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法学論集

1とはずがたり:2005/03/29(火) 14:02:24
憲法や政治思想・安保論など以外の政治・法学関連スレです。判決・刑事事件等扱います。

=関連スレ=
憲法スレッド
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/l100
国際関係・安全保障論
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1043205301/l100
政治思想総合スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1039194613/l100

156とはずがたり:2006/03/12(日) 13:58:35
殺人罪で国際手配のペルー人 母国TVで無実主張
http://www.asahi.com/national/update/0311/TKY200603110277.html
2006年03月12日08時32分

 群馬県太田市の公園で01年10月、木村唯雄さん(当時69)が刺殺された事件で、殺人容疑で国際手配されたペルー国籍の男が現地で朝日新聞記者の取材に応じ、容疑を否認して「疑惑を晴らしたい。警察が来るのを待っている」と語った。日本とペルーの間には犯罪人引き渡し条約がなく、身柄を確保できる見通しは立っていない。捜査は最終局面で法制度の壁にぶつかっている。

 木村さんは01年10月14日午前、地域の運動会を公園に見に行き、トイレで背中などを刺されて死亡した。県警の捜査本部は今年2月、殺人容疑でペルー国籍のディアス・サンチェス・リカルド・モイセス容疑者(39)の逮捕状を取り、警察庁を通じて国際手配した。

 ディアス容疑者は事件から3年後の04年9月、入管法違反(不法残留)で国外退去処分となり、帰国していた。指名手配後、地元テレビ局のインタビューに応じ、ニュース番組で無実だと訴えた。朝日新聞記者は同局の再取材に同行した。

 首都リマ市内の住宅に妻子4人と暮らすディアス容疑者は、本人であることの証明を求めるとパスポートを示した。

 指名手配について「悪い夢のようだ」と語り、「疑惑を晴らしたい。警察が来るのを待っている」と容疑を全面的に否定。事件当時は現場近くに住んでいたことから警察から事情を聴かれたが「当時から事件とのかかわりは否定していた」と話した。

 さらに「自分の誕生日だった事件前日の夜から当日の昼過ぎまで、太田市内のディスコやカラオケ店で酒を飲んでいた」と繰り返してアリバイを主張した。

◇条約なし、身柄確保に壁

 難航していた捜査はディアス容疑者が帰国して4カ月後の昨年1月に急展開した。現場のトイレの壁から採取していた指紋と掌紋がともにディアス容疑者のものと一致した。捜査本部が改めて知人らに確認すると「帰って来た時、手などに血のようなものが付いていた」などといった証言が次々と得られた。

 だが、捜査本部がペルーに出向き、強制的に身柄を押さえることはできない。法務省国際課によると、犯罪人引き渡し条約を結んでいない国に対しては、外交ルートを通じて引き渡しを請求するしかない。警察庁や検察庁が外務省を通じて事務レベルで交渉する。

 日本が条約を結んでいるのは米韓2国だけだ。相互主義の原則で、相手国民の引き渡しを受けるためには自国民の引き渡しが求められる。条約締結の際には容疑者が拷問などをされずに適正な扱いを受けるかどうかなどを慎重に検討する必要があるという。

 日本、ペルー間ではペルー政府が03年7月、日本国籍をもつフジモリ元大統領が軍部による市民の虐殺事件を指揮した疑いがあるとして身柄の引き渡しを求めたが、日本側は応じなかった経緯がある。

157片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 16:40:45
>>154
>現行犯なので、逮捕について、裁判官の審査は不要。勾留は必要だけど。
緊急逮捕と混同していた。やっばいやばい。

>刑事政策上、雑誌なり本なりの性質上、4ページも落丁していたら1冊分の価値は売主にとってゼロに等しいくらいに落ちると思われるので、刑事政策上、本1冊分のときと比べて、重大性に変わりはない。
窃盗罪で評価するときの重大性です。

>器物損壊はページを破く行為が「損壊」行為と言えるかどうか、甚だ疑問であります。
私は特に適用に問題を感じませんでした。なぜページを破いて損壊といえないんでしょう・・・。上で述べられたように、雑誌にとってはこの破損は致命的なものだと思いますし。

158片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 17:09:07
散発的な応答になってしまったので少しまとめると、私の考えでは、
まず、警察官は、器物損壊罪と窃盗罪にあたるとみて逮捕。
検察官は、器物損壊罪と窃盗罪はどちらも適用できると考えた(ある罪がある罪の実現手段であっても、どちらの罪も問いうると思います)が、まるまる一冊盗んでも窃盗罪に問わないという相場を念頭に置いた。本件では、まるまる一冊盗んで逮捕後に返却する場合よりも確かに取り返しがつかないが、それって弁償などで対応できるのでは。それよりも窃盗としては、一冊ではなく、数枚に過ぎないのだから、大きく評価しづらい。なぜ一冊のときに起訴しないのという話も出てきうる。
しかし、雑誌を破くという行為は、盗むというのとは別の意味でも書店にとって大きい意味をもつ被害である。たとえば、中が破られた雑誌を買っていった客からクレームが来てトラブルになるなど、一冊であっても波及的な損害をもたらしうる。
そういったことを考えると、一冊の一部ということで窃盗については起訴猶予(たぶん)とするが、損壊自体については重く見て起訴する。そういう結論にも妥当性があるように感じられました。
仮に、盗んだ部分が多いとか、何冊にもわたってそういうことをしたということなら、窃盗罪も一緒に適用することもありうるんじゃないでしょうか。

刑法学から見ると、いくら小さい部分でも、切り取ったあとずっと持っていようと思っていたなら窃盗のほうに大きく傾くと評価されそうですが、これは起訴状と事実認定で簡単に動くものではないでしょうか。持ちつづけようと意図することをジャーゴンでは領得の意思というようですが、それを立証しようとしなければいいだけだと思います。

159小説吉田学校読者(答練千本ノック):2006/03/12(日) 17:10:16
>>157
「甚だ疑問」というのは、貴殿の論述が足りなかったから、そう書いたのだが・・乗ってこないな(笑)。
器物損壊のときは、「有価性とは別観点」(これ重要)の物の機能性がどう破壊されたかがポイントになるはずですが、「4ページ」の機能と見るか、「1冊」の機能と見るか・・・まあ、私は実務家(法曹三者)でも法律家(学者)でも教育(法学部生)も受けておりませんからなんとも言えませんが。

それはさておき、南ア怖すぎ。治安悪化は中部アフリカ諸国の内戦終結による武器流入も遠因でしょう。

南アフリカ:ずさん捜査に非難集中 女児殺害事件で
http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060312k0000m030035000c.html

【ヨハネスブルク白戸圭一】南アフリカのヨハネスブルクで8日、収賄罪で起訴されたズマ前副大統領の家宅捜索令状を発行した裁判官の孫の女児(4)が、自宅に3人組の男が押し入った後に行方不明となった。
 警察は拉致事件とみて一帯の大捜索を実施したが、翌日、3人に殺害されたとみられる女児の遺体が自宅のベッドの下で発見された。警察のずさんな捜査に非難が殺到し、警察長官が「これほど無能な捜査は見たことがない」と捜査現場をしかる異例の声明を出して事態を収拾した。
 死因は非公表で、犯行目的も不明だが、警察は「前副大統領の裁判と事件の関係は見いだせない」としている。南アの治安は世界最悪レベルだが、警察官の汚職や捜査の水準の低さが深刻な社会問題となっている。
毎日新聞 2006年3月11日 18時25分

160片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 17:59:16
>>159
窃盗罪の評価では4ページの窃盗と記述せざるをえないと思いますが、器物損壊罪の評価では雑誌そのものの機能性が破壊されたと記述できると思います。特に、売り物の記事部分なので。
あの報道の内容そのままで事実が裁判所に認定されれば、学生の答案の正解としては、窃盗罪と器物損壊罪が適用されて窃盗罪の刑による、ってもののような気がしますが。

刑法学説の議論でヒートアップすると、とはずがたりさんに悪いですぅ〜(逃げですぅ〜)。
とはずがたりさんの掲示板ということで少しアジっときますと・・・

検察官たちは国家権力を検察官個々人が背負っていると思い込んでいて、それぞれが国家の正義を実現しようと鼻息を荒くしています!
法律を読めばモロに罪にあたるようなことでも起訴しないとか、今回だけは見逃してやる、とか平気でやります。
法律家として機械的なイメージがあるかもしれませんが、けっこう情に流された法の適用を行います。
そういうことをするから犯罪も抑制されないし、コネ疑惑が生じるんです!
無罪判決を避けようとして、起訴する犯罪のレベルに枠をはめようとするから、悪しき前例主義に陥ってしまう。
検察官が行う法の適用についても、国民として文句をどんどん言っていくべきです!

半分本音で、半分行き過ぎた問題提起です。

161小説吉田学校読者:2006/03/12(日) 19:52:25
さすがに、コネ疑惑なんてないと思いますが(笑)、市井の小事件で国家を論じる、その心意気や良し。

>>160
まあね、私の推論をいいますと、これ、多分、報道されている余罪も含めて、窃盗については、示談成立か示談金供託していると思いますね。
でも、書店側は器物損壊の告訴は取り下げなかったんじゃないんでしょうかね。示談成立していないんだったら、窃盗も起訴だったでしょうね。
まあ、それくらいの起訴便宜主義はあってもいいんじゃないんでしょうかねえ。勾留ってだけでダメージでかいわけだし。

>無罪判決を避けようとして、起訴する犯罪のレベルに枠をはめようとするから、悪しき前例主義に陥ってしまう。
この部分、よく分からなかった。診てもらわないといけないかもしれません。解説希望、希望の喜望峰であります。

162片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/12(日) 20:26:25
>>161
あんまり深く考えずに書き連ねたので、よくわからない部分があって当然であります。指摘されてみると、自分でも意味がよくわからない。
「これなら確実に有罪だ、それ以外は起訴しない」っていう例を積み重ねていくから、いきおい、その前例が逃げ腰を生むということだと思います。
持論ではなく、試しに書いたので、練られておりません。

まあいきなり逆のことを言ってあれですが、積極的に起訴することで簡単に犯罪が減るとも思えませんね。重罰化もそう。
自分はこのへんは司法政策よりも社会政策なのかなーと思っております(これは持論かな)。

163小説吉田学校読者(高校国語科教員免許有):2006/03/14(火) 21:47:26
東京新聞の特報面見てたら、これが目に入ってきました。
論駁(反論に再反論が重なり、議論が続くこと)が続いていたので、たまにはやわらかい話題といきますか。
で、法廷用語の読み替えは喫緊の(非常に差し迫っている)課題でありますが、日本語には文字の視覚(見て感じること)から、何となく単語の意味がわかってくるという特性があります。
「シンシンソーシツ」と聞くよりも、「心神喪失(完全に善悪の感覚がなくなっていること)」と漢字にすると、何となく意味も分かるんじゃないんでしょうか?
読み替えすべき言葉もありますが、丁寧に解説すれば意味が分かる法廷用語もあるんじゃないんでしょうかねえ。「ロッキード事件全記録」の東京新聞さん。

法廷用語 裁判を理解するてこに
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20060314/col_____sha_____003.shtml

 二〇〇九年に始まる裁判員制度に備え、難解な法廷用語を分かりやすく言い換える作業が進んでいる。言葉の問題にとどまらず、裁判の仕組みや原理原則を市民に理解してもらう取り組みも急務だ。
 難しい法廷用語を解消することは、一般市民が刑事裁判に参加する裁判員制度にとって不可欠だろう。
 これまで法律の専門用語が飛び交っていた法廷内でのやりとりを避けて、市民に理解される「言葉」で裁判を進める必要があるからだ。明治期にできた刑法などを現代語に直している流れにも沿うものだ。
 日本弁護士連合会は、昨秋に「公訴事実」など十数語の言い換え試案を公表したほか、新たに「心神喪失」や「情状」など約十語について日常語化を検討した。例えば「公訴事実」は「検察官が裁判を求める事件の要点」、「冒頭陳述」は「検察官が描いた事件のストーリー」。そんなかみ砕いた表現にしてはどうか、という内容である。
 だが、早くも異論はある。「冒頭陳述が『ストーリー』なら、作り話のように聞こえる」などの指摘で、言い換え作業は、意外と難しい。さらに重大なテーマといえるのが、裁判の仕組みや原理原則を一般の人々に理解してもらうことである。
 起訴から判決に至る刑事裁判の仕組み。さらには、三人の裁判官と、くじで選ばれた六人の裁判員で構成する、新しい裁判制度自体を知ってもらわねばならない。
 また、有罪か無罪かはっきりしない場合は、無罪とすべきであるという「推定無罪」の大原則。自分の行為に合理的な判断力を失っている心神喪失の場合は、刑事責任は問えないという「責任能力」の問題…。勉強すべき事柄を挙げていったら、きりがない。“宿題”は山ほどある。
 内閣府の世論調査で、七割もの人が「裁判員にはなりたくない」と答えている。裁判員になれば、判決まで一時、仕事を休むことになるし、そんな難しそうな“宿題”の存在も理由の一つに違いない。
 しかし、ここはもっと前向きに考えよう。裁判員制度はわれわれの社会常識を裁判に反映させる新制度である。市民の見方が裁判に生かされる意義がある。
 最高裁では映画「評議」を制作した。殺人未遂事件を題材に、裁判員らが結論を導く過程を描いたドラマだという。ビデオやDVDにして、今春から全国の地裁などで貸し出すが、これも啓発活動の一つだろう。「裁判員になりたくない」と言われぬよう、法曹界にはさらなる知恵を絞ってもらいたい。

164とはずがたり:2006/03/15(水) 00:51:59
>>163
これ(法廷用語を分かりやすく言い換える作業)やったら肝腎のプロの方が頭ん中ごっちゃになって誤審続出なんじゃないでしょうか?
限界効用と限界生産性が一致する点で市場は均衡するといえばよく解るけど,消費をほんのちょっとだけ動かした時の人間のうれしさの変化の傾きと生産をちょこっと変化させた時の生産性の変化の傾きが一致した時,経済のものの売りと買いの圧力がちょうど釣り合う状態になるなんて云われてたらなんのこっちゃ全然わからんばい。

うちの板の法律顧問様方は2円で実刑をどんな風に判断をされますやら。

さい銭ドロ:2円盗んだ被告に実刑判決 神戸地裁
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060315k0000m040053000c.html

 寺のさい銭箱から現金2円を盗むなどしたとして、窃盗罪などに問われた神戸市兵庫区明和通2、無職、近藤誠治被告(27)に対し、神戸地裁(佐茂剛裁判官)は14日、懲役1年10月(求刑・懲役3年)を言い渡した。近藤被告は以前の事件で服役していた刑務所から出所後間もなく盗みに及び、同区内の橋の下でシンナーを吸引するなどしたという。佐茂裁判官は「2円であっても参拝者の浄財。金額をとらえて軽視するわけにはいかない」などと述べた。

 判決によると、近藤被告は05年6〜10月、ジュース代欲しさで同市須磨区の寺のさい銭箱を引き倒して2円を盗んだほか、兵庫区のコンビニ店で4本セットの乾電池など2点(796円相当)を窃取するなどした。公判で弁護側は「2円の窃盗は刑罰に値する違法性がない」などと主張したが、判決は「数量にかかわらず、刑法上の財物に該当する」と退けた。[稲垣淳]
毎日新聞 2006年3月14日 19時29分 (最終更新時間 3月14日 21時41分)

165杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/03/15(水) 01:21:17
テレビでは被害者の心情を踏みにじった"人権派"という論調が目立ってましたけど、わずか10日足らずで事件の全容を調べるのは難しいんじゃないですかね?

山口・母子殺害の上告審、弁護人欠席で弁論延期
http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY200603140582.html
2006年03月14日23時45分

 山口県光市で99年に母子が殺害された事件で、14日に予定されていた当時18歳の被告(24)の上告審の弁論は、弁護人が「弁護士会の仕事がある」として出廷しなかったため開かれなかった。弁護人は2週間前に選任され、「準備の時間がない」と期日延期を求めていた。最高裁第三小法廷は4月18日に改めて期日を指定。浜田邦夫裁判長は「正当な理由なく出頭しないのは極めて遺憾」と異例の意見を述べた。

 被告は一、二審で無期懲役とされた。刑事訴訟法上、重大事件では弁護人がいなければ開廷できない。検察官は「遅延目的だ」と抗議し、遺族の本村洋さん(29)は「これほどの屈辱を受けたのは初めてだ」と会見で怒りをあらわにした。

 第三小法廷は死刑を求めた検察側の上告を受理し、昨年12月に弁論期日を指定。二審判決が見直される可能性が出てきた事態を受け、当時の弁護人は今年2月になって死刑廃止運動のリーダー格・安田好弘弁護士らに弁護を依頼し、自らは今月6日に辞任した。安田弁護士は「記録を精査して事実を究明するには3カ月はかかる」とし、遅延目的を否定している。
[My HP] http://politics.mtcedar.com/
      http://professorgiko.fc2web.com/
      http://mtcedar.txt-nifty.com/

166片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/15(水) 03:37:05
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/hotei_yogo.html
↑にあるpdfファイルを見ると、この弁護士会のPTによって弁護人・検察官・裁判官が使う法廷用語が実際に一変するかは微妙なところだなと思いました。
弁護士会の中での意見の出し合いでしかないってことがあって、あんまり意味が大きくないというのがまず一つ。裁判員は裁判所が基本的にメンドウを見るものではないでしょうか。多くのことは、法廷の外で裁判官と一緒に合議して決めることになります。
ということで、まずは多くについて難解用語集などで対応するんじゃないでしょうか。それでも誤解を生むものについては、言い換えてゆくことになる。それが、まぁまぁの落ち着きどころでしょう。
裁判員たちで合議する際は書面を見ながらわからない言葉の尋ねなおしができますが、法廷の言葉は一回でその場で理解しないといけないのも多いですから、音だけでは難しいと思います。初めて接するジャーゴンやなんとなく報道を通じて聞いていて違う意味にとっていた言葉など、正確とは程遠い理解を生んでしまうおそれが大きいのでしょう。専門用語が多い講義に出たことのある方はわかるかもしれませんが、不勉強な状態で臨むと、わからない言葉を考えているうちに話がいつの間にか次に行っていたりします。
裁判員をどう納得させるかって目的で努力していることなので、機械的に入れ替えるものにはならないように思います。その線でやる限り、これのせいで誤審が多くなるということはないと思います。元の難解用語の裏にあった共通認識がなくならない限りです。
裁判員制度において裁判員が入ることによって期待されているのは、どういう事実が認定できるかを国民の目で審査すること、ちょっと間を飛ばして、有罪としてどれだけの刑を与えるか決めること、だと思います。「ある事実があったことを認定します」となったあと、「それがどういう要件をクリアしているから(検察官のいうとおり)何罪になる」というようなところは法曹の主導にならざるをえず、またそれが専門家の役割でもあるでしょう。ある罪にあたるとして、どこまでの刑を下せばよいかの段になると、裁判員が国民の立場から活躍することになります。
なお、ここまでオリジナルな想定なので、必ずそうなるとも限りませんが。

