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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1086 大神さん
> 国家賠償法が過去の事にたいして遡及的に適用できるの?普通に疑問。
元一山さんが、>>1061 で書かれたのは、現在の法律(=国家賠償法)
を適用した場合、国の責任を問えるかどうかの疑義でした。
>>1125 元一山さん
> つまるところ、「慰安行為」を行った将兵に関しては国の責任がないと言うことでよろしいですな。
ここでの「慰安行為」とは強姦を指しているのだと思います。
この前文は、私のレスを引用符で再掲しただけです。それを
以て元一山さんの結論に繋げるのは暴論ではないでしょうか。
「つまるところ」とは、「要するに」ですから、この文章は
元一山さんの説明後に書くべきでしょう。
> 第2に「職務を行う」に関して。
> 現在の所、「職務」に関しては外形的にそれと認められることを条件としています(最判昭和31・11・30)。
> この判例は非番警官が制服を着用し、勤務地外で職務を欺罔して犯行を行った結果の責任を問う物。
> 一般人に対して、明確に職務か否かを判らない形で(外形的には職務に見える条件は揃っている)
> 犯罪行為を行っているわけです。
> では、戦地での強姦行為はどうか。
> 項羽劉邦の時代から、んなものが職務の一環なはずがありません。大概の国では軍法で禁じています。
> #いい人が兵にならない国では任務の一貫なのかも知れませんがw
> 明らかに職務とは言い難い一般的非行行為までも国の責任を問うのは公平ではないのでは?
> (現行法に於いても)
非番の警察官で有っても、警察官の身なりをしていれば、外形的には職
務を行っていると認定したのです。進軍中・討伐戦では日本軍は当然軍
服を着用し軍として職務を行なっています。
この事例は、自己の利益を図る意図を持って拳銃で射殺した事が不法行
為でした。元一山さんに倣って言いますと、殺人が警察官の職務の一環
であるはずがありません。
> 明らかに職務とは言い難い一般的非行行為までも国の責任を問うのは公平ではないのでは?
警察官が殺人を行なうのは、明らかに職務とは言い難いはずです。
職務と不法行為を混同してませんか?
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/keikan.htm
> >「国家無答責の法理」に正当性ないし合理性を見い出し難いとして、こ
> >れを認めない判決も出ています。国家無答責を否定する判決に就いても、
> >そのような判決があるというのを知っているレベルで、それ以上の論理
> >展開は私の能力に余ります。
> まあ、上級審ではいずれ認められていない訳で、
> 説が分かれているというよりは、説に異論を付けて分かれているように見せているだけ。
国家無答責を否定する判決は高裁でもありました。従って、この論理は
荒唐無稽な法的思考ではなく筋道として否定する方向性もあることを示
しています。その法的立場を援用して論理を組み立てた場合、それを受
け入れるか拒絶するかは各人の選択にかかってきます。
> >花柳病予防法に於いても、毛ジラミは重きを置いていないようでした。
> 中田さんは調べてくるのがいいのだけど、意識的か無意識的か
> 違うことを調べてくる、使い方を間違えるというのがあります。
> 話は、軍の統計上の総数で毛じらみが除外されているか否かであって、
> 重きを置いているかいないかが問題ではありません。
>>1021
> 当時の法令では、花柳病予防法がありました。それを引き継いで現在は
> 性病予防法となっています。前者の条文は、調べてみないと分からない
> のですが、後者によりますと、ここでの性病は、
これに対する私の調査結果を >>1085 に投稿したのです。
軍がなぜ性病対策に力を入れなければならないかと言いますと、性病罹
患者により戦力が減退する為です。毛ジラミの罹患者は、どの程度問題
を抱えるのか、はたして入院する必要があるのか、軍の戦力として役立
たないのか、水虫程度の治療で済むのかどうかなどを外堀として埋めて
いこうとしているのです。
大神さんの書かれたように、きちんとしたデータがあれば一番理解が進
みます。しかしながら、この問題を扱った参考図書はなかなか見付かり
ません。当時の軍医関係雑誌には、データが上がっているようですが、
分野が特殊且つ専門的な為に、バックナンバーを閲覧する事は、研究系
図書館に限定されます。本丸に到達するには、徐々に外堀を埋めていく
しかないのです。
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