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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1084
>第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を
>加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
>軍人がある作戦に従事している間は、職務上になると思います。
>たとえば、進軍中とか討伐戦の渦中で強姦した場合ですね。
つまるところ、「慰安行為」を行った将兵に関しては国の責任がないと言うことでよろしいですな。
第2に「職務を行う」に関して。
現在の所、「職務」に関しては外形的にそれと認められることを条件としています(最判昭和31・11・30)。
この判例は非番警官が制服を着用し、勤務地外で職務を欺罔して犯行を行った結果の責任を問う物。
一般人に対して、明確に職務か否かを判らない形で(外形的には職務に見える条件は揃っている)
犯罪行為を行っているわけです。
では、戦地での強姦行為はどうか。
項羽劉邦の時代から、んなものが職務の一環なはずがありません。大概の国では軍法で禁じています。
#いい人が兵にならない国では任務の一貫なのかも知れませんがw
明らかに職務とは言い難い一般的非行行為までも国の責任を問うのは公平ではないのでは?
(現行法に於いても)
>「国家無答責の法理」に正当性ないし合理性を見い出し難いとして、こ
>れを認めない判決も出ています。国家無答責を否定する判決に就いても、
>そのような判決があるというのを知っているレベルで、それ以上の論理
>展開は私の能力に余ります。
まあ、上級審ではいずれ認められていない訳で、
説が分かれているというよりは、説に異論を付けて分かれているように見せているだけ。
いずれにせよ、足下の土台がいかに覚束無いかを御自覚なされよ。
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