>>164
というような上の説明から敷衍しますと、ここで実刑がいいか悪いかというのは、専門家だから正しい答えを語れるというものでもないということです。相場とか前例は語れても、です。国民として同じ立場で語ってしまっていいと思います。
この事件の場合、2円の盗みだけではないようだし窃盗罪だけでもないようだ。出所後すぐの犯行だ。ということで、私は国民の立場で見てそんなにおかしいような気はしません。執行猶予は裁判所がいろんなことを考えてある意味政策的につけるものですから、どの場合につかなければ絶対におかしいということはありません。
ちょっと学問的な立場からいうと、2円の盗みにつき「刑罰に値する違法性」があるかどうかが問題であり、これがないとなると2円の盗みだけだった場合に執行猶予どころか無罪になります。たしか、学説ではティッシュ一枚のときにどうなんだ、みたいなことが言われてると思いますが。本件は、その議論を持ち出すべき事例でないと裁判所が判断したということで、妥当のように思えます。(それでいくと、こういったことは、事実→法律へのあてはめ→量刑の真ん中部分の争いだから、法律学の議論に及び、ここを素人裁判員に考えさせるのは微妙なことかもしれません。同じような犯罪でも執行猶予がつくつかないで分かれるのはケースバイケースで許されると思いますが、犯罪の成立不成立がそう簡単に揺らいでいいか疑問だからです。こういうこともあって、法律へのあてはめについては「法曹の主導にならざるをえず」と書いたんですが、それがどうやって運用されるのかはよくわかりません。)

167小説吉田学校読者:2006/03/15(水) 07:10:44
>>166
服役の出所後「すぐ」犯行なら、起訴されれば必ず実刑、執行猶予はつかないんじゃ・・・・

168片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/15(水) 14:34:01
>>167
あー、ほんとうだ。つける条件の法定されてるのはふつうにわかんなかった(笑)。すぐに続けて罪を犯すことの悪質性は、もう法律の条文のほうで厳しく扱われてるんですね〜。
この事件についていえば、実刑か無罪にしかならず、2円の盗みがあってもなくても他の罪があれば、または2円の盗みだけでも、有罪なら実刑になるケースなんですね。
その他書いたことは、一般論として扱ってほしいです。あと、裁判員制度では、本件のように軽微すぎて無罪になるかもってケースはほとんど扱わないかもしれないですね。

169小説吉田学校読者:2006/03/16(木) 06:14:41
>>164
一番悪いのは公判直前に辞任した弁護人である。次に悪いのは、3月開廷にこだわった裁判官(退任?があるんじゃないの?)である。と思いますね。

>>166
法廷用語というのが、「学術用語」と重なっているところもあるので、読み替えは多岐にはわたらないと思います。

>>168
こういう事案の場合、2円の窃盗だろうが、「これは氷山の一角で、この被告人は矯正が不十分である」という立証すると思います。

170小説吉田学校読者:2006/03/16(木) 06:21:53
ばらつかないのがおかしいのであるけれど。あと、前田さん、最近調査モノに頻繁に顔出しますね。ご苦労さんでございます。都なり最高裁なり助かると思います。学者枠の最高裁判事(以下略)

量刑意識、国民にばらつき…最高裁が調査
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060315it14.htm

 2009年に実施される裁判員制度に向け、最高裁の司法研修所は15日、刑事裁判の量刑に関する国民と裁判官の意識を比較した調査結果を公表した。
 殺人事件の量刑について、国民の意見が死刑から執行猶予付きの懲役刑まで大きなばらつきがあったのに対し、裁判官は互いに似通った意見を示すなど、両者の違いが鮮明になった。最高裁は制度開始に当たり、裁判官に調査結果を重要な参考資料としてもらう方針だ。
 調査は、前田雅英・首都大学東京教授(刑事法)と現役の刑事裁判官が中心となり、昨年8〜9月にアンケート形式で行った。対象は、東京、大阪、仙台など全国8都市で無作為抽出した国民1000人と、刑事裁判を担当する地裁・高裁の全裁判官766人。
 調査では、金銭トラブルや心中、暴力団抗争など、10種類の殺人事件のシナリオを用意。それぞれふさわしい量刑を、死刑から執行猶予まで10段階の選択肢で聞いた。その結果、国民は全事件で回答が分散。一方、裁判官は、それぞれの事件で狭い範囲に8〜9割の回答が集中していた。
 また、犯行の計画性や前科など事件の性質を示す複数の要素について、量刑を重くする事情なのか、軽くする事情なのかを聞いたところ、〈1〉被告が少年〈2〉飲酒で判断力が低下〈3〉被害者が配偶者――の3要素では、「重くする」とした国民が目立ったのに対し、裁判官は「軽くする」との回答が多かった。少年事件や家庭内の事件について、重罰を求める国民の意識が浮かび上がった。

171とはずがたり:2006/03/16(木) 14:09:41

悲惨だなぁ。。

<死刑囚>26%が誰とも面会せず 日弁連が初のアンケ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060315-00000075-mai-soci

 日本弁護士連合会は、全国の拘置所に収容されている死刑囚を対象に、面会の状況や処遇の実態などを尋ねる初のアンケート調査を実施した。死刑囚の26%が誰とも面会していないなど、外部との接触が著しく少ないことが分かり、日弁連は法務省に処遇の改善を求めている。
 調査は1月11日現在で死刑が確定していた79人を対象に実施し、58人から回答があった。「面会者がいない」と答えたのは15人(26%)で、中には17年間誰とも面会していない死刑囚もいた。面会する人はいるものの「定期的ではない」と答えた人も36人(62%)に上った。面会の相手は、弁護士と親族にほぼ限られていた。
 収容されている部屋は4畳前後の独居房で、40室(69%)は窓に曇りガラスなどの目隠しがされ、25室(43%)は部屋に日差しが入らないという。他の死刑囚や被告らとの接触は認められず、運動や入浴もすべて独りで行っていた。
 死刑囚に自由に意見を書いてもらったところ、「部屋から空が見えるようにしてほしい」「親族以外との面会も認めてほしい」「他の収容者と話がしたい」などの要望が目立った。日弁連は「死刑囚は狭い部屋に24時間ぽつんと放置されている。他者との交流を求めるのは人間として当然のことだ」と訴えている。
 政府が今国会に提出した「刑事収容施設・被収容者処遇法案」は、死刑囚の面会相手を(1)親族(2)重大な用務の処理に必要な人(3)心情の安定に資する人と明記し、それ以外でも拘置所長の裁量で許可できると定めており、従来より面会の範囲が拡大される見通しだ。[森本英彦]
(毎日新聞) - 3月15日18時52分更新

172小説吉田学校読者:2006/03/18(土) 08:30:54
死刑と無期懲役のボーダー事件。「最高裁で弁論があると、判決の変更がある」というのは俗論で、「判決の変更をするとき、弁論は必ず開かれる」というのが正解。
上告しているのは検察側なので、まず、期日における公判予定、つまり弁護人弁論をやるかやらないかを先に決めた方がいいと思う。
あと、話は変わりますが、少年法ですけれども、「成人と同じ法手続き」に付されたら、実名報道できるようになった方がいいと思います。

欠席弁護人に初の出頭命令 光市母子殺害で最高裁
http://www.sankei.co.jp/news/060317/sha089.htm

 山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪に問われた元少年(25)の弁護人2人が欠席し最高裁の弁論が開けなかった問題で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫(はまだ・くにお)裁判長)は17日までに、弁護人に対し4月18日の弁論に出頭し、法廷にいることを命じる「出頭在廷命令」を出した。命令は15日付。
 出頭在廷命令は昨年の刑事訴訟法改正でできるようになり、発動されたのは今回が初めて。弁護人が正当な理由なく従わなければ10万円以下の過料に処することができ、その場合は裁判所が所属弁護士会か日弁連に処分を請求する。
 安田好弘(やすだ・よしひろ)、足立修一(あだち・しゅういち)両弁護士は3月初めに前の弁護人と交代。「準備期間が必要な上、日弁連の仕事で出頭できない」と弁論期日延期を申し立てたが、最高裁に却下され、14日に予定されていた弁論に出頭しなかった。重大事件の公判は弁護人なしでは開けないことになっている。
 同日、検察側は法廷で「厳しい刑を予想して、明らかな裁判遅延のために欠席した」と弁護側を批判。浜田裁判長も「極めて遺憾」と異例の見解を表明した。出頭命令はその翌日に出された。
 元少年は1、2審で無期懲役の判決を言い渡され、検察側が死刑を求め上告。最高裁が弁論を開くと決めたことで、2審の結論を見直す可能性もある。
(03/17 17:31)

173片言丸:2006/03/18(土) 22:54:59
>>169
当該犯罪を「氷山の一角」っていうふうにやる場合もあるんですかね。意外な気もします。

>>170
ほんとにこの人が最高裁判事に!?ちょっと困りますね…。
でも、この先生は刑事政策研究用に使われてるだけと自分は思います。あまりそういう分野で活発な先生いないので。
素人目で言うと、刑法の先生が最高裁判事である必要性は薄いと思いますね〜。

174小説吉田学校読者:2006/03/18(土) 23:11:44
>>173
「氷山の一角」がダメなら「常習性の発露、たまたま1件露見しただけ」(これならよくあるでしょ)

で、このセンセイですけど、刑法の先生が最高裁判事である必要性は確かに現在は薄い。しかし、裁判員制度が導入されると・・・。後は個人の「権力臭」ですな。
(賢明なる片言丸氏ならば、この表現で行間を読んで)

175片言丸:2006/03/19(日) 01:00:30
>>174
うーん、検察官はそうまとめるかもしれないですが、裁判官がふつうそこまでいうのかなあとやはり思うんですが。以前に犯した罪が窃盗やその類いであれば、それに関して矯正されてないというでしょうけども。
今回のは現金に関して2円だっただけで他にも盗んだことが認定されたようですし、その例があてはまるケースではないのでしょうが、仮に2円のだけで起訴されても、その他の余罪を入れ込んだ判断はしないように思うのです。
「露見した分だけでも」くらいが自分の感覚での限界ですねー。積極的に含めちゃったら、のちのちその分の起訴も問題になりそうな。

176片言丸:2006/03/19(日) 01:11:21
見直すと、もともと別に裁判官の話に限られてませんでしたね。検察官は言い回し上、何とでも言いそうです。ちょっとこだわりすぎました。

ついでですが、法廷用語と学術用語とは重複するものが多いから読み替えする分が多くないとは、どんなことでしょうか。裁判員にわかりにくいとみなされるものはどちらにしろ読み替えの対象にされそうですが。

携帯からで、イマイチ調子がつかめない書き込みですみません。

177小説吉田学校読者:2006/03/19(日) 07:26:05
>>175-176
たとえば、「無銭無宿の状態でずっといた」というのはおかしいですよね。「出所してから何やってた」と聞いちゃうわけだ。

で、法廷用語と学術用語ですけれども、たとえば「伝聞証拠」。これは解説するだけでも専門書1冊できちゃう代物だが、これを読み替えるとなると「直接経験していない証拠」となるけれども、余計に混乱するんじゃないかなあ。前、とは氏が言っていたような感覚に陥るよ。
「証拠能力」、これも「証拠として使えること」(吉田学校読者考案)と単純に読み替えていいのか。「証明力」との違い、「証拠能力のない証拠」の解説も必要だ。
交通事件だと「業務上過失傷害」と「危険運転致傷」の違いも難しい。「信頼の原則」とか「自転車だと重過失」とか、「空走距離」とか「ABSによる空走距離」とかになると自動車工学の世界だ。

私は個人的には「読み替え」よりも事件ごとに「解説」の方に力点を置いたほうがいいと思う。それも中立的立場の人が、裁判所書記官あたりが解説するのがいいんじゃないんでしょうかねえ。まだ、3年後のお話だけど。

178杉山真大 ◆mRYEzsNHlY:2006/03/20(月) 19:16:14
企業合併スレ向けかも知れないけど、弁護士の懲戒も絡んでいるのでこっちに投下。
それにしても政治家出身の弁護士って(キャリアのブランクや政治的な色がつくのを嫌がってか)あんまり客がつかないものですけど、恵庭OL殺人の弁護など八面六臂の活躍ぶりですな>伊東弁護士

札幌弁護士会、伊東秀子氏を戒告処分「裁判所決定反する指導」 東京地裁は逆判断  2006/03/19 09:53
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060319&j=0030&k=200603192822

 札幌弁護士会(小寺正史会長)が同会に所属する元衆院議員の伊東秀子弁護士を「裁判所の仮処分決定に反する行為をするよう依頼者に指導した」などとして、戒告処分にしていたことが18日までに分かった。伊東弁護士は「事実無根だ」などとして、日弁連に不服を申し立てている。

 日弁連の公告によると、処分は昨年十一月四日付。一九九九年、伊東弁護士が代理人を務めていた会社が、株主から議決権をめぐる民事訴訟を起こされた。この株主は発行済み株総数の50%の保有を主張したが、同社は新株を発行して対抗。裁判所は新株発行を無効とし、新株を持つ人の議決権を認めない仮処分を決定した。伊東弁護士は同社に「取締役らが引き受ければ議決権行使が可能だ」などと指導し、同社取締役は株主総会で議決権を行使し、取締役の解任決議案を否決したという。

 公告はこの取締役の行為は仮処分に違反するとし、伊東弁護士について「重大な問題点がある」と指摘した。

 株主はその後、この会社を買収。伊東弁護士を相手取り、違法な指導で取締役解任を妨害したとして損害賠償請求訴訟を起こしたが、東京地裁は昨年十一月、「(伊東弁護士が)違法な指導をしたとは認められない」として株主側の請求を棄却。今回の札幌弁護士会とは逆の判断をしている。

[My HP] http://politics.mtcedar.com/
      http://professorgiko.fc2web.com/
      http://mtcedar.txt-nifty.com/

179小説吉田学校読者:2006/03/20(月) 21:33:40
右派だった石田和外も藤林益三も、自分の意見が敗北したときは、かなり長々と少数意見を書いていたのではないかなあ。
言ってることは半分は当たっているんだけど、ここまでくると保守反動。
だいたい、左翼が牛耳っているのであれば、こんなに国が勝つ裁判所はないはず。

日本一判決の短い判事、司法の“蛇足”を暴く!! (夕刊フジ)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/justice.html?d=20fuji320060320016&cat=7&typ=t

 任期切れに際して「判決文が短い」などの理由から、「再任不適当」とされた横浜地裁の井上薫判事(51)。再任希望を自ら撤回し、4月の退官が決まった。井上判事は「立場上これまで抑えてきたが、今後は司法の現場の真相を全部暴く」と怪気炎を上げた。
 「裁判官の独立という憲法の大原則を侵すあしき前例を作りたくなかったが、『再任拒否』の結論ありきではどうしようもない。裁判所にほとほと愛想が尽きた」
 井上判事は再任希望を取り下げた理由を苦々しく語る。判事は結論につながる本論以外の「蛇足」を理由欄に書く権限は裁判官にないとする「蛇足理論」の提唱者。持論をまとめた著書「司法のしゃべりすぎ」(新潮新書)は大きな反響を呼んだ。
 「現状は判決文の半分が蛇足。判例にいたっては8割が蛇足だ。蛇足を省けば裁判のスピードは倍以上になり、不足している法曹界の人員も半分で済む」
 例えば、平成16年4月、福岡地裁は小泉首相の靖国参拝で「平和的生存権が侵された」と慰謝料を求める訴訟を棄却しながら、参拝自体は違憲という判断を下した。
 蛇足理論に照らせば、「原告に被害が認められない時点で棄却は明白。わざわざ判決に必要ない参拝の是非を裁判所が判断する必要はない。しかも首相は、判決的には勝訴なので、控訴し『憲法違反者』のレッテルをはがすことができない」(井上判事)。
 こうした蛇足の理由を井上判事は、「(裁判官が)スターになりたいんでしょう」と断じ、歴史的な背景を説明する。
 「明治政府で中央官庁を薩長に占められ、草創期の司法には反政府的な人間が集まった。以来、政府をギャフンといわせると喝采(かっさい)を浴びる伝統がある。今も裁判官の3−4割は左翼ではないか。政府を攻撃する訴訟を担当すると千載一遇のチャンスと勇み立ち、大々的な蛇足を加える。判決より蛇足を大きく扱っているマスコミも悪い」
 戦後補償の訴訟などが好例で、「民法上20年で時効だから勝訴の可能性がないのに、蛇足を期待して今でも訴訟が絶えない」と井上判事は言う。
 「裁判所は不服のはけ口ではなく、権利救済の場だ。裁判官は法律のみに従うのが憲法の大原則。誰もが納得するような判決などないし、感情に配慮するなら裁判官の主観を入れるしかない」
 裁判所が政治的発言権を失いつつある左翼の砦(とりで)になっている点も井上判事は問題視する。
 「靖国問題などはポリシー同士の衝突だから、選挙で自分のポリシーに合う人を選べばいい。自分のポリシーが反映されないからと、裁判所に頼るのは間違い」
 井上判事はこうした“正論”を実践してきたが、平成16年に横浜地裁の浅生重機所長が「判決理由が短すぎる」と勧告。
 井上判事は「判決理由の長さに規定はない。勧告自体、裁判官の独立を定めた憲法に反する干渉だ」と反発したが、判事の任期(10年)切れを前に昨年12月、下級裁判所裁判官指名諮問委員会で「再任は不適当」と答申された。
 訴訟当事者からの不満などが根拠とされたが、「当事者とは、私の考えが気に入らない社会活動家だ。『蛇足理論』が図星すぎて、左翼弁護士や最高裁も困ったのだろう。『判決文が短い』など、低レベルな因縁にすぎない」(同)。
 3月1日に最高裁判官会議で再任の可否が審議される直前、井上判事は「昨年7月には浅生所長に『第2の人生を考えなさい』と言われていた。結論ありきのムダな手続きも蛇足だ」と、再任希望を自ら撤回した。
 井上判事は4月10日の任期満了とともに退官する。だが、「自由な立場で司法の現状を存分に書けるので、楽しみにしていてください」とてぐすねを引いている。法曹界に再び激震が走るか。

