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戦争と性−進駐軍慰安婦より

1148中田 </b><font color=#800000>(riQdTYdc)</font><b>:2004/08/29(日) 17:27
>>1080 大神さん

>  中田さん。貴方が提示したのは、ただの内地での規則でしょう?

>        それのどこが法律論的な問題点の指摘ですか。

>        結局何も証明してはいないではないですか。

> 戦地における法律論的な問題点を挙げよという問題に対して、

> 貴方は未だ何一つ証明していません。

同じ事を何度も繰り返してループしているだけです。

戦地でも内地でも、慰安所を法的に構成しているのは、公娼制度を規定
している「規則」によってです。大神さんは通達もそうだと主張してい
るのですが、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」は、私が問題有りと
している件には関わりがありません。

「ただの内地での規則でしょう?」と疑問を呈していますが、何を問題
としたいのかよく分かりません。

>>747 で、大神さんは次のように投稿しています。ここでは、戦地にお
いて法律と達(通達を指しているのだと思います)が法的根拠であると
述べています。即ち、戦地でも「内地での規則」が法的根拠であると自
ら書かれているのですから、どうして疑問型になるのか理解に苦しむと
ころです。

>  軍は法律を超越した存在ではなくて、戦地などにおいて行政権、警察権を
> もっているのが軍であり、そこで中央において裁可したのであり、
> 法的根拠は最上位は憲法で、以下法律などと下がって行きますが、
> 中央で定めた規則で地方に指示する達も法的根拠となりますよね。
> 一般的に言って。

>  沖縄県の知事の場合も、最終的にどうなったかも示しておらず、
> またむしろ県知事にところに話を通すなど、逆にきちんと法律的手続き
> を遵守しているでしょう?

軍が県知事に協力を願い出るのが、どうして法律的手続きであり遵守し
ていることになるのでしょうか。そのような法的手続きをする条文があ
るのでしたら示して頂きたいです。

当時の貸座敷業者なり現代のソープランドの経営者が県知事と面談して
陳情する事は有り得るのでしょうか。

むしろ貸座敷業者では無く、軍が県知事と交渉していることからも、慰
安所は軍の組織の一部であり兵站の一分隊である事実をここでも証明し
ています。

県知事が撤回したとする証拠は、大神さんが示さなければなりません。
「おどるポンポコリン」でも「そんなの常識」って歌っていますよ。
ピーヒャラ ピーヒャラ パッパパラパ ピーヒャラ ピーヒャラ
パッパパラパ

>  慰安所の存在の法律論的な問題点と、行政手続の上で、内地において
> 適用する場合の問題点とは違うでしょうが。

>  貴方の場合は、主張の根拠、論拠が齟齬をきたしても強弁するよう
> ですが、正直貴方の場合、何一つ進んでいません。

慰安婦になる意志のない女性を慰安所で働かせた場合、第六項に該当
します。

>>606

娼妓取締規則
第一三条(罰則) 左の事項に該当する者は二五円以下の罰金または二五日以下の重禁錮に処する。
一 虚偽の事項を記載して娼妓名簿登録を申請させた者
二 第六条、第七条、第九条、第一二条に違反した者
三 第八条に違反した者および官庁の許可した貸座敷以外において娼妓稼ぎを行わせた者
四 第一○条に違反した者および第一○条により稼業に就くことができない者を強制的に稼業に就かせた者
五 第一一条の停止命令に違反した者および稼業停止中の娼妓を強制的に稼業に就かせた者
六 本人の意志に反して強制的に娼妓名簿の登録申請または登録削除申請をさせた者
第一四条(付加事項) 本令のほかに必要な事項は庁府県令をもって定める。


>>713

陸軍刑法
第4条
帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス




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