ということになり、いわゆる「統治行為論」(長門&少佐発言)や「国家緊急権」(デウス・エクス・マキナ)を巡る議論ということになります。
誤解を恐れず、単純化すれば、「統治行為論」、「国家緊急権」とは、ある国家の法体系が及び範囲はどこまでなのかということを画定する行為のことです。その範囲の外側には法律の力が「及ばない」(統治行為)し、外側からの法体系への攻撃に対しては法律では反撃することができず、「力」によってのみ実効的な反撃できる(国家緊急権)ということになります。
この理論が問題になる場面というのが国家安全保障という「力」(バランス・オブ・パワー)の世界(軍事(防衛)の世界)であること、或いは革命・クーデターという「内乱」の世界であるということは容易に想像が付くでしょう。国外であれば「戦争」、「非対称戦」、「戦争ではない軍事行為((Military) Operation Other Than War:MOOTW)などといわれ、国内では「戒厳」といわれます。
(続きは気が向いたときに)