180小説吉田学校読者:2006/03/20(月) 21:49:48
刑事だと、予見可能性も結果回避義務もなければこの2被告無罪になるのは、当然ということになりますが、民事の場合は、重大な過失があればどうなるんでしょう。
この事件は判断が分かれるところ。
しかし、これも蛇足理論に基づくと、「管制官として自覚に欠ける」の部分は「蛇足」ということになりますね。刑事が民事に配慮したような気がするんだけれども。

誤指示で日航機ニアミス、2管制官に無罪判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060320-00000013-yom-soci

 静岡県焼津市上空で2001年1月、日本航空907便と同958便が異常接近(ニアミス)し、907便の乗客ら57人が重軽傷を負った事故で、業務上過失傷害罪に問われた国土交通省東京航空交通管制部の管制官籾井(もみい)康子(37)、同蜂谷(はちたに)秀樹(31)両被告に対し、東京地裁は20日、無罪の判決を言い渡した。
 安井久治裁判長は「管制官が便名を言い間違えて降下指示を出したことが、直接の事故原因とはいえない」と述べた。
 ニアミスで管制官の刑事責任が問われたのは初めてで、検察側は、誤った指示を出した蜂谷被告に禁固1年、同被告を監督する立場にあった籾井被告に禁固1年6月を求刑していた。
 判決はまず、両便が接近した際、衝突を回避しようとした蜂谷被告が、958便に出そうとした降下指示を誤って907便に出し、907便も衝突防止装置(TCAS)の上昇指示に反して降下を続ける一方、958便がTCASの降下指示に従ったため、ニアミスが起きたと認定した。
 しかし蜂谷被告の降下指示後、もしTCASが作動していなければ、958便は水平飛行を続けたはずで、この場合、両機は安全な間隔を保っていたと指摘。「蜂谷被告の指示は、その段階では、衝突を招く危険な行為ではなかった」と述べた。
 そのうえで、<1>TCASの作動は管制官の側では把握できない仕組みになっている<2>日航のマニュアルによると907便はTCASの指示に従うべきだったが、機長は失速の危険を恐れて降下を続けた――などの事情を考慮。蜂谷被告について「事故を予見できなかった」と過失を否定し、同被告の指示を是正しなかった籾井被告にも過失は認められないとした。
 さらに「降下を続けた907便の機長の判断にもやむを得ない面があった」と述べ、「刑事責任を管制官や機長という個人に追及することは相当でないように思われる」と結論づけた。
 ただ、判決は、蜂谷被告が公判で「降下指示は正しかった」と主張したことについては、「言い間違いがなければ、事故は起きておらず、管制官としての自覚に欠ける」とも批判した。
 両被告のほか907便の機長(46)も書類送検されたが、東京地検は04年3月、嫌疑不十分で不起訴としている。
(読売新聞) - 3月20日21時11分更新

181小説吉田学校読者:2006/03/21(火) 18:16:04
明日、控訴審判決。弁護側申請証拠が続々却下。差し戻しの可能性は低いが・・・注目判決だ。
因果関係の鑑定はやるべきでした。採用するかどうかは別として。

筋弛緩剤事件あす二審判決 無期支持の公算大
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2006/03/20060321t13052.htm

 仙台市の旧北陵クリニックで起きた筋弛緩(しかん)剤点滴事件で、殺人罪などに問われた元クリニック職員の准看護師守大助被告(34)の控訴審判決公判が22日、仙台高裁で開かれる。無期懲役を言い渡した仙台地裁判決を支持し、守被告の控訴を棄却する公算が大きい。
 控訴審は2005年6月に始まった。弁護側はあらためて無罪を主張し、筋弛緩剤と被害患者の容体急変の因果関係を否定する4件の鑑定を請求した。
 しかし、高裁はいずれも却下し、同年10月に結審した。
 弁護側は「被害者から筋弛緩剤成分が検出されたとする捜査側の証拠を科学的に否定する資料を示したのに、高裁は耳を貸さない」と批判。当日は弁論再開を申し立てる考えだ。
 高裁は申し立てを受け入れず、予定通り、判決を言い渡すとみられる。
 地裁は04年3月の判決で、守被告が患者の点滴に筋弛緩剤を混入し、1人を殺害、4人を殺そうとしたと認定した。
 11歳の時に被害に遭い、今も重体が続く泉区の大島綾子さん(17)の母恵理子さんは判決を前に、「娘は元に戻りません。罪を犯した人間には罪に値する罰が与えられるべきです。娘の未来を返してください」との談話を出した。

182片言丸@携帯電話:2006/03/21(火) 19:09:36
>>177
しかし、2円の窃盗で起訴された場合、窃盗としてはあくまでその分だけを対象として判決されると思います。でも、住所不定だと実刑がつきやすいというのは確かでしょうね〜。

法廷用語と学術用語が同じっていうのは、結局用語をどう素人向けに説明するかの問題に行き着くってことだと理解しました。私もそれなら同感で、事実認定と量刑にかかる以外の部分につき裁判員に過重な役割を持たせるべきでないし、裁判員と直接つながるのは裁判所なので基本的にそこで話を整理すべきだと書いた(と思う)こととつながります。
そのうえで言い換えるべき部分というのは、法廷で一聞して裁判員に誤解や錯綜を招きやすい言葉ということになるでしょう。そういうのに対して、学校教育をつかって正しい知識を入れるというやり方もアリでしょうけど、遅効薬ですね。

183小説吉田学校読者:2006/03/21(火) 20:42:59
>>182
私のいいたいことは、そういうことであります。言い換える言葉は極めて少なくなると思います。

184小説吉田学校読者:2006/03/21(火) 22:07:09
この事件、よみうりテレビがかなり長くやっていましたが、被告人に保釈決定があった時点で検察は敗北を覚悟していたでしょう。
防犯カメラに映った画像と体型が一致していないなど色々「シロ」に心証傾かざるを得ない事件でした。

大阪地裁所長襲撃:「共謀自白、信用できぬ」 2被告無罪判決−−大阪地裁
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2006/03/21/20060321ddm041040056000c.html

 大阪市住吉区の路上で04年2月、当時の鳥越健治・大阪地裁所長(63)=現広島高裁長官=が現金を奪われた事件で、強盗致傷罪に問われたトラック運転手の〓(そう)敦史(31)=同市住之江区▽建設作業員の岡本太志(28)=同市西成区=両被告の判決が20日、大阪地裁であった。2被告は少年3人と共謀したとして起訴されたが、米山正明裁判長は「両被告を共犯者とした少年3人の自白供述は、取調官による圧迫的取り調べ、誘導などで形成されたもので信用できない」と、いずれも無罪(求刑・各懲役8年)を言い渡した。【前田幹夫】
 少年3人も現在は無実を主張。保護処分の取り消しを求めるなどしており、大阪家裁の審判が注目される。
 判決によると、04年2月16日午後8時35分ごろ、帰宅中の鳥越所長が体当たりされ、若者4人に現金約6万3000円を奪われた。鳥越所長は骨盤骨折の重傷。大阪府警は5人組の犯行と断定し、両被告と少年2人(当時16歳と14歳)を逮捕、当時13歳の少年を補導した。少年3人は当初関与を認めたが、両被告は無罪を主張していた。
 公判では(1)少年3人の捜査段階・家裁審判の供述の信用性(2)防犯カメラが記録した4人組と人物像が一致するか(3)少年(当時13歳)のアリバイ−−などが争点だった。
 米山裁判長は、「地域の少年グループの一人が捜査機関に迎合的な虚偽供述を重ね、(逮捕・補導された)少年らが浮上した」と指摘。両被告を共犯者とした少年3人の自白について「著しい変遷があり、信用性確保の配慮がされていなかった」とした。特に、当時13歳の少年の取り調べは「通算で76日間になり、際限ない調べから逃れようと虚偽供述をしてもおかしくない」と批判した。
毎日新聞 2006年3月21日 東京朝刊

185小説吉田学校読者:2006/03/24(金) 21:44:15
>>181
この判決、一審をなぞったものではありますが、
「単独犯行である」「1歳女児事件については目撃者もいる」「11歳事件については被告人以外、犯行ができる者がいない」「特異性からも連続事件である」「内部の犯行である」「特徴的な言動が目撃されている」
などと、これでもかこれでもかと状況証拠+一審鑑定が突きつけられると有罪維持でしょう。
でも、血液鑑定なら30日くらいで終わるんじゃないのかなと思うので、再審封じのためにも検察側は血液鑑定に同意したほうが良かったんじゃないでしょうかねえ・・・
「訴訟指揮が強引過ぎ、鑑定すべき十分な根拠もあったので、法令違反の可能性がある」で最高裁で差し戻しの可能性も僅かだけれど、あることはありますが・・・
あと、もう一言付け加えますならば、控訴審判決まで時間がかかりすぎなのは、控訴趣意書提出期限が緩慢なのと、移送手続きに手間がかかりすぎ。1年3ヶ月もかけて控訴審始まるとは何事だ。いまだに手書きか。

守被告に二審も無期懲役 筋弛緩剤事件 弁護団は上告
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/backnum/news/2006/03/20060322t13045.htm

 仙台市の旧北陵クリニックで起きた筋弛緩(しかん)剤点滴事件で、殺人罪などに問われた元クリニック職員で准看護師守大助被告(34)の控訴審判決公判で、仙台高裁は22日、仙台地裁の無期懲役判決(求刑無期懲役)を支持し、守被告の控訴を棄却した。守被告は上告した。
 田中亮一裁判長は、被害患者の血清や尿から筋弛緩剤が検出された捜査側の鑑定について、「合理的で信用できる。試料を全量消費した鑑定手続きも証拠能力を損ねず、鑑定を妥当とした地裁判決に誤りはない」と指摘。「患者の容体急変は筋弛緩剤の投与に起因する」と事件性を認めた。
 その上で(1)守被告は使途不明の筋弛緩剤とほぼ同量を発注し、空アンプルを隠す証拠隠滅を試みた(2)逮捕直後に自白し、内容も信用できる(3)五事件のうち2件は目撃証言と自白から被告の犯行と認められ、特異な手口から残り3件も被告の犯行と推認できる―と地裁判決と同様の判断で有罪認定した。
 動機については、「当時11歳の女児に対する事件は副院長への不満」としたが、残り4件については「見当たらない」と述べた。
 公判では、田中裁判長が弁護側の弁論再開の申し立てを棄却。反発する被告と4人の弁護人を退廷させ、被告不在の中で判決を言い渡した。弁護側は「患者の急変は病気か別の薬の副作用で、事件そのものが存在しない上、犯行と守被告を結び付ける証拠がない」と無罪を主張していた。

186とはずがたり:2006/03/27(月) 23:56:50
死刑制度反対の元民青の友人は死刑制度に依ってほんとに遺族は気が済むのであろうかと云うのを死刑制度反対の論拠としていつも持ち出すが勿論死刑にしても救われないかもしれないが,少しは気が晴れるんでないの?この記事の被害者の弁を見ても

オウム:「きちんと審理してほしかった」遺族や被害者ら
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060328k0000m040108000c.html

松本被告が収監されている東京拘置所=27日午後8時18分、松田嘉徳写す

 「教祖」死刑の公算が大きくなった。オウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)側の控訴を棄却した27日の東京高裁決定。控訴趣意書の提出を巡って1年以上も争ったあげく、弁護側が提出しようとした前日に、高裁は審理を打ち切る決断をした。弁護人を突然解任するなど曲折をたどり、やっと始まった初公判から約10年。「麻原公判」はまたも異例の展開を見せた。遺族らからは、決定を評価する意見の一方で「きちんと審理してほしかった」などの声が聞かれた。

 妻子ともども殺害された坂本堤弁護士の同僚だった岡田尚弁護士は、「裁判を通じて真相に迫ってほしいという気持ちがあっただけに釈然としない」と手続き論による控訴棄却の判断に疑問を投げかけた。しかし、「下された結果は結果として受け止め、坂本弁護士の墓前にも報告したい」と続けた。

 信者の脱会を支援したためにサリンで襲撃された滝本太郎弁護士は「弁護人が書類を出さず、被告も1審から裁判妨害を重ね、自ら権利を放棄をしたのだから、やむを得ない」と高裁の判断を支持した。そのうえで、被害者の立場から、真相究明の最後の機会が審理に入らずに終わったことを悔しがり、「死刑執行に立ち会わせてほしい」と話した。

 信者に脱会を説き、猛毒VXガスで襲撃された「オウム真理教家族の会」の永岡弘行会長(67)は、「私たちは死刑は麻原1人でいいと考えている。麻原が何もしゃべらないまま死刑が確定すれば、神格化されて、今教団にいる若い信者のマインドコントロールが解けないままに終わる」と警鐘を鳴らす。さらに「教団の幹部は信者に『何も語らず、さすがは尊師だ。君たちも見習え』と教えている。高裁は審理を開き、麻原の人間性を暴くため、ありとあらゆる努力をすべきだった。麻原はしてやったりとほくそ笑んでいるはず。それに引っかかったのが検察と裁判所だ」と憤った。

 一方、松本被告の弁護団の1人は「やりやがった。一番ひどい仕打ちだ……」と声を落とした。28日に控訴趣意書を出し、被告の家族とともに記者会見する準備をしていた。「趣意書が出れば、受け取らざるを得なかっただろう。(前日を)狙ってやったとしか思えない」と語った。

 また、1審で松本被告の弁護を担当した弁護人の1人は「東京高裁が依頼した鑑定医が『訴訟能力あり』という鑑定書をまとめた段階で、控訴棄却決定はある程度予測していた」と話した。1審の弁護団は96年秋ごろから松本被告と十分接見できない状態になったが、この弁護士は「接見していても訴訟能力があるのかないのか、精神に異常があるのかないのか、正直言って判断がつきかねていた。他の弁護士の多くも同じだったと思う」と話した。

 94年6月の松本サリン事件で二男豊さん(当時23歳)を亡くした静岡県掛川市の主婦、小林房枝さん(63)は「心残りとほっとした思いが入り交じっています」と話した。「なぜあの事件をあの場所で起こしたのか。一番知りたいことが何も分からないまま裁判が終わる」という割り切れない気持ちの一方、「これ以上実りのない裁判が長引くとしたらつらかった。死刑が確定すれば一つの区切りになる」という。豊さんの月命日の28日、墓前に控訴棄却の報告をするという。

毎日新聞 2006年3月27日 21時21分 (最終更新時間 3月27日 23時19分)

187名無しさん:2006/03/28(火) 00:38:12
結局、政界ルート(ムネオ、赤松広隆、古川元久、近藤昭一ら)には踏み込まず。
関西方面に逃亡した元プロ野球監督も逃げ切り成功。

フジチク 会長に懲役8年、罰金3億円 名古屋地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060327-00000019-maip-soci

 国のBSE(牛海綿状脳症)対策事業を巡る牛肉偽装事件や輸入豚肉の脱税事件などで、補助金適正化法違反などの罪に問われた名古屋市の食肉卸大手「フジチク」グループ会長、藤村芳治被告(63)に対し、名古屋地裁は27日、懲役8年、罰金3億円(求刑・懲役13年、罰金5億円)を言い渡した。柴田秀樹裁判長は「態様は組織的かつ巧妙で、特に架空申請は厳しい批難に値する」などと述べた。藤村被告の弁護人は閉廷後、控訴する意向を明らかにした。
 判決は補助金の不正受給額について、保管事業で起訴された全国同和食肉事業協同組合連合会の申請のうち、愛知県同和食肉事業協同組合の申請分だけを罪と認め、起訴事実の約20億円に対し、約13億8400万円とした。また、資産隠し事件の詐欺罪は「金融機関を欺いて不法な利益を得た」と認定した。
 さらに、農水省の責任について「不正申請を熟知していたと言えない」と指摘。脱税の罰金額については「(藤村被告は)行為者として最も責任があり、経済的に引き合わないことを認識させるうえで課す」と述べた。
 また、資産隠し事件で詐欺などの罪に問われたフジチクインターナショナル元常務、辻次雄被告(63)に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役3年)▽名古屋食肉市場元社長、藤村勲被告(61)に同2年、執行猶予3年(同・同2年6月)▽フジチクインターナショナル元営業部長、山下文彦被告(64)に同1年6月、執行猶予3年(同・同2年)をそれぞれ言い渡した。【月足寛樹】
(毎日新聞) - 3月27日17時41分更新

188片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/28(火) 22:37:34
>>67
この後の展開について識者の解説がほしいところ。
制定も撤回も水面下みたいな印象があってわかりにくい。

人権条例を無期限停止 鳥取県 '06/3/25
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200603250012.html

 鳥取県議会は二十四日、県人権侵害救済条例の六月施行を無期限停止する条例案を全会一致で可決した。昨年十月の可決・成立以来、県内外から批判を受けた人権侵害救済条例は、施行前凍結という異例の事態となった。

 条例施行凍結を受け県は、四月にも弁護士や有識者など十三人前後でつくる検討委員会を設置。県内の人権侵害事案の実態調査を経て適切な救済手段を検討するなど、条例を抜本的に見直す方針。見直し事業費二百六十三万円を盛り込んだ新年度当初予算案もこの日、可決された。

 ただ、県議会内には無期限停止について「無期限では廃案になる可能性がある」との懸念の声が強い。県議会はこの日、見直し事業費に「速やかに実効性のある条例を施行すること」と意見を付けた。

 人権擁護法案に先行する全国初の同条例は県議三十八人中三十五人の共同提案で昨年十月に成立。だが県弁護士会が提案直後、(1)人権侵害の定義があいまい(2)表現の自由への抵触(3)公権力に甘い(4)過料や名前公表といった罰則規定が厳しすぎる―など問題点を指摘。県外事案でも被害者が県民なら救済対象など「地方自治法上、無効となる」(片山善博知事)条文もあり、県外からも批判を受けていた。

 片山知事は当初、運用面でのカバーに自信を示していたが、前提としていた県弁護士会の協力が得られなくなったため「(救済委員会に適任の)人を得られず運用困難になった」として方針転換。懇話会で聞いた弁護士らの意見を踏まえて二月、停止条例案を提出した。(土井誠一)

 時間かけて最善の策を

 【解説】 全国に先駆けて成立した鳥取県人権侵害救済条例が一転、施行前の凍結という異例の事態となった。その背景には、救済対象が広く「運用次第で新たな人権侵害を生む」との懸念をぬぐい去れなかったことがある。一昨年十二月の知事提案を十カ月も継続審議した議会だったが、拙速との批判は避けられない。

