が控訴棄却の決定を出して判決が確定する。しかし「やむを得ない事情」で遅れたと裁判所が判断した場合、続行が認められている。
高裁は一昨年6月、控訴趣意書の提出期限を昨年1月11日と指定したが、弁護団が「被告と意思疎通ができず趣意書は書けない」と主張したため、高裁は期限を同8月31日に延期。弁護団は同7月、再延期と公判手続き停止を求め、高裁は認めなかったものの「重大案件であり慎重を期す」として、訴訟能力の有無を判断するための初の鑑定を実施した。【武本光政】
(毎日新聞) - 2月20日14時52分更新
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