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戦争と性−進駐軍慰安婦より
このスレッドは、立てようか立てまいか、迷ったのですが。
別の掲示板でこんな話が出ました。
終戦直後(これは、日本の戦後です)米軍が日本に駐留し、その際に、治安悪化、特に、基地周辺での女性に対する性的暴力が頻発しました。
この対策として、当時のお偉いさん達が、そういう商売を生業としていた女性たちを集めて、基地周辺に米兵の為の慰安所を作りました。
それによって、といえるかどうかは、断言できませんが、一般女性への性暴力は減り、敗戦国としては、かなり治安は守られた。
また、それによって日本に流れたドルは、戦後復興の一助にもなったかもしれません。
マクロでみればそうかもしれませんが、実際にそれ(米軍相手の慰安婦)に従事した女性たちの中には、性病を煩ったり、望まぬ子供を身ごもった女性も少なくないでしょう。
数々の悲劇はあったと思います。
けれど、この方法によって、多くの女性が守られた、ということも事実でしょう。
こういった内容でした。
私は、当時としては、そうするしかなかったと思います。
軍隊において、特に戦時に於いて、こういった問題は、おこりがちです。
従軍慰安婦問題をそうですし、ベトナム戦争の時にも、米兵とベトナム女性との間での問題がありました。
戦争ではないですが、カンボジアでのPKOでも、同種の問題がありました。
戦争と性、答えの出る問題ではありませんが、これについて、考えたいと思います。
いろいろなご意見、お願いします。
>>1049 大神さん
> >論点をずらしています
> ずらしていません。サービス業と括れるかどうかにおいて、事前の借金の
> 有無に立ち入る必要は無く、また遊郭の場所指定の有無にも立ち入る必要は
> ありません。中田さんが以前、県庁そのものが遊郭になると言われたので
> 私は、だったら県庁食堂の場合も県庁の職員の仕事場にも同じように保健所の
> 検査が必要になりますね。とレスしました。
県庁を遊郭とすること自体が有り得ないことです。現代に於いても、県
庁内に県職員のみに許されたソープランドを設営できるとお考えですか。
当時から現時点まで、県庁にどうして遊郭なりソープランドの設営がな
されてこなかったのでしょうか。サービス業として一括りにできるとす
る現実的な基盤がありません。要するに、机上の空論を弄んでいるだけ
です。
> 結局、最初から中田さんは自身の風俗業に対する
> 職 業 差 別
> に根ざして、最初から>>1045 までのようなレスをしていたのでしょう。
> それが「県庁食堂の従業員はスペルマ・・・・」なんて意味不明なレスを
> 生んだのでしょう。
私がスペルマという用語を使用したのは、次のレスです。
>>637
> 食堂の女子従業員は、料理をつくる、注文を聞く、お給仕をする、後片づ
> けなどに従事しています。そこで提供されているのは、「食事」です。ス
> ペルマを噴出する場ではありません。
> 一方、慰安所の慰安婦は、肉体そのものを提供していました。公娼制度に
> 基づかない肉体を売る行為=「売春行為」は私娼として取り締まりの対象
> となっていました。公娼制度は、警視庁が指定した遊廓内で貸座敷業者が
> 娼妓に座敷(場所)を貸すという形式です。
職業差別を示した箇所はありません。大神さんが、「スペルマ」という
用語だけを抜き出して私が職業差別をしているかのように印象付けよう
としているに過ぎません。
>>1064
あのねぇ、文書での注文について書いているのではないよ。
軍は兵士の私的な欲求の配慮をしたのであるが、それ以こでもそれ以下
でもないよ。そもそも発注ということは契約をすることだけど、
軍は引率者に注文をしていたのではなくて、「これだけのが欲しい」と
示しただけでしょう。核心になるけど。
契約してお金を払ってサービスなり財を得たのなら、そもそも
兵士個人がお金を払う必要はないでしょうが。
サービスの提供としての商売としての契約が成立しているのは
兵士個人と慰安婦、そして慰安婦と引率者の間柄にしか存在していません。
誘致という言葉を知らないかも知れませんが、県があるサービス業
なりを誘致したとして、それを発注と言いますか?
ここまで言えばいい加減分かりますかね?
400名も、ようはそれだけの規模が必要であるということで、
だからと言ってそれが発注にはなりません。上述のように
誘致において規模を示したからとそれが発注を意味するものでは
ありません。
>>1065
草上飛さんが以前言われたことですが、サービス内容が問題ではなく、
関係を示すものです。
ですから、反論できなくなったからと県庁にはソープランドは無い
と言うのはやめましょう。
>>1065 は何回も同じことを言いましたよ。
それと人を印象操作をする者呼ばわりする印象操作は止めましょう
中田さんに分かるようにもう一度書いてあげましょう
誘 致 と 発 注 は 違 い ま す
代名詞の使い方よりも簡単な国語力があれば分かりますね。
結局核心を突いてしまうわけだが、中田さんは誘致を示す資料を
ずっと示してきて、それを発注と強弁していたようなものですな
>>1066 大神さん
> 軍は兵士の私的な欲求の配慮をしたのであるが、それ以こでもそれ以下
> でもないよ。そもそも発注ということは契約をすることだけど、
大神さんの辞書では、発注とは契約をすることになっているのですか。
その辞書を教えて下さい。『新明解国語辞典 第五版』では、発注の語
釈は、「注文を出すこと」となっています。
> 軍は引率者に注文をしていたのではなくて、「これだけのが欲しい」と
> 示しただけでしょう。核心になるけど。
「これだけのが欲しい」と示すことを注文といいます。
> 誘致という言葉を知らないかも知れませんが、県があるサービス業
> なりを誘致したとして、それを発注と言いますか?
このレスは、>>1064 に対してですね。私からのレスに対して
きちんと反論していません。
「発案」では都合が悪くなったので、別の言葉に乗り換えるのですか。
どうなんですか。
> 400名も、ようはそれだけの規模が必要であるということで、
> だからと言ってそれが発注にはなりません。上述のように
> 誘致において規模を示したからとそれが発注を意味するものでは
> ありません。
ところで、>>1012 で大神さんが、次のように「軍が発案し、他省庁
に協力を依頼した」と書いたのは、どこに消えたのですか。
> >軍が発注元ー内務省が仲介ー業者が受諾の関係です。
> 軍が発案し、他省庁に協力を依頼したということに過ぎません。
次の疑問点を再掲しておきます。きちんとお答えください。
> それでは、言い方を変えてみます。大神さんも認められたように、>>582-583
> は、軍から内務省に協力を依頼した事が記されています。何の協力を依頼し
> たのでしょうか。お答えください。
無視か。
>>1050 大神さん
> 「独立」混成第十五「連隊」に旅団長からの注意事項が来るんですか?
「軍並旅団ニ於ケル副官会同会報事項」の中に記されています。「会同」
とは今で言う「会議」ですから、南地区駐屯地司令部にて開催された副
官会議での議事録の中に収録されていた事になります。
> 独立連隊とあるように上位に来る旅団、師団からは切り離されているの
> でしょうが。結局何旅団か分からないですね。
参考文献は図書館に返却しましたので、答えが出るかどうか不確かです
けど、後日調べてみましょう。中国から転戦してきた部隊が多いので、
標語を借用したのは間違いないと思います。
> 沖縄で45年の一月の段階で民家を焼いたり、物資を略奪したり、強姦事件が
> 多発したというような話は聞いた事がありません。45年の一月作成の標語なら
> 44年の12月以前の状況を鑑みてということになります。そして、その段階でも
> そのような乱暴狼藉を働いたと聞いた事がありません。ですから、その標語で
> 沖縄での軍紀状況が凄まじく悪かったと短絡的に結び付けられません。
> よって、前からのが残っているのではないか?、第何旅団か?と尋ねました
民家を慰安所にされて、そこで生活していた住民を追い出された事例は
ありますが、民家を焼かれると大変なことです。「焼カズ、取ラズ、犯
サズ、ノ三原則ニ徹セヨ」の内、「焼カズ」の事例は不明ですが、「取
ラズ、犯サズ」は既に>>1019 >>1034 で紹介済みです。
>>1051
で、何なのでしょうか。
みんながやっているから、別に問題にならないというのでしょうか。
>>1070 (;´д`)さん
> 無視か。
>>1069 は、直前に対するレスですが、それ以外は基本的に
順番にレスしています。もう少しお待ち下さいね。
>>1052 大神さん
> 国、軍が賠償、謝罪の責任を負うような証拠、資料というのはどれでしょうか?
> 証言だけでは証拠になりません。で、中田さんが持って来ているような資料
> と被害者らの証言とは次元が違います。
訴訟を起こしてから長期間経過しています。その間に、この問題に関す
る研究も進んできました。私がここで提示した資料だけでなくもっと多
くの公文書が調査され被害者だけでなく加害者からの聞き取りもなされ、
参照・参考すべき文献も多岐にわたっています。
被害者の証言を元に、旧日本軍のどの部隊が加害行為を働いたのかを日
本軍の資料と元兵士の回想録などを渉猟して具体的に特定する作業も進
められています。また、中国、フィリピン、インドネシアなどを訪問し
て、現地での聞き取り調査及び資料収集から実態究明に取り組んでいる
研究者もいます。
大神さんとしては、証拠・資料をここで上げる事を希望していると思い
ます。しかしながら事はそのように安易に提出できるものではありませ
ん。対象とする地域・時期に応じて証拠・資料は違っていますし、少な
くとも百以上の参考文献なり資料を提示、各論を結合して、ようやく全
体像に焦点が結ばれるものです。
> 被害者らはそもそも奴隷狩り的な手法で集められたとされているので。
> で、実際にそのような証拠はありませんね?(確認)
どの訴訟を指しているのでしょうか?
> (昔、これをぼーんという人が言っていました。)。
私が知らない第三者が、どうこう言っていたと云われてもそうですかと
しか返事ができません。ところで、そのぼーんさんと大神さんとの掲示
板での過去ログは、現在読めるのですか? サイトを示して頂けると有
難いです。
> 「自分は知りたいだけ」と明言を避けられるかも知れませんが、
> ・証拠があるか無いか
> ・日本政府に現段階で責があるか無いか
> を判別するのなら簡単でしょう。
証拠はあります。
旧日本軍及び日本政府に責任はあります。
>>1069
yahoo 辞書でも発注は注文をすることになっているが、
その場合の用法でも「必要な備品を発注する」となっています。
つまり、注文を出すことですが、その場合は商行為の契約のような注文
となるのが普通の使い方ではないでしょうか?
>このレスは、>>1064 に対してですね。私からのレスに対して
>きちんと反論していません。
>「発案」では都合が悪くなったので、別の言葉に乗り換えるのですか。
>どうなんですか。
乗り換える?どうも中田さんは最近怒りっぽいようですね。
発案して、誘致した。別にそれぞれ矛盾する言葉ではないですが。
それとも反論できないと、乗り換えるなどと相手の行動について批判して
誤魔化そうとするのですか?どうなんですか
>「軍が発案し、他省庁に協力を依頼した」と書いたのは、どこに消え
>たのですか。
別に消えていませんよ。誘致した対象は引率者であり、協力を依頼する
のは他省庁ですが。大丈夫ですか?
で、質問していますがそれはここの前後ののレスを読めば分かると思い
ますが。
>>1071
会同の日本語くらい分かるよ。でも、わざわざ有り難うございます。
旅団長の注意事項を副官がその会同で述べたということですか。
だとすると時系列的に見てもその注意事項をその場で披露することは
おかしなことですね。
それと中田さんに言っておきましすが、「事例を示した」としても
数件の事例で全体の軍紀状況は分かりません。当たり前の話ですね。
それと知っていてあえて開き直っているんでしょうか。
>>1071
自分の時は参考としてで、相手が>>1051 として出すとその態度ですか。
軍人が女性と分宿中に勤務地で親しくなることはありますよと示したの
ですが。中田さんはどうも軍人差別なのか、軍人なら和姦も強姦と見なす
ようですね。あまり職業差別はしない方がいいですよ。忠告ですが。
>>1073
長々と説かれていますが、前半では現時点ではありませんということ
ですな。まとめると。
訴訟は慰安婦訴訟。
ただ、100以上の文献が必要なら何故に慰安所の関与示す資料として
朝日が出した一つの文献が証拠になるんでしょうかね。
これを証拠としていた人達は性急なんでしょうか。それとも
中田さん風に言えば、政治的意図を持っているんでしょうか。
それともその両方なのか。どうも両方みたいに見えますが(笑)
過去ログとありますが淫売屋さんという言葉を知ったのはどのスレ
でしょうか?そのスレにあると思いますが。
>証拠はあります。
>旧日本軍及び日本政府に責任はあります。
で、どれでしょうか?
中田さんはどうも、広く浅くで文献なりを示されていますね。
で、時として看護兵の手記の時のように対応不能になってしまいますね。
中田さんに一つ良いことを教えてあげましょう。人間は色んな種類の細胞
から出来ています。ですが、それぞれ量比というものがあります。
いまの中田さんはどうも、数個ずつ細胞を集めたら人間が出来ると
思っているような行動をされていますね。
それと、中田さんは自分の自説を突かれるとイライラするようですが、
誘致という言葉で対応できなくなったからと、あまり感情的にならない
方がいいですよ。笑っちゃいますとかね。
>>1054 (;´д`)さん
> 「慰安婦は法律的に合法ではない(中田氏の主張)」てのは
> 「軍による占領地の統治には警察権もあり軍に届け出れば合法(大神氏の主張)」
> ということでいいんですかね?