 条例は調査・救済機関として人権救済委員会を設け、加害者に是正勧告をする内容。だが勧告に従わない場合の名前公表や、調査拒否に対する五万円以下の過料などの行政罰は、県弁護士会の言葉を借りれば、刑事罰に匹敵する厳しさ。あいまいな定義は、ちょっとした悪口でも調査対象となる懸念を生じさせる。

 議会側は法務局に寄せられた相談件数を基に「司法で救済されない被害者がいるのは明らか」と主張するが、結局根拠となるはずの県内で起こった人権侵害の実例を示せず、現状ではイメージ先行の感がある。県内のある弁護士は、現行法令で救済できない事例を「ない」と断言する。

 一方で部落解放同盟県連合会と連合鳥取など三団体が三週間で二万三千余の署名を集めるなど、条例早期施行を切望する人も多い。だが現行の条文では副作用の懸念がつきまとう。

 県は見直し作業に着手することになったが「改廃」を主張する県弁護士会と「廃止はあり得ない」とする議会では考え方に大きな隔たりがある。難航も予想され、県議の多くは「せめて来春の任期満了までに結論を」と希望する。だが、全国初の条例の行方は、他県に与える影響が極めて大きい。その意味では時間をかけてもよい。最善の結論を望む。(土井誠一)

189小説吉田学校読者:2006/03/29(水) 19:20:35
>>186
一部報道によると「昨年8/31の最初の控訴趣意書提出期限のとき、裁判所に控訴趣意書の骨子だけを見せて提出できないと弁護人は申し立てた」そうです。
やはり、控訴趣意書を何としてでも書いて、控訴審を開いた上で精神鑑定をやるべきでした。最近では、訴訟外の手続きと訴訟の手続きがごっちゃになっていました。これでは裁判所も最終手段をとるでしょう。

話は変わりますが、千葉県民として、千葉版に載っていた裁判記事。最近、裁判記事が多いのは年度末だからでしょうか。
判決日が偶然か否か被害者の命日。

銚子の3歳長女虐待死:父親に懲役7年判決−−地裁支部 /千葉
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/chiba/news/20060329ddlk12040216000c.html

 自宅で3歳の長女を虐待し、死亡させたとして、傷害致死罪に問われた銚子市春日町、無職、石見正夫被告(37)の判決公判が28日、千葉地裁八日市場支部であった。加藤就一裁判長は「愛情を持って養育すべき親としてはあるまじき自己中心的な犯行で、酌量の余地はない」として、懲役7年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、石見被告は昨年3月27日午前から28日午後にかけ、自宅アパートで、長女をけったり、抱き上げて手を離して転倒させるなどして硬膜下血腫で死亡させた。
 真歩ちゃんは先妻との子で、加藤裁判長は石見被告が「(今の)妻との関係ばかりに目を向けていた」と説明。「(長女が)お漏らしをするなど、自分の意に沿わない行動をとったため、腹を立てて暴力を振るった」と動機を指摘した。【寺田剛】

190小説吉田学校読者:2006/03/30(木) 21:07:49
政治家無罪はリクルート事件一審の藤波元官房長官以来12年ぶり。「虚偽供述」とまで踏み込んだか。
別記事によると、「元会計責任者は橋本氏もしくは自民党に累が及ぶのを防ごうとした」と判決では指摘しているようであるけれども、明日の判決要旨を見た方がよいのかな?
検察側は控訴の意向だそうです。

日歯連献金事件:冤罪、スケープゴート 無罪判決の村岡氏
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060331k0000m040107000c.html

 「今までの無念さがこれで何とか晴れた、と思わず涙が出た」。日本歯科医師連盟(日歯連)から自民党旧橋本派への1億円裏献金事件で、村岡兼造元官房長官(74)を無罪とした30日の東京地裁判決。無罪を言い渡された瞬間、両手を証言台の上に置いたまましばらく動けず、涙をこぼした。「全くの冤罪(えんざい)。スケープゴートにされた」との訴えが通じ、会見では何度も感謝の言葉を口にした。【佐藤敬一、山本浩資】
 午後2時過ぎ、東京地裁104号法廷。スーツ姿の村岡元長官は、緊張した様子で証言台の前に立った。「被告人は無罪」。川口政明裁判長が主文を告げると、傍聴席から拍手が起きた。被告席に戻ると今までの苦しい思いが頭をよぎったのか、止まらぬ涙を何度もハンカチでぬぐった。
 言い渡し後、川口裁判長は「長い間ご苦労様でした。桜が咲いています。これから先どうなるか分かりませんが、せめて今晩一晩ぐらいは平穏な気持ちで桜を見て楽しまれてはいかがでしょうか」と語りかけた。
 村岡元長官は涙で言葉にならず、2度頭を下げた。裁判長の退廷後、検察官に歩み寄って「ぜひ橋本(龍太郎元首相)さん、元宿(仁・自民党事務局長)さんを(事件として)やってください」と声を掛けたが、検察官は無言で法廷を後にした。
 「当然無罪を確信していたが、家を出るときは非常に不安だった。正しい判断をしてくれて感謝している。つらい毎日だったが、やっと何とか愁眉(しゅうび)を開いたな、という思いでいっぱい」。判決後の会見で、村岡元長官はそう切り出した。検察に対しては「十分な捜査をしていない。冤罪を作らんようにして頂きたい」と語気を強めた。
 判決で虚偽供述をしたと指摘された滝川俊行元被告については「残念だと思います」。
 03年11月の総選挙で落選し、政界を引退していた翌年9月に在宅起訴。「判決までの1年半、ものすごく失うことが多かった。道を歩いていても『あの人は起訴された犯罪者』という視線も感じた。本当につらい思いだった」。弁護士費用は自宅近くの土地を売って充てた。無罪を訴えたA4で16枚の最終意見陳述書は、起訴後に覚えたパソコンで1週間かけて打ったものだった。

191とはずがたり:2006/03/31(金) 14:10:14

窃盗二件。上:意味わからないっす。何してんだ?この先生。下:相撲頑張って下さいっす,最年長力士さん

勤務時間中に抜け出し空き屋物色、千葉で高校教諭逮捕 (読売新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/sneak_thieving.html?d=31yomiuri20060331i403&cat=35&typ=t

 千葉県警佐倉署は31日、同県酒々井町上本佐倉、県立成田北高校教諭、上田信行容疑者(52)を建造物侵入と窃盗未遂の疑いで千葉地検に送検した。

 調べによると、上田容疑者は29日午後2時40分ごろ、同県佐倉市飯野の空き家に、ガラスが割れていた窓から入り込み、盗み目的で室内を物色した疑い。空き家の中に人がいるのを、所有する女性が見つけ通報、同署員が現行犯逮捕した。

 調べに対し、上田容疑者は「いいものがあったら盗もうと思った」と容疑を認めているという。勤務時間中に学校から自分の車で抜け出していた。

[ 2006年3月31日10時47分 ]

<お手柄>力士が住居侵入男を一喝、取り押さえる 大阪・堺 (毎日新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/osaka.html?d=31mainichiF0331e033&cat=2&typ=t

 31日午前2時35分ごろ、大阪府堺市大町東4の祥雲寺にある大相撲の出羽海部屋合宿所に、同市大仙中町、無職、川端耕之進容疑者(48)が侵入し、帰ってきた幕下29枚目の出羽の郷(35)が発見して取り押さえ、府警堺北署が住居侵入の疑いで現行犯逮捕した。出羽の郷は身長183センチ、125キロ。春場所は2勝5敗で「負け越したが、今日は良いことをしたし、来場所は頑張れる」と話しているという。

 調べによると、川端容疑者は無施錠の玄関から入り、2階奥の部屋で物色。見つけた出羽の郷は「こら、泥棒。何しとる」と一喝、羽交い絞めにして取り押さえた。川端容疑者は「盗みの目的で侵入したが、相撲の合宿所とは知らなかった」と供述しているという。

 出羽の郷は昨年夏場所で史上最スローとなる初土俵から所要114場所で十両に昇進。34歳5カ月での新十両も史上最年長だった。新十両の場所は負け越し、幕下に陥落した。[高橋一隆]
[毎日新聞3月31日]

192小説吉田学校読者:2006/03/31(金) 21:38:18
>>191
上のほう、本当に意味が分からないですね。空き家に何かあるとずーっと思っていたんじゃないんでしょうかねえ。
ちなみに、成田と佐倉は結構離れています。勤務中でもできるのは春休みのなせる業。

さて、同じ千葉、起訴を受けて実名に切り替えます。インスリンを溜め込んでいたのを想像するだけでも恐ろしい。
片言丸氏が言っていたことですが、インスリンだろうが風邪薬だろうが、大量に服用したらそりゃ、死に至るか人事不省になるか誰でも知っていることであり、
あと、「義父母放火殺人」を匂わせていた当初報道はどこに行ってしまったんでしょうか。よもや逮捕時は「警察かマスコミの希望的観測」とかじゃあるまいね。

インスリン殺人未遂で起訴 「夫弱らせたかった」と妻 (共同通信)
http://news.www.infoseek.co.jp/society/story.html?q=31kyodo2006033101004385&cat=38

 千葉県光町(現横芝光町)で中国出身の女が夫にインスリンを注射し、殺害しようとした事件で、千葉地検は31日、殺人未遂罪で風俗店経営鈴木詩織(33)とインスリンを渡した無職田口久美子(41)の両容疑者を起訴した。
 鈴木被告は「夫から『中国にいる子どもを連れ戻せ』と言われ、このままでは子供を夫に奪われ離婚されると思った」と供述。注射は認めたが「夫を弱らせて入院させたかった」と殺意を否認しているという。
 また夫には約5000万円の生命保険がかけられていたという。
 一方、田口被告は「鈴木被告から『原因が分からないよう死んじゃう薬はないか』と相談を受け、高額な報酬を約束され糖尿病の夫に処方されたインスリンを渡した」と認めている。
[ 2006年3月31日20時55分 ]

193小説吉田学校読者:2006/03/31(金) 21:42:06
これ、「不法領得の意思」の有無が微妙なので、業務上横領で起訴するには「費消先」の解明がポイントであります。
ただ隠していただけだと、司法修習生への債務不履行に過ぎない可能性もあると思います。
とはいえ、こんな裁判所事務官、よく放っておいたね。

交通費着服で事務官告発 東京地裁、2書記官も戒告 (共同通信)
http://news.www.infoseek.co.jp/society/story.html?q=31kyodo2006033101004398&cat=38

 東京地裁は31日、司法修習生に支払うはずの交通費計約14万円を着服したとして、業務上横領罪で総務課の男性事務官(38)を東京地検に告発した。支払い手続きをせず総務課内の金庫に長期間保管していたが、内部で事務の遅れが問題化したため、発覚を恐れて自宅に持ち帰っていたという。
 この事務官は司法修習に関する事務を担当。他にも支払いが6−8カ月間遅れたケースが2件あることなどが判明した。着服した金は弁済したが、地裁は同日付で事務官を懲戒免職にした。
 また同日までに、民事部の男性書記官ら2人(いずれも40歳代)をそれぞれ戒告処分にした。
[ 2006年3月31日20時56分 ]

194小説吉田学校読者:2006/03/31(金) 22:09:07
ここまで書くか。というか、「まず初めに政治家起訴ありき」だったんじゃあないのかね。
で、滝川証言に完全依拠。で、滝川証言破綻で事件破綻。控訴できるんかいな?
経世会ルートより別ルートのほうがよかったんじゃないのかな。福島ルートとか。

日歯連裏献金事件:検察側、立証の柱否定され…村岡氏無罪
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060331k0000m040181000c.html

 日本歯科医師連盟からの1億円裏献金事件で、自民党旧橋本派会長代理(当時)で元官房長官の村岡兼造被告(74)を無罪とした30日の判決は、検察側が立証の柱とした元会計責任者の証言の信用性をことごとく否定した。法曹関係者からは「東京地検特捜部の力量が低下した証し」との指摘も漏れる。自民党は努めて冷静に受け止めるが、事件では当初から橋本龍太郎元首相らの責任を問う声が少なくなかった。検察側の描いた事件の構図の是非が改めて問われている。【松下英志、佐藤敬一、小林直、三岡昭博】
 ■「落ちてない」
 「最近、特捜部の調書は臨場感がないと思っていた。来るべくして来た判決だと感じる」。あるベテラン裁判官は、こう打ち明けた。
 元会計責任者の滝川俊行元被告(57)の証言の信用性が最大の焦点だったが、東京地裁は▽記憶喚起の過程が不自然▽重要事項に関する供述に変遷がある▽供述内容自体が不自然−−とその信用性を否定した。
 一般的に法廷で供述内容が変遷することはあるが、それでも信用性が認められるケースは少なくない。前提として、法曹関係者は「調書の細部(ディテール)が持つ『厚み』が必要」と指摘する。「机の上に何があったとか、朝に誰とどんな話をしたとか。構成要件以外の話が最近の調書にはない。一言で言うと『落ちてない(容疑者が本心を明かすしていない状態)』という調書が目立つ」(ベテラン裁判官)
 今回の判決で象徴的なのは、橋本元首相の元秘書の証言の信用性を否定した論拠だ。元秘書は、滝川元被告とともに幹部会後、日歯連へ領収書の発行を断りに行ったとされる。
 検察側は元秘書の証言を、滝川元被告の証言を補強する供述と位置づけた。しかし、元秘書の証言は、村岡元長官からの指示の有無など肝心な部分はあいまいなまま。判決は「証言のほとんどが、日程表や手帳に記載されていることに限られ、そもそも具体的な記憶に基づかない証言であるとの疑いを払しょくできない」と指摘して、信用性を否定した。
 ■構図形成に失敗?
 「発覚当時、国会議員の身分を失っていた上杉元自治相及び被告の両名に限定されていることもやや不可解」。判決は、滝川元被告の証言で、幹部会での発言内容を示したのが村岡元長官と上杉光弘元自治相だけという点にそう疑問を呈した。
 さらに、領収書の未発行が橋本元首相の意向である可能性や、自民党事務局長により処理された可能性を指摘。「1億円献金の不記載は事務局長を通して行われた」とした弁護側の仮説にさえ、「単なる憶測の域を超えたもの」とし、検察側の構図よりも優位に位置づけた。
 裁判で起訴されていない者について踏み込んで言及することは、刑事手続きの原則に反する可能性もある。にもかかわらず、判決が踏み込んだことに、ある元検察幹部は「証拠もないのに仮説に仮説を重ねている」と厳しく批判する。
 ただし、事件を巡っては、不記載を認識していた野中広務元幹事長を起訴猶予とするなど、当初から「なぜ村岡元長官だけ」との声もあった。調書のディール以前に検察側の描いた事件の構図そのものに問題はなかったのかが問われている。
 「国会議員の起訴=有罪」は、過去30年間にわたって積み重ねてきた検察の実績だ。ロッキード事件(76年)以降、30人以上の国会議員が起訴されたが、無罪判決を受けたのは撚糸工連事件(86年)の横手文雄・元民社党衆院議員に対する92年3月の東京高裁判決と、リクルート事件(89年)の藤波孝生・元官房長官に対する94年9月の東京地裁判決だけ。この2人も上級審で逆転判決が言い渡され、有罪が確定している。
 このうち、横手元議員への無罪判決は、今回同様、供述の信用性を否定したものだった。現金授受がガラス張りの飲食店で行われたとする贈賄側の供述を「わいろを渡すには適当な場所とは思えない」と判断するなどして無罪としたが、「今回はそうした主観的な判断で信用性を退けたのではなく、本質的な部分に踏み込んでいる」(法務・検察幹部)のが特徴だ。
 政治家を対象とした捜査への影響を心配する声もある。ある検察幹部は「この種の事件はどうしても供述に頼ることになるが、今後はもっと多くの『支え』を要求される。捜査に消極的にならなければいいが」と懸念を示す。特捜部経験のある元幹部は「2審もかなり厳しい。控訴趣意書を書くのに相当苦労するだろう」と表情を曇らせた。

195小説吉田学校読者:2006/03/31(金) 22:09:22
(続き)
 ◇永田町の関心薄く
 無罪判決は旧橋本派(現津島派)内の暗闘を浮き彫りにした。しかし、津島派は党内最大派閥から転落するなど、事件後に弱体化が進んでいる。自民党内も「事件で名前の挙がった人の大半が表舞台から消えている」(国対幹部)などと冷静に受け止めており、9月の党総裁選など当面の政局への影響は少ないとみられる。
 事件発覚時の派閥会長の橋本元首相は「道義的な責任は強く感じるが(自分は)法的責任は問われなかった」とのコメントを発表。滞在先の北京のホテルでは記者団に「(判決について語るのが)ここに来た理由ではない」と話すだけだった。
 津島派は前回の総裁選で、村岡元長官と野中元幹事長の対立を中心に分裂状態に陥った。裁判では団結力を誇った仲間同士が憎悪をむき出しにする場面もあったが、昨年12月に津島雄二元厚相を会長に担いで一本化した。同派幹部の片山虎之助参院幹事長は「気持ちの上では区切りがついている。(判決で)大きな影響はない」と語る。
 ただ、無罪判決には事件解明が不十分という意味もあり、党内には「むしろ事件の深奥がますます分からなくなった」(伊吹派中堅)との声もある。一方、野党は「疑惑はますます深まった」(鳩山由紀夫民主党幹事長)として改めて追及姿勢を見せている。

196片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/01(土) 01:59:32
>>192
>片言丸氏が言っていたことですが、インスリンだろうが風邪薬だろうが、大量に服用したらそりゃ、死に至るか人事不省になるか誰でも知っていることであり

私が言っていたことになっていますので、つまらないことですが反論します(笑)。
インスリンを大量服用したら死に至るか人事不省になるのは誰でも知っていると言われていますが、そう書いた覚えはなくて、誰でも知っているか新たに問われれば「そうでもないんじゃない?」って答えます。
インスリンを大量注射して命に影響を及ぼさないっていう一般常識がもたれておらず、むしろ命に影響をもたらすおそれがあるんじゃないかという漠たる感覚を多くの人が持つだろうというだけです。
それから、私が書いたように、溜め込んだというよりは急性中毒のような症状なのだと思います。
前の時もそうでしたが、やはりインスリンの捉え方が食い違っているのでは。

197小説吉田学校読者:2006/04/01(土) 08:08:24
>>196
そうですね、見直したらそうでした。私は前原代表とは違うので、間違ったらすぐ訂正します。

