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法学論集

1とはずがたり:2005/03/29(火) 14:02:24
憲法や政治思想・安保論など以外の政治・法学関連スレです。判決・刑事事件等扱います。

=関連スレ=
憲法スレッド
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1061910652/l100
国際関係・安全保障論
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1043205301/l100
政治思想総合スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1039194613/l100

1968名無しさん:2012/12/30(日) 10:03:19
.

1969チバQ:2013/01/06(日) 21:31:17
http://gendai.net/articles/view/syakai/140328
【2012年 あれからどうなった? 事件な現場と話題な人たち】半グレ集団が暴行殺人でも六本木ロアビルは今夜も“不夜城”
【政治・経済】
2012年12月30日 掲載
何度も取り壊し説が流れているが…
 六本木ロアビル内のクラブで9月に起こった関東連合メンバーによる集団暴行殺人。鉄パイプを持った男10人が、客の飲食店経営者をメッタ打ちにした事件は、残酷なことに“人違い殺人”だった。今も犯人グループの大半は逃亡を続け、事件の影響は尾を引いている。

「血の海と化したクラブ『フラワー』は、店名を変えて再オープンしたものの、経営者らが無許可営業であっという間に摘発されました。今も出入り口の階段前にはチェーンが張られ、休業状態です。周辺の関係者は不気味がっているし、再開のメドは立っていません」(飲食店関係者)

 もっとも、ロアビル自体は以前と変わらず煌々(こうこう)と明かりをともしている。そのワンフロアを占める巨大キャバクラは、平均予算2万〜3万円超の高級店だが、平日でも超満員。忘年会シーズンは男性客が入り口に行列をつくり、100人近いキャバ嬢(在籍は250人)がフル回転していた。

 事件も不況もどこ吹く風だ。ただ、ロアビルを含む六本木5丁目地区は再開発計画が08年に浮上し、何度もビル取り壊し説がささやかれてきた。最近は「13年に着工」の報道も流れ、そこに起こった凄惨な事件。「いよいよか」ともいわれている。20代のキャバ嬢もこう心配する。
「今度こそ取り壊しになるって聞いたけど、本当かなあ? 前からそんな話があって、店のスタッフも『ビルがつぶれる前に稼げるだけ稼いどけ』って言っていたから、それまでは頑張るしかないけどね……」

 かくして、六本木の“不夜城”は今宵も怪しい光を放ち続ける。

1970チバQ:2013/01/06(日) 22:23:15
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130105/dms1301051433005-n1.htm
六本木襲撃事件、元関東連合・海外逃亡組の実名が官報に 外務省から「一般旅券の返納命令」2013.01.05


 東京・六本木のクラブ「フラワー」で昨年9月、飲食店経営の藤本亮介さん=当時(31)=が金属バットを持った男らに襲われ殺害された事件。ベールに包まれた犯行グループの“素顔”が思わぬ形で明らかになった。国外逃亡した一味の男に外務省から「一般旅券の返納命令」が出たため、実名が官報に掲載されたのだ。捜査陣は旅券の期限切れを待って一斉検挙する方針。Xデーは迫りつつある。

 官報に名が掲載されたのは、警視庁が六本木の事件に関連して凶器準備集合罪で逮捕状を取った7人。

 昨年12月19日付の官報で、氏名と年齢、生年月日に加え、旅券番号や旅券申請上の住所も記されている。名前を挙げられたのは、いずれも都内に住む23歳から33歳の男。うち5人は杉並区、残りの2人は新宿区と三鷹市に在住とされている。

 一体、どんな男たちなのか。

 「一味の頭領格とみられるのがMという33歳の男。かつて存在した関東連合という暴走族の集合体の中核組織のリーダーを務めた。現在は都内でジムを経営するなど青年実業家の顔を持っている。残りの男らはMの仲間や後輩で、いずれも関東連合の関係者とみられる」(捜査関係者)

 事件への組織的関与が疑われる関東連合のOBたち。「半グレ」と呼ばれる表社会と裏社会を行き来する不良集団として警視庁がマークする存在で、2010年11月、歌舞伎俳優、市川海老蔵(35)の殴打事件でも事件関係者としてOBの名前が挙がった。

 「当初から、捜査線上には複数の関東連合OBが浮上していた。彼らのうちの数人が振り込め詐欺や闇金などにも関与している疑いがあり、捜査当局は、今回の事件をきっかけに犯罪に加担しているOBたちの一斉検挙を狙っている」(同)