それでいいことにはなりません。
娼妓取締規則
第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをする
ことができない。
第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
ならない。
何度も書いていますが、これによって自らが娼妓となる事をはっきりと
意志確認する手続きとなります。強制売春は、当時でも違法行為でした。
大神さんは、遠隔地で無理な場合は、軍(憲兵)で代行できるという見
解です。
しかし、娼妓名簿に代わるものとして、女性の意志確認をすべきでした。
騙されて慰安所まで連れて来られた女性は、慰安婦となる意志など持っ
ていない訳ですから、買売春行為をする必要は無かったのです。
大神さんは、証言は信用ならないと考えているので、>>954 で証言の
正しさを裏打ちする手記を投稿してあります。本書は、一九七七年刊行
であり、この問題が広く認知される以前に出版されています。
もう一つ、沖縄での慰安所設営の問題があります。沖縄は内地ですから、
公娼制度の枠内では、買売春行為を行なう慰安所は警察署を通じて遊郭
として認めて貰わなければなりませんし、娼妓名簿に登録しなくてはな
りません。当時の運営は、各庁府県毎に行なわれていました。沖縄県知
事が自ら「ここは満州や南方ではない。少なくとも皇土の一部である。
皇土の中に、そのような施設をつくることはできない。県はこの件につ
いては協力できかねる」と拒否しています。
地方行政の最高責任者が拒否しているにも関わらず、軍は慰安所を百カ
所以上も設営しました。この点に於いても、慰安所は公娼制度の枠組み
を逸脱したシステムであり、軍は違法である私娼窟を内部に抱え込んで
いたことになります。
>>1055 大神さん
> >>1053
> 慰安婦は法律的に非合法というのも具体的にどの法律に、どのように抵触
> するかを中田さんは結局示してくれませんでした。上杉氏のそのままに
> 陸軍刑法のオマケが中田さんの論拠でしたが、ついぞどのように問題が
> あるかも示してくれませんでした。
事実に反するこのような言い方がどうしてできるのか不思議でなりませ
ん。公娼制度を法的に規定している「娼妓取締規則」「貸座敷、引手茶
屋、娼妓取締規則」「芸娼妓口入業取締規則」などの条文を提示して、
問題点を具体的に指摘してきました。ここまで矮小化する大神さんの姿
勢から判断するに、逆に正鵠を射たのかもしれません。
> 結局上杉氏のをそのままリライトとしたのはいいが、それから先に進め
> なかったというのが正直な所だったと思います。
勝手な推論を立てていますが、内地である沖縄の事例に於いても明白と
なったように、公娼制度の枠組みから逸脱した軍独自のシステムである
ことを喝破しています。
> 事実、行政手続きにおいて慰安婦制度そのものが非合法というのが論争の
> テーマになったことは聞いた事がありません。吉見氏においてすら存在そのもの
> が違法とは言わず、中田さんにそれを指摘すると逆にキレて誤魔化される始末
> でした。
>>796
> > ちなみに吉見教授の場合は中田さんと同じところには全く触れていませんね。
> >>768 で次のように私は書いています。
> > 同誌を繙きますと、上杉聰氏が著述していました。同論文を参考にしつつ、
> > 条文を追いながらまとめたのが私の意見です。
> 吉見教授の論考を参考にして私の意見を書いたのでは無いと分かって
> いるのに、敢えてそのような言い方をするのは、どうしてでしょうか。
> ちなみに、公娼制度と従軍慰安婦制度との対比は、吉見教授も行なっ
> ています。
「逆にキレて誤魔化される始末」というような有りもしない事を捏造す
るのが、大神さん流の手口であるようです。
> ようは、中田さんが持ってきた上杉氏の主張そのものが間違っていたのです。
> 少なくとも具体的にどのように間違いがあるかを示せれ無い時点で、中田さんの
> 主張は意味が無いと言うことです。
何度も問題点を指摘しています。大神さんが繰り返すので、私も重複し
ますが、沖縄での行政の最高責任者が慰安所設置を拒否している訳です
から、買売春の場である慰安所を軍は当然ながら設営できません。それ
にも関わらず、強引に推し進めたのは、軍の横暴ですし、公娼制度に基
づいたシステムではなく、軍が創設した軍独自の私娼窟だった事を証明
しています。
それに、内地である沖縄で慰安所を必要としたのは、軍と慰安所が一体
となり軍組織の一部の如く認識されていた事を物語っています。奇妙に
感じるのは、強姦対策としての慰安所が何故内地に必要とされたかとい
う点です。実際、慰安所が設営されても強姦事件は起こっていたのです
が、慰安所が無ければ、内地でも強姦がもっと頻繁に起こっていたのか
どうかです。
>>1060 (;´д`)さん
> 警察官が強姦事件を起こしたとして。
> その警察署の管理責任を問うのは当然だが政府にまで管理責任を求めたというのは聞いたことないなぁ。
でも強姦事件が一警察署なり数カ所での警察署の管内に限らずに、
全国的な規模で起こった場合、どうでしょうか。
日本軍の駐屯するところ、強姦事件が発生していました。
強姦ではなくて、慰安所に戻りますと軍が創設して慰安婦の徴集には
軍だけでなく内務省も協力していました。
>>1078
中田さん。貴方が提示したのは、ただの内地での規則でしょう?
それのどこが法律論的な問題点の指摘ですか。
結局何も証明してはいないではないですか。
戦地における法律論的な問題点を挙げよという問題に対して、
貴方は未だ何一つ証明していません。
沖縄県の知事の場合も、最終的にどうなったかも示しておらず、
またむしろ県知事にところに話を通すなど、逆にきちんと法律的手続き
を遵守しているでしょう?
慰安所の存在の法律論的な問題点と、行政手続の上で、内地において
適用する場合の問題点とは違うでしょうが。
貴方の場合は、主張の根拠、論拠が齟齬をきたしても強弁するよう
ですが、正直貴方の場合、何一つ進んでいません。
そのような状態下においてリライトした、逆切れしたと言われても
仕方ない程度ですよ。いまもキレ気味に書いていますが
>>1079
>それに、内地である沖縄で慰安所を必要としたのは
単なる需要と供給から来る問題.平時には連隊のある近くに遊郭があった。
平時の軍隊は基本的に移動も増減も無いから、現地において需要と供給が
成り立っていた。
だが、沖縄で第32軍が出来て、平時には考えられないような
軍人が10万近くになると、当然需要と供給のバランスが崩れる。
それ故に必要になった。普通に考えて分かる。
楽しみの無い軍隊生活で酒と女くらいしか楽しみが無いのが兵隊。
県知事は兵隊経験が無いのか、一年志願かも知れないが、兵士の
フラストレーション対策に対しての慰安所に、風紀面から慰安所の
設置を嫌がったのだろう。もし個人的心情で兵士はストイック足るべし
と考えているなら、県知事と言えどその発言は意味の無い発言だし、
風紀面から慰安所の設置を嫌がったとしても、それは法律論的には
別次元の話。
ただ、県知事の発言から見ると
・ここは戦地でもない内地
という事を強調しているが、内地でも軍隊生活は厳しいので息抜きに遊郭
などが必要になるのは仕方の無いこと。自然に需要と供給のバランスが
満たされれば問題ないのだろうが、それはいつまで経っても有り得ない
だろうから慰安所を設置しようとしたのだろう。
ただ、それでも中田さんが考えたことも無いだろうが、既存の遊郭の
中で慰安所となったのは考えられる。これは普通の食堂が海軍の指定
クラブになった事例からも分かるが。
>>中田さん
と言うよりも、慰安所そのものについての話であって、
沖縄における慰安所の設置についての問題点を論じているのでは
ないのだが。一点突破で議論に決着をつけたいのかも知れないが、
それでも穴だらけだから、きちんと君は宿題の
法律論的な問題点をきちんと示した方がいいよ。いまの君のやり方は
単なる誤魔化しにしか見えないから(笑)。
>>1080
それと、君の論理だと、各都道府県警に大なり小なり不祥事があることから
「警察はどこでも犯罪を犯す」ということになって政府や首相が
謝らないといけなくなるな。
本当におかしなことを言うね(笑)。
>>1082
の>>1080 は>>1079 の間違いでした。訂正です
>>1061 元一山さん
> かなり特殊な考え方にお立ちのようで。。
> 現行法であっても国家に賠償責任があるのは職務上の不法行為ですよね
> (誤認逮捕による損害賠償とか。)
> 幾ら軍人だからと言って、個人的な欲求を満たす行為まで国の責任を
> 問うのは問題では?
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
軍人がある作戦に従事している間は、職務上になると思います。
たとえば、進軍中とか討伐戦の渦中で強姦した場合ですね。
> 当時は国家無答責時代。個人の国家賠償請求権なんて物がない、
> 役人天国です。
このような意見が出てくるだろうことは、予測していました。
これに対する法解釈上の反論はあるのですが、私の知識力では、それを
援用して意見を述べることはできません。
「国家無答責の法理」に正当性ないし合理性を見い出し難いとして、こ
れを認めない判決も出ています。国家無答責を否定する判決に就いても、
そのような判決があるというのを知っているレベルで、それ以上の論理
展開は私の能力に余ります。
>>1062 大神さん
> >>1056
> >勝手に拡大解釈しないで下さい
> 中田さんの論理だと必然的にそうなりますが。おかしいと思ったのなら
> 撤回なさればいいですよ。
別に間違っておりませんので撤回する必要もありません。
強制売春は当時でも違法行為でした。
> 規模を教えてもらったら所詮個人犯罪ということですねということです。
> >それに相変わらず、個人犯罪と形容することで、日本軍人の犯罪行為で
> >あることを隠蔽しようとする姿勢を崩していません。
> 隠蔽も何もしていませんが?大丈夫ですか?
これも将棋での千日手と同じようになってきています。
> それとどちらにしても和姦の可能性はありますよ。性行為について合意が
> なされたかどうかは分からないわけですから。甘いといっていきり立つ
> 姿勢には中田さんの軍人差別が見え隠れしていますね。
>>1042
> 和姦ですか。日本軍人の行動には、トコトン甘いのですね。
> 軍の駐屯地に連行して、拉致拘禁を続け女性に性的奉仕を強いた
> 事例です。
大神さんの私へのレスに、「いきり立つ」とか「逆にキレて」「逆切れ」
を使っていますが、そのように形容されるような文章を書いていません。
>>1021
花柳病予防法での定義が分かりましたので、ここに記しておきます。
法律第四十八号
昭和二年四月四日
花柳病予防法
第一条 本法ニ於テ花柳病ト称スルハ黴毒(梅毒)、淋病及軟性下疳ヲ謂フ
花柳病予防法に於いても、毛ジラミは重きを置いていないようでした。
>>1084 中田さん
国家賠償法が過去の事にたいして遡及的に適用できるの?普通に疑問。
>>1085
イライラしていないという割に、「軍人にトコトン甘い」、「笑っちゃい
ます」など平常な心で書いていないような文があるのですけど。
>花柳病予防法に於いても、毛ジラミは重きを置いていないようでした。
中田さんは調べてくるのがいいのだけど、意識的か無意識的か
違うことを調べてくる、使い方を間違えるというのがあります。
話は、軍の統計上の総数で毛じらみが除外されているか否かであって、
重きを置いているかいないかが問題ではありません。
>>1085 中田さん
>別に間違っておりませんので撤回する必要もありません。
>強制売春は当時でも違法行為でした。
他の業種でも奴隷的に働かせるのは当時においても違法じゃないの?
さて、残念ながら中田さんは二つに一つを撤回しないといけないんだな。
・中田さんの主張
・拡大解釈と反論したこと
どっちを撤回する?
>>1063 大神さん
> >自分勝手な屁理屈をこねくり回していますね。このような事を平然と書
> >いて恥ずかしくないのでしょうか。私は、次のように投稿しました。拒
> >否を撤回したと大神さんが夢想するのなら、それを提示してください。
> 恥かしくも何も、いつどこでも書いていないのに?最終的にどうなった
> のかも書いていないのにですか?
野里洋『汚名 第二十六代沖縄県知事 泉守紀』(講談社)に記されて
います。時期は三十二軍が沖縄にきてしばらくした頃です。知事の姿勢
は、八月十二日、荒井警察部長以下、部課長に兵隊から県民を保護する
ように訓示しています。日記には、「兵隊という奴、実に驚くほど軍規
を乱し、風紀を紊す。皇軍としての誇りはどこにあるのか。皇軍の威信
を保ち、県民の信頼を得ること、このことが県民保護の任に在る我輩の
軍司令官に対する唯ひとつの希望である」と記述しています。
大神さんの妄想の産物である「拒否を撤回した」という証拠を出して下
さい。
> >登録を行なわなかった事は示せません。「悪魔の証明」の意味ってご存
> >知ですね?
> 悪魔の証明を中田さんの方が使うとは驚きですが、ではどうして登録され
> ていないと言えたのですか?
当時、遊郭の管轄・運営は各庁府県毎に為されていました。県知事は、
各府県の警察畑を歴任して沖縄県知事に就任したのであり、その事情に
は通じていたのです。地方行政の最高責任者が慰安所設置を拒否してい
る訳ですから、一カ所でも設営できません。
一九二四年の全国の貸座敷免許地は、五五○地区、一九二九年は五四六
地区、一九三○年は五四一地区でした。(参照文献:山本俊一『梅毒か
らエイズへ』朝倉書店)全国での数値です。元々、公娼制度は、特定の
地域に限って貸座敷業者が娼妓に座敷を貸すという形式です。沖縄だけ
で百カ所以上も遊郭として認定することが有り得るでしょうか。また、
軍が接収した民家を慰安所としていますが、これを遊郭申請できるもの
でしょうか。
貸座敷として営業するには、所轄警察署に申請しなくてはなりません。
貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則(要旨・現代語訳)
第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
一 族籍、住所、氏名、生年月日
二 楼名または屋号
三 営業の場所
四 営業用家屋の構造仕様書および図面
営業用家屋を修繕または変更しようとするときは、前項の手続きにより、所轄警察官署に申請し免許を受けなければならない。
第四条(階段の設備基準) 貸座敷および引手茶屋営業用家屋で階上房室の坪数が一五坪以上三○坪までのものは幅四尺以上の階段二個を設置し、なお三○坪を増す毎に一個を増設しなければならない。但し房室の坪数七坪未満のものでは階段幅を三尺までに減じることができる。
第五条(建物使用の認可) 第二条の許可を得た後、その建築が落成したときは、所轄警察署に届け出て使用の許可を受けなければならない。その許可証を受けなければ使用することはできない。
軍は急設の仮慰安所を設営して数日後撤収していることもあります。
(要塞建築勤務第六中隊 陣中日誌)
陣中日誌では、軍が慰安所建築(設置)に従事していること及び開設
日などは記されていますが、警察署に届け出たことの記述がありませ
ん。
娼妓取締規則
第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。
第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
ならない。
沖縄の慰安婦の聞き書き、関連書、陣中日誌などに、慰安婦が自ら警察
に出頭して申請したことが記されていません。
> それと戒厳令って知らないのですかね。
その前に、沖縄に戒厳令が布告されたのですか。
>>1048
> ついでに言えば内地においても、状況により軍が行政権を握る場合があります。
> 戒厳令などがそうですね。
これによって、慰安所設置を容認しようとしている訳ですが、
肝心の戒厳令の布告がなされていないのでしたら意味を有しま
せん。
>>1082 大神さん
> それでも穴だらけだから、きちんと君は宿題の
> それと、君の論理だと、各都道府県警に大なり小なり不祥事があることから
友だちでも部下でもないですから、「君」呼ばわりは止めて頂きたい。
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
陸軍省兵務局兵務課起案
1938年3月4日
「支那事変地に於ける慰安所設置の為、内地に於て之が従業婦等を募集するに当たり、故らに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの、或いは従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し、社会問題を惹起する虞あるもの、或は募集に任ずる者の人選適切を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し、警察当局に検挙取調を受くるものある等、注意を要する者少なからざるに、就いては将来是等の募集等に当りては派遣軍に於て統制し、是に任ずる人物の選定を周到適切にし、其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし、以て軍の威信保持上並に社会問題上遺漏なき様、配慮相成度依命通牒す。」
>>1063
> >>1059
> 文章読解 という言葉をご存知でしょうか?
