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法学論集

220小説吉田学校読者:2006/04/12(水) 22:21:26
「捜査過誤」とか「弁護過誤」とか絶対に問題になる世の中が来ると思う。
私は「重大な過失」あるときだけ賠償を認めた方がいいと思う。捜査や弁護がこれで萎縮しては元も子もない。
で、この事件は「重大な過失」ありです。
なお、「桶川ストーカー事件」でも捜査ミスは認めてはいる(結構あるんじゃないか?)ので、2例目と書ききってしまうのはいかがなものか。

栃木リンチ殺人 「捜査怠慢で死亡」認定 宇都宮地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060412-00000023-san-soci&kz=soci

 県に9600万円賠償命令
 栃木県上三川町の会社員、須藤正和さん=当時(19)=が平成十一年、少年グループにリンチを受けて殺害された事件で、栃木県警の捜査怠慢が殺害につながったなどとして、須藤さんの両親が県と加害者三人などに総額約一億五千三百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が十二日、宇都宮地裁であり、柴田秀裁判長は「警察権を行使しなかったことで、殺害行為の招来を防止できず、死亡に至ったといえる」と述べ、捜査怠慢と死亡との因果関係を認定。栃木県に約九千六百万円を支払うよう命じた。
 加害者に命じた総賠償額は約一億千三百万円でうち九千六百万円について栃木県と連帯して支払うよう命じた。原告側代理人などによると、警察の捜査ミスと被害者死亡の因果関係を認定した判決は、神戸大院生暴行死事件訴訟の神戸地裁判決=最高裁で原告側勝訴確定=に次いで二例目。
 原告側は須藤さんの両親が事件前に須藤さんの捜索願を出した上、度重なる捜査要請を行っていたことから「警察が生命に対する侵害もありうる危険性について予見可能だったことは明らか」と主張。柴田裁判長も「須藤さんの同僚らの事情聴取を行えば、加害者の身柄を拘束すべく捜査を行うことは可能だった」などと、捜査の怠慢があったことを認定。
 その上で「須藤さんが死亡するまでに加害者らの身柄を拘束できた」などとして結果回避の可能性も認めた。
 裁判をめぐっては一月、加害者の一部と和解が成立。加害者のうちの一人は賠償責任を認め、三千万円を支払うことで合意。別の加害者の母親も一千万円の和解金を支払うことで和解が成立している。
 事件は十一年九月、当時十九歳の元同僚ら三人が須藤さんを拉致。リンチを繰り返し約二カ月間連れ回した末、同年十二月二日、同県市貝町の山中で首を絞めて殺した。
     ◇
≪視点 犯罪被害者に報いる判決≫
 不幸のどん底にいる家族に報いる判決−。一報を聞いた率直な感想だ。
 須藤夫妻は再三にわたって長男の救出を栃木県警に求めたが、県警が何らかの手立てを講じることはついになかった。
 須藤さんが殺害される二日前、石橋署を訪れた夫妻に須藤さんから携帯電話がかかった。父、光男さんがとっさに刑事に代わってもらったが、「石橋の警察だ」と刑事が名乗ると電話は切れた。
 刑事裁判では、この電話で犯人グループが警察の捜査を察知し、殺害を決意した−と認定。しかし、県警側は公式な記者発表の場で「須藤さんの母親が『金なんかあるか、でれすけ野郎』と怒鳴ったため、電話が切れました」と、被害者を冒涜(ぼうとく)するような説明をしている。
 今回の裁判でも、この電話の経緯が争点だった。須藤さんの弁護団は犯人の母親を法廷に呼んで電話についての事実関係をただしたが、「須藤さんの両親が言うことが正しい」と証言。犯人の母親でさえも、である。
 判決は県警の捜査怠慢を明確に指摘した。無残に息子を殺害された遺族だけでなく、全国の犯罪被害者に光明のさす判決といえる。
 しかし、一審判決まで提訴から五年の歳月はあまりにも長い。この間、須藤さんの母、洋子さんは脳出血で、主任弁護人もがんで亡くなった。裁判の迅速化も改めて司法関係者には求めたい。(三枝玄太郎)
(産経新聞) - 4月12日16時24分更新


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