 関係者によると、7人はそれぞれ韓国やフィリピン、中国などに出国しているという。旅券返納が命じられた期限は1月22日。もし、これ以降も国外逃亡中の7人が返納に応じなければ、渡航先で不法滞在状態になる。

 捜査陣は「帰国を待って凶器準備集合罪で逮捕。その後の取り調べで殺害への関与を明らかにしていきたい考え」(同)と明かす。

 半グレvs警察。攻防戦の結末は…。

1971チバQ:2013/01/13(日) 01:02:13
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130111-00000043-asahi-soci
AKB河西さん写真集、発売白紙に 男児の手で胸覆う
朝日新聞デジタル 1月11日(金)21時9分配信

 講談社は11日、アイドルグループ「AKB48」のメンバー河西智美(かさいともみ)さん(21)の2月4日発売予定の写真集に不適切な写真があったとして、発売を白紙にしたことを明らかにした。同じ写真を掲載した12日発売予定の同社発行の漫画雑誌「ヤングマガジン」についても、写真を除くため発売を21日に延期した。上半身裸の胸を男児の手で覆い隠した表紙用の写真が、「読者に不快感を与える」と判断したためという。

 問題の写真は、発売告知の記事とともに、10日付のスポーツ紙などに掲載された。上半身裸の河西さんの胸を、幼い男児が後ろから手で覆っているため、「ポルノに子どもを巻き込む」「男児の虐待に当たるのでは」との指摘がインターネット上などで出ていた。

 河西さんは2006年、AKB48に2期生で加入した主要メンバーの1人で、昨年の「選抜総選挙」では12位に入った。先月17日、グループを卒業すると発表。今回が初のソロ写真集になる。

1972チバQ:2013/01/14(月) 18:47:55
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130114-00000006-mai-soci
<死刑囚>東京拘置所が処遇公開 運動場は金網越しに空
毎日新聞 1月14日(月)9時35分配信

刑務官の監視用通路から見た、東京拘置所の最上階に並ぶ手狭な運動場。上部は二重の金網に覆われ、場内から空は格子状にしか見えない=東京都葛飾区の東京拘置所で2012年10月4日、須賀川理撮影

 70人の確定死刑囚を収容(10日現在)している東京拘置所(東京都葛飾区)が毎日新聞の取材を認め、死刑囚の居室や運動場、食事などを公開し、担当刑務官が死刑囚の処遇について語った。また、確定死刑囚の収容施設がない高松矯正管区を除く全国7矯正管区が情報公開請求に応じ、拘置所・拘置支所での処遇規程など21件167枚の死刑関連文書を開示した。死刑囚を巡るこうした情報公開は異例。

 東京拘置所が撮影を認めた「単独室」と呼ばれる死刑囚の居室は約7.5平方メートル。窓の向こうに、さらに曇りガラスとよろい戸に覆われた外壁があり、外の景色はほぼ見ることができない。風呂はワンルームのアパートなどに備え付けのユニットバスとほぼ同じ。運動場の広さは約15平方メートル。屋根はないが、頭上は二重の金網で覆われ、空は格子状にしか見えない。食事は1日約500円で賄われ、主食のご飯は米と麦の比率が7対3。副食は昼がおかず2品、汁物1品など。

 取材に応じた刑務官は「自殺や逃走の可能性を常に意識し緊張の連続」と語るとともに、死刑囚は他の死刑囚との処遇の差を気にする傾向があると指摘。「公平な処遇を心掛けている」と話した。また、執行されずに処遇が長期化して病死する死刑囚が少なくない現状に疑問を呈した。

 開示文書からは、死刑執行後の遺体処理について事前に意向を書かせたり、誕生月には居室で「誕生会」をさせたりするなどの処遇実態が分かった。

 上部組織の法務省矯正局も取材に応じた。拘置所などでは「有益と認められる場合」に死刑囚同士が居室外で接触することを許容しているが、96年以降、こうした集団処遇を一切行っていない実情などを明らかにした。

 法務省刑事局によると10日現在、東京拘置所以外の▽札幌拘置支所2人▽仙台同5人▽八王子医療刑務所1人▽名古屋拘置所13人▽大阪同20人▽広島同5人▽福岡同19人−−を合わせ全国で135人の確定死刑囚が収容されている。【伊藤一郎】