> 文章に即して解釈しようとしないで、頭からこうだと決めつけているた
> めに、奇妙奇天烈な読解に陥っています。
私が云いたい事です。
> 問題になったのは募集人の行動についてが問題になっているのであって、
> そのために警察との協力を密に、そして募集人の選定方法などの話を
> しているのであって、それでこの場合の是だけを見るとそのまま慰安婦
> なのは誰でも分かりますが、前後の文脈からこの場合は、統制を行うのは
> 慰安婦募集人になると普通に読めるのですが。
> それでこの場合の是だけを見るとそのまま慰安婦
> なのは誰でも分かりますが
誰でも分かることながら、大神さんは分かっていないことを
告白しているのですよ。
> 1>就いては将来是等の募集等に当りては派遣軍に於て統制し
> 2>是に任ずる人物の選定を周到適切にし
> 3>其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし
> 代名詞は、前文に含まれる語彙の重複を避ける為に使われます。倒置法
> は詩的表現では有り得ますが、公文書では意味が不明確になり使われま
> せん。大神さんは、1を飛ばして2の「(募集)に任ずる者」を1の是
> に当て嵌めようとしています。
> 就いては将来是等の募集等に当りては派遣軍に於て統制し
大神さんが書かれたように、「この場合の是だけを見るとそのまま慰安
婦なのは誰でも分かります」を上記の文章に当て嵌めてみましょう。そ
うしますと、就いては「将来慰安婦等の募集等に当りては派遣軍に於て
統制し」現代語訳しますと、「将来の慰安婦の募集に当たっては派遣軍
に於いて統制する」と読解できて私と同じ見解となります。
> 前後の文脈からこの場合は、統制を行うのは慰安婦募集人になると普通に読めるのですが。
大神さんのいう慰安婦募集人とは、「2>是に任ずる人物」を指してい
るのです。すなわち、「2>是に任ずる人物の選定を周到適切にし」は、
「慰安婦募集人の選定を周到適切にする」ように指示を出しているので
す。
>>1063 続きです。
> >軍部了解
> 急にトーンダウンしていますが。あのね、中田さん。
> 話は内地に伝わってくるものですし、別に兵士に慰安所のことは秘密だ
> と口止めしていません。
> それに秘密に集めていたのなら女性が大量に行方不明になったと大騒ぎ
> になるでしょう?
「トーンダウン」って、一体どこを指しているのですか。秘密だと口止
めしたなどと私は書いていません。書いていない事を勝手に捏造しない
で下さい。私は次のように書いています。
> 公然と軍が慰安婦を集めていることは、知られたくなかったのです。
> 銃後の士気に対する配慮で初期はそれこそ過敏になったかも知れませ
> んが、前後の文脈から、そして慰安所そのものが秘密の存在にされて
> いなかったことから、
これも私の意見を前段で受容しています。「初期はそれこそ過敏になっ
たかも知れません」というのは、1938年3月4日の時点を年表上に
置いてみれば分かることでしょう。前年暮れの強姦事件多発により、慰
安所の本格的大量設置が始まり、数多くの慰安婦を徴集する必要に軍は
迫られたのです。その為に、軍は御用商人なり貸座敷業者・女衒などに
慰安婦徴集を依頼し、問題を惹起しました。
> 軍部了解の何を問題にしているか読んでいて普通に分かりませんか?
>>1059
> 「ことさらに」軍部了解等の名義を利用する事に対して注意を要すると
> しているのです。その理由は、前段にて説明しました。
> >>1016 山形県
> 軍部の方針としては俄(にわか)に信じ難きのみならず斯かる事案が公然流布するに於いては銃後の一般民心殊に応召家庭を守る婦女子の精神上に及ぼす悪影響尠なからず更に一般婦女身買防止の精神にも反するもの
>>1019
> 内務省から「支那渡航婦女の取扱に関する件」が通知されるまでの県当局
> の対応を公文書を基に投稿しておきました。公然と軍が慰安婦を徴集して
> いるのを知れると、応召している家族の婦女子の反感を買うことを恐れて
> います。そりゃ、当然のことでしょう。銃後の守りなどと宣伝されておき
> ながら、出征した夫が他の女性の肉体を貪っているのを知れば、風紀など
> 成り立ちません。しかも、それが軍が創設した慰安所であり軍が慰安婦を
> 募集している訳ですから。
同じ事を何回書いても、読もうとしない大神さんの姿勢にはもううんざりします。
> 頭からこうと決め付けずに普通に読んでみましょう。
その文面は、私が何度も繰り返し大神さんに言ってきた事です。
> 詐欺紛いの方法などで起きている。その時に軍部了解などと使われ
> て威信が傷つくのでしょうが。もし、慰安所そのものが威信に傷つくなら
> わざわざ内地で集めませんし、わざわざ電報で呼び出したりしていない
> でしょう?
>> 故らに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの
「軍部了解」の字句には、「ことさらに」が修飾されています。
ことさらとは、「わざと。故意に。わざわざ。特別」の意味で、
軍が慰安婦徴集の総元締めで有りながら、その事は表だって言っ
てほしくなかったのです。
何故なのかは、銃後の守りを喧伝しておきながら、当時の差別的
な言辞を借りるならば醜業を営む婦女を軍が徴集することは、内
地に残された出征兵士の婦人、子女に好ましくない影響を与える
からです。
内地で徴集するには、数が足りなかったり年齢の問題もあり、従
って朝鮮の婦女子に目が向けられたとする意見があります。
>>1089 中田さん
どちらの言っていることが正しいか
きちんと読んでいる人には解っていることですから、
この話は適当に切り上げてしまうのも一つの手段かもしれません。
彼は妙にプライドだけ高くて
自分の誤りを認めるということはまず出来ない人です。
それで延々といつまででも反論(?)してきます。
中田さんもいい加減くたびれるでしょう。
それに彼が日本語をまともに読めないのは
昔から周知の事実です(笑)
スライムベスさん
ただ、レスが続けば続くほど、浮き彫りになるものはあります。
何の反応もなく報告するだけよりは
合いの手が入ることによって、書くエネルギーが湧くこともあるかもと
思える面もあります。
沖縄の事例など、今まで知らなかったことをたくさん教えていただきました。
中田さんは、不毛な揚げ足取りに動揺せず
淡々と本質に迫る発言を続けておられる。
ちょっと真似のできないすばらしい論者だと思います。
「切り上げてしま」わず、新しい資料や理論を展開してくれることを期待しています。
話が少しそれますが、(軍人へのサービスをすることになる)娼妓となる事の意志確認を軍人自らするというのは、システムとして酷いものですね。
こういことが本当に行われたのだとしたら、意思のない者までも娼妓にさせられた恐れがあります。
その人が拒絶した証拠は容易には残りませんけどね。
それだって、容易には証拠が残らないシステムを採用した方に責任がある。
大神さんのレス全般を見て思うことなんですけど
「意思のない者も娼妓にさせられたことがあったかもしれない」ということを心配するという気配が一切無いのが、僕から言わせてもらえば不思議で仕方がありません。
それとも僕がわからないだけで本当はいくらかは心配してはいるんですかね。
>>1088
>大神さんの妄想の産物である「拒否を撤回した」という証拠を出して下さい。
私が出すのではなくて、中田さんが最終的にどうなったかを示さないと
いけません。お分かりですか?現時点では中田さんは推測しているだけですよ。
中田さんは最後まで知事が反対して法律的に問題になったという推測の産物を
出さねばなりません。本当は一番最初にね。
時間的な長さもさることながら、母数と事例の関係もさることながら、
中田さんは一つでも出せばそれで全体例が示されたとしていることが問題でしょう。
>戒厳令
例として戒厳令がそうですねと書いたのですが。戒厳令そのものは出されていませんよ。
>友だちでも部下でもないですから、「君」呼ばわりは止めて頂きたい。
友達になった覚えも無いし部下にもった覚えもないけど、別に失礼ではないですが。君は今更変なことにこだわるね。そんなことよりも大事なことに早くレスすることを
したらいいのにと思います。
>>1089
>誰でも分かることながら、大神さんは分かっていないことを告白しているのですよ。
こういうことを書くことが、貴方に読解力が無いことを告白しているのですよ。
>読解できて私と同じ見解となります。
で、後ろに続く逆接の接続詞などを無視して「同じ見解になる」とするところに
無理にでも自説に持っていこうとする中田さんの考えが見え隠れしますね。
>秘密だと口止めしたなどと私は書いていません。書いていない事を勝手に捏造しない
>で下さい。私は次のように書いています。
中田さんにいい言葉を教えてあげましょう。それを「揚げ足取り」というのです。
色んなところで中田さんの揚げ足取りは目立ちますね。
それと
>これも私の意見を前段で受容しています。
と書いていますが、この場合は「かも知れません」と続くように、
「仮にそうであっても」という意味になります。これも国語力ですね。
>その為に、軍は御用商人なり貸座敷業者・女衒などに
>慰安婦徴集を依頼し、問題を惹起しました。
これはあくまで貴方の「主張」ですね
>同じ事を何回書いても、読もうとしない大神さんの姿勢にはもううんざりします。
論拠が不十分でも論理的に考えておかしくても
同じ事を何回も書いて、それで押し切ろうとする中田さんの姿勢にはもううんざりします。
>その事は表だって言ってほしくなかったのです。
>何故なのかは、銃後の守りを喧伝しておきながら、当時の差別的
>な言辞を借りるならば醜業を営む婦女を軍が徴集することは、内
>地に残された出征兵士の婦人、子女に好ましくない影響を与える
>からです。
全員が女を買うわけではありません。虎屋の羊羹と同じで欲しい奴だけ外出時に
買えばいいのです。中田さんの主張どおりなら平時の遊郭に通うことも好ましく
ありません。そういうことまで考えたことはありますか?
中田さんに足りないのは自分の主張に拘泥するあまり、自分で逆サイドから
点検しようとする姿勢が欠如してしまったことではないでしょうか?
全体の文意から詐欺まがいの方法などが行われており、それらを軍部了解にすること
が問題のために人選を考慮しないといけないということでしょう。
軍部が了解していないのに戦地に行けばそれこそその依頼人だけしか頼らないと
いけないと考えるので、それこそ親も本人も心配して問題でしょう。
軍部了解を出して欲しくないなら、それこそ最初に電報で読んだりしません。
そこから漏れるわけですから。
同じことを言うの何回目かな・・・・・。草上飛さんの時もそうだったね。
同じ所を何回も反論されても理解すらしようとしないところ。
主義主張関係なく呆れられるますよ。本当に。
>内地で徴集するには、数が足りなかったり年齢の問題もあり、従
>って朝鮮の婦女子に目が向けられたとする意見があります。
だ〜れの意見かな(笑)?
ちなみに許なる人物が新聞で募集広告を出したのは知っているけどね。
>>1091
まぁ、君の場合は先ず旅順ね。よほど私にプライドが傷つけられたのか
前とあんまり変わらないなぁ。いや、寧ろ面と向かって来ないで影に隠れて
いる分もっと情けなくなったかな(笑)
>>1092
>吉岡さん
ただ、慰安所そのものからは話がずれています。ある場所における
行政手続上の疑問点の列挙と慰安所問題そのものの話は違います。
>>1093
>うろちいさん
>話が少しそれますが、(軍人へのサービスをすることになる)娼妓と
>なる事の意志確認を軍人自らするというのは、システムとして酷いもの
>ですね。
業者がいる場合、特に内地、朝鮮、台湾の場合では、結局うろちいさんが
懸念するシステムというのも、結局のところ強制連行があったかなかっ
たかに焦点が絞られます。軍人が募集し面談しているわけではないわけ
ですから。
また、占領地においてはオランダ政府の調査のようにスマラン市事件
以外においては単なる売春としか見なされていませんでした。
>こういことが本当に行われたのだとしたら、意思のない者までも娼妓
>にさせられた恐れがあります。
軍中央としては、そのような事がないようにしています。
中にはそういう人がいたかも知れませんが、システム上に果たして
問題があるのか。
>その人が拒絶した証拠は容易には残りませんけどね
>それだって、容易には証拠が残らないシステムを採用した方に責任がある。
ただ、うろちいさんの場合は何の責任か少し曖昧に書いていますね。
>大神さんのレス全般を見て思うことなんですけど
>「意思のない者も娼妓にさせられたことがあったかもしれない」ということ
>を心配するという気配が一切無いのが、僕から言わせてもらえば不思議で
>仕方がありません。
慰安所問題そのものについて論じている時に、うろちいさんが述べている
ことに果たして意味があるのかが不思議でなりません。
例えば、0.00000001の可能性で例外があるかもしれないと考えて果たして
意味があるのか。うろちいさんは理系のようですので、当然ながら
必要条件、十分条件、虚数と実数の足し算、数的考察などといった
点ではむしろ中田さんの考えの方に疑問を抱くのが普通では?
それともやはり立場的な問題なのでしょうか?私はそこが大いに気になります
>>中田さん
で、結局法律的な問題点を具体的に示してもらってないのですが。
軍の私娼窟だ と主張ばかりが先行しているのですけど。
大神君
読み手の全てに分かっていることだから
いう必要はないと思うが、
本人にだけは、金輪際分からないことなので
言っても無駄だと思うが、
一度だけ言っておこう。
>大神さんの妄想の産物である「拒否を撤回した」という証拠を出して下さい。
私が出すのではなくて、中田さんが最終的にどうなったかを示さないと
いけません。お分かりですか?現時点では中田さんは推測しているだけですよ。
中田さんは最後まで知事が反対して法律的に問題になったという推測の産物を
出さねばなりません。本当は一番最初にね。
拒否をしたというところまでは、君も認めているわけだ。
その後、拒否を撤回したと主張したいのなら
そう主張する側が、その根拠を提示しなければならない。
これ議論の常識。
君呼ばわりは普通失礼と思うのだが、君の常識に合わせてみた。
>>1097
吉岡さんへ
>拒否をしたというところまでは、君も認めているわけだ。
>その後、拒否を撤回したと主張したいのなら
よく読んでみましょう。中田さん風なら「〜の可能性を指摘しました」
と可能性を挙げるだけで反論したことになります。まぁ、そこまで
しなくともいいのですが。
私が述べているのは、中田さんに、
「最後まで拒否したことを示して下さい」ということです。
つまり中田さんに「中途半端なままで出さないで下さい」と言うこと
です。
吉岡さんちゃんと前後の文脈読みましょう(笑)
ちなみに吉岡さんは登場時に、私が挙証責任を果たすのを見てみたい
と言っていましたが、私は「吉岡」さんとは議論したことがないのに
挙証責任を果たすのを見てみたいと言われたのですがこれは何故で
しょうか?私は大いに不思議に思えました。
私の記憶に誤りが無ければ吉岡さんはその時に談話室2に来られたの
ですが・・・・。
>>吉岡さんへ
ついでに言えば
>大神君
>読み手の全てに分かっていることだから
>いう必要はないと思うが、
>本人にだけは、金輪際分からないことなので
>言っても無駄だと思うが、
>一度だけ言っておこう。
普通、あまり論したこと無い相手に横からこのような言い方はしないと
思いますが。ほんど貴方とは議論したことが無いのにですね。
どこかで会いましたか?まぁ、前に別の名前で私と議論したことある人
かなと思いましてね。武蔵君かな、ぼーん氏かなとつい想像しましたね。
で、このような物言いと>>1098 でも述べていることですが、実際どう
なんでしょうか?
