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法学論集

250小説吉田学校読者:2006/04/28(金) 07:08:04
痩せたよね。保釈とは簡単に言いますと「逃亡の恐れがない」「証拠隠滅の恐れがない」「重大犯罪じゃない」が要件。「証拠隠滅の恐れがない」は「証人(被害者含む)威迫の恐れがない」を含みます。あと、保釈金は裁判が終われば返されます。
だから、罪を認めなくても、証拠隠滅のおそれがない場合は認められます。公判前整理手続に付される決定が出されたのも影響大きいでしょう。争点が定まって書面が提出されたということだけでも影響ありでしょう。
それより、海外の預金口座を巡る疑惑は立件見送りなんでしょうか。証拠が集まらなかったんでしょう。

堀江被告94日ぶり保釈、検察側の準抗告棄却
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060427-00000012-yom-soci

 ライブドアグループの証券取引法違反事件で、同法違反の罪で起訴され、拘置中だったライブドア前社長・堀江貴文被告(33)が27日、保釈された。
 東京拘置所から出るのは、1月23日の逮捕以来、94日ぶり。
 堀江被告は保釈直後、報道陣に向かって「世間をお騒がせし、申し訳ございませんでした。株主、従業員、関係者の皆様、ご心配をお掛けしました」「大勢の方に励ましをいただき、ありがとうございました」と述べ、頭を下げた。
 東京地裁は26日にいったん保釈を認める決定をし、堀江被告は保釈保証金3億円を納付。検察側の準抗告を受け、同地裁の別の裁判部が審理していたが、27日、準抗告を棄却し、改めて保釈を認める決定をした。
 堀江被告は、起訴事実を否認していることなどから過去2回の保釈申請は却下され、今月10日、3回目の保釈申請が出ていた。
 東京地裁は、同事件で堀江被告についてのみ、初公判前に争点を絞り込む公判前整理手続きを適用。25日には、検察側が公判で証明する予定の事実を記載した書面、弁護側はこれに対する認否を示す書面を、それぞれ同地裁に提出。このため同地裁は、保釈しても証拠隠滅の恐れが小さいと判断したとみられる。
(読売新聞) - 4月28日1時18分更新


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