 ◇「秘密主義」 転換の兆し

 死刑囚の処遇に関する情報が開示された背景には、裁判員裁判で一般市民が死刑判決に関わるようになったことや、死刑囚の数が戦後最多を更新し続けている状況がある。

 死刑に関わる情報は戦後一貫して「秘密主義」が貫かれてきた。だが、09年5月に始まった裁判員裁判では昨年末までに計15件の死刑判決が出された。極刑を巡る判断に一般市民を関わらせる以上、国は刑確定後の処遇についても可能な限り説明する義務がある。

 一方で法務省の統計によると、年末時点の確定死刑囚の数は1970年代後半で20人未満だったが、その後、増加傾向が続き、昨年末段階で一昨年末の戦後最多記録を更新、133人にまで膨らんだ。現場の刑務官の負担は大きくなり、処遇にかかる公費(税金)も増している。

 法務省の富山聡・矯正局総務課長は「死刑は執行が注目されがちで、長期にわたる処遇について関心を持たれにくい」と指摘。今回の一連の情報開示について「処遇実態を国民に正確に理解してもらった上で意見を伺うことが大切だと考えている」と語る。

 一方で、国際的には死刑は廃止の潮流にある。諸外国からの「なぜ日本は死刑を存置しているのか」との問いかけに真正面から応えるためにも、実情を広く知らせる必要があるだろう。【伊藤一郎】

1973チバQ:2013/01/14(月) 18:48:51
http://mainichi.jp/select/news/20130114ddm010040034000c.html
特集:死刑囚の生活空間公開 「その日」までの生 医療設備充実、「スタミナ焼き」人気
毎日新聞 2013年01月14日 東京朝刊


死刑囚の居室と同型の「単独室」=2012年10月4日、須賀川理撮影
写真特集へ 死刑囚の生活の場や関連する内部文書を東京拘置所と全国7矯正管区が毎日新聞に公開した。外界からほぼ完全に遮断された居室や運動場、「心情の安定」を維持するための配慮、逃亡を許さないための厳格なルール−−。常に緊張を強いられる担当刑務官の証言と合わせ、死刑囚を取り巻く状況の一端が垣間見える。【伊藤一郎、写真は須賀川理】

 死刑囚の居室などの撮影を毎日新聞に許可した東京拘置所の収容定員は3010人。現在、約1900人を収容し▽取り調べ中の容疑者▽裁判中の被告▽懲役刑などが確定し刑務所への移送を待つ受刑者▽拘置所内での炊事や洗濯などの刑務作業を担う受刑者−−などのほか、10日現在で70人の死刑囚がいる。

 死刑囚の居室と同じだとして公開されたのは「単独室」と呼ばれる部屋。手前に薄緑色の畳が3枚敷かれ、奥にトイレと洗面所がある。トイレの流水レバーや洗面所の蛇口は自殺防止のため突起部分のないボタン式。洗面所上部の壁にはフィルム式の割れない鏡が貼り付けてある。

 刑務官はドアの小窓から常時、室内を監視できる。このためプライバシーに配慮し、死刑囚がトイレを使う際に腰から下を隠せる木製のつい立てもある。死刑囚が暴れた際に凶器とならないよう、段ボール製のつい立ても用意されている。

 室内の壁は明るい白色で、暗い印象はない。奥の窓のガラスは特別頑丈な「航空機仕様」で、開閉は不能。窓は直接外部と接しておらず、通路を挟んでさらに曇りガラスとよろい戸で覆われた外壁がある。よろい戸の隙間(すきま)からはわずかに光が差し込むものの、室内から外の風景はほとんど見えない。

 死刑囚が使用する浴室は、外部から監視する際に一部が死角となるため、入り口外側の壁に半球形の鏡が取り付けられている。同拘置所での入浴は夏ならば週3回、冬は2回。入浴時間は原則1回につき男性が15分間、女性が20分間。時間内であれば、湯船につかるのも体や髪を洗うのも自由という。

 死刑囚が使用する運動場は両側が壁、正面奥はよろい戸に覆われ、開放感にひたれる雰囲気はない。空を仰ぐ頭上には二重の金網が張り巡らされている。上からのぞき込める位置に、刑務官の監視用通路がある。

 運動時間は毎日1回30分間。他の収容者や職員と一緒に行うことはできないが、雨でも本人が希望すれば使用できる。履き物はスリッパかサンダルと決められ、唯一貸し出される用具は縄跳び。通常は場内で走ったり、歩き回ったり、体操をする程度という。爪切りも運動時間にすることになっている。

