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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1061 元一山さん
> かなり特殊な考え方にお立ちのようで。。
> 現行法であっても国家に賠償責任があるのは職務上の不法行為ですよね
> (誤認逮捕による損害賠償とか。)
> 幾ら軍人だからと言って、個人的な欲求を満たす行為まで国の責任を
> 問うのは問題では?
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
軍人がある作戦に従事している間は、職務上になると思います。
たとえば、進軍中とか討伐戦の渦中で強姦した場合ですね。
> 当時は国家無答責時代。個人の国家賠償請求権なんて物がない、
> 役人天国です。
このような意見が出てくるだろうことは、予測していました。
これに対する法解釈上の反論はあるのですが、私の知識力では、それを
援用して意見を述べることはできません。
「国家無答責の法理」に正当性ないし合理性を見い出し難いとして、こ
れを認めない判決も出ています。国家無答責を否定する判決に就いても、
そのような判決があるというのを知っているレベルで、それ以上の論理
展開は私の能力に余ります。
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