吉岡さん
とついでに1100ゲットです。
大神さん
あなたは議論の相手以外には自分の恥ずかしい姿は見られていないとお思いのようです。
議論をしたことはなくとも、読み手にすっかり見えているあなたの姿があるのですよ。
拒否した事実があれば
途中で拒否を取りやめたという事実を示さない限り
普通最後まで拒否を貫いたということになります。
あなたが
一度自分の側に挙証責任のある立場を引き受ける、そんな議論を見てみたいと申し上げましたが
その立場になってさえ
自分の側に挙証責任があるということを一切認めないあなたの議論態度は
もうすっかり、読み手には見えてしまいました。
もうあなたにそれを求めようとは思いません。
中田さんの今後の報告や議論を、
期待をこめて読ませていただきます。
>>1101
吉岡さん
最初の勢いに比べてえらく逃げ腰ですが、スライムベス君が仲間作りの
ためか、推移からヤバイと判断して止めようとしたのを制止するのが
目的だったら吉岡さんはここまでの発言で良かったんでしょうかね。
まぁ、そういう推測しても仕方の無いですが。どうなんでしょうね(笑)。
ついでに言えば、私にプライベートなことなど関係ない挙証責任スレで
言っていたスライムベス君は、私に「君は社会人でもないかもしれないが」
と言っていましたが。このようにスライムベス君なんかに
焚き付けられたり、腕を引っ張られたりする中田さんも可哀相ですが。
>途中で拒否を取りやめたという事実を示さない限り
>普通最後まで拒否を貫いたということになります。
な り ま せ ん
世に 中途半端 という言葉があります。中田さんのが正にそれです。
ついでに言えば知事の私見なのか、最終通告なのかも示されていません。
私が述べたのは「自分が出したのくらいきちんとはっきり書こうね」
ということです。
吉岡さん
>>1101
それと
>>1099 に言えることが
>あなたは議論の相手以外には自分の恥ずかしい姿は見られていないと
>お思いのようです。議論をしたことはなくとも、読み手にすっかり見えて
>いるあなたの姿があるのすよ。
ここにもありますね。こういう挑発的な物言いもほとんど初対面の人には
言わないね。
前に貴方を「また武蔵か?」ということで少し2chで言われていましたが
今ならそれに対して少しなるほどと思えてきました。ま、余計なこと
ですが。鏡戦法ということで私にやっているのかなとね。
>>吉岡さんへ
もちろん貴方のことを詮索しているわけではないので。あくまで
少し思ったことを述べたまでです。
>>1092 吉岡さん
どうも誤解をまねく書き方をしたようで申し訳ないですが、
私が「この話は適当に切り上げて」と書いている「この話」というのは
中田さんが>>1089 で反論している「是論争」(?)を指しています。
中田さんの>>1089 に対し、負けず嫌いの大神君のことですから
例によって自己正当化やら何やらしてくるでしょうけど、
それはもう無視してもいいかもしれませんね、
ということです。
案の定大神君は>>1094 で
「こういうことを書くことが、貴方に読解力が無いことを告白しているのですよ。」
「で、後ろに続く逆接の接続詞などを無視して「同じ見解になる」とするところに
無理にでも自説に持っていこうとする中田さんの考えが見え隠れしますね。」
などとタワケタことを書いてきています。
もちろん中田さんがこれらのタワゴトに一々相手される事に
反対している訳では無いのですが、
別にそんなことをせずとも読む人が読めば
どちらの言ってる事が正しいのかは解ってますよ、
ということだけ言いたかったのです。
他にも>>1087 とか、タワゴトのオンパレードです(笑)。
なお、中田さんが紹介された沖縄の事例などは
私も興味深く読んでおります。
「北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛」
陸軍省副官通牒「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
陸軍省兵務局兵務課起案
1938年3月4日
日中戦争の地で慰安所を設置するために、慰安所で働く女性等を国内で募集する時に
1.わざわざ「軍部が了解した」などと言って軍部の名義を利用し、そのために軍の威信を傷つけ、一般民の誤解を招くおそれがあること
2.従軍記者や慰問者等を介して不統制に募集し社会問題を引き起こすおそれのあること
3.募集担当者の人選に適切を欠いたために募集の方法が誘拐の類になってしまい、警察当局に検挙され取り調べを受けること
があるなど、注意が必要な事が少なくありません。
したがって、将来慰安所で働く女性等を募集する時は派遣軍で統制し、募集担当者の選定を手落ち無く適切にし、募集実施の時には関係地方の憲兵と警察当局との連携を密にすることによって、軍の威信保持と社会問題について手抜かりの無いよう配慮するように依命を通達します。
・・・こんなもんですかね、訳は。
「もの・者」を現代の「者」とするか「事」とするか判断迷いましたが「事」にしました。
それと「相成度」の訳はよくわからないのでてきとーにごまかしました。
おかしいところ、誰か直して。
>中田さん
>>1106 でうろちいさんが訳してくれたりしていますが、結局この資料の示す
問題点とは募集人(引率者)のことですね。
よって、具体的方法として警察などと協力(連携を密)して適切なる募集人
の選定ということですね。で、統制するのは「是に」続く文意から
「募集人の選定ということになりますね」というのがもとの私の書き込みです。
倒置表現ではなく、文意から導き出される論理的帰結です。
むしろ最初に「(具体的には)募集人の選定ということになりますね」と
した方が分かりやすいでしょうか。
ですから私が最初に書いた、統制するのは選定人ということですね
で間違ってないと思いますが。文の全体から。
で、「軍部了解」に関してですが、中田さんの主張通りですと様々な
問題点が出てきます。また「故ら」にと書いているとおり、「軍部了解」の
前に条件をつけています。では「軍部了解」のどこを問題としているので
しょうか?
中田さんの主張通りですと「表立ってしたくない」とのことです。
しかし是には無理があります。以下に既出のものもありますがそれについて
述べますと、
・最初に電報で国内の業者に呼び掛けをしている点。この段階で既に漏れます
・慰安婦を地方の女子であり、行き先が戦地であり、募集に際しては詐欺紛いの
方法を防げと指示しているなど、慰安婦の家族、慰安婦の関係者から漏れます
・慰安所の中には地方連隊の中で故郷の遊郭が誘致されたケースがあります
・当たり前の話、利用した兵隊、借金を返して帰郷した娼婦などから漏れます
このように、中田さんの主張の「表立ってして欲しくない」とありますが、
実質それは不可能であり、軍の便宜を受けるに際して軍部了解は当然です。
船便、汽車便、軍が徴用しているものを使っているわけですから。
ですから、再三述べていますが、軍部了解そのものが問題ではないでしょう
と述べているのです。後段の文章にもあるように、詐欺紛いの方法などで、
ことさらに軍部了解としているのが社会で問題を惹起しているとするのが
妥当でしょうと。
西野留美子氏はこの資料について悪いように解釈しないといけないと述べて
いました。例えばそれが中田さんの述べているように、軍部了解は伏せなければ
ならないとかだと、当然慰安婦の募集に際して問題を来します。軍部も了解して
いないのに、危険な戦地に行くとなると。
ですから、中田さんが西野留美子さんなり慰安婦問題で国に責任がありと
している人の著書などを読んでその「主張」なりに影響を受けたのかも知れ
ませんが、一点だけを見て推測するのではなくて、そのケース通りだとどう
なるかというのも考えないといけません。シュミレートしてみましょうと
いうことです。その場合に矛盾や問題点が生じるとその主張は間違いとなり
ます。
その点から、「軍部了解は伏せて」などは現実の慰安所の業務や慰安婦の
輸送など軍からの便宜供与から無理があるとなるでしょう。
>>1105 でスライムベス君が>>1087 がタワケタことと口汚く言っていますが、
>>1109 で述べている事を>>1087 で述べているのです。
つまり、中田さんの主張をその論拠から別のケースに当てはめてみますと
こうなりますよと述べました。それに対して中田さんは勝手に拡大解釈しないで
下さいとだけ返されています。しかしながら、サービス内容の相違性が、
両方のケースにおいては関係無く、共通点は強制的に働かさせることと
言うことです。
それゆえに中田さんは「拡大解釈を大神がしている」と言うことで片付けよう
とされていますが、おかしなことになることは認められているので、
そもそもの主張が間違いか、拡大解釈だとして違っていると述べているのが
間違いかの二つに一つになります。当てはめてみるとおかしな結果になった
ということの正に典型的な例ですね。
もっとも、中田さんが売春業だけ特別とみなしているのならそういった問題
には気付かないでしょうが。
ちなみに>>1105 のスライムベス君は個人的怨恨で述べているだけのようです
ので、朱に交わればなんとやらであまり参考にしない方が良いでしょう。
私以外には時として見ていて気持ち悪いくらい馴れ馴れしいレスをする彼です
が、積年の逆恨み(笑)で私に対しては、自分の品性の無さを露呈する程度の
人ですから。
>中田さん
さて、再三に渡り慰安婦制度そのものの法律的問題点を具体的に示して下さい
と述べていますが、残念ながら未だ述べていません。ギャラリーの中には
沖縄における行政手続き上の疑問点の方が面白いと言っている人もいますし、
中田さんの性格上
「すいません。本当は分かりません」
と言いそうにないでしょうから、
「・中田氏は主張の論拠を結局具体的に示すことが出来なかった」
ということを法律問題における総括としますが宜しいでしょうか?
もし異がおわりなら、「具体的に」問題点を示して下さい。
ついでに1111番ゲット!
>>1107
その訳は少し雑ではないですか?(>>899 参照)
僕は「派遣軍 should 統制する 募集を to 適切にする 募集担当者選定を and to 密にする 警察等との連携を」
という構造以外に解釈できないのすが、どいういう構造の場合「統制する」の目的語が「募集担当者の選定」となるのでしょう?
本文には「統制する」の目的語は直接書かれていませんが、その場合
「お前が死ぬときは俺が(お前が死ぬのを)看取る」と同じように重複を避けるための省略が働いていると考えるべきでしょう。
「募集の時には派遣軍が(募集を)統制する」と。
違いますかね。
で、結局
1.派遣軍は自ら注意深く募集担当者を選べ
2.派遣軍は募集の時には警察等と連携せよ
という命令なんじゃないですか?
それと
1.わざわざ「軍部が了解した」などと言って軍部の名義を利用し、そのために軍の威信を傷つけ、一般民の誤解を招くおそれがあること
2.従軍記者や慰問者等を介して不統制に募集し社会問題を引き起こすおそれのあること
3.募集担当者の人選に適切を欠いたために募集の方法が誘拐の類になってしまい、警察当局に検挙され取り調べを受けること
は「或いは」で並列の関係として列記されているので、「軍部の名義を利用して問題を起こすこと」ではなく「軍部の名義を利用すること」自体を問題視している以外の解釈は無いものと思われます。
>>1112
>うろちいさん
>軍部了解
軍部了解において、
>且つ一般民の誤解を招く虞あるもの
と元の文にあります。且つはandを意味するものですので、
「誤解を招いて威信を傷つける」ということですね。
そうなると、前述のように文章後段にあるような詐欺紛いの方法で
一般民の「誤解」を与えるようなことを ことさらに 軍部了解 の名の下
にしているということでしょう。
>統制
>>1107 に間違いがあったので先にそれを書いておきます。
統制するのは選定人ではなく募集人です。
>本文には「統制する」の目的語は直接書かれていませんが、
文章の後段に続く文が募集人のこと、また前段のことについても募集人の
問題行動について書かれていますね。文意から 具体的には 統制するのは
募集人となりますね。
>「お前が死ぬときは俺が(お前が死ぬのを)看取る」と同じように重複を
>避けるための省略が働いていると考えるべきでしょう。
とうろちいさんは書かれていますが
when 就いては将来是等の募集等に(当りては)、派遣軍に於て統制し
と目的語を書いていませんが、その直後に
[是に任ずる人物の選定を周到適切]
と来ています。
また警察や憲兵と連携を密にするとありますが、
慰安婦(原文では従業婦)は詐欺の被害者となりえども、慰安婦を取り締まるの
ではなく、募集人(引率者)などが注意の対象、場合によっては取り締まりの
対象となります。
よって文意から 統制するのは募集人 ということになりますが。
>>1113
英語の場合なら目的語として it と書いて、それが後に続く文に出てくることが
あります。英語の長文問題で出されますね。が基本的には英語では動詞の後は
目的語がきます。
で、日本語の場合も目的語が来るのが普通ですが、時として省略されている
場合があります。その場合は既出の場合で省略と判断する場合と、文意から
その目的語を判断することになります。
内地において派遣軍の出先機関があるのではないので、警察と憲兵に協力
を依頼するしかなく、よって誘致に際しては適切なる選定などの場合に
関係機関に協力を依頼する 統制 しか出来ません。権限から当然ですね。
問題は戦地に入ってではなく、内地において募集人が従業婦を募集する
に際して起きているわけですから。
>統制
通牒するほど問題になったのは募集人の行動です。従業婦が問題行動を
起こすのではなく、募集人が従業婦となる女性に詐欺紛いなどをする、
そして社会問題を引き起こすとあります。
また、内地においてのことですので派遣軍にはせいぜい協力を依頼すること
しか出来ません。陸軍省が派遣軍に統制して欲しいと通牒しても現実出来る
範囲は限られています。警察や憲兵が女性を選んで募集人に渡したら詐欺紛い
どころではありません。これではかえって社会問題になります。
よって出来ることはせいぜい
募集人の選定の協力依頼をする程度の統制です。
また前述の通り、慰安所は誘致対象であっても派遣軍が業者と契約して発注
するものではありません。
頭からこうだと決め付けているのではなく、現実出来ることから、そして
何が問題に名っている事から見て判断すると統制と言っても上述のようなこと
しか出来なく、また対象も募集人となります。
>>1113 大神さん
>軍部了解において、
>>且つ一般民の誤解を招く虞あるもの
>と元の文にあります。且つはandを意味するものですので、
>「誤解を招いて威信を傷つける」ということですね。
>そうなると、前述のように文章後段にあるような詐欺紛いの方法で
>一般民の「誤解」を与えるようなことを ことさらに 軍部了解 の名の下
>にしているということでしょう。
その読みは誤りでしょう。
>故らに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの、
では「軍の威信を傷つける」and「一般民の誤解を招く」理由は「為に(現代語では「そのために」)」で指し示しています。
つまり直前にある「故らに軍部了解等の名義を利用するために」となります。
構造は「故らに軍部了解等の名義を利用し so that [軍の威信を傷つけ and 一般民の誤解を招く]」。
したがって軍部了解の名義が利用されること自体が問題視されています。
この問題とともに「不統制な募集」と「誘拐まがいの募集」は並列に列記されていますから、これらは軍の名義が利用されようがされまいが問題として認識されています。
>>1113
>>「お前が死ぬときは俺が(お前が死ぬのを)看取る」と同じように重複を
>>避けるための省略が働いていると考えるべきでしょう。
>とうろちいさんは書かれていますが
>when 就いては将来是等の募集等に(当りては)、派遣軍に於て統制し
>と目的語を書いていませんが、その直後に
>[是に任ずる人物の選定を周到適切]
>と来ています。
普通省略した語は省略の前に出ていますね。
「募集」は直前に既出ですが「是に任ずる人物」は後出です。
わざわざ後者を省略語に選ぶ理由がありません。
また全段に於いて「不統制な募集」が問題とされていましたから、その対策として「募集を統制する」のが自然な流れと言えるでしょう。
しかし統制の目的語が「募集」であっても結局「募集人担当者たち」を統制することになるのでしょうから、ここは突っ込んでもあまり意味は無いですね。
>>1116
>うろちいさん
>構造は「故らに軍部了解等の名義を利用し so that [軍の威信を傷つけ
> and 一般民の誤解を招く]」。
構造的にはそうなりますね。で、うろちいさんと中田さんは軍部了解
そのものが問題だと、中田さんは表立ってして欲しくないとこれからして
いますが、そうなりますと、内地の日本人女性などを募集するに際して、
前述のように業者に便宜の供与は示されており、また船便、汽車便など
で軍のものを使用するのもありますから、軍部了解そのものではなく、
最初に ことさらに と強調していることから軍部了解の使用法を
問題にしているとのではないでしょうか?
