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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>788 大神さん
> で、前にした質問と同じになるの
> ですが、占領地において
>
> 中田さんがいう所の法解釈に則って
>
> 問題があると言うのはどこですか?それとこれはイカフライさんあてへの答えに
> なりますが、慰安婦になる場合は住んでいる所の警察署に届出をすることと
> ありますね。慰安業者が現地において警察権を持っている日本軍に許可を受
> ける。内務省の警察署がそこになく、官公庁といえば軍隊しかない。
> そこで中田さんに再さんお尋ねしているのは
>
> 中田さんの法解釈で正しいのですか?
>
> ということです。で、そこに関してはお茶を濁していますね。参考にしながら
> は分かりましたが、具体的にどのようになっていたのでしょうか?
> ちなみに吉見教授の場合は中田さんと同じところには全く触れていませんね。
>>713 にて、私の見解を説明しました。他にも何度も似たような事を
書いてあります。
大神さんは、慰安所は遊廓であると考えられているのですか?
それとも別のものであると思われているのでしょうか。
まず、この点をお聞きします。
>> 慰安婦になる場合は住んでいる所の警察署に届出をすることと
>> ありますね。
そのような法律はありませんでした。あるのは、娼妓取締規則です。
第二条(娼妓名簿) 娼妓名簿に登録されていない者は娼妓稼ぎをする
ことができない。
第三条(娼妓名簿の登録) 娼妓名簿の登録は娼妓になろうとする者が
自ら警察官署に出頭し、左の事項を具えた書面をもって申請しなければ
ならない。
何度も書いていますが、これによって自らが娼妓となる事をはっきりと
意志確認する手続きとなります。
> ちなみに吉見教授の場合は中田さんと同じところには全く触れていませんね。
>>768 で次のように私は書いています。
> 同誌を繙きますと、上杉聰氏が著述していました。同論文を参考にしつつ、
> 条文を追いながらまとめたのが私の意見です。
吉見教授の論考を参考にして私の意見を書いたのでは無いと分かって
いるのに、敢えてそのような言い方をするのは、どうしてでしょうか。
ちなみに、公娼制度と従軍慰安婦制度との対比は、吉見教授も行なっ
ています。
> 論理的には内部に注意を促す文書以上のもので以下でもないので、中田さんが
> こういう文書をわざわざ持ってくることの必要性が分かりません。
> この文書は別に真新しいものでは無く、またやはり軍規を守れ以上のものでも
> 以下でもないので、誰にでもわかるように掲載しても意味が無いことを
> 例を持って示しました。中田さんでも分かるように。お分かりになりました
> かな?
まず、>>762 は、 >>724 に対する反論として投稿しました。
> 次の冊子は、陸軍省が作成したもの
> ですが、「掠奪、強姦、放火、俘虜惨殺等皇軍タルノ本質ニ反スル幾多
> ノ犯行ヲ生シ」ているとして、その対策を講じています。陸軍では苦慮
> していますが、その実態は何なのか考えて見られてはどうでしょうか。
しかも、附録を作成し、「重要性ニ鑑ミ重複ヲ厭ハス一部ノ観察ヲ記シ参考
ニ資セントス」とまで記されています。
> 附録
> 主要多発犯ノ若干ニ対スル一部ノ観察
>
> 対上官犯、掠奪、強姦、賭博犯、経理上ノ非違行為等戦時多発犯ニ対シ注意スヘキ事項ハ本文ノ記述スル所ニ依り概ネ尽キアルモ其ノ重要性ニ鑑ミ重複ヲ厭ハス一部ノ観察ヲ記シ参考ニ資セントス
大神さんが書かれているように、「軍規を守れ以上のものでも以下でも
ない」のではなく「聖戦」遂行に困難ならしめる事態が発生していると
陸軍省は認識しているのです。
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