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小沢民主党は加藤憲政会のように「苦節十年」となるか

45キラーカーン:2009/07/07(火) 22:50:02
 ここで、君主大権に話を持っていけば、例えば、英国の立憲君主制ではどの場合(理由)であれば、国王は首相の解散権に「拒否権」を発動できるかということが憲法上の論点として残存しています。一般論で言えば、首相が解散権を「濫用」した場合ということなのですが、どういう場合が「濫用」かということについて議論が行われているということです。

 極端な例でいえば、首相が衆議院を解散して過半数を取れなかった場合、過半数を取れるまで何度も連続して解散権を行使できるかということです。そういう場合には、いくらなんでも君主が拒否権を発動すべきというのが、「憲政の常道」であることは論を待たないでしょう。

 そのように君主(日本国憲法下の天皇も含む)に実質的権限がまだ残っているのであれば、君主本人の外国への行幸中に衆議院解散を行うのは可能な限り避けるべきという命題は成立すると思います。しかし、象徴天皇制の元ではその命題は成立しえません。そのような「政治的な契機」と切り離されたところに君主が存在するというのが、「象徴天皇制」であり、個人的には、これこそが、日本国憲法の憲法学における先進性(立憲君主制のあるべき道)を示したものだと思っています


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