>>1117
>わざわざ後者を省略語に選ぶ理由がありません。
これももとは目的語がはっきりと書かれていればいいのですが、
そうでないために文から読むしかありませんね。
で、資料として読む場合
うろちいさんが書かれているように
>しかし統制の目的語が「募集」であっても結局「募集人担当者たち」を
>統制することになるのでしょうから、ここは突っ込んでもあまり意味は
>無いですね。
と結局現実から「人」を統制することになりますね。その場合は
誘致規模を示すことによる統制もさることながら、関係各位への協力依頼
による募集人の適切選定の統制ということになりますかな。
また警察も憲兵も内地において協力できることと言えばせいぜい、
優良業者のリストアップ、悪質業者の監視程度、軍の名を騙る偽者の検挙
しか動けません。
>>うろちいさん
結局内地における問題に対しての文書でそれを派遣軍に出したものなら
各位の権限面から考えてこの資料はそこまで大して意味があるものかと
問われれば意味が無いものではないでしょうか。
せいぜい、軍としては社会問題、悪質業者に対応しようとした
ことを示す程度になるのでは。
そしてその場合の社会問題も前述の通り、軍部了解の使い方に問題が
あるために威信を傷つけ、誤解を招くものでしょう。
もし、軍部了解そのものが問題とするなら前後の行動、設置後の行動、
利用者、従業者が日本人で、場所が戦地ですのでそれは無理という
ことでしょう。それなら最初から内地で募集せずに、中国人の優良のピー屋
を現地で安全な場所として指定させた方がマシですから。
>>1118 大神さん
>で、うろちいさんと中田さんは軍部了解そのものが問題だと、
いえ、軍部了解そのものではなく「わざわざ軍部了解などと言って名義を利用すること」が問題として認識されています。
「わざわざ」が付いているのですから「必要最小限で名義を使うのはやむなし」ということなのでしょうね。
軍部了解は当然問題にされません。
了解していなければ従業婦の募集自体を止めさせるでしょう。
「わざわざ軍部了解などと言って名義を利用すること」により威信にどんな傷がついたのか、世間からどの様な誤解を被ったのか、それは本文からでは推すことのできない範囲です。
想像ですが、やはり皇軍がそんなことをやってるとなると、体裁が悪かったんでしょうかね。
イラクの自衛隊の為に日本で売春婦を集めるのを想像すると、やはりなんか違和感ありますもんね。
もしやるならできるだけ静かにやるのが無難かな、と。
>>1120
>うろちいさん
>軍部了解は当然問題にされません。
その点は同じですね
>「わざわざ軍部了解などと言って名義を利用すること」により威信に
>どんな傷がついたのか、世間からどの様な誤解を被ったのか、
>それは本文からでは推すことのできない範囲です。
>想像ですが、やはり皇軍がそんなことをやってるとなると、体裁が
>悪かったんでしょうかね。
>イラクの自衛隊の為に日本で売春婦を集めるのを想像すると、
>やはりなんか違和感ありますもんね。もしやるならできるだけ静かに
>やるのが無難かな、と。
確かに現在で現在の自衛隊ならイメージ的によくないですね。
ただ、当時の社会を考えますと平時において軍人半額として遊郭があり
ます。平時においても兵隊屋敷は一年間はシゴキ小屋ですし、徴兵制の
ために兵隊屋敷の生活を知っている人にとっては数少ない慰めとして
女性を買うというのがあります。外出時ですし個人的なことですので
「皇軍が・・」として文句は言われません。
で、うろちいさんが言われている世間に対する配慮、遠慮ですが、
それは中田さんが前に出されたことですが、それは名称において
出ていると思います。それが慰安という文字だと思います。
ただ、明日の命も知れぬ戦地なら、外出時に遊郭に行くことの延長線上
ですのでそこで「皇軍が・・・」となるでしょうか?
平時の状況、戦場は軍隊は内地、娑婆に比べたら大変という認識から、
「兵隊さんも外出の時には・・・」と特に情けないとは考えないと思い
ます。
>>1121 続き
そして繰り返し述べていますが、内地の日本女性が従業婦となりま
すので、隠せるものでもないですから、ここで軍が売春業者を誘致して
誘致対象としての募集人による慰安所
という認識なら、事実その通りですしので誤解とはなりませんし、
やましいことはありません。
ですが、プロの業者に軍が誘致しているところで、本来ならそれぞれ
に合意が形成されて問題が起きないようなところに、一旗組が儲かると
割り込んできた場合は雇用関係の不説明、身分の不説明などで問題が
起きると思います。それが一般人による誤解ではないでしょうか?
例えば雇員として軍が女性を募集している。これでは事実と違いますの
で誤解を与えますし威信も傷つきます。
慰安所そのものが秘密の対象にされているのではないので、また外出時に
個人の懐で買うのですから、上述の通り平時の遊郭の延長として認識される
のではないでしょうか。その場合は特に威信が傷つくとはならないと
考えます。
やはり、あくまで業者と慰安婦の私人同士の契約であり、その業者に
軍が誘致して便宜は供与するというのではなく、
・身分関係
・雇用関係
・三者間の関係
において事実と違う情報が流布された場合は誤解を与え、威信に傷が
つきます。
こういう所ではないでしょうか。
>>1110 大神君
> つまり、中田さんの主張をその論拠から別のケースに当てはめてみますと
>こうなりますよと述べました。それに対して中田さんは勝手に拡大解釈しないで
>下さいとだけ返されています。
君は中田さんが何に対して「拡大解釈しないで下さい」と言ったのか
把握できていない。
中田さんは
「働く意思の無い者にとっては」強姦所と同じ
ことだと言っている。
君は「」の部分を故意に(か天然か知らないが)飛ばして
中田さんの主張を歪曲しているんだよ。
>ちなみに>>1105 のスライムベス君は個人的怨恨で述べているだけのようです
>ので
呆れているとかいうことはあるが、
もちろん恨みなどというものは無い。
自分の主張をタワゴト呼ばわりされたのは
相手が逆恨み(笑)しているからに過ぎない、
と思いたい君の気持ちはよく解るが、
残念ながらそうではない。
しかしながら「タワゴト」と書いたのは不適切だったかな。
どうも失礼した。
>>1084
>第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を
>加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
>軍人がある作戦に従事している間は、職務上になると思います。
>たとえば、進軍中とか討伐戦の渦中で強姦した場合ですね。
つまるところ、「慰安行為」を行った将兵に関しては国の責任がないと言うことでよろしいですな。
第2に「職務を行う」に関して。
現在の所、「職務」に関しては外形的にそれと認められることを条件としています(最判昭和31・11・30)。
この判例は非番警官が制服を着用し、勤務地外で職務を欺罔して犯行を行った結果の責任を問う物。
一般人に対して、明確に職務か否かを判らない形で(外形的には職務に見える条件は揃っている)
犯罪行為を行っているわけです。
では、戦地での強姦行為はどうか。
項羽劉邦の時代から、んなものが職務の一環なはずがありません。大概の国では軍法で禁じています。
#いい人が兵にならない国では任務の一貫なのかも知れませんがw
明らかに職務とは言い難い一般的非行行為までも国の責任を問うのは公平ではないのでは?
(現行法に於いても)
>「国家無答責の法理」に正当性ないし合理性を見い出し難いとして、こ
>れを認めない判決も出ています。国家無答責を否定する判決に就いても、
>そのような判決があるというのを知っているレベルで、それ以上の論理
>展開は私の能力に余ります。
まあ、上級審ではいずれ認められていない訳で、
説が分かれているというよりは、説に異論を付けて分かれているように見せているだけ。
いずれにせよ、足下の土台がいかに覚束無いかを御自覚なされよ。
>>1124
スライムベス君
もとのが
>慰安所で働く意志の無い女性に性行為を行なわせるのは、強姦と同義
>です。要するに、慰安所は、特定の場所に一定期間女性を拘束して性
>行為を行なわせる場所であり、そこで働く意志の無い女性にとっては、
>慰安所=強姦所と同じです。
>その慰安所=強姦所を駐屯地毎に蔓延させたのが日本軍であり政府で
>あったのです。抑止力ではなく、慰安所の存在そのものが強姦を合法
>で行なえる場所でした
となっているのだけど。つまり「働く意思の無い者にとっては」と
書いているが、その次が慰安所=強姦所となっているんだけど。
「働く意思の無いもの」に対しては売春に限らず奴隷小屋みたいなもの
にうつるだろうが、そんなのは殊更言う必要も無いこと。
だが、慰安所=強姦所として、それを「駐屯地毎に蔓延させた」と
中田さんは一般的に慰安所=強姦所としているのだけど。
本人はそのつもりじゃないと言うかも知れないが、上のその人にとっては
を論拠にして一般的に慰安所=強姦所と導いているようにしか読めないの
だけど。
繰り返し言うけど、「働く意思の無いもの」に対しては売春に限らず
業種に関係なく契約により奴隷小屋みたいなものにうつるだろうが、
そんなのは殊更言う必要も無いこと。
中田さんの場合は時に飛躍しているだよ。
論拠や根拠に対して主張が。だから横から少し見るのじゃなくて最初から
見てみたら?
それに横から出てきてあの書き込みはよほど恨みが無い人間以外には
普通しないと思うけど。
>>1067 大神さん
> >>1065
> 草上飛さんが以前言われたことですが、サービス内容が問題ではなく、
> 関係を示すものです。
この関係とは、雇用関係を指しています。ところが、慰安婦の場合は、
雇用関係ではありませんので、同一の関係ではありません。
> ですから、反論できなくなったからと県庁にはソープランドは無い
> と言うのはやめましょう。
>>1049
> ずらしていません。サービス業と括れるかどうかにおいて、事前の借金の
> 有無に立ち入る必要は無く、また遊郭の場所指定の有無にも立ち入る必要は
> ありません。
このレスへの反論として次のように書きました。
> 県庁を遊郭とすること自体が有り得ないことです。現代に於いても、県
> 庁内に県職員のみに許されたソープランドを設営できるとお考えですか。
> 当時から現時点まで、県庁にどうして遊郭なりソープランドの設営がな
> されてこなかったのでしょうか。サービス業として一括りにできるとす
> る現実的な基盤がありません。要するに、机上の空論を弄んでいるだけ
> です。
県庁食堂と実際に有り得ない事(=県庁を遊郭指定)を同じように見なす
前提に問題がありました。
> それと人を印象操作をする者呼ばわりする印象操作は止めましょう
> 職業差別を示した箇所はありません。大神さんが、「スペルマ」という
> 用語だけを抜き出して私が職業差別をしているかのように印象付けよう
> としているに過ぎません。
まず先に、私が職業差別をしているかのように捏造した大神さんの姿勢が
問われているのです。
>>1125 元一山さん
現代の国家賠償法(これを最初に引き合いに出したのは元一山さんでしたっけ?)はともかくとして、最初に中田さんが言った「軍を管理する国家の責任は無いのか?」
という問いはどうなんです?
特に、外国で進軍中の自国軍人が同外国人為対して犯罪を犯すということは、特別な状態と僕は考えますがその点についてもどうでしょう?
「特別な状態」とは
「外国は進軍を許可していない」
という条件下であるということです(つまり、「自国に自国軍がある」とは違う)。
その状態のところへ敢えて軍隊を送ったのですから、それによる「全ての結果の責任」は軍隊を送った側にあると僕は考えます。
国家賠償法はもともと自国の公権力が被らせた被害を自国民に賠償するための法律です。
進軍中の軍隊の兵隊の犯罪を照らすには不十分な可能性があります。
ちょっとこないうちに大分レスが貯まったなぁ。
>>中田氏
>騙されて慰安所まで連れて来られた女性は、慰安婦となる意志など持っていない
これは当然だし騙した業者は断罪されるべきだが、それは国の責任?
また政府は軍独自での慰安婦集めを許可してないから、それは指示を出した軍のエライサンの責任じゃないのかなぁ。「公私混同!」ってね。
買売春だと理解してきた(正規のルートで集められた)人には全然問題はないと言うことでいいよね。
>>954 のは「誰が」その女性を騙したのかワカランからなんとも言えないなぁ。
政府が集めたんなら問題だよねぇ。
「軍部了解」の悪徳業者でも悪いのは政府になっちゃうのかな?
沖縄の件はよくわからんのだけども、県知事が「慰安所作っちゃダメ」って言ったら法律上問題なくても県警はその許可をおろせないのかな?
それがわからんとなにが問題なのかわかんないよね。今んとこわかってるのは知事が拒否したってことだけでしょ?
>警察官が強姦の例
じゃあ現在日本に駐留してる某国兵士が時々起こす強姦事件も某国政府に責任があるんだ。
わるいやつだなアメリカって。
>>1074 大神さん
> >>1069
> yahoo 辞書でも発注は注文をすることになっているが、
> その場合の用法でも「必要な備品を発注する」となっています。
> つまり、注文を出すことですが、その場合は商行為の契約のような注文
> となるのが普通の使い方ではないでしょうか?
