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法学論集
248
:
小説吉田学校読者
:2006/04/27(木) 21:52:40
>>245
私も実態がよく分からないので賛否は保留です。
「微罪処分」がほとんどだから、起訴猶予率が4割になるんだと思いますけれども、それはそれとして、私のいいたいことは
>>245
前段のとおりであります。
「金がなきゃ自由刑」とかにならないことを祈ります。
それと、
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1038805069/796
全国の検察庁がこんなことになりませんように。原則として強制執行(これも聞いたことないな)以外は民法適用できないんだから。
なお、前回「釣り合わない」を「釣り合わなすぎ」に訂正。それも、私の極個人的感性です。2000円盗んで罰金50万とか20万とかはなんとなく釈然としない。だったら、自由刑オンリーでどんどん正式公判請求を進めるべし。
軽い罪ほど重い罰を加えると、抑止効果の面から言えば覿面だと思うんですね。「万引き=罰金」よりも「万引き=懲役だよ」と宣伝するほうがよっぽど効果あると思うんですけど。なんか矛盾してるな。
>>246
知り合いの警察関係者に言わせますと、「金儲け目的」とか「ノルマ」とか言われるのが一番腹立つそうです。特にノルマはあり得ないそうです。「あり得ないデマ」とまで言っていました。スピード違反検挙で「青」なら自治体へ「赤」なら国へ行きますから、ギャンブルみたいだわな。ギャンブル充てにするほど堕ちてる警察もないと思いますね、客観的に言っても。
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