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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>631 大神さん
> 前に草上飛さんも言われた事ですが、サービス内容が問題ではありません。
> 県庁、雇用主、従業員。何度も同じことを色んな人が言っていますね。
>
> それ故に同列で論じられる訳です。そしてその際に「娼妓取締規則」がある無し
> は問題ではありません。
従軍慰安婦の根底にあるのは、サービス内容が売春だったから問題
なのです。この点に異論をお持ちなのでしょうか?
食堂の女子従業員は、料理をつくる、注文を聞く、お給仕をする、後片づ
けなどに従事しています。そこで提供されているのは、「食事」です。ス
ペルマを噴出する場ではありません。
一方、慰安所の慰安婦は、肉体そのものを提供していました。公娼制度に
基づかない肉体を売る行為=「売春行為」は私娼として取り締まりの対象
となっていました。公娼制度は、警視庁が指定した遊廓内で貸座敷業者が
娼妓に座敷(場所)を貸すという形式です。
そうしますと、雇用主ー従業員という形式と業者が娼妓に単に場所を貸し
ているのに過ぎない形式とは、同列で論じられないことになります。公娼
制度は、建前上は雇用主ー従業員という関係ではない訳です。
「娼妓取締規則」及び「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」は、その公娼
制度を法律の枠組みとして規定したものです。
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