>>1069 私のレス
> 大神さんの辞書では、発注とは契約をすることになっているのですか。
> その辞書を教えて下さい。『新明解国語辞典 第五版』では、発注の語
> 釈は、「注文を出すこと」となっています。
結局、そのような語釈をしている辞書は無かったのです。間違っていた
のですから、謝意を表明すべきです。ところが、いつものパターンで誤
魔化そうとしています。小手先の誤魔化しで延々と議論を引き延ばして、
何を問題としていたのか不明確にする手法が大神さんの遣り口です。五
ヶ月ほど意見の交換をしてきて、大神さんの手法が分かってきたと共に、
これ以上議論しても実りがないような気もしてきました。
「発注」の語釈を巡って
大神さん:契約をすること
私:注文を出すこと
大神さんのレス〈1〉:yahoo 辞書でも発注は注文をすることになっている
大神さんのレス〈2〉:つまり、注文を出すことです
レス〈2〉で、「つまり」と書いていますが、要するに私の語釈を認容
しているのです。それなのに、「が」でつないで、「発注」の解釈を
再び「契約」に還元しようとしています。
>>1064 で注文の語釈と具体例を提示しています。
> 注文:品質・数量・形・寸法などを指定して、作らせたり、届けさせた
> りすること。ここでの用法としては、○○○人の慰安婦を現地軍に派遣
> すること
yahoo 辞書での「注文」の語釈
1 種類・寸法・数量・価格などを示して、その物品の製造や配達・購入などを
依頼すること。また、その依頼。「酒の―をとる」「新刊書を―する」
前者に倣って言えば、現地軍宛て○○○人の慰安婦派遣を依頼すること
>>1130
誤魔化そうじゃなくて、こういう日本語の使い方をするでしょうと
言うこと。
ピザの配達も商行為で契約がお店とお客さんの間に出来ている。
中田さんのたとえでもね。
>結局、そのような語釈をしている辞書は無かったのです。間違っていた
>のですから、謝意を表明すべきです。
使用法を見たら
注文を出すこと。「必要な備品を―する」そして
種類・寸法・数量・価格などを示して、その物品の製造や配達・購入などを
依頼すること。
とあるけど、これも契約をしている行為でしょう。しかもこの使用法なら
商行為の契約を意味するのは明らかなんですけど。
だから、中田さんの場合は「発注」という言葉を使ったという考えに
こだわるばかりに語彙がおかしくなっていますよ。
>>1127
>県庁食堂と実際に有り得ない事(=県庁を遊郭指定)を同じように見なす
>前提に問題がありました。
サービス業でくくれるかにおいて、そこを問題にするのが問題です。
>この関係とは、雇用関係を指しています。ところが、慰安婦の場合は、
>雇用関係ではありませんので、同一の関係ではありません。
結局は同じサービス業でしょう?女性コンパニオンと男子従業員という
言い方をするけど。ただ通帳文には従業婦と書いているけど。
>>1131 大神さん
> ピザの配達も商行為で契約がお店とお客さんの間に出来ている。
> 中田さんのたとえでもね。
>>1045 に戻ってループしますね。
> > >発注ー受諾
> > とは言いません。発案されたものに乗ったということに過ぎません。
> > 軍は彼らと契約も何もしていません。
> 出前・宅配・デリバリーをお願いした場合、契約を交わしたとは通常思
> いません。注文したお寿司なりお蕎麦が届けられた時に、大神さんは、
> 「私は貴方と契約も何もしていません」と言うのでしょうか。
>>1005
> 発案とは、考え出すこと・新しい考えを出すことです。それでは慰安婦を
> いつまで経っても現地に派遣出来ませんよ。陸軍省に出頭を命じた事例に
> しても、>>582-583 にしても、軍はこのようなアイデアを考えましたなど
> と言っているのでは無くて、慰安婦を現地に派遣してほしいと依頼してい
> ます。要請したのは、軍です。これを発注元といいます。
> だから、中田さんの場合は「発注」という言葉を使ったという考えに
> こだわるばかりに語彙がおかしくなっていますよ。
私は「発注」に拘っているのではありません。軍が「発注者」「発注元」
であり、慰安婦徴集の元締めである点を明らかにしておきたいのです。
>>1006
> 発案とはアイデアを出すことです。
「発案」=アイデアを出すことでは、慰安婦が届かないと気付かれて、
新たに「誘致」をキーワードに据えられたようです。
>>1074
> 発案して、誘致した。別にそれぞれ矛盾する言葉ではないですが。
> それとも反論できないと、乗り換えるなどと相手の行動について批判して
> 誤魔化そうとするのですか?どうなんですか
新たに「誘致」を出してきたので良かったと思っています。
むしろ私の主張したい見解に接近してきたのです。
誘致:〔地方公共団体などが〕積極的な受入れ態勢を整えてそこに来る
ようにすすめること。『新明解国語辞典 第五版』
慰安婦を誘致すると言う文言は無いのですが、この語釈そのものは、
私の見解とかなりピッタリしています。
勧めているのは、軍であることに異論はありませんね?
>>1071
> 参考文献は図書館に返却しましたので、答えが出るかどうか不確かです
> けど、後日調べてみましょう。中国から転戦してきた部隊が多いので、
> 標語を借用したのは間違いないと思います。
独立混成第四四旅団長の注意事項でした。
(参照文献:林博史『沖縄戦と民衆』(大月書店))
>>1074 大神さん
> >>1071
> 会同の日本語くらい分かるよ。でも、わざわざ有り難うございます。
> 旅団長の注意事項を副官がその会同で述べたということですか。
> だとすると時系列的に見てもその注意事項をその場で披露することは
> おかしなことですね。
どうしてですか?
> それと中田さんに言っておきましすが、「事例を示した」としても
> 数件の事例で全体の軍紀状況は分かりません。当たり前の話ですね。
> それと知っていてあえて開き直っているんでしょうか。
防衛庁防衛研究所図書館には旧日本軍史料が所蔵されています。全体
の軍紀状況に興味があるのでしたら、同図書館で史料請求すれば閲覧
できます。
>>1133 自己レスです。
> 誘致:〔地方公共団体などが〕積極的な受入れ態勢を整えてそこに来る
> ようにすすめること。『新明解国語辞典 第五版』
> 慰安婦を誘致すると言う文言は無いのですが、この語釈そのものは、
> 私の見解とかなりピッタリしています。
後で揚げ足を取られるのに用心しておきたいので、次のように変更して
おきます。
慰安婦を誘致すると言う文言は無いのですが、この用語そのものは、
私の見解を補強するのに役立ちます。
>>1133 中田さん
どうも中田さんは話を進めると、何々が破綻したから新しい言葉を出した
と言い方をされますが、その場合はそれを示さないといけません。
前は時期的なものと将校に対する不文律を出した場合、
「破綻したから次は何々ですか」と言われましたが、
中田さんは御存知無いかも知れませんが世の中には並列という言葉が
存在します。並列することを挙げた場合はそれは破綻となりません。
今回も発案が駄目だから誘致だろうと言われましたが、発案と誘致は次元が
違う事柄であり、発案とはどのようにしてか、であり誘致は
どのような関係かとなります。
ですからこの場合は発案して誘致したとなります。
ですが、
>私は「発注」に拘っているのではありません。軍が「発注者」「発注元」
>であり、慰安婦徴集の元締めである点を明らかにしておきたいのです。
拘っていないと言っている割には拘っているので明らかにしたいのでしょう?
なんとも矛盾した文ですが、誘致と発注は異なります。
そしてさらに慰安婦は徴収されたのではなく、業者に募集されたのです。
ですから、中田さんが誘致の方が良いと言うなら今までの中田さんの書き込みは
矛盾したものになりますがそれでいいのですね?
>>1134
>どうしてですか?
44旅団長の指揮下に先ず独立連隊はないでしょう?
それと時系列的には45年1月なら米軍の次期侵攻目標が台湾か沖縄かに
絞られている段階で、陣地作りのために寸暇を惜しんでいるような時です。
その時に低強度の警備態勢のような標語はマッチしていません。
あと、前にも述べましたが内地は戦地とは違い日本国民相手に犯罪を犯すと
なると大問題です。行軍のドサクサの渋柿泥棒でもない窃盗や、ほんの一部の
不埒者の犯罪のために全体の目標を1月期に、わざわざ前から引っ張ってきた
ような焼かず、盗まず、犯さずが標語では11月期、12月期の状況がよほど
酷くないと情勢にマッチしません。で、11月期は台湾沖航空戦、レイテ海戦
の虚報で明るい雰囲気が残っている段階ですので士気、軍紀が低下していた
とは考えられません。
特に焼かずに到ってはあまりにもマッチしていません。
これらを総合するとこの標語を出すのはおかしいと判断します。
聞いてた方もおかしいと思うようなものとして
>>1135
揚げ足は取らないけど、頼むから論拠から飛躍した主張はしないで下さい。
>>1126 大神君
>本人はそのつもりじゃないと言うかも知れないが、上のその人にとっては
>を論拠にして一般的に慰安所=強姦所と導いているようにしか読めないの
>だけど。
そんな事は無い。
しかし君がそう読み取ったのであれば、
最低限>>1046
「
>慰安所で働く意志の無い女性に性行為を行なわせるのは、強姦と同義
>です。要するに、慰安所は、特定の場所に一定期間女性を拘束して性
>行為を行なわせる場所であり、そこで働く意志の無い女性にとっては、
>慰安所=強姦所と同じです。
おやおや。これでは、働く意志の無い者が働いた者が一人でも居ると、
その全ての場所は「奴隷小屋」となりますね。
」
このような書き方をすべきでは無いね。
これでは拡大解釈していると言われても仕方が無い。
まあ例によって君はわが道を行けば宜しいでしょう。
君と話をするのは馬鹿馬鹿しいので。
>>1126 大神君
>それに横から出てきてあの書き込みはよほど恨みが無い人間以外には
>普通しないと思うけど。
別に恨みが無くとも、つい厳しくなってしまうことはありますよ。
主義主張の議論では無く論理的に解が出るような類の論点というのは
数学の問題みたいなところがあって、
「解っている人には解っている」ということが
現実にはあるんだよね。ちょっと不遜に聞こえるかもしれないが。
で、君の場合は
「何でこんなことが解らないのか」と思わせる場合がしばしばある。
そしてそこで延々と議論(?)が続く。
それは君が
自分が一旦発言した事の誤りを認めたくない人だから何とか誤魔化そうとし続けているのか、
単に頭が悪くて理解できないのか、まあ両方の理由があるんだろうけど。
これがたとえばうろちいさんとか壱学生さんとかだったら、
論理的に解が出るような話で延々と議論が長引くということは
あまり無いだろう。
それはお互い勘違いがあればすぐに気付くし、
もし気付いたら、論理に対して誠実であろうという気持ちも持ってるからだろうね。
またそもそも、あまりにも突拍子も無い主張というのは出てこないし。
そういう人達に比べたら君との議論というのは本当に大変なんだな。
そして中田さんも今そういう目に逢っている(笑)。
そういうのを読んでると、
言葉で表現すれば「イライラ」「やれやれ」「うんざり」「呆れた」
みたいな感情がつい出てしまうんだよね。
「恨み」というのとは違うな。
>>1139 スライムベス氏
大神氏が言ったのはそこの引用の一段下の
>その慰安所=強姦所を駐屯地毎に蔓延させたのが日本軍であり政府であったのです。
にかかってると理解してたんだが。
これなら一部の例を持って慰安所全体を強姦所と言ってるようにしか見えないんだよね。
>そこで働く意志の無い女性にとっては、慰安所=強姦所と同じです。
>その慰安所=強姦所を駐屯地毎に蔓延させたのが日本軍であり政府であったのです。
>抑止力ではなく、慰安所の存在そのものが強姦を合法で行なえる場所でした。
ほら。
合法の慰安所でさえ強姦所と言ってるように見えるでしょ?
最初ちょっと騙されたからね、この論法に。ムの付く人が得意としていた論法なんだけどね。
スライ「ム」ベス氏じゃないムの人ね。いや判ってるとは思うけど。
中田氏理論的には「合法の慰安所自体が無い」んだろうけど。
大神氏の占領軍による政治というのは日本自体が体験してるわけだから疑問をはさむ余地がないので憲兵が警察としての機能を持つ=所轄の警察署の慰安所設置許可は得れるという結論でいいでしょう。
問題は集め方になるんだよね。イカフライ氏もこのスレとかで言ってたけど。
そりゃオイラだって無理矢理連れて来られて監禁されてその上で慰安させられたならその実行者を断罪すべきだと思うよ。
ただそれが誰か、その責任はどこにあるのかってのが問題になるんだと思うんだ。
…ちょっと書こうと思ったけどまとまらんのでここまで。_| ̄|○
>>1075 大神さん
> >>1071
> 自分の時は参考としてで、相手が>>1051 として出すとその態度ですか。
> 軍人が女性と分宿中に勤務地で親しくなることはありますよと示したの
> ですが。中田さんはどうも軍人差別なのか、軍人なら和姦も強姦と見なす
> ようですね。あまり職業差別はしない方がいいですよ。忠告ですが。
>>1051 大神さんが出してきた事例は、「民家に分宿」した場合です。
>>1034
「先島駐屯の某兵は民家に立入り主人の留守中妻と姦通し翌朝主人が帰って
きて臀を斬られたり」(伊江島地区隊会議における軍報、一一月一八日)
軍報に記載されていました。民家に分宿していたのでしたら、そのよう
な事情も記されているはずです。ところが、「民家に立入り」となって
います。
一九四四年九月二日付け「駐屯地会報」には、「未だ民家に立入るもの
あり注意を要す」九月二九日「副官連絡事項」にも「公用以外民家出入
を厳禁すると共に住民との接触に適切なる制限を加ふるを要す」と兵士
がみだりに民家に立ち入るのを禁止する注意が繰り返し出ているのです。
それに住居不法侵入罪でもあります。一九四四年九月七日「軍会報中必
要事項」には、「住居侵入罪発生しあり遺家族出征軍人宅等に濫りに出
入りするは之の罪に問はる 遺家族の承諾を得て立寄る事も厳密に言ふ
と戸主の許可なく立入りたる旨を以て之の罪となるものなる(ママ)を
以て教育のこと」と記されています。(「石兵団会報」四九号)
ここでも職業差別をしているように述べていますが、その前に>>637 が
職業差別であるのかお答えください。
>>1075 大神さん
> >>1073
> 長々と説かれていますが、前半では現時点ではありませんということ
> ですな。まとめると。
いつもの大神さん流の勝手な解釈を示しているのに過ぎません。
>>1052
> 被害者らはそもそも奴隷狩り的な手法で集められたとされているので。
> で、実際にそのような証拠はありませんね?(確認)
これも>>464
> > と言うことです。「奴隷狩り的な強制連行の有無(または証拠の有無)」は
> > 「国家の賠償責任」を論じるにさいして非常に重要な事ですから
> > (そして慰安婦問題を論ずるとどうしてもその国家の賠償責任の有無に話が
> > 帰結する訳ですから)。
> これは大神さんの考え方です。奴隷狩り的な強制連行の有無だけに収斂して
> 日本軍の関与の問題を曖昧にしようとしています。
ここにループしています。「奴隷狩り的な強制連行の有無」などは既に
廃棄処分となった過去の遺物でしかありません。従軍慰安婦は、ここに
しか問題が無いかのように設定し、それを非常に重要だと勝手に主張し
ているだけです。
> 訴訟は慰安婦訴訟。
当然ながら起訴状を読まれたはずですから、それが掲載されている書名
と出版社を示してください。
> ただ、100以上の文献が必要なら何故に慰安所の関与示す資料として
> 朝日が出した一つの文献が証拠になるんでしょうかね。
> これを証拠としていた人達は性急なんでしょうか。それとも
> 中田さん風に言えば、政治的意図を持っているんでしょうか。
> それともその両方なのか。どうも両方みたいに見えますが(笑)
おそらくこの事だろうと思います。ところで、一つの文献だけでした?
それに、私が書いたのは日本政府の責任問題です。吉見教授は、それま
での政府答弁の虚偽を突いたのです。
>>425
> 《1992年》
> 1.11 旧日本軍の慰安所設置、慰安婦募集統制を示す資料が、
> 吉見義明・中央大教授により、防衛庁防衛研究所図書館で発
> 見されたことを『朝日新聞』が報道
>>425
> 1990年6月6日の政府答弁
> 「従軍慰安婦なるものにつきまして・・・やはり民間の業者がそうした方
> 々を軍とともに連れて歩いているとか、そういうふうな状況のようでございま
> して、こうした実態について、わたしどもとして調査して結果を出すことは、
> 率直に申しましてできかねると思っております」
大神さんの見解は、ここから抜け出ていないようです。
次の質問には、きちんと答えていません。
>>1133
> 勧めているのは、軍であることに異論はありませんね?
> 過去ログとありますが淫売屋さんという言葉を知ったのはどのスレ
> でしょうか?そのスレにあると思いますが。
ぼーんさんとの議論に於いても「淫売屋さん」と使っていたのですか。
大神さんは、自分の書かれた事を忘却されるようですが、>>493 にて
次のように書かれています。
> そこの点に問題が無ければ「ただの淫売屋さん」以上でも以下でもありません。
> ありません。
私が知ったのは、この>>493 です。
ぼーんさんと大神さんとの議論の過去ログは、現在ではもう読めないの
なら、そう仰ってください。
> >証拠はあります。
> >旧日本軍及び日本政府に責任はあります。
> で、どれでしょうか?