私はインスリンは「血圧や血糖値を下げる薬」と捉えています。だから一度に大量に摂取したら、死に至るか人事不省になると思います。
で、こういう「薬物殺人」型は、かつての同種前例事件を見ますと、「試し打ち」をやっているものであります。試し打ちをしながら、だんだん致死量(トリカブト事件など)を一般人でも把握していくものであります。もし、殺意があればの話ですけれども。
でもって、「弱らせたかった」という弁解は、ちょっと公判では、検察側にきつい宿題を負わせるのではないのかなと思うのですが、「腕に何本も注射の痕があり、それがほとんど皮下注射である」とか状況証拠をこれでもかこれでもかと固めていくのであれば、殺意の立証は大丈夫なのかなあと思います。

私がそのほかに恐ろしいと思うのは、未必の故意と認識ある過失のボーダーといいますか、完全犯罪を狙っていることなんですね。
認識ある過失とかいうと分かりにくいかもしれないので、ミステリ用語でいいますと「確率殺人」を狙ってたのではないか。
乱歩の「赤い部屋」とか谷崎の「途上」とかの世界を地で行く事件なので、被告人の内心を考えると、本当に怖いなあと思うわけであります、元文学部としては。

なお、>>192で切れている部分は、「誰でも知っていることであり、致死量とかそういうのを一生懸命、学術書やテスト注射をして学習していったのではないか」と書きたかったのであります。

198小説吉田学校読者:2006/04/02(日) 10:29:11
犯罪「捜査」には役立ちますが、重大犯罪の「抑止」には「見られてる」怖さより、犯行を起こしたい衝動の方が勝ると思われます。
ということで、監視ビデオ設置は「捜査」には役立つけど、「抑止」という観点から言えば、窃盗とかの軽い犯罪の予防(それも十分ではない)くらいしか役立たないのではないかと思います。

「予防に繋がる」とか言って防犯ビデオを通学路に置くなどと言っていた某大臣がいましたが、火曜日の閣議後にどうコメントするか私は注目したい。

容疑者追い詰めた防犯ビデオ 「監視社会」批判も犯罪捜査に効果裏付け
http://www.sankei.co.jp/news/060402/sha006.htm

 防犯ビデオが容疑者を追い詰めた。現場マンションの自転車置き場を小走りに逃げる自分の写真が新聞に掲載されているのを見て、容疑者は「もう逃げられない」と出頭した。街の中に防犯ビデオが設置されるのを「プライバシー侵害」と問題視する見方もあるが、犯罪捜査に効果があることを裏付けた。
 マンションにはエレベーターや階段に計18台のビデオカメラが設置されていた。管理組合が防犯用に設置したものだ。
 過去の事件でも防犯ビデオ映像公開が犯人特定につながったケースは多い。平成13年の長崎市の男児誘拐殺人事件では被害男児と一緒に歩く男子中学生が商店街のビデオに映っていた。今年1月の横須賀市の米兵による強盗殺人事件では、現場隣のビルの防犯ビデオに、被害女性と話す米兵の姿があった。
 防犯ビデオは建物から街全体をカバーし始めている。14年、全国で初めて街を監視するため50台を設置した東京・歌舞伎町では4年間で刑法犯が2割減少。犯罪抑止効果の認識が高まり、全国の繁華街に導入が拡大。さらに、学校周辺での設置も進み、全国の小学校の約12%が導入を済ませている。
 「監視社会」化を指摘する声もある。が、「容疑者割り出しの効果は決定的。今回もビデオがなければ新たな被害者が出た恐れもある」と捜査関係者。摘発の実績が積み重なり、ビデオの有用性が社会的に認知されれば、それが犯罪抑止の効果につながっていくことも指摘される。

産経は1つの記事では何の事件か分からんな。ということで、こっちの記事も引きます。

無職男を殺人未遂で送検 川崎・投げ落とし事件
http://www.sankei.co.jp/news/060402/sha041.htm

川崎市のマンションで小3男児が投げ落とされ殺害された事件で、同じ15階から女性を落とそうとしたとして、神奈川県警は2日午前、殺人未遂容疑などで無職の容疑者(41)を送検した。

199とはずがたり:2006/04/02(日) 14:04:54
>>198
>重大犯罪の「抑止」には「見られてる」怖さより、犯行を起こしたい衝動の方が勝ると思われます。
これはその男がまさか防犯カメラがあるとは思わなかったorまさかあんな鮮明に防犯ビデオに映るとは思わなかった可能性がありますので,鮮明に映写できる防犯ビデオが其処此処にあると云う事を犯罪者予備軍に認識させることも重要かと思うんですけど。

200片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/02(日) 17:14:03
私も、効果はあると思います。自分は証拠を何も残さないから捕まらない可能性が強いと考えてやっちゃう人もいるでしょう。特に性犯罪だと心理面がいろいろ影響しそうですし。
広く公開することにより自棄になって新たに危害行為をしないかどうかは心配されましたが・・・。

個人情報を他人に収集されずに行動する自由と激しく対立する措置ですけど。
(外を歩く限りは映されて個人別管理されても仕方ない、とはいえませんね。)

防犯ビデオで重要箇所だけを守るのって、パッチにしかなってないんじゃないの、とも思います。
犯罪への動機とか犯罪を導く状況をできるだけ減らす努力が政治に必要であり、そっちが常に優先されるべきです。
で、犯罪をとにかくその地点で起きないように&捜査できるように録画する手段は、政治家や行政が他の手段を尽くしても対処できない苦渋に陥ったときに、謙虚に限定を付して導入検討すべきことなんじゃないでしょうか。
そうしないと、もぐら叩きのような状況の中、どんどん行政が肥大していくし個人も苦しくなっていくおそれがあります。

ところで、よく犯罪が起こるところというと電車内ですが、監視カメラをつけるというのは是か非か。
先に混雑解消だろう、ともいえますし、電車内で犯すようなことを他で代替的に犯すおそれは小さいから有効な手段ともいえましょうか。
私としては、効果自体はかなり大きいと思うんですけど。
どちらにしても、捜査に役立てば安易にそれでいいというのでもないですね。

201小説吉田学校読者:2006/04/02(日) 19:34:56
>>198-199
そうでしょうか。
殺人などの重大犯罪については、「撮られてもかまわない」とか「捕まってもかまわない」とか「私は捕まらない」とかそういうタイプには、いくらカメラがあっても抑止には繋がらないんじゃないんでしょうか。
事実、今回の川崎のマンションの事件も「第2の犯行」(これも建造物侵入含めると何番目の犯行なのか)は防げなかったわけでありまして、
カメラ公開も一歩間違えれば、別の場所での犯行を誘引するかもしれませんでしたし。
それに技術的にも夜間とか照明の暗いところでは、まだまだだと思うんですねえ。

思うに、プライバシー重視の副作用として、死角が増え、犯罪のおきやすい状況になっているんじゃないんでしょうか。最近建築のマンションなんかそういう傾向強いと思います。
一時期ピッキング盗が流行ったことありますが、これなどは、こういう状況を悪用して増えていったものと思います。
それでは、何が犯罪抑止に効果があるかというと、私は、人の目とか気配とか「機械ではない誰かに見られている」という雰囲気を作ってしまうのが一番効果があると思います。
なぜなら、機械は「記録するだけ」、人は「見て考えて、何か行動を起こす(かも)」ものだからであります。衆人環視で殺人とか強姦とかもやりにくいでしょう。

で、電車内のとか犯罪超頻発地域(歌舞伎町とか)あたりに監視カメラを付けると、「捕まりたくない」人が多いし、窃盗や暴行とか痴漢とか法規範が殺人や強姦よりは軽い犯罪が多いですから、これはできれば「捕まりたくない」人でも起こしやすい犯罪と思いますので、私も効果はあると思います。
でも、決定的効果といいますか、たとえば「歌舞伎町、治安がいいね。住みたいよ」と言われるまで抑止効果があるとも思えません。
抑止について言えば、カメラとか機械とかにあまり頼っちゃいけない、最後の決め手はマンパワーと思うのであります。足とか目とかが大事だと思います。抑止についてはね。

202名無しさん:2006/04/03(月) 00:25:25
>>198-201 参考資料

平成17年 警察白書
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h17/hakusho/h17/index.html

第3章 生活安全の確保と犯罪捜査活動
(3) 街頭防犯カメラの整備

警視庁 街頭防犯カメラシステム
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/gaitoukamera/gaitoukamera.htm

(3) 街頭防犯カメラシステム整備地区の刑法犯認知件数
■ 新宿区歌舞伎町地区
平成15年中    平成16年中    平成17年中
2249件(703件)   2042件(541件)  1513件(458件)
■ 渋谷区宇田川町地区
平成15年中    平成16年中    平成17年中
1722件(280件)   1405件(233件)  1322件(227件)
■ 豊島区池袋西口地区
平成15年中    平成16年中    平成17年中
1829件(677件)   1693件(642件)  1552件(562件)
■ 台東区上野2丁目地区
平成15年中    平成16年中   平成17年中
731件(206件)   799件(298件)   505件(145件)
※( )内は路上犯罪の認知件数

203小説吉田学校読者:2006/04/03(月) 00:38:01
>>202
この数字ももっと減ってもいいと思う。カメラと違法業者摘発の相乗効果がまだ半ばといった感じでしょう。
あと、屋内と屋外のカメラ効果は別に考えた方がいいと思うんですね。
マンションとかアパートとか、カメラを置いても、一見して犯罪者とわかるような人などいませんから、それを見る人の眼力にも頼るところあると思うんですね。
なんか、さっきの産経記事(これも抑止じゃなくて捜査についての記事ではありますが)みたいに「カメラさえ置けば」とかいう風潮はおかしいと思うんです。
ちなみに、私、街頭カメラで監視社会を危惧とかしていません。普通どおりの生活をしていれば、何も恐れることはないと思います。

余談ですけど、3月、やたら裁判の記事が多かったですね。やっぱり年度末だからか。
で、村岡判決なんですが、これ、今の特捜部が仕込んでる事件に相当の影響を与えそうですなあ。心理的にも。

204とはずがたり:2006/04/03(月) 01:25:54

職場のトラブルでむしゃくしゃしてもう子供でも15階から突き落として殺してすっきりするしかないと思ってるいかれた中年男性がカメラの存在に気付いて犯行を思いとどまるかと云うことですかね。
逃げられないと思って直ぐに自首するキモの小ささとこざかしさが感じ取れるので,カメラの存在に気付いていたらすんでの所で思いとどまりそうな気がしなくもないですが。勿論,吉田学校さんの趣旨がカメラを過信して却って死角が増えて居るし結局は人間(とその目)が一番の防犯装置なのだと云う事ならそれに依存はありません。

仕事抜け出すなど問題も=本人の意思で退職−今井容疑者、社長は解雇否定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060402-00000041-jij-soci

 川崎市多摩区のマンションから小学3年山川雄樹君(9)が転落死した事件で、今井健詞容疑者(41)が昨年9月まで勤務していた同区内のカーテン販売店社長(43)は2日、取材に対し、「今井容疑者は昨年、半年近く欠勤し、本人の意思で退職した」とリストラによる退職を否定。また、昨年には、うそを言って仕事を抜け出すなどの問題を起こしていたことも明らかにした。 
(時事通信) - 4月3日0時0分更新

205片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/03(月) 02:28:47
>>201
吉田学校さんのご意見は,プライバシーを重視して人付き合いを極力避ける状況下で,監視カメラをつけて機械的に防御する策を推進するだけで解決になるのか。むしろ,人付き合いを避ける方向へ向かい,さらに機械頼みになってしまうのではないか,というものだと理解しました。監視社会危惧とか自由侵害危惧がないのだったら,カメラをつけるなという理由は財政面かこれくらいなのでは,と思います。

そのうえで,今回の事件について。
今回の事件では,カメラで映されたのがわからなかった,という話もあったんじゃなかったでしょうか。
犯罪にもいろんなのがあるでしょうけど,ばれたくない人・捕まりたくない人ってのもやはり多いと思います。刑の重いものについても,捕まりたくない殺人・強盗・強姦,私はそんなに少ないとは思えません。
監視カメラをつけてあるマンションよりはつけてないマンションに犯人が入りたがる,くらいの効果はあるのではないかと思います。
そういう意味では,監視カメラが役に立たないとはいえないと思います。

>>203
>>202は繁華街ですよね。確かに繁華街と住宅街は違うし,公有地と私有地もまた違うと思います。
繁華街の防犯カメラは最もつけてかまわないところのものなんじゃないでしょうか。見られてしょうがない面もある。繁華街で起きる犯罪は電車内と似ていて独特のものということもある。監視カメラをつけてない繁華街で代替的に犯罪,ということも少なそう。
それから,店舗内のカメラも目的を逸しなければかまわないでしょう。
今は,通学路とか住宅街とか住居内とか,いろいろと広がってきている段階なのでしょうか。

問題は,住宅街,それもひとつの建物の中の共有部分のように,ありふれたところに個別に監視カメラをつけても個別の防御にしかならず解決になっているか微妙というところでしょう。
吉田学校さんのおっしゃるように,ついていても決して安全とはいえないということもあるでしょう。(予防効果がないとはいえないとは思いますけど。)
とにかく犯罪に対する効果を強調して公有地・公道にどんどん設置し,業者や個人が私有地にも設置する。効果が高い地点もあるでしょうが,その流れを推進することだけで素直になんでも解決するのか,財政面・効率性含めてマイナス面が大きくないか,それが難しいところです。私は,行政・業者・個人がどんどん監視カメラを増やしていき,問題が相変わらず残存してるのにいろいろな点(情報の濫用流出等)で新たなトラブルが起こる,というところで監視社会を危惧しています。

206片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/03(月) 02:41:45
↑の書き込みですが,最後の一文は「ちなみに」つけないとちょっと脈絡がなかったです。
↓が気づかなかったという記事です。今回は防犯には役立たなかったのは確かではあります。ただ,気づいていたらこの子供に限っては死ななかったかもしれません。

評判と別人・今井容疑者、カメラ設置知らなかった?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060402-00000101-yom-soci

 「投げ落としたかったからそうした」。神奈川県警多摩署の捜査本部に1日、殺人未遂容疑で逮捕され、川崎市多摩区のマンション15階で小学3年山川雄樹君(9)を投げ落としたことも供述した同市麻生区、無職今井健詞容疑者(41)。

 肝心の動機は、なお“闇”に包まれており、近所の人らが語る「明るくまじめな父親」とは、あまりにも落差が大きすぎる。防犯カメラの公開映像が決め手となり、事件は解決に向かったが、日常的に多くの人が出入りするマンションの防犯上の課題も浮かび上がった。

 今井容疑者は1992年から98年まで、川崎市麻生区内の不動産会社に勤務。このマンションを顧客に紹介し、何度か訪れたことがあったという。

 しかし、同マンションに計18台の防犯カメラが設置されたのは3月上旬で、今井容疑者が出入りしていた当時はなかった。

 今回、捜査本部が公開した防犯カメラの映像には、清掃作業員の女性が襲われた3月29日の午前9時ごろ、犯人がマンションに入るところと、事件後にマンション脇の自転車置き場を通って小走りに逃げるところが映っていた。服装や髪形、顔の様子、体形なども鮮明だった。

 今井容疑者は、1日朝、自分の写真が載っている新聞を見て驚き、観念したと供述しているといい、捜査本部は「(今井容疑者は)防犯カメラが設置されているのを知らなかったのではないか」とみている。

 捜査本部によると、今井容疑者は高校卒業後に理美容関係の学校に通い、アルバイトなどを経て千葉県内で開業した。しかし、不景気のため92年ごろ閉店し、川崎市麻生区の不動産会社に勤務。その後、同市多摩区のインテリア用品店に勤めていたが、昨年9月にリストラで退職したという。

 用品店の近くに住む建築業の男性(59)は「以前、カーテン関係の仕事を一緒にしたことがあり、『ご子息はいらっしゃいますか』と丁寧にあいさつする腰の低い人だった。とてもこんな事件を起こすようには見えなかった」と言葉を失った。

 同店が入居するビルを管理する不動産会社の従業員の女性は「えっ、あの今井さんが」と絶句。今井容疑者の友人という会社員の男性(37)も「2、3日前にも、電話で『元気でやっている』と話しており、いつもと変わらない様子だった。(事件など)思い当たる節がない」と、信じられない様子で話した。

 今井容疑者は妻と子供3人の5人家族で、一家は2004年10月、川崎市麻生区内に引っ越してきた。

 近くに住む会社員の女性(35)は、家族を連れた今井容疑者が丁寧にあいさつをしたのが印象に残っているといい、「笑顔がとても明るくまじめそうだった。夫婦の仲も良さそうで、うらやましいとさえ感じた」という。その後も会う度にきちんとあいさつをしてきたといい、「こんな凶悪な事件を起こす人だとは思いもしなかった」と驚きを隠さなかった。
(読売新聞) - 4月2日8時58分更新

207小説吉田学校読者:2006/04/03(月) 21:46:12
予想通りの控訴。次席検事のコメントは推論や憶測が入っていないか。
管制官と割り箸事件のほうはどうなるんでしょうか。

検察側が控訴 村岡元長官無罪で
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060403-00000160-kyodo-soci

 自民党旧橋本派「平成研究会」の1億円献金隠し事件で、東京地検は3日、政治資金規正法違反(政治資金収支報告書の不記載)の罪に問われた元官房長官村岡兼造被告(74)に無罪を言い渡した3月30日の東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。
 判決は検察側が立証の柱とした平成研の滝川俊行元事務局長(57)=有罪確定=の供述・証言について「不自然で到底信用できない。橋本龍太郎元首相や自民党に累が及ばないよう虚偽の証言をした可能性がある」と判断。村岡被告との共謀を認定しなかった。
 東京地検の伊藤鉄男次席検事は「判決は証拠に基づかず、推論や仮説によって滝川供述の信用性を否定したもので、明らかな事実誤認がある」と話している。
(共同通信) - 4月3日18時16分更新

208片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/04(火) 01:13:51
公訴棄却も含め、否認事件に限るとまた印象は違うだろう。
http://www.courts.go.jp/sihotokei/graph/pdf/7A6EA6399444F68E49256B6D004EECD1.pdf

阿曽山大噴火コラム「裁判Showに行こう」
深キョン怒った!「犯人を厳重に処罰してください!」
http://www.nikkansports.com/general/asozan/2006/asozan034.html

 先週は東京地裁で無罪判決が2つもあったんですよ。1つは「割り箸裁判」とも呼ばれていた、割り箸がのどに突き刺さり保育園児が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた医師根本英樹被告人の公判。もう1つは日歯連献金事件の村岡兼造被告人の公判。

