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小沢民主党は加藤憲政会のように「苦節十年」となるか

18キラーカーン:2009/04/14(火) 22:22:59
今年は、5月だけではなく、9月にも5連休が発生します。ということで、ちょっとした小ネタを。

ここで話題にする祝日法ネタは主に
1 国民の休日
2 振替休日
3 いわゆる「ハッピーマンデー」
の3つです。かつて、5月4日は平日で、「国民の休日」経て、現在は、「みどりの日」となっています。これは、祝日法で、「祝日と祝日の間は休日」とするという規定があって、この規定が適用されるのは長らく5月4日だけでした(「憲法記念日(5月3日)」と「こどもの日(5月5日)」との間だったため)。

最近、4月29日が昭和の日となったことに伴って、みどりの日が5月4日に異動したことによって、この規定が適用される祝日はなくなったと思われましたが、「ハッピーマンデー」によって、敬老の日が9月15日から9月第3月曜日に変更になったため、9月21日、9月23日と隔日で祝日になる組み合わせが復活し、祝日と祝日との間の日である9月22日に「国民の休日」が復活することと。

あと、「みどりの日」が5月4日に異動したことによって、「振替休日」と祝日が重なる場合が生じることとなりました(「憲法記念の日」あるいは「みどりの日」が日曜日になった場合。なお、「国民の休日」は祝日ではないので、日曜と重なっても振替休日の恩恵はありません)。そのような場合、振替休日と平日が重なる最初の日が振替休日となります。今年がその規定が適用される最初の年となります。

ここで問題です。では、5月1日が何らかの名目で祝日となった場合、GWはどうなるでしょうか。この場合は、「祝日と祝日の間の日は国民の休日」という規定によって、4月30日と5月2日の2日が「国民の休日」となります。つまり、
・4月29日が土、日曜日であれば、前後の土日とつながるので9連休
・4月29日が月曜日であれば、4月27日(土曜日)から5月6日(振替休日)の10連休
・4月29日が火、水曜日であれば、4月29日から5月6日(振替休日)の8連休
・4月29日が木、金曜日であれば、4月29日から5月5日までの7連休
となります。

ということで、5月1日を何らかの名目で祝日にしてしまえば、問答無用のGWが発生するわけです。とすると、どのような名前の祝日にするかですが、昔々、「メーデー」にすればよいという新聞記事を見たことがあります。「メーデー」だと「労働組合」等々政治臭が強くなるので、労働つながりで「勤労感謝の日を」5月1日に移動させて、11月23日を「収穫感謝の日」とすれば、丸く収まるのではないかと思う次第です。

といいながら、交通機関などでは、土日祝日も営業してますから、あまり、意味はないかもしれませんが。(土日祝日の以外の休日という意味での「代休」が増えるかもしれませんが)


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