>>1073
> 大神さんとしては、証拠・資料をここで上げる事を希望していると思い
> ます。しかしながら事はそのように安易に提出できるものではありませ
> ん。対象とする地域・時期に応じて証拠・資料は違っていますし、少な
> くとも百以上の参考文献なり資料を提示、各論を結合して、ようやく全
> 体像に焦点が結ばれるものです。
現在議論している問題の中にも、責任問題と結びつく資料が含まれていま
す。
>>1076 大神さん
> で、時として看護兵の手記の時のように対応不能になってしまいますね。
勝手な決めつけがお好きなようで。具体的に示して下さい。
> それと、中田さんは自分の自説を突かれるとイライラするようですが、
> 誘致という言葉で対応できなくなったからと、あまり感情的にならない
> 方がいいですよ。笑っちゃいますとかね。
別にイライラしていませんし、誘致という言葉に対応できなくなった訳
でもありません。
>>1086
> イライラしていないという割に、「軍人にトコトン甘い」、「笑っちゃい
> ます」など平常な心で書いていないような文があるのですけど。
言葉だけのやり取りですから、相手がどのような人物なのか、実像が分
かり難い面もあるでしょうね。でも、平常心を保っていないかのように
思われるのは心外です。
次の小話は、「発案」に拘っていた時に考えたものです。
たまには、脱線してみましょう。
笑わし隊:突撃一番寿司はんでっか。
突撃一番寿司:まいど、おおきに。そうどす。
笑わし隊:上握り五人前お願いします。
突撃一番寿司:上五人前でんな。おおきに。
笑わし隊:ちょっと、念押ししときたいのやけど、あくまでもアイデア
を出しているだけで、注文しているのとは違うさかいに。
突撃一番寿司:何でんねん。新しいネタでっか。
笑わし隊:いや、そうやおまへん。発案ちゅうて、アイデアを出してい
るだけでんねん。そこのところ、よう考えておくれやす。
突撃一番寿司:発案でアイデアを出しているだけ……?
笑わし隊:そうですねん。発注ちゅうたら、注文を出すことや。そやお
まへん。発案やねん。アイデアを出すことやねん。上握り五人前……。
突撃一番寿司:ほんなら、注文と違うんかいな。上握り五人前は届けん
でもよろしおますんやな。
笑わし隊:……届けてほしいねん。但し、発注やおまへん。あくまでも
発案や。アイデアを出してまんねん。
突撃一番寿司:笑わし隊はん、おちょくっとんのか、この忙しいときに
かなわんな。寿司屋はようさんおますさかいに、よその寿司屋に発案し
てほしいわ。……ガチャン。ツーツーツー。
>>1141 (;´д`)さん
>ほら。
>合法の慰安所でさえ強姦所と言ってるように見えるでしょ?
>最初ちょっと騙されたからね、この論法に。
しかしこの場合は>>1041
「行為を行なわせる場所であり、そこで働く意志の無い女性にとっては、
慰安所=強姦所と同じです。
その慰安所=強姦所を駐屯地毎に蔓延させたのが日本軍であり政府で・・」
と続けて書いていますから、
これでは騙すのは無理な感じがします^^;
私はただ省略しただけと読み取りましたが。
つまり、
「行為を行なわせる場所であり、そこで働く意志の無い女性にとっては、
慰安所=強姦所と同じです。
その(働く意志の無い女性にとっては)慰安所=強姦所を・・・」
というふうにです。
軍の慰安所が内地に比べ、働く意志の無い女性をチェックするシステムが
不十分だったことは確かなようですが、
それがどの程度不十分だったか(「強姦を合法に行える」と言えるほど不十分だったか)、
またそれをどう評価するかは論点になるでしょう。
>大神氏が言ったのはそこの引用の一段下の
>>その慰安所=強姦所を駐屯地毎に蔓延させたのが日本軍であり政府であったのです。
>にかかってると理解してたんだが。
後で大神君の説明を読むとどうやらそのようですね。
しかし>>1046 ではそのような事がまったく解りません。
「
>慰安所で働く意志の無い女性に性行為を行なわせるのは、強姦と同義
>です。要するに、慰安所は、特定の場所に一定期間女性を拘束して性
>行為を行なわせる場所であり、そこで働く意志の無い女性にとっては、
>慰安所=強姦所と同じです。
おやおや。これでは、働く意志の無い者が働いた者が一人でも居ると、
その全ての場所は「奴隷小屋」となりますね。
」
この書き方では
「上の引用文が成り立つなら下も成り立つだろう」
と言っているようにしか(それこそ)読み取れませんね。
私は「すごいこと言うなあ」と思って読んでましたが、
まあ単に引用する箇所を間違えたんだと
好意的に解釈しておきましょう。
いずれにせよ、中田さんが
「働く意志の無い女性が一人でもいれば
その全ての場所は「強姦所」になる」
という主張をしていないのであれば(私はしていないと思いますが)、
大神君の拡大解釈ということになります。
>>1146 スライムベス氏
それなら省略しないで書かないと誤解を招くんじゃないっすかね。大神氏が(スライムベス氏の言う通りであれば)誤解したわけですし。まあオイラもだけど。
日本語の運用に対して厳格な中田氏が誤解を招くような表現ではいけないんじゃないでしょうか。(←上げ足鳥)
>大神氏の引用
もし省略されていたのだとして。
中田氏の文意を大神氏が読み取れず「全部が奴隷小屋になる」というのはある程度仕方の無いことではないかと思うですな。
中田氏とスライムベス氏は省略したと理解し、オイラと大神氏は1が100になる表現に摩り替えたと理解したわけで。
「参加者の半分が主張を理解できなかった」ということですな。
文字だけで相手に伝えるのって難しいね。
>騙す
こう言うのは本人が意識してなくても自分の結論に持ってきたい人が陥っちゃう先走りのちんぽ汁みたいなもんですからなぁ。
それを読む力の無い人はコロッと騙されちゃう。高校時代のオイラなんかそんな少年でしたよ。(最近までか(^^;;))
だから、騙すつもりは無くても気をつけましょうね、と。
中田氏が書き直してくれるのが一番早いんだけどね。
>いずれにせよ、中田さんが
>「働く意志の無い女性が一人でもいればその全ての場所は「強姦所」になる」
>という主張をしていないのであれば(私はしていないと思いますが)、大神君の拡大解釈ということになります。
しかし
>抑止力ではなく、慰安所の存在そのものが強姦を合法で行なえる場所でした。
これって慰安所全部を指してるとしか思えないんだけど。慰安所の存在=強姦でしょ?
こういうのってどう解釈するの?
>>1080 大神さん
> 中田さん。貴方が提示したのは、ただの内地での規則でしょう?
> それのどこが法律論的な問題点の指摘ですか。
> 結局何も証明してはいないではないですか。
> 戦地における法律論的な問題点を挙げよという問題に対して、
> 貴方は未だ何一つ証明していません。
同じ事を何度も繰り返してループしているだけです。
戦地でも内地でも、慰安所を法的に構成しているのは、公娼制度を規定
している「規則」によってです。大神さんは通達もそうだと主張してい
るのですが、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」は、私が問題有りと
している件には関わりがありません。
「ただの内地での規則でしょう?」と疑問を呈していますが、何を問題
としたいのかよく分かりません。
>>747 で、大神さんは次のように投稿しています。ここでは、戦地にお
いて法律と達(通達を指しているのだと思います)が法的根拠であると
述べています。即ち、戦地でも「内地での規則」が法的根拠であると自
ら書かれているのですから、どうして疑問型になるのか理解に苦しむと
ころです。
> 軍は法律を超越した存在ではなくて、戦地などにおいて行政権、警察権を
> もっているのが軍であり、そこで中央において裁可したのであり、
> 法的根拠は最上位は憲法で、以下法律などと下がって行きますが、
> 中央で定めた規則で地方に指示する達も法的根拠となりますよね。
> 一般的に言って。
> 沖縄県の知事の場合も、最終的にどうなったかも示しておらず、
> またむしろ県知事にところに話を通すなど、逆にきちんと法律的手続き
> を遵守しているでしょう?
軍が県知事に協力を願い出るのが、どうして法律的手続きであり遵守し
ていることになるのでしょうか。そのような法的手続きをする条文があ
るのでしたら示して頂きたいです。
当時の貸座敷業者なり現代のソープランドの経営者が県知事と面談して
陳情する事は有り得るのでしょうか。
むしろ貸座敷業者では無く、軍が県知事と交渉していることからも、慰
安所は軍の組織の一部であり兵站の一分隊である事実をここでも証明し
ています。
県知事が撤回したとする証拠は、大神さんが示さなければなりません。
「おどるポンポコリン」でも「そんなの常識」って歌っていますよ。
ピーヒャラ ピーヒャラ パッパパラパ ピーヒャラ ピーヒャラ
パッパパラパ
> 慰安所の存在の法律論的な問題点と、行政手続の上で、内地において
> 適用する場合の問題点とは違うでしょうが。
> 貴方の場合は、主張の根拠、論拠が齟齬をきたしても強弁するよう
> ですが、正直貴方の場合、何一つ進んでいません。
慰安婦になる意志のない女性を慰安所で働かせた場合、第六項に該当
します。
>>606
娼妓取締規則
第一三条(罰則) 左の事項に該当する者は二五円以下の罰金または二五日以下の重禁錮に処する。
一 虚偽の事項を記載して娼妓名簿登録を申請させた者
二 第六条、第七条、第九条、第一二条に違反した者
三 第八条に違反した者および官庁の許可した貸座敷以外において娼妓稼ぎを行わせた者
四 第一○条に違反した者および第一○条により稼業に就くことができない者を強制的に稼業に就かせた者
五 第一一条の停止命令に違反した者および稼業停止中の娼妓を強制的に稼業に就かせた者
六 本人の意志に反して強制的に娼妓名簿の登録申請または登録削除申請をさせた者
第一四条(付加事項) 本令のほかに必要な事項は庁府県令をもって定める。
>>713
陸軍刑法
第4条
帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
>>1081
大神さんは、軍の立場に寄り掛かって慰安所の必要を説いていますので、
私は沖縄住民の視線から眺めて慰安所がどのようなものであったかを説
明します。
沖縄での慰安所の設営は、次のように分類されています。以下のように
概観しますと、これらの慰安所を個々に遊廓として申請したとは考えら
れず、軍の私娼窟としての慰安所だったとの思いが深まるばかりです。
(『日本軍性奴隷制を裁く──2000年女性国際戦犯法廷の記録
第3巻 「慰安婦」・戦時性暴力の実態 1──日本・台湾・朝鮮編』(緑風出版))
1.軍が新たに設営する
2.公共施設を接収する
3.商工業施設を接収する
4.料亭を接収する
5.旅館を接収する
6.民家を強制的に接収する
7.空き家を接収する
部隊は、駐屯地に着くと迅速に慰安所設営に入った。
1の場合、四四年四月二五日伊江島に着いた、要塞建築勤務第六中隊は、
五月二四日の日誌によると「(略)一、中隊ハ明二五日建築中ノ兵寮ヲ
物品販売所ニ改築シ新ニ慰安所建築作業ニ任ゼントス」とある。この慰
安所については、日誌に設計図があり断面、正面、平面図が引かれ、建
坪一五三・四一平方米とある。土間は一九室に仕切られている。他にも
小浜島の場合は、「各家庭から畳二枚出せと軍命が出され、学校の床板
もはぎとって完成した」という証言がある。
2の場合、検事正官舎が接収され、司法の管轄も越権した軍部の横暴振
りがうかがえる。石部隊は、浦添の「村屋」と呼ぶ地域の集会所を接収
している。病院も接収された。
3の場合、砂糖工場、風呂屋、帽子工場も慰安所になった。
4の場合は、「軍専用」になった石垣島の「田本屋」などがある。
5の旅館を接収したケースが、沖縄南部の糸満と北部の名護にあわせて
四軒ある。
6のケースが六一カ所もある。住居を軍命で取り上げ、住民は追い出し
たり、馬小屋に移したりして強制的に使用した。
7の空き家の場合、疎開で本土や、台湾へ行った後の空家が、勝手に使
用されたり、かつての尚王家の別荘も使用された。しかし、建物だけで
なく避難壕、洞窟も慰安所になった。
中田さん
3000円はつらいけれど
買って読むことにします。
ご紹介ありがとうございます。
>>1082 大神さん
> 沖縄における慰安所の設置についての問題点を論じているのでは
> ないのだが。一点突破で議論に決着をつけたいのかも知れないが、
> それでも穴だらけだから、きちんと君は宿題の
> 法律論的な問題点をきちんと示した方がいいよ。いまの君のやり方は
> 単なる誤魔化しにしか見えないから(笑)。
沖縄は内地ですから、買売春するには公娼制度の枠組みにきちんと対応
しなくてはなりません。即ち、貸座敷の営業は、指定された遊廓内に限
られますし、娼妓名簿に登録された者しか営むことができません。これ
以外の買売春は、違法行為です。
宿題といいますと、大神さんの宿題はまだでしょうか。
>>906
> > >>881
> > >大神さんの個人的な思いとは全く違う体験者の声に耳を澄ましてみましょう。
> > 別に私の個人的な思いではないのだが。中村氏の著書からの話なんですが。
> > 当然中田さんは御存知だと思いましたが(笑)。
> 知らないです。読んでみますので、著者名と書名を教えて頂けますか。
>>911
> >>906
> >教えて下さい
> 分かりました。
大神さんが「分かりました」と書いてから書名を書くのに、そんなに
時間が掛かるものですか。
> >>1079 (訂正済み)
> それと、君の論理だと、各都道府県警に大なり小なり不祥事があることから
> 「警察はどこでも犯罪を犯す」ということになって政府や首相が
> 謝らないといけなくなるな。
> 本当におかしなことを言うね(笑)。
犯罪一般に拡散しています。南京事件での強姦が多発したことにより
短絡的且つ即物的な対処として慰安所設置に本腰を入れた事をお忘れ
なのですか。
>>1079
> でも強姦事件が一警察署なり数カ所での警察署の管内に限らずに、
> 全国的な規模で起こった場合、どうでしょうか。
> 日本軍の駐屯するところ、強姦事件が発生していました。
>>1147 (´Д`;)さん
>しかし
>>抑止力ではなく、慰安所の存在そのものが強姦を合法で行なえる場所でした。
>これって慰安所全部を指してるとしか思えないんだけど。慰安所の存在=強姦でしょ?
>こういうのってどう解釈するの?
この文では、当時日本軍が作った慰安所一般を指していますね。
そして、強制的に慰安婦にされた人がどこかに一人だけ居たからといって
慰安所一般について「強姦を合法で行える場所」だったとは言えません。
また中田さんもそのようなことは言ってないと思います。
そう言えるかどうか(またどの程度言えるか)は、
中田さんが紹介したような例
(日本兵が現地の住民を拉致して慰安婦にしたとか)
が極めて特殊な例外に過ぎなかったのか、
あるいはそのような事がしばしばあったのか、
または半ば公然と行われていたのかどうか、
またそれを許すようなシステムがあったのかどうか
(意志の無い者が慰安婦にさせられていないか
チェックするようなシステムがあったかどうか、というような事)、
などによって決まってくるでしょう。
中田さんはいろんな資料や証言を積み重ねる事によって
自分の主張を示そうとされているのではないでしょうか。
それから中田さんは「ムの人」について
少し書かれていましたが、
私が二人と議論した経験で言えば
大神君に比べたら武蔵さんなんて全然普通です。
その人がどの程度むちゃくちゃな事を言ってるかは
傍観者の立場で流し読みしているだけでは
なかなか解りませんから^^;
>>1125 元一山さん
>現代の国家賠償法(これを最初に引き合いに出したのは元一山さんでしたっけ?)