 最近、無罪判決のニュースが多い気がするんだけど、滅多にないことなんだよね。2003年(平成15年)のデータを見ると、0・001%が無罪なんだから。それが、東京地裁だけで2つ。しかも、2つとも同じ裁判官なんだよな。なんか不思議というか驚きです。

 さて、今回はwebで書くからこそ意味のある裁判の傍聴記。3月29日に行われた荒里志被告人の裁判です。罪名は名誉棄損。女優の新山千春さんの顔写真に、別の女性のヌードを合成したアイコラ写真をインターネットに掲載したとして、荒里志ら4人が逮捕、起訴された事件で、アイコラで逮捕者が出たということで大きく報じたれた事件ですね。

 で、被告人は追起訴されていて深田恭子、優香、熊田曜子、安倍なつみ、平山あや、はしのえみ、島谷ひとみ、水野美紀などなど、他の女性のアイコラも掲載していたとのことです。検察官によると「被害者である深田恭子さんは『犯人を厳重に処罰してください』などと述べております」とのこと。
 こういう場合、本人に事情聴取するわけね。タレントも大変だなぁ。

 まずは、弁護人からの被告人質問。

 弁護士 「あなたはweb上の掲示板をレンタルしてたんですよね」
 被告人 「はい、そうです」
 弁護士 「そこでアイコラ写真を募ってこうなってるんだけど、他のサイトも管理してたんですよね。いくつくらい?」
 被告人 「約3万件のサイトを管理していました」
 弁護士 「そのうちの1つが、本件の掲示板である、と。写真はいちいちチェックしてました?」
 被告人 「してません」
 弁護士 「ちなみにアイコラ写真に興味は?」
 被告人 「全くありません」
 弁護士 「起訴状に載ってる芸能人を4人しか知らないって言ってましたもんね。ただ、こういう掲示板が法に触れるって意識はありました?」
 被告人 「全く思ってませんでした」
 弁護士 「全く、ですか?」
 被告人 「写真を使っているので、著作権の侵害…著作権に触れるかも、とは思ってました」

 等等、概ね起訴事実を認めつつ、あくまで掲示板を提供しただけ、という主張です。

209片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/04(火) 01:14:47
 次は、検察官からの質問です。

 検察官 「アイコラの募集したのは事実ですか?」
 被告人 「はい、事実です」
 検察官 「アイコラ写真を掲載することで利用者が増えるだろうと思ってました?」
 被告人 「思ってました」
 検察官 「それでバナー広告の収入が増えると考えていましたか?」
 被告人 「はい、考えていました」
 検察官 「で、アイコラ写真なんだけど、例えばあなたの交際している女性の写真が加工されてネット上に出されたら嫌でしょ?」
 被告人 「そうですね」

 なんで、例え話で付き合ってる彼女が出てくるのか謎なんだけどね。ちょっと意味合いが違う気もするんだけど。

 検察官 「反省してるんですか?」
 被告人 「一般人に関しては申し訳ないと思ってますが、一部は申し訳ないとは思っていません」

 人物によって謝罪の気持ちがあるって、どういうことなんだ? と思ってたら、検察官はちゃんと質問してくれました。

 検察官 「は? 一部っていうのは?」
 被告人 「わいせつな露出を多くしている女性です」

 グラビアアイドルのことを言ってるんでしょうかね。とりあえず、検察官からの質問はこれで終了。アイコラで起訴というはじめてのケースのためか、裁判官は言葉を選ぶようにして慎重に質問してました。

 裁判官 「先ほど、法に触れるとは思ってなかったと答えてましたが、なぜですか?」
 被告人 「アメリカの判例を見て、それを基にホームページを作ったので、アイコラは作品という認識でした」
 裁判官 「うーーん、それは政治的な意味合いをもったアイコラを広い意味で認めるという主旨のものですよね・・・。それもおそらく限界があると思いますよ」

と、言いながら、手元のアイコラ写真をぺらぺら何枚かめくって、

 裁判官 「これは芸術ですか?」
 被告人 「はい!」
 裁判官 「それは首から上だけ別の写真を付け加えたようには思えない精巧なものということですか?」
 被告人 「いや、今は顔だけをすげ替えるというやり方はやらないらしいです」
 裁判官 「そういうことを聞いてるんじゃないですよ。アイコラの技術が芸術ということ?」
 被告人 「そうですね」

 アイコラ写真に興味がない被告人が、最近のアイコラ事情、芸術性を語ってました。

 これで、アイコラ初摘発の公判は終了。傍聴してて、なんかモヤモヤしたんだけど、多分著作権の話に触れなかったからだと思うんだよね。だって、名誉棄損以前に写真は勝手に使用されて掲載されてるわけでしょ。

 実際、タレントの写真やテレビ画像や他人の文章が掲載されてるホームページなんかたくさんあるからねぇ。ネットって著作権に関してはカオス状態。その辺のルールやらガイドラインを作るべきだと思うんだけどな。

 どうでもいいですけど、起訴状に記されていた被害者は顔写真の方だけなんだよね。ヌード写真の人物が「他人の顔にされている」って、被害を訴えることは出来ないのかな。

211片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/04(火) 20:51:31
>>210
事務所別日本弁護士数ランキング。  売上とか利益のランキングはないです。

西村ときわ+あさひ・狛 370
長島・大野・常松 222
森・浜田松本 217
 ※西村ときわ 212
アンダーソン・毛利・友常 198
 ※あさひ・狛 158
TMI総合 105
シティユーワ 73
大江橋 69
東京青山・青木/ベーカー・アンド・マッケンジー 64

TMI総合以上は日経4/4朝刊の数字。残りは、以下のページ。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/gichi/lawdraft/JLawFirm2006.htm

212小説吉田学校読者:2006/04/07(金) 21:39:49
なんか教科書どおりの間接正犯なのだが、本当にひどい親。子供がタレこまなかったのは、神が更生のせめてものきっかけを与えてくれたと思い、余生は子供への贖罪に当てろ。虐待一歩手前というか「間接虐待」。こういうのが一番腹立つ。

小学生に万引させ父逮捕 両親が巧妙手口教える?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060407-00000175-kyodo-soci

 奈良県警中吉野署は7日、小学生の実子3人に食材などを万引させたとして、窃盗の疑いで、同県下市町の無職男(34)を逮捕した。子ども3人が盗品を次々にリレーするなど手口が巧妙なことから、同署は両親が教えたとみて余罪を追及している。
 別の窃盗容疑で逮捕された妻(27)が「以前に自分が万引してばれたことがあったのでやらせた」と供述して発覚。男は「子どもが勝手にやった」と否認しているという。同署は妻も追送検する方針。
 調べでは、夫婦はともに無職で生活に困り、2月28日、共謀して、酒やつまみなどを万引するよう子どもに命じ、同県大淀町のスーパーで焼酎やバター、チーズ(1300円相当)を万引させた疑い。
(共同通信) - 4月7日19時8分更新

213とはずがたり:2006/04/07(金) 21:49:49
>>212
まだ若い(34と27)のだから幾らでも職はあろうに無職で,しかも生活に困窮と良いながら盗ませたのが自分らの享楽の為の酒や酒のつまみとは。。。

214片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/08(土) 00:15:17
東京地検が控訴 医師無罪の割りばし事故
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060407-00000149-kyodo-soci

 東京都杉並区で1999年、割りばしがのどに刺さった保育園児杉野隼三ちゃん=当時(4つ)=が杏林大病院(東京都三鷹市)で受診後に死亡した事故で、東京地検は7日、業務上過失致死罪で在宅起訴した当時の担当医根本英樹被告(37)に無罪を言い渡した東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。
 3月28日の地裁判決は、頭の中まで割りばしが刺さっていることを想定せず、十分な診察をしなかった根本被告の過失を認めたが「気付いて直ちに脳神経外科医に引き継いでも救えた可能性は極めて低かった」として、死亡との因果関係を認めなかった。
 地検は控訴理由について「不適切な診療と死亡の因果関係を否定したのは証拠の判断を誤っている」と説明している。
(共同通信) - 4月7日17時20分更新

215小説吉田学校読者:2006/04/08(土) 22:33:12
>>205
私のいいたいことはその点であります。
ちなみに、私は監視カメラとかは「捜査」についてはすごい効果あると思いますけれども、これも機械に頼りすぎてはいけないと思います。科学捜査は重要でありますけど。
栃木の小学生惨殺事件で「Nシステムをフル活用して不審車捜査」という記事を読んだ記憶がありますけど、もうすぐ半年。解決のメドは・・・・・

217小説吉田学校読者(元フクスマ県民):2006/04/09(日) 11:03:53
時々福島に帰ると、「そういえばテレビでよく見る」とかそういう人が結構いますねえ。
今週号の文春で「PRより他にやることあるだろ」という検察OBの発言がありましたけれども、もっと表に出たほうがいい。

ちなみに福島地検は県立病院の産婦人科医の起訴をやったりしてますね。

裁判員制度:福島競馬場のターフビジョンでPR 「始まるのでござる」 /福島
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060401-00000117-mailo-l07

 裁判員制度を周知するため福島地検は2日から、福島競馬場のターフビジョンで「相馬野馬追」を題材にした広報映像を流す。競馬場で裁判員制度を映像を使ってPRするのは全国初。馬に関連する映像を競馬場で流すことで、制度に親しみをもってもらうことが狙いだ。
 同地検は昨秋に広報プロジェクトチームを発足させ、全職員から制度をPRするアイデアを募集した。29集まった案の中で白河支部が提出した相馬野馬追の案が、チーム内で好評だったため採用された。
 15秒間の映像は、相馬野馬追の映像をバックに「裁判員制度が始まるのでござる」というナレーションで始まり、「拙者の視点、感覚、言葉で参上つかまつる」という文字が画面いっぱいに表れる。
 ◇全国最多の説明会開催−−福島地検
 福島地検は制度のPRに積極的で、05年度には全国最多の約230回の説明会を開催した。5月2日には、同地検や県内の支部5カ所で説明会を行う予定だ。【松本惇】

218小説吉田学校読者:2006/04/09(日) 19:18:00
>>216
書いた途端に・・・・本当に警察官が駆けつけたね。しかも東峰でしょ。

空港検問所を突破した男 逮捕
http://www3.nhk.or.jp/news/2006/04/09/k20060409000038.html

 9日朝早く、成田空港で軽自動車が工事用の車両の検問所を突き破り、近くにいた警備員がけがをしました。警察は、軽自動車を運転していた男を業務上過失傷害などの疑いで逮捕して、犯行の動機について調べています。
 9日午前4時すぎ、成田市東峰にある成田空港の検問所で軽自動車が門を突き破って空港の敷地内に侵入しました。軽自動車はまもなく止まり、運転していた男は警察官に取り押さえられましたが、門の近くにいた54歳の警備員の男性が転倒して軽いけがをしました。運転していたのは、千葉県印西市の運送業の容疑者(29)で、警察では、業務上過失傷害と公務執行妨害の疑いで逮捕しました。容疑者は酒に酔っている様子で、調べに対し「何も覚えていない」などと供述しているということで、警察は犯行の動機について詳しく調べています。現場の検問所は、成田空港の工事を請け負う業者専用の検問所で、滑走路や駐機場に入るには、さらに別の検問所を通過しなければならないということで、この事件で航空機の運航に支障はありませんでした。

219小説吉田学校読者:2006/04/10(月) 21:27:29
またも仕事師川口裁判長。
どこもおっかなびっくり裁判員制度開始に向けて「試行中」という感じでしょうか。それと日弁連は、事務所同士で抜本的連携を取れるような態勢作りを急げ。

路上殺人、懲役13年…争点絞り込み1か月で判決
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060410it03.htm

 東京都足立区で1990年に靴製造職人白崎日出夫さん(当時56歳)が殺害された事件で、殺人罪に問われた無職、神酒(みき)年雄被告(57)の判決が10日、東京地裁であった。
 川口政明裁判長は「落ち度のない被害者を3回も刺した極めて悪質な犯行」と述べ、懲役13年(求刑・懲役15年)を言い渡した。別の窃盗事件については懲役1年2月(同1年6月)を言い渡した。
 裁判員制度を意識し、初公判前に争点を絞り込む公判前整理手続きが適用され、土日を挟んだ6日連続開廷も実施。初公判から1か月のスピード判決となった。

 ■連日開廷 
 神酒被告は90年11月、路上で肩がぶつかり口論になった白崎さんの腹などを果物ナイフで刺して放置、車にはねさせ死亡させたとして、時効直前の昨年11月に起訴された。凶器のナイフに残った血液と、神酒被告のDNA型が一致したことが決め手。弁護側はDNA鑑定の信用性を争い、無罪を主張したが、判決は鑑定が信用できると判断した。
 初公判の先月9日から16日まで、土日を除く6日連続で開かれた公判では、DNA鑑定を行った医師など計19人が証言、24日に結審した。審理期間は約1か月で、被告が否認した殺人事件の平均(1年程度)に比べ、大幅に短縮された。
 検察側は、従来なら2日はかける鑑定医の尋問を、質問を絞り込むことで半日で終わらせた。東京地検幹部は「裁判員制度ではさらに短縮が求められる。事件の全体像を明らかにすることとのバランスをどう取るかが課題」と話す。
 一方、主任弁護人の高橋俊彦弁護士は、「法廷でのやり取りの記憶が新しいうちに審理できるのはいいが、オーバーペースだった」と振り返る。開廷中は連日、午前1時過ぎまで準備に追われ、最終弁論でも、「迅速性だけが取り上げられ、審理がおろそかになっている」と批判した。
 ■対立 
 公判前整理手続きでは、弁護側は当初、「被告の供述の裏付けに関する捜査関連資料の一切」を開示するよう主張。これに対し、検察側は「争点を絞らずに証拠開示ばかり求めるのは問題」と対立した。
 手続きの過程で、検察側から開示された証拠は約400点。従来なら開示されなかったDNA鑑定の基礎資料も含まれていた。弁護側は、「鑑定のずさんさを示す書類が開示された」と評価する一方、「開示から初公判までの時間が短すぎ、十分に弁護に生かせなかった」と話す。
 ■弁護体制 
 検察側は今回、特別公判部の検事5人を投入したのに対し、弁護側は、国選弁護人が3人。独自でもう1人の弁護士を応援に頼み、証言を書き取るため事務所の職員にも常時、傍聴させた。公判証言の調書ができ上がるのは数日後になるため、裁判所から録音テープを借り、職員を多数動員してテープ起こしをしたという。高橋弁護士は「連日開廷では、組織で動く検察に比べて、弁護側は圧倒的に不利だ」と語った。
(2006年4月10日13時54分 読売新聞)

220小説吉田学校読者:2006/04/12(水) 22:21:26
「捜査過誤」とか「弁護過誤」とか絶対に問題になる世の中が来ると思う。
私は「重大な過失」あるときだけ賠償を認めた方がいいと思う。捜査や弁護がこれで萎縮しては元も子もない。
で、この事件は「重大な過失」ありです。
なお、「桶川ストーカー事件」でも捜査ミスは認めてはいる(結構あるんじゃないか?)ので、2例目と書ききってしまうのはいかがなものか。

栃木リンチ殺人 「捜査怠慢で死亡」認定 宇都宮地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060412-00000023-san-soci&kz=soci

 県に9600万円賠償命令
 栃木県上三川町の会社員、須藤正和さん=当時(19)=が平成十一年、少年グループにリンチを受けて殺害された事件で、栃木県警の捜査怠慢が殺害につながったなどとして、須藤さんの両親が県と加害者三人などに総額約一億五千三百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が十二日、宇都宮地裁であり、柴田秀裁判長は「警察権を行使しなかったことで、殺害行為の招来を防止できず、死亡に至ったといえる」と述べ、捜査怠慢と死亡との因果関係を認定。栃木県に約九千六百万円を支払うよう命じた。
 加害者に命じた総賠償額は約一億千三百万円でうち九千六百万円について栃木県と連帯して支払うよう命じた。原告側代理人などによると、警察の捜査ミスと被害者死亡の因果関係を認定した判決は、神戸大院生暴行死事件訴訟の神戸地裁判決=最高裁で原告側勝訴確定=に次いで二例目。
 原告側は須藤さんの両親が事件前に須藤さんの捜索願を出した上、度重なる捜査要請を行っていたことから「警察が生命に対する侵害もありうる危険性について予見可能だったことは明らか」と主張。柴田裁判長も「須藤さんの同僚らの事情聴取を行えば、加害者の身柄を拘束すべく捜査を行うことは可能だった」などと、捜査の怠慢があったことを認定。
 その上で「須藤さんが死亡するまでに加害者らの身柄を拘束できた」などとして結果回避の可能性も認めた。
 裁判をめぐっては一月、加害者の一部と和解が成立。加害者のうちの一人は賠償責任を認め、三千万円を支払うことで合意。別の加害者の母親も一千万円の和解金を支払うことで和解が成立している。
 事件は十一年九月、当時十九歳の元同僚ら三人が須藤さんを拉致。リンチを繰り返し約二カ月間連れ回した末、同年十二月二日、同県市貝町の山中で首を絞めて殺した。
     ◇
≪視点 犯罪被害者に報いる判決≫
 不幸のどん底にいる家族に報いる判決−。一報を聞いた率直な感想だ。
 須藤夫妻は再三にわたって長男の救出を栃木県警に求めたが、県警が何らかの手立てを講じることはついになかった。
 須藤さんが殺害される二日前、石橋署を訪れた夫妻に須藤さんから携帯電話がかかった。父、光男さんがとっさに刑事に代わってもらったが、「石橋の警察だ」と刑事が名乗ると電話は切れた。
 刑事裁判では、この電話で犯人グループが警察の捜査を察知し、殺害を決意した−と認定。しかし、県警側は公式な記者発表の場で「須藤さんの母親が『金なんかあるか、でれすけ野郎』と怒鳴ったため、電話が切れました」と、被害者を冒涜(ぼうとく)するような説明をしている。
 今回の裁判でも、この電話の経緯が争点だった。須藤さんの弁護団は犯人の母親を法廷に呼んで電話についての事実関係をただしたが、「須藤さんの両親が言うことが正しい」と証言。犯人の母親でさえも、である。
 判決は県警の捜査怠慢を明確に指摘した。無残に息子を殺害された遺族だけでなく、全国の犯罪被害者に光明のさす判決といえる。
 しかし、一審判決まで提訴から五年の歳月はあまりにも長い。この間、須藤さんの母、洋子さんは脳出血で、主任弁護人もがんで亡くなった。裁判の迅速化も改めて司法関係者には求めたい。(三枝玄太郎)
(産経新聞) - 4月12日16時24分更新

