したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

戦争と性−進駐軍慰安婦より

1088中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/08/22(日) 11:46
>>1063 大神さん

> >自分勝手な屁理屈をこねくり回していますね。このような事を平然と書
> >いて恥ずかしくないのでしょうか。私は、次のように投稿しました。拒
> >否を撤回したと大神さんが夢想するのなら、それを提示してください。

> 恥かしくも何も、いつどこでも書いていないのに?最終的にどうなった
> のかも書いていないのにですか?

野里洋『汚名 第二十六代沖縄県知事 泉守紀』(講談社)に記されて
います。時期は三十二軍が沖縄にきてしばらくした頃です。知事の姿勢
は、八月十二日、荒井警察部長以下、部課長に兵隊から県民を保護する
ように訓示しています。日記には、「兵隊という奴、実に驚くほど軍規
を乱し、風紀を紊す。皇軍としての誇りはどこにあるのか。皇軍の威信
を保ち、県民の信頼を得ること、このことが県民保護の任に在る我輩の
軍司令官に対する唯ひとつの希望である」と記述しています。

大神さんの妄想の産物である「拒否を撤回した」という証拠を出して下
さい。

> >登録を行なわなかった事は示せません。「悪魔の証明」の意味ってご存
> >知ですね?
>  悪魔の証明を中田さんの方が使うとは驚きですが、ではどうして登録され
> ていないと言えたのですか?

当時、遊郭の管轄・運営は各庁府県毎に為されていました。県知事は、
各府県の警察畑を歴任して沖縄県知事に就任したのであり、その事情に
は通じていたのです。地方行政の最高責任者が慰安所設置を拒否してい
る訳ですから、一カ所でも設営できません。

一九二四年の全国の貸座敷免許地は、五五○地区、一九二九年は五四六
地区、一九三○年は五四一地区でした。(参照文献:山本俊一『梅毒か
らエイズへ』朝倉書店)全国での数値です。元々、公娼制度は、特定の
地域に限って貸座敷業者が娼妓に座敷を貸すという形式です。沖縄だけ
で百カ所以上も遊郭として認定することが有り得るでしょうか。また、
軍が接収した民家を慰安所としていますが、これを遊郭申請できるもの
でしょうか。

貸座敷として営業するには、所轄警察署に申請しなくてはなりません。

貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則(要旨・現代語訳)

第二条(営業の免許) 貸座敷および引手茶屋の営業をしようとする者は、左の事項を記載し、所轄警察官署を経て警視庁に申請し、免許を受けなければならない。第三号、第四号の事項を変更し、または営業用家屋を改築、増築しようとするときもまた同じ。
一 族籍、住所、氏名、生年月日
二 楼名または屋号
三 営業の場所
四 営業用家屋の構造仕様書および図面
営業用家屋を修繕または変更しようとするときは、前項の手続きにより、所轄警察官署に申請し免許を受けなければならない。

第四条(階段の設備基準) 貸座敷および引手茶屋営業用家屋で階上房室の坪数が一五坪以上三○坪までのものは幅四尺以上の階段二個を設置し、なお三○坪を増す毎に一個を増設しなければならない。但し房室の坪数七坪未満のものでは階段幅を三尺までに減じることができる。

第五条(建物使用の認可) 第二条の許可を得た後、その建築が落成したときは、所轄警察署に届け出て使用の許可を受けなければならない。その許可証を受けなければ使用することはできない。

軍は急設の仮慰安所を設営して数日後撤収していることもあります。
(要塞建築勤務第六中隊 陣中日誌)

陣中日誌では、軍が慰安所建築(設置)に従事していること及び開設
日などは記されていますが、警察署に届け出たことの記述がありませ
ん。

娼妓取締規則

第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをすることができない。

第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
ならない。

沖縄の慰安婦の聞き書き、関連書、陣中日誌などに、慰安婦が自ら警察
に出頭して申請したことが記されていません。

> それと戒厳令って知らないのですかね。

その前に、沖縄に戒厳令が布告されたのですか。

>>1048

> ついでに言えば内地においても、状況により軍が行政権を握る場合があります。
> 戒厳令などがそうですね。

これによって、慰安所設置を容認しようとしている訳ですが、
肝心の戒厳令の布告がなされていないのでしたら意味を有しま
せん。




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板