>はともかくとして、最初に中田さんが言った「軍を管理する国家の責任は無いのか?」
>という問いはどうなんです?
国賠の例を引いたのは
>1051
の
>日本軍人の犯罪行為である事は認知されました。管理責任をどう考えるか
>になります。また、国はその軍隊構成員のすべての行為について責任を負
>わなければならないとする考え方に立てば、強姦行為に対しても責任問題
>が生じます。
が特殊な考えであると言うことを指摘するための物でした。
私的な非行行為総てを国家が賠償する訳ではない、という例示です。
国賠法がこの場合そぐわないことは同レスの下段でも述べているわけでして。
#まあ、実際に賠償を求めている人はこの法律でやってるんだと思いますが。。。
>特に、外国で進軍中の自国軍人が同外国人為対して犯罪を犯すということは、
>特別な状態と僕は考えますがその点についてもどうでしょう?「特別な状態」とは
>「外国は進軍を許可していない」
>という条件下であるということです(つまり、「自国に自国軍がある」とは違う)。
>その状態のところへ敢えて軍隊を送ったのですから、それによる「全ての結
>果の責任」は軍隊を送った側にあると僕は考えます。
>国家賠償法はもともと自国の公権力が被らせた被害を自国民に賠償するための法律です。
>進軍中の軍隊の兵隊の犯罪を照らすには不十分な可能性があります。
だから講和条約をむすんで負けた方が勝った方に負債を相殺した上で足りない分を
支払うと認識しています。
ですから、そもそも今さら条約の枠を超えて国民が勝手に相手国を
訴えるのは如何な物かと思います。
#この外に時効もあり、この3点を越える〝画期的理論〟でも開発しないかぎり
そのテの賠償訴訟は撥ねられ続けるでしょう
>>1152 スライムベス氏
>慰安所=強姦所?
まあそう読む人もいるということですな。
ただ中田氏の真意は測れないから本人に聞くのが一番良さそうです。
>そう言えるかどうか(またどの程度言えるか)は、
> :
> :
>などによって決まってくるでしょう。
そこが問題なんですけどね。
百万人以上動員されたわけでしょう。その中でどの程度中田氏の示した事例があったのか。
それを以って現在の日本政府に賠償を請求できるほどのものなのか。
証明するのは大変だと思いますよ。
ムの人について書いたのはオイラですね。中田氏じゃないです。
大神氏と議論したことは無いのでなんとも言えません。
もうちょっと誤字は減らしてもいいかなと思う程度ですね〜。
>>1143 中田さん
>大神さんが出してきた事例は、「民家に分宿」した場合です。
中田さんが例の通り大して意味の無いことを言っているのか、何を言いたいか
わかりませんが、
中田さんが次に上げた事件は、単なる不倫の障害沙汰ですので強姦とは性質が違うものですね。それで、ただの和姦ですよということで示しました。それでも強姦事例かのように問題視しているのは、職業差別に端を発しているからではないでしょうか?
>その前に>>637 が職業差別であるのかお答えください。
中田さんの職業差別が根底にある書き込みですね
>>1144
>「奴隷狩り的な強制連行の有無」などは既に廃棄処分となった過去の遺物
>でしかありません。従軍慰安婦は、ここにしか問題が無いかのように設定し、
>それを非常に重要だと勝手に主張しているだけです。
この時点で結論を出しているようなものだけど、そうなると奴隷狩り的な強制連行
をされたと主張する人の証言というものがどのようなものになるか。
問題があるとすればここだけなのですが。さて他の問題点とは何か。
中田さんが唱えているような行政手続き上の不備なのか、軍人の個人的犯罪なのか。
性質が全くことなりますね。いずれにしても国が慰安婦とされた人に補償をする
根拠になりませんね。
>当然ながら起訴状を読まれたはずですから、それが掲載されている書名と出版社
>を示してください。
全部挙げるのですか?
>大神さんの見解は、ここから抜け出ていないようです。
そう決め付ける根拠は何ですか?
>ぼーんさんと大神さんとの議論の過去ログは、現在ではもう読めないの
>なら、そう仰ってください。
読めますよ。中国の反日教育というスレですね。
>現在議論している問題の中にも、責任問題と結びつく資料が含まれています。
あるのならそれを示しましょう。
>>1145
>勝手な決めつけがお好きなようで。具体的に示して下さい。
中田さんが看護兵の手記を出しました。それが一般例か全体例かを問いました。
すると中田さんはその点に立ち入りませんでした。仕方ないので私が50個師団の場合
で計算しました。そして中田さんが出した性病の治療数の全体数と照らし合わせて
みました。すると中田さんは対応不能になってしまいました。
>別にイライラしていませんし、
というのは残念ながら余り説得力が無いですね。それとも元々冷静に相手にこういう事を言う性格だったのでしょうか。
>言葉だけのやり取りですから、相手がどのような人物なのか、実像が分
>かり難い面もあるでしょうね。でも、平常心を保っていないかのように
>思われるのは心外です。
平常心を保たずに一時的に平常心を無くしていたと思えるのですが。
残念ながら今更カッコを気にしていられるようで、少し情けないです。
>次の小話は、「発案」に拘っていた時に考えたものです。
>たまには、脱線してみましょう。
自分の世界に入るよりも、発注が契約関係に基づかない依頼をするというのが一般的な
ことを示してください。
>>1146 スライムベス君
君が私以外の場合においてどう書き込みするか見ていたが、
「省略した」とはこれまたえらく中田さんに好意的に書いているんですね。
もっとも中田さんは騙すというよりも、自分に都合の良い一例があればそれを全体例に
適用できると考えているようなのでその点は武蔵君と同じです。
それが朝鮮は併合前から教育を振興していたと主張の時に出ていました
>しかし>>1046 ではそのような事がまったく解りません。
中田さんの主張の論拠に対して批判をしているのであって、先にも述べているが
その人にとってはなら
業種に関係なく当たり前のことですし、またそもそも言う必要も無いことです。
しかし、次に文が続いているので
「その論拠だとこうなるよ」
ということを示しました。
いずれにしても、少し戻れば分かることなので、前にも書いたけどきちんと読み
ましょうね。
>その全ての場所は「強姦所」になる」という主張をしていないのであれば
>(私はしていないと思いますが)
私はしていないと思う根拠が省略じゃないかと推測なのは面白いですね。
>>1148 中田さん
>県知事が撤回した事実
中田さんに尋ねたのはそれが最後までそうだったのですか?
ということなのですが。一点を抜き出しているのではないですか?
と。
どうも、中田さんは引用した以上のことは知らないみたいなので、
このような質問をされると都合が悪いみたいですね。
今度からは中途半端なものは持ってこないで下さいね。
>慰安所は軍の組織の一部であり兵站の一分隊である事実
それを示しましょう。この場合は論拠と言うよりも思い込みからきた
飛躍した主張ですね。
>慰安婦になる意志のない女性を慰安所で働かせた場合、第六項に該当
>します。
故に悪質業者に注意するように軍は通達をしていたのでしょう?
これだと
(;´д`) さんが言われていたことではないですが、誰がというのを
考えましょう。
と言うよりも
あの陸軍刑法が軍の戦地における行政手続を制限するものではないの
ですが。結局中田さんは示せれませんでしたね。
>>1149 中田さん
分類もよく見ると接収と立てるの二つに大別する以外意味が無いよう
ですがあえてそういうところは目を瞑りましょう。
>これらの慰安所を個々に遊廓として申請したとは考えられず、軍の
>私娼窟としての慰安所だったとの思いが深まるばかりです。
そもそも遊郭は民間人が入れますが、慰安所の場合は軍人軍属しか
入れずに料金システムなども規則によって定められています。
その点遊郭とは違います。で、軍の私娼窟と言われていますが、
その場合も中田さんが言うには沖縄の場合はということになります。
そしてそれも許認可権者が許可を出さなかったものに限られます。
横暴だなと思うのは勝手ですが、許可を受けていないというのを示して
ください。
ちなみに横暴なら無理やり許可を出させるでしょうが。
前々から言おうと思ったのですが、一部地域の慰安所の設置の行政手続
上の疑問点と慰安所問題とは別の話です。
>>1086 大神さん
> 国家賠償法が過去の事にたいして遡及的に適用できるの?普通に疑問。
元一山さんが、>>1061 で書かれたのは、現在の法律(=国家賠償法)
を適用した場合、国の責任を問えるかどうかの疑義でした。
>>1125 元一山さん
> つまるところ、「慰安行為」を行った将兵に関しては国の責任がないと言うことでよろしいですな。
ここでの「慰安行為」とは強姦を指しているのだと思います。
この前文は、私のレスを引用符で再掲しただけです。それを
以て元一山さんの結論に繋げるのは暴論ではないでしょうか。
「つまるところ」とは、「要するに」ですから、この文章は
元一山さんの説明後に書くべきでしょう。
> 第2に「職務を行う」に関して。
> 現在の所、「職務」に関しては外形的にそれと認められることを条件としています(最判昭和31・11・30)。
> この判例は非番警官が制服を着用し、勤務地外で職務を欺罔して犯行を行った結果の責任を問う物。
> 一般人に対して、明確に職務か否かを判らない形で(外形的には職務に見える条件は揃っている)
> 犯罪行為を行っているわけです。
> では、戦地での強姦行為はどうか。
> 項羽劉邦の時代から、んなものが職務の一環なはずがありません。大概の国では軍法で禁じています。
> #いい人が兵にならない国では任務の一貫なのかも知れませんがw
> 明らかに職務とは言い難い一般的非行行為までも国の責任を問うのは公平ではないのでは?
> (現行法に於いても)
非番の警察官で有っても、警察官の身なりをしていれば、外形的には職
務を行っていると認定したのです。進軍中・討伐戦では日本軍は当然軍
服を着用し軍として職務を行なっています。
この事例は、自己の利益を図る意図を持って拳銃で射殺した事が不法行
為でした。元一山さんに倣って言いますと、殺人が警察官の職務の一環
であるはずがありません。
> 明らかに職務とは言い難い一般的非行行為までも国の責任を問うのは公平ではないのでは?
警察官が殺人を行なうのは、明らかに職務とは言い難いはずです。
職務と不法行為を混同してませんか?
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/keikan.htm
> >「国家無答責の法理」に正当性ないし合理性を見い出し難いとして、こ
> >れを認めない判決も出ています。国家無答責を否定する判決に就いても、
> >そのような判決があるというのを知っているレベルで、それ以上の論理
> >展開は私の能力に余ります。
> まあ、上級審ではいずれ認められていない訳で、
> 説が分かれているというよりは、説に異論を付けて分かれているように見せているだけ。
国家無答責を否定する判決は高裁でもありました。従って、この論理は
荒唐無稽な法的思考ではなく筋道として否定する方向性もあることを示
しています。その法的立場を援用して論理を組み立てた場合、それを受
け入れるか拒絶するかは各人の選択にかかってきます。
> >花柳病予防法に於いても、毛ジラミは重きを置いていないようでした。
> 中田さんは調べてくるのがいいのだけど、意識的か無意識的か
> 違うことを調べてくる、使い方を間違えるというのがあります。
> 話は、軍の統計上の総数で毛じらみが除外されているか否かであって、
> 重きを置いているかいないかが問題ではありません。
>>1021
> 当時の法令では、花柳病予防法がありました。それを引き継いで現在は
> 性病予防法となっています。前者の条文は、調べてみないと分からない
> のですが、後者によりますと、ここでの性病は、
これに対する私の調査結果を >>1085 に投稿したのです。
軍がなぜ性病対策に力を入れなければならないかと言いますと、性病罹
患者により戦力が減退する為です。毛ジラミの罹患者は、どの程度問題
を抱えるのか、はたして入院する必要があるのか、軍の戦力として役立
たないのか、水虫程度の治療で済むのかどうかなどを外堀として埋めて
いこうとしているのです。
大神さんの書かれたように、きちんとしたデータがあれば一番理解が進
みます。しかしながら、この問題を扱った参考図書はなかなか見付かり
ません。当時の軍医関係雑誌には、データが上がっているようですが、
分野が特殊且つ専門的な為に、バックナンバーを閲覧する事は、研究系
図書館に限定されます。本丸に到達するには、徐々に外堀を埋めていく
しかないのです。
>>1154 (´Д`;)さん
>百万人以上動員されたわけでしょう。その中でどの程度中田氏の示した事例があったのか。
正確な数字を出すことは難しいでしょうね。
ただ、拉致監禁や強姦行為がどのように行われていたのか、
他の兵士や憲兵に見つからないように注意深く行われていたのか
あるいは半ば公然と行われていたのか、というような事は
被害者や加害者の証言からある程度わかるかと思います。
>それを以って現在の日本政府に賠償を請求できるほどのものなのか。
不勉強なものでこれといった定見がありませんので、またそのうちに。
ただ人情としては被害者の方々に何も無しではいかん
とは思いますが。
>ムの人について書いたのはオイラですね。中田氏じゃないです。
やや、>>1152 を読み返したら「中田さんは・・」って書いてましたね(@@)
中田さん(´Д`;)さん失礼しました。
>>1161 スライムベス氏
>動員数と事例
拉致監禁は個人犯罪ですし
見つからないようにやったのなら発覚しないのはある程度仕方ないですし(見つからなかったことに対して。やって良いとは言ってない)
公然とやってたのならその個人あるいは小隊中隊大隊連隊等の責任ですから
>国の賠償
については言えないんではないかと。
責任と言うなら発覚した時点で軍法会議で銃殺とかやってる時点で取っていると言える訳だし見つからなかったものに対して後になってから責任を取れというのもおかしな話ですから。
なんにもしないのが良くないと思うならそう思う人だけでやってくれと言いたい。
国の金(税金)をこれ以上使うのは耐え難い。只でさえ無駄に使ってるんだから…。>役人が
>>1160 中田さん
>軍がなぜ性病対策に力を入れなければならないかと言いますと、性病罹
>患者により戦力が減退する為です。毛ジラミの罹患者は、どの程度問題
>を抱えるのか、はたして入院する必要があるのか、軍の戦力として役立
>たないのか、水虫程度の治療で済むのかどうかなどを外堀として埋めて
>いこうとしているのです。
それは分かりますが、話は元々、元の性病の総数のデータに毛じらみが
除外できるか否かの話であったので、中田さんはただ単に
除外できるとは示せられませんでした
と言えばそれで終わるのではないでしょうか。
その上で新たに中田さんが言うところの外堀なりと 別の話 を
展開すればいいのではないでしょうか。
それと重度の水虫になると歩けませんが。毛じらみも放って置くのは
他に感染しますので、ストレスから考えますと戦力低下の一因にはなり
得ますが。
>>(;´д`)さん
慰安婦の総数については数万から二十数万となっています。
ただ最大数の20万にしましても、兵士30人、29人に一人の計算から
出しており、その際の兵士数は決号で戦前において膨れ上がった
陸海軍の合計約700万弱を基にしています。
ですが、当然のことながらこの数は無理な動員をかけた末期の値です
ので意味がありません。ですから兵士29人に一人としても
せいぜい昭和19年度の兵力から計算するしかなく、そうなると
20万を割ります。またこの30人に一人も対して根拠があるものでは
ありません。
一応参考までに
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