221小説吉田学校読者:2006/04/14(金) 06:58:36
「被害者とともに泣く検察」いい言葉です。この言葉を引いてきたのは、想定問答の答えではなさそうだね。
厳刑化とか民事への影響力とかは考えものではありますが、どうか、言葉負けしないように。

大変申し訳ない 遺族対応問題で検事総長
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060413-00000221-kyodo-soci

 兵庫県明石市で2001年に起きた花火大会事故の遺族らが、当時の明石署長らの起訴を3月に最高検に申し入れた際、失礼な対応をされたと抗議している問題で、松尾邦弘検事総長は13日、不備を認め「大変申し訳ない」と陳謝した。
 裁判員制度をめぐり長野地検で同日開かれた報道関係者との懇談で、記者の質問に答えた。
 松尾総長は「被害者が遠くから来られたのに、対応が極めて不十分だった。大変申し訳ない」と陳謝。「『被害者とともに泣く検察』という言葉があるが、泣いていなかったのではないかという批判もあり、甘受すべきだ。(検察職員に)意識を変えてもらいたい」と述べた。
 最高検は栃木庄太郎刑事部長名で13日までに、遺族らに謝罪の文書を送付した。
(共同通信) - 4月13日21時47分更新

222小説吉田学校読者:2006/04/14(金) 23:07:33
「強制された」じゃ認めたことになっていないんじゃないか・・・・・

「裁判でうそついた」 否認で無罪の女性出頭
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060414-00000022-san-soci

 覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われ、一審で無罪判決を言い渡された福島県相馬市の飲食店経営の女性被告(36)が判決の三日後に「裁判でうそをついた」と相馬署に出頭していたことが十三日、分かった。仙台高裁(田中亮一裁判長)で同日開かれた控訴審初公判で被告は起訴事実を認め、弁護側が有罪を前提とした弁論要旨を提出、執行猶予付きの判決を求め結審した。判決は二十七日。
 弁論要旨などによると、被告は「当時同居の男性に覚醒(かくせい)剤を強制され、口止めされたが、うそをつくのは申し訳なく思い正直に話そうと思った」などとしている。
 被告は平成十七年六月、尿検査で覚醒剤成分が検出されたとして福島県警に逮捕されたが、一貫して否認していた。一審の福島地裁は同年十一月、「自分の意思で摂取したとは推認できない」と指摘。覚醒剤による体の異常を感じたことがないという被告の供述も「不自然とまでは言えない」として無罪を言い渡し、検察側が控訴していた。
(産経新聞) - 4月14日2時31分更新

223小説吉田学校読者:2006/04/15(土) 12:51:54
「犯行現場への被疑者立会の実況見分不要」とかそういうふうに証拠法を変えるか、「拘置所収容者立会いの実況見分場所の護送は拘置所職員ではなく警察職員で可」と手続法も変えていかないと、解決しませんよこの問題。
取調べだけに留置場を使っているのなら話は分かりますよ。でも、そうじゃないでしょ実態は。

「代用監獄」に法的根拠、処遇法案が衆院委で可決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060414-00000217-yom-soci

 拘置中の容疑者、被告や死刑確定者の処遇について定めた刑事収容施設・被収容者処遇法案が14日、衆院法務委員会で賛成多数で可決された。
 同法案では、警察の留置場を拘置所代わりに使う「代用監獄」について「都道府県警に留置施設を設置する」と法的根拠を与えている。野党側は拘置所の増設や代用監獄への収容を段階的に減らすよう求める修正案を提案したが、否決された。
 一方、同委員会では政府に<1>容疑者・被告の防御権の尊重<2>代用監獄への収容を少なくする努力<3>代用監獄に収容された容疑者は起訴後、速やかに拘置所に移すこと――などを求める付帯決議を採択した。
(読売新聞) - 4月15日1時4分更新

224名無しさん:2006/04/20(木) 02:05:11
法廷で2度も大暴れ…男の判決に刑務官9人で警戒
http://www.sankei.co.jp/news/060419/sha007.htm

 大阪地裁で器物損壊事件の判決言い渡しを受けた際に立会の検察官に暴行したとして、公務執行妨害と傷害の罪に問われた韓国籍の無職、文正博被告(43)の判決公判が18日、同地裁で開かれた。和田真裁判官は「鬱憤(うっぷん)を晴らそうという動機に酌むべき点はなく、全く反省の態度を示していない」として、懲役2年4月(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
 文被告は3月28日の初公判でも、隣に座っていた大阪拘置所の刑務官の顔面を殴打し、退廷を命じられた。この日の判決では刑務官9人が文被告を取り囲み、裁判所も傍聴席に職員7人を配置。証言台のいすやマイクを撤去するなど異例の警戒態勢が敷かれた。

 判決によると、器物損壊と傷害罪に問われて公判中だった文被告は、懲役6年を求刑した検察官に憎悪の念を抱き、昨年1月、裁判官が懲役4年の判決主文を言い渡した直後、検察官めがけて突進。勢い余って体当たりし、左足打撲など14日間のけがを負わせた。

 3月の初公判の際に暴行を受けた刑務官は天満署に被害届を出している。

(04/19 00:57)

225片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/20(木) 22:28:54
>>220
弁護ではあまり事例が多くないかもしれないですが、たぶん捜査のほうでは裁判実際多いでしょうね。
捜査についての国家賠償訴訟では、現実的には、あとあとの客観的な目から見て捜査員にミスが一応認められるだけで賠償を命じる、ってことはないんじゃないでしょうか。特に、動かないほうの場合は、因果関係で普通は苦労するでしょうから。
弁護士だと、依頼者と契約しちゃったら、警察みたいにやったふりしづらそう。
↓のような事件も国賠ですが、過失が難しいですね。

MMR接種禍、2審も国の過失を認定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060420-00000308-yom-soci

 新三種混合(MMR)ワクチンの接種後に死亡したり、重度の障害が残ったりした子供3人の家族らが、国に計1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。

 横田勝年裁判長は、違法な製造変更を行ったワクチン製造者に対する国の指導監督義務違反を再び認定。そのうえで、1審被告の製造者が既に賠償金などを支払ったことで損害は補てんされたとして、3家族の請求を棄却した。国は形式的に勝訴したため上告できず、国の過失責任を認めた司法判断が確定する。

 横田裁判長は判決で、「予防接種の実施主体である国」が、ワクチンを製造した財団法人「阪大微生物病研究会(微研会)」(大阪府吹田市)などに対して、「薬事法に基づく立ち入り検査などをすべきだったのに何もしなかった」と、国の過失を指摘。1審で請求棄却の兵庫県の男児(死亡当時1歳6か月)についても、接種と死亡との因果関係は認めなかったものの、副作用に関する国の責任を認定した。

 3家族は1993年12月と96年4月、国と微研会を提訴。2003年3月の1審判決は、大阪府の木下大輔ちゃん(死亡当時2歳11か月)と、重度の障害が残った岩手県の上野花さん(16)について、両者の責任を認定、連帯して約1億6900万円を支払うよう命じた。

 3家族と微研会は、訴訟外で計約2億7000万円の支払いによる和解が成立。国と兵庫県の男児の両親がそれぞれ控訴、勝訴した2家族も付帯控訴していた。

 MMR接種は、はしか、おたふくかぜ、風疹(ふうしん)の3種類の混合ワクチン。旧厚生省が89年4月、任意接種を開始したが、副作用の多発で93年4月に中止。認定被害者は、1040人にのぼる。
(読売新聞) - 4月20日22時13分更新

226小説吉田学校読者:2006/04/20(木) 22:33:55
>>224
懲役6年求刑で懲役4年判決、さらに懲役2年4月、生まれながらのサディストだな、こりゃ。

227小説吉田学校読者:2006/04/20(木) 22:44:20
>>216
飛行場進入(侵入)事件その3。

「散歩していた」中学生男女、滑走路に侵入していた
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_04/t2006042009.html

 広島市西区の広島西飛行場で昨年10月、中学生の男女がフェンスを乗り越えて滑走路に侵入、国土交通省が「外部からの侵入を防ぐ措置が不十分」として飛行場に口頭で改善を指導していたことが19日、分かった。
 同飛行場によると、昨年10月1日午後2時25分ごろ、個人所有の飛行機のパイロットが着陸後に滑走路の南端に人がいるのに気付き、事務所へ連絡した。
 2人は、飛行場と近くのショッピングモールの境界にある高さ1メートルの堤防に上り、さらに高さ80センチのフェンスを乗り越えた。フェンスは国の基準で地面から1.8メートル以上の高さが必要とされており、この基準は満たしていた。警察官も駆け付けたが、「散歩をしていた」と話し反省していたため、厳重注意して帰宅させた。飛行機の運航に影響はなかった。
 同飛行場は、フェンスを高くするなどの再発防止策を取った。谷本浩昭航空管理官は「国の指導に従い、最善の策を講じていきたい」と話している。

228とはずがたり:2006/04/22(土) 00:08:21
あのおばさん,とても正気とは思えないんだけど・・鑑定なんかしてなさそうだけどその辺大丈夫なん??

<騒音おばさん>「反省態度なし」と実刑判決 奈良地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060421-00000028-mai-soci

 CDラジカセで大音量の音楽を鳴らし続け、近所の女性(65)への傷害と暴行の罪に問われた奈良県平群町若葉台3、無職、河原美代子被告(59)の判決公判が21日、奈良地裁であった。奥田哲也裁判長は「犯行は執ようかつ陰湿。住民にも迷惑をかけ、大きく報道され社会に衝撃を与えた。被告には反省の態度が感じられない」として、懲役1年(求刑同3年)を言い渡した。河原被告は即日控訴した。
 判決などによると、河原被告は90年、被害者宅の庭に設置された電灯をめぐりトラブルとなり、大声で怒鳴るなど嫌がらせを始めた。行動は次第にエスカレートし、02年11月から昨年4月の逮捕まで、連日連夜、女性宅に向けて音楽を流し続けた。女性は睡眠障害のほか、頭痛、めまい、高血圧を発症した。
 被告側は公判の中で、騒音と女性の発病の因果関係を否定。しかし奥田裁判長は「騒音による精神的ストレスと被害者の症状との因果関係は明らか」と述べた。
 一方、女性と夫が河原被告に慰謝料を求めた民事訴訟は、大阪高裁が先月、200万円の支払いを命じた奈良地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却。河原被告は判決を不服として上告している。[高瀬浩平]
 ◇以前の静けさが…ほっとした近所の住民
 「騒音おばさん」として有名になった河原被告の自宅は新興住宅地にある。周囲は山に囲まれ、近所の60代の主婦は「ウグイスのさえずりがよく聞こえる。以前の静けさが取り戻せた」とほっとした表情を見せた。
 ラジカセの音量を最大にして、干したふとんをたたきながら大声で叫ぶ。河原被告は02年11月から05年4月の逮捕までの間、被害女性だけでなく、近所一帯に迷惑をかけた。町は再三、河原被告の自宅に職員を派遣し注意したが、奈良県迷惑防止条例は公共の場での騒音を想定しているため適用できなかった。苦肉の策として、町が考案、制定したのが、音響機器や人の声でも騒音と規定できる「騒音防止条例」(6月1日施行)だった。
 条例では、公共、私有地の区別なく昼間(午前8時〜午後8時)は65デシベル、夜間(午後8時〜午前8時)は掃除機のうるささとされる60デシベルを超える騒音を規制する。[高瀬浩平]
(毎日新聞) - 4月21日19時0分更新

229とはずがたり:2006/04/22(土) 00:09:33
“騒音おばさん”に懲役1年、「反省見られず再犯も」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060421-00000003-yom-soci

 大音量で音楽を鳴らし、隣人に不眠や頭痛などの被害を与えたとして、傷害罪などに問われた無職河原美代子被告(59)(奈良県平群町若葉台)の判決公判が21日、奈良地裁であった。

 奥田哲也裁判長は「社会に大きな衝撃を与えた執拗(しつよう)で陰湿な犯行。反省の態度もみられず、再犯の可能性がある」として、懲役1年(求刑・懲役3年)の実刑を言い渡した。

 判決によると、河原被告は2002年11月〜05年4月のほぼ毎日、自宅の勝手口付近に置いたCDラジカセで大音量の音楽をかけ続け、向かいの家の女性(65)に緊張性頭痛や睡眠障害など全治1か月の被害を加えた。

 河原被告は逮捕以来、1年以上、拘置が続いている。

 犯行の模様を撮影したビデオがテレビのワイドショーで放映されるなど全国的に注目を集め、一般傍聴席(49席)を求める抽選に147人が並んだ。

 同町は今年3月、「騒音おばさんの町」の汚名返上を目指し、今回の事件のような騒音被害防止を目的とする「安全で安心な町づくりに関する条例」を制定(6月1日施行予定)している。
(読売新聞) - 4月21日11時30分更新

230じゃみ:2006/04/22(土) 01:00:58
こいつは、なんでも鑑定すべきでしょ。あと2ヶ月では癒されないんじゃない?
周りも迷惑でしょ。

231小説吉田学校読者:2006/04/22(土) 10:19:06
>>228-230
「判決が軽い」という論調で報じたテレビも昨夜はありましたが、未決勾留の算入可能が1年程度あるならむべなるかなという感じかなあ。
被告人は控訴の方向のようです。検察も「軽い」ということで控訴するかも・・・

232小説吉田学校読者:2006/04/22(土) 10:26:47
夜のニュースでは「100人体制の捜査」ということでちょっと規模が小さいと思っていましたが、重要参考人がいたのですね。
深夜の逮捕、しかも少年。一旦帰したほうが後々「誘導だ」とか言われなくて済むような気もしますが・・ポイントは「犯行直前に一緒にいるのを見た目撃者」でしょう。

岐阜中2殺害:交際相手の高1少年を緊急逮捕
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060422k0000e040014000c.html

 岐阜県中津川市中津川のパチンコ店の空き店舗で、女子中学生(13)が殺害されているのが見つかった事件で、県警中津川署特別捜査本部は21日深夜、被害者の交際相手の同市内の高校1年の少年(15)を殺人容疑で緊急逮捕した。少年は容疑を認め、動機について、被害者との間で交際に絡むトラブルがあったと供述しているという。
 調べでは、少年は19日午後6時半ごろ、パチンコ店空き店舗3階の一室で、女子中学生の頭を棒状のもので殴った上、布のようなもので首を絞めて殺害した疑い。少年は「1人でやった」と供述している。
 少年は女子中学生の中学の先輩。同じ遊び仲間のグループで、2、3年前から交際していた。殺害現場の元店舗には2人ともたびたび行っていたといい、19日夕もいずれかが誘って現場を訪れたとみられる。
 同本部が女子中学生の交友関係を調べ、交際相手の少年が浮上。21日夕から任意で事情を聴いたところ、当初はあいまいな供述をしていたが、間もなく容疑を認めた。その後は素直に取り調べに応じているが、反省の言葉は述べていない。また事件後の20、21日は、普段通り学校へ登校していたという。
 同本部は23日に少年を岐阜地検へ送検し、具体的な動機や凶器などを調べる。また同日、遺体を司法解剖して詳しい死因を調べる。
 被害者の女子中学生は19日午後5時半ごろ、同市内のショッピングセンターで友人と別れた後、行方が分からなくなった。母親が被害者の携帯電話に何度も電話したが応答がなかったため、同10時20分ごろ、捜索願を出した。21日になって被害者の女子中学生がたびたびパチンコ店の空き店舗を訪れていたことが分かり、現場を捜索した署員が同日午後2時20分ごろ、遺体を発見した。

233小説吉田学校読者:2006/04/22(土) 11:08:49
>>232
ていうか、毎日はかなり突っ込んだ記事になってますね。別報道だと「被害者の兄の友人の男子高校生」とかの記事もある。単なる幼馴染なんじゃないのか・・・

234小説吉田学校読者:2006/04/22(土) 11:28:21
この問題、組織犯罪処罰法自体がかなりユルユルの罰則規定なのですが、民主党案を軸に「4年以上の罪」「資する行為→煽動する行為」「共謀からの離脱を明文化」で妥協するんじゃないか・・・
また「話し合っただけで処罰」ってことはないでしょう。「話し合った上で、それが犯行に資する要素あり」じゃないと専制国家じゃあるまいし、処罰できませんぞ

共謀罪:衆院法務委で審議が紛糾、どこが問題か
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20060422k0000m040037000c.html

 犯罪の実行を事前に話し合っただけで処罰できる「共謀罪」の審議が21日の衆院法務委員会で始まった。審議入りに抗議する野党委員が委員長席に詰め寄るなど紛糾し、今後の審議も波乱含みだ。共謀罪への懸念は与党側も認めており、処罰範囲を限定する修正案を同日提出した。民主党も独自の修正案を出す方向だ。共謀罪のどこが問題になっているのか。
 ■適用団体は? 「政府や企業への嘆願を相談する私たちの日常的な活動が、犯罪にされる危険がある」。今月19日、約170の市民団体が「共謀罪に反対するNGO・NPO共同アピール」を発表し、「共謀罪が自分たちに適用されかねない」と訴えた。
 こうした批判を念頭に、与党修正案は共謀罪の対象を「犯罪を実行することを目的とする団体」に限定した。与党側は「正当な目的を持つ団体は対象にならない」と説明する。共謀罪に反対してきた日本弁護士連合会は「一定の評価はできる」としつつも、「正当な団体が途中から犯罪目的に変わったり、団体の一部だけが犯罪目的を共有する場合はどうするか不明確」と指摘する。
 ■内心の自由は 「単なる合意で処罰されれば、内心の自由が脅かされる」という批判も根強い。既遂の処罰を原則とし、例外的に未遂罪や予備罪を定める日本の刑法体系を根本から覆す、という刑事法学者らの指摘もある。
 与党修正案は、共謀罪が成立する要件に「犯罪の実行に資する行為」を付け加えた。現場の下見や凶器購入資金の調達などが該当するという。単に共謀しただけでは処罰しないというわけだが、日弁連は「精神的な応援なども『資する行為』に含まれる可能性があり、ほとんど歯止めにならない」と批判する。
 ■600以上の罪が対象
 共謀罪の対象となる「4年以上の懲役・禁固にあたる罪」は600以上に及ぶ。日弁連は「該当する罪をもっと限定できないか」と主張するが、法務省は「『4年以上』は国際組織犯罪防止条約に基づく規定で変えられない」と主張する。民主党は対象を「5年以上」に改めた上で、国境を越える国際犯罪に絞る修正案をまとめる予定だ。
     ◇
 杉浦正健法相は21日の閣議後会見で「できるだけ早期に成立させたい」と意欲を見せ、与党側も「28日に委員会で採決したい」と野党側に迫っている。民主党は、週明け以降の委員会の欠席も含め対応を検討している。【森本英彦】
 <共謀罪>
 4年以上の懲役・禁固にあたる犯罪が「団体の活動として犯罪実行のための組織により行われる場合」の共謀を罰する。国連組織犯罪防止条約を批准するための法整備の一つで、具体的には組織犯罪処罰法を改正して盛り込む。改正案は過去に2度廃案となり、3度目の提案となった昨秋の特別国会でも継続審議となっていた。

235小説吉田学校読者:2006/04/23(日) 17:22:17
今朝の「ザ・サンデー」で井筒監督が「これは現代を象徴する事件ではない」と言っていました。
あと、東京新聞(中日も?)は、「不審人物目撃証言」とか「ネットで廃墟の写真、犯行前に」とか早い版でミスリードしてたが、謝罪なし。

岐阜中2殺害:高1少年、携帯隠して隠ぺい工作か
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060423k0000m040090000c.html

 岐阜県中津川市中津川のパチンコ店空き店舗で、近くの同市立第二中2年の女子生徒(13)が殺害されているのが見つかった事件で、県警特別捜査本部は22日、同建物で女子生徒の携帯電話を発見した。殺人容疑で逮捕した同市内の高校1年の少年(15)が「現場に携帯電話を隠した」と供述したため少年を立ち会わせて現場検証した結果、供述通り見つかった。少年は事件当日、女子生徒を現場近くに呼び出したことも認めており、通話履歴などから自分に疑いがかからないよう工作した可能性があるとみて調べている。
 調べでは、携帯電話は同店舗2階ホール北側の棚の引き出しにあった。携帯電話は事件当日の19日夜から不通の状態になっていたが、スイッチを押すと電源が入ったといい、少年が意図的に切った可能性があるという。
 また、同店舗3階の遺体発見現場近くから、凶器の一つとみられる棒状のものも発見。もともと現場にあった可能性が高いという。
 これまでの調べでは、女子生徒は19日午後5時半ごろ、同市内で友人と別れ、直後の同6時半ごろに殺害されていた。少年は女子生徒との交際に絡むトラブルから「最初から殺すつもりだった」と認めており、事件の計画性を慎重に調べる。
 現場検証のため少年を乗せた車は22日午後5時50分ごろ、殺害現場の同店舗敷地に到着。少年はブルーシートで覆われた階段を上っていった。現場検証は約30分で終わった。
 また同本部は同日午後、少年の自宅など数カ所を家宅捜索した。【中村かさね、稲垣衆史】

236小説吉田学校読者:2006/04/23(日) 21:58:21
>>208-209
遅ればせながらリンク先読みましたが、面白いことは面白いんだけど、それよりも、文化社会部のスター梅田恵子のコラムを週1で掲載して欲しいと思いますねえ。梅田さん、なんで出なくなったんだろう。

さて、飛行機場進入(侵入)事件その4

羽田駐機場に高校生が侵入
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060423/mng_____sya_____009.shtml

 二十二日午後三時ごろ、東京都大田区の羽田空港で、都内の高校一年男子生徒(15)が高さ約三・五メートルのフェンスを乗り越え、第一ターミナルの駐機場付近に侵入、駆けつけた空港職員に取り押さえられ、警視庁東京空港署員に引き渡された。
 同署は建造物侵入の疑いもあるとみて、任意で事情を聴き、保護者を呼んで帰宅させた。航空機の運航に支障はなかった。調べでは、少年は一人でターミナルビル内へ買い物に来ていたが、「道に迷って焦った」と話しているという。
 現場は第一ターミナル南側の一番スポット周辺。近くを首都高速湾岸線や国道357号が通っている。

237とはずがたり:2006/04/25(火) 22:07:17
窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060425-00000094-kyodo-soci

 懲役刑しかない窃盗罪に50万円以下の罰金刑を新設するとともに、業務上過失致死傷罪の罰金上限を50万円から100万円に引き上げることを柱にした改正刑法が、25日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。
 現行では窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役。このため、万引など懲役刑とするには重すぎるケースでは、起訴猶予にするなどして対応してきた。しかし、万引の摘発件数の急増を受け、事件の程度に応じて弾力的に処罰できるよう罰金刑を設けて抑止効果を強めることにした。
 業務上過失致死傷罪の罰金引き上げは、交通事故被害者の要望が強かった上、捜査関係者からも「ケースによっては現行の罰金の上限は軽すぎる」と指摘されていた。
(共同通信) - 4月25日13時35分更新

238小説吉田学校読者:2006/04/26(水) 06:51:12
>>237
万引き対策ということですけれども、金がないから窃盗とかやるんじゃないんかい・・・

239名無しさん:2006/04/26(水) 08:39:36
>>238
起訴猶予率が43%にものぼるということなので、そこを罰金刑にするってことでしょう

窃盗罪などに罰金刑導入、改正刑法が成立
http://www.asahi.com/national/update/0425/TKY200604250326.html
2006年04月25日19時46分
 窃盗罪に新たに罰金刑を設ける刑法などの改正案が、25日の衆院本会議で可決、成立した。窃盗罪は現在、10年以下の懲役しかないが、50万円以下の罰金刑を加えた。

 罰金刑の対象に想定されているのは、少額の万引きなどを繰り返したケースだ。犯人を摘発しても、これまでは身体の自由を奪う懲役刑しか選択肢がなかったため、検察官が起訴猶予にするケースも少なくなかった。窃盗の起訴猶予率は04年で43%にのぼる。罰金刑の導入で、従来処罰されなかったケースも処罰し、再犯防止につなげたいと法務省は説明している。

 改正刑法では、これまで3年以下の懲役・禁固刑しかなかった公務執行妨害罪と職務強要罪にも新たに50万円以下の罰金を設ける。また、交通事故などに適用される業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪について、罰金の上限額を50万円から100万円に引き上げる。

240片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/26(水) 18:05:16
>>239
おばあさんの雑誌破り”万引き”のことを懐かしく思い出しました。
他の罪との均衡の面では、罰金刑は使いやすいでしょうね。

241小説吉田学校読者:2006/04/26(水) 21:50:59
>>239-240
罰する側の選択肢は広がりますね。これが抑止効果になればいいんですけれども。
でも、なんか、窃盗罪に罰金刑ていうのは、私にはなじまない。むしろ、起訴猶予2回経験した後の窃盗罪検挙は文句なしに公判請求というような運用面での改善を宣伝すれば良かったような気がします。

他の公務執行妨害とか業務上過失致死傷の罰金創設&アップは、大いに支持。

242片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/26(水) 22:58:57
>>240
起訴猶予繰り返したあとにまたやったら起訴くらいはやってるんじゃないのかな、と思うんですが、そのなかでも少額の繰り返しってのは難しいところですね。検察官たちには、その場合でも、懲役刑で起訴するに抵抗をおぼえる何かがあったのでは。単に逮捕された回数じゃないということかもしれません(発覚しなかったけど実は余罪があるんだってときにどうするということにもなるし)。
確かに罰金刑では、弁償とか慰謝料を国に渡すみたいな感覚だともいえ、人によっては対価っぽく思ってしまうのかもしれません。罰金払えばいいんだろというような。
ほんとに抑止になるかはわかりませんが、減らそうと努力してるんだなってことはわかります(笑)。
起訴するつもりなら、勾留も使いやすいだろうし。(もしかして、ここが主眼だったりして。)

243小説吉田学校読者:2006/04/27(木) 07:19:22
>>242
たとえば、2000円の本を万引きして罰金20万円とかになったら、一罰百戒ではあるけれども、なんか釣り合わない気がするわけですね。

244とはずがたり:2006/04/27(木) 09:13:47
>>243
最近の風潮に損得しか考えない(払わなくても大丈夫だから僅かな給食費もけちるといった様な)風潮があるから,釣り合わない様にしないと抑止効果ないって事じゃないでしょうかね?
情けない話しではありますが。

245片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/27(木) 13:01:54
>>238>>243
カネのない人から余計カネをとってどうするという話だったんですかね。
現実に、困窮の末の最後の手段で万引きして生活してる人が多いのならば、それもそうだと思いますが、実態を知りませんので賛否は保留です。

罰金額については、私としては、つりあわせなくてもいいんじゃないかと思います。
刑の相場は運用上できあがると思いますが、単に被害額とつりあって対価のようになるのは、むしろ私になじまないところです。

>>244
何回までは大丈夫、とか、前は起訴されなかったから大丈夫、とか、そういうのが蔓延しても困りますしね。

この改正がされても、43%のうち、多くはやはり起訴されないとは思いますが。

246しょむ研:2006/04/27(木) 16:02:56
 金はあるけどムシャクシャして・・・という万引きもあるので、それへの
抑止を期待するものかと。<罰金
 一応反対ではないものの、本当に基礎に至らない微罪で罰金を乱発するの
は、冤罪が頻発したり、罰金による行政の金儲け目的の乱発があったりと、
かえって有害な気がせんでもないのですが。

247片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/04/27(木) 19:48:01
>>246
罰金なら略式手続ができるから訴追が気軽というのもあるでしょうね。
導入からしばらくは、悪質あるいは続けざまの万引きについて主に使っていくんだと思いますが、何年か経ってどうなるか、ですね。

微罪で起訴濫発というのは他の罪との均衡の問題があるからこの改正だけの問題じゃないとしても、冤罪を招きやすい構造になるのは注意しないといけないかもしれません(否認しているところを略式に誘導しやすいなど・・・電車内わいせつと似た構図です)。

248小説吉田学校読者:2006/04/27(木) 21:52:40
>>245
私も実態がよく分からないので賛否は保留です。
「微罪処分」がほとんどだから、起訴猶予率が4割になるんだと思いますけれども、それはそれとして、私のいいたいことは >>245 前段のとおりであります。
「金がなきゃ自由刑」とかにならないことを祈ります。
それと、http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1038805069/796 全国の検察庁がこんなことになりませんように。原則として強制執行(これも聞いたことないな)以外は民法適用できないんだから。
なお、前回「釣り合わない」を「釣り合わなすぎ」に訂正。それも、私の極個人的感性です。2000円盗んで罰金50万とか20万とかはなんとなく釈然としない。だったら、自由刑オンリーでどんどん正式公判請求を進めるべし。
軽い罪ほど重い罰を加えると、抑止効果の面から言えば覿面だと思うんですね。「万引き=罰金」よりも「万引き=懲役だよ」と宣伝するほうがよっぽど効果あると思うんですけど。なんか矛盾してるな。

>>246
知り合いの警察関係者に言わせますと、「金儲け目的」とか「ノルマ」とか言われるのが一番腹立つそうです。特にノルマはあり得ないそうです。「あり得ないデマ」とまで言っていました。スピード違反検挙で「青」なら自治体へ「赤」なら国へ行きますから、ギャンブルみたいだわな。ギャンブル充てにするほど堕ちてる警察もないと思いますね、客観的に言っても。

249とは:2006/04/27(木) 23:03:27
保釈って罪を認めて証拠隠滅のおそれがない場合に認められるんじゃないんでしたっけ?なんで認められたのでしょう?

250小説吉田学校読者:2006/04/28(金) 07:08:04
痩せたよね。保釈とは簡単に言いますと「逃亡の恐れがない」「証拠隠滅の恐れがない」「重大犯罪じゃない」が要件。「証拠隠滅の恐れがない」は「証人(被害者含む)威迫の恐れがない」を含みます。あと、保釈金は裁判が終われば返されます。
だから、罪を認めなくても、証拠隠滅のおそれがない場合は認められます。公判前整理手続に付される決定が出されたのも影響大きいでしょう。争点が定まって書面が提出されたということだけでも影響ありでしょう。
それより、海外の預金口座を巡る疑惑は立件見送りなんでしょうか。証拠が集まらなかったんでしょう。

堀江被告94日ぶり保釈、検察側の準抗告棄却
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060427-00000012-yom-soci

 ライブドアグループの証券取引法違反事件で、同法違反の罪で起訴され、拘置中だったライブドア前社長・堀江貴文被告(33)が27日、保釈された。
 東京拘置所から出るのは、1月23日の逮捕以来、94日ぶり。
 堀江被告は保釈直後、報道陣に向かって「世間をお騒がせし、申し訳ございませんでした。株主、従業員、関係者の皆様、ご心配をお掛けしました」「大勢の方に励ましをいただき、ありがとうございました」と述べ、頭を下げた。
 東京地裁は26日にいったん保釈を認める決定をし、堀江被告は保釈保証金3億円を納付。検察側の準抗告を受け、同地裁の別の裁判部が審理していたが、27日、準抗告を棄却し、改めて保釈を認める決定をした。
 堀江被告は、起訴事実を否認していることなどから過去2回の保釈申請は却下され、今月10日、3回目の保釈申請が出ていた。
 東京地裁は、同事件で堀江被告についてのみ、初公判前に争点を絞り込む公判前整理手続きを適用。25日には、検察側が公判で証明する予定の事実を記載した書面、弁護側はこれに対する認否を示す書面を、それぞれ同地裁に提出。このため同地裁は、保釈しても証拠隠滅の恐れが小さいと判断したとみられる。
(読売新聞) - 4月28日1時18分更新

251小説吉田学校読者:2006/04/28(金) 07:11:42
これは絶対に人を驚かせたかったに違いない。

それはともかく、勾留目いっぱい使って5月17日まで第1ラウンドの始まり。

姉歯容疑者ら8人を送検
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060427-00000011-yom-soci

 耐震強度偽装事件で、警視庁などの合同捜査本部は27日午後、元1級建築士・姉歯秀次容疑者(48)ら8人を東京地検に送検した。
 姉歯容疑者ら2人が建築士の名義を貸した建築士法違反容疑、民間の指定確認検査機関「イーホームズ」社長・藤田東吾容疑者(44)ら2人は、架空増資をした電磁的公正証書原本不実記録などの疑い。
 粉飾した決算書類を国土交通省に提出した「木村建設」の元社長・木村盛好(74)、元東京支店長・篠塚明(45)両容疑者ら元幹部4人は、建設業法違反などの容疑。任意の事情聴取で、粉飾を認めていた同社元常務(44)と元役員(37)も同日、同容疑で書類送検された。
(読売新聞) - 4月27日18時59分更新

252小説吉田学校読者:2006/04/28(金) 07:15:13
>>250
関連記事。
公判前整理手続とリンクする裁判員制度の話題。連日開廷って日常生活に経済面も心理面も重大に影響及ぼすよね。やっぱり「一休憩おいて集中開廷」方式かなあ。

裁判員制度、「3日以内なら参加可能」が過半数
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060427i515.htm

 2009年5月までにスタートする裁判員制度について、最高裁が今年実施した国民意識調査に対し、全体の過半数の人が「3日以内」なら裁判に参加できると回答、約6割の人が「日程調整の困難さ」を参加の障害になる理由のトップに挙げた。
 裁判の迅速化と、参加しやすい環境づくりの必要性が改めて浮き彫りになった。
 調査は今年1〜2月、全国の20歳以上の男女8300人を対象に実施。5172人(有効回答率62%)から回答を得た。
 まず、参加意欲については、「参加したい」「参加しても良い」と回答したのが計28%に対し、「参加したくない」「あまり参加したくない」は計62%で、参加に消極的な人の割合が依然として多かった。
 裁判に参加できる日数では、「1日も参加できない」と答えた人が29%いる一方で、「3日以内」は39%に達した。「4、5日」と答えた人が8%、「6日以上」も5%おり、3日以内であれば50%以上の人が参加可能と考えていることになる。ただ、審理期間が長くなるほど、裁判員の確保は難しくなる。
 一方、審理を連日行う方法と、途中に休廷日を挟む方法のどちらが参加しやすいか分析したところ、参加可能者は休廷日を挟んだ方が多く、5日の裁判では2・5倍に増えている。

253とはずがたり:2006/04/28(金) 08:49:05
>>250
解説ありがとうございます。
重大犯じゃなければ,検察が証拠を固めて起訴に持ち込んだ後は保釈される可能性があるんですね。

254小説吉田学校読者(急な雨降り、外出中断):2006/04/29(土) 13:38:10
なんかこの事件、「思春期にありがち」ですね。遺体発見時の1面トップとかはやりすぎでしたね。
思春期に失恋から逆上というのはよくあることじゃないの?俺はしたことないけど。

「死にたい」がきっかけか 岐阜、中2少女殺害事件
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060429-00000044-kyodo-soci

 岐阜県中津川市の中2少女殺害事件で、殺人容疑で逮捕された高校1年の男子生徒(15)が中津川署捜査本部の調べに対して、殺害現場となった廃屋で、被害者(13)が話した「死にたい」という言葉にかっとなって殺害に及んだと供述していることが29日、分かった。
 調べによると、男子生徒は、被害者に自殺願望があったわけではないと認識しており、殺害は「偶発的だった」と主張しているという。
 捜査本部は、男子生徒がなぜ逆上したかなどについて、供述にあいまいさが残ることから殺害時の2人の会話の内容を詳しく調べるなど慎重に裏付けを進めている。

255小説吉田学校読者(急な雨降り、外出中断):2006/04/29(土) 13:44:09
憑き物がとれたな。
粉飾についていえば、「連結が黒なら単独は赤でもいい」はずなので、グループ解体はあると思いますが、劇的な破綻ということはないと思いますね。「ホリエモンがムイチモンになる」とか聞きますが、ヒルズを出ることくらいはあると思いますが、いきなり困窮ということはないと思いますよ。仕手筋として復活とかだと面白いね。
それと、ワンマン経営者にありがちの背任罪は立件されてませんねえ。新経営陣が告訴するとかも動きないし。私物化はしてなかったんでしょうかねえ・・・・

堀江被告「生き急いだのかも」…連休は公判対策
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060429-00000202-yom-soci&kz=soci

 「生き急いだのかもしれない」――。ライブドアグループの証券取引法違反事件で、ライブドア前社長・堀江貴文被告(33)の保釈前後の発言が28日、関係者の話で分かった。
 強気な発言で物議をかもした堀江被告だが、3か月余りの拘置所生活を経て口にしたのは、自らを省みる言葉だった。
 関係者によると、27日夜に保釈された堀江被告は、午後10時過ぎ、弁護士らと東京・六本木ヒルズの自宅に到着。拘置所で3畳の独居房にいた堀江被告は久しぶりに豪華マンションの部屋に入ると、「広いですね」とつぶやいた。その後、缶ビールを傾け、巻きずしをほおばりながら、「おいしい」を繰り返した。


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