 食事は主食のご飯が1日1200キロカロリー、副食のおかずは1日1020キロカロリーを基準とする。ただし主食については体格で微調整する場合もある。予算の範囲内で正月におせち風の料理、クリスマスにはケーキが出されることもある。


 刑務官によると、人気メニューは豚肉に韓国風辛みそのコチュジャン、ニンニクなどで味付けした「スタミナ焼き」。取材当日の朝食のおかずは、かつおフレーク、ふりかけ、大根・ナス・インゲンのみそ汁。昼食はスタミナ焼きと切り干し大根、中華ナメコ汁だった。

 死刑囚は1人で居室内の小型テーブルで食事をする。通常は木製の箸を使用しているが、自殺の可能性がある死刑囚には曲がりにくい紙製のスプーンを与えることもある。

 死刑囚が「心情の安定」を目的とした「教誨(きょうかい)」(教えや諭し)を、宗教家である教誨師から受ける教誨室は、仏教用とキリスト教用の2室ある。仏教用の部屋は畳の敷かれた和室で、仏壇が備え付けられ、仏教関係の書籍が並ぶ本棚がある。キリスト教用の部屋には十字架やろうそく立て、聖書が備え付けられ、教誨師と死刑囚が賛美歌を合唱するための音楽プレーヤーが置かれていた。

 死刑囚は規則で指定された物品しか居室に持ち込めず、分量は約120リットル分まで。他に1個当たり55リットルのコンテナ(プラスチック製ケース)を3個まで「領置品倉庫」に預けられる。倉庫内のコンテナはコンピューターで管理され、職員が端末に死刑囚の番号を打ち込むと、ベルトコンベヤーで自動的に運ばれてくる。金銭は居室に一切持ち込めず、国に預けた形になっている所持金の範囲内で、おやつや日用品を購入できる。

 同拘置所は病院指定を受けており、医療設備は充実している。約10人の医師と約20人の看護師が所属し、CT(コンピューター断層撮影装置)やレントゲン、歯科治療用の機器も備えられている。

1974チバQ:2013/01/14(月) 18:50:21
 居室と同フロアに理髪室もある。死刑囚は受刑者と異なり、髪形はルール化されていないが「衛生的でなければならない」との決まりがある。髪を切るのは「衛生係」の受刑者。理容師免許の持ち主もいるという。

 居室では、拘置所が作成したリストから選んで映画などのビデオを視聴できる機会もある。ただし「心情の安定」に資することを目的としているため、殺人や逃走の場面が出るビデオは含まれない。

 書籍は自費で1週間に3冊まで購入でき、拘置所が所蔵する「官本」も1週間に3冊まで借りられる。新聞は自費で一般紙とスポーツ紙を1紙ずつ購読できる。書籍も新聞も「拘置所の規律秩序の維持を害する可能性がある」と判断された場合は、購入が許可されないこともある。

 居室で小動物や鳥、魚などの生き物を飼育することはできないが、花瓶などに花を生けることは許可される場合があるという。

 ◇誕生日にケーキも 手引書「悩み焦ることなく、落ち着いて」
 死刑囚の処遇に関する内部文書を開示したのは、いずれも死刑囚を収容する札幌拘置支所(札幌刑務所内)と仙台拘置支所(宮城刑務所内)、東京、名古屋、大阪、広島、福岡各拘置所の計7施設を管轄する各矯正管区。毎日新聞が昨年9月に行った情報公開請求に応じ、翌10月に「死刑確定者処遇規程(または要領)」や「死刑確定者用 所内生活のしおり」などを開示した。

 各施設の処遇規程は刑事収容施設法に基づき、死刑囚の処遇について具体的な運用方法を定め▽運動▽入浴▽健康診断▽調髪▽洗濯▽教誨▽書籍閲覧−−など日常生活のルールを記載している。特に面会や手紙など外部交通のルールはきめ細かに定める傾向がある。

 どの施設の規程も、死刑囚の「収容の確保」と「心情の安定」を目的とし、逃走や自殺を招かないよう配慮を求めている点は共通している。一方で、死刑囚が逃走を企てて居室で不正な細工をすることを防ぐ目的で数カ月ごとに引っ越しをする「転室」のペースや、テレビやビデオの視聴が許可される頻度など、施設によって細部で異なる部分もある。

 他に特徴的なものでは、札幌の規程には「刑の確定後、速やかに提出させる」と定めた「申立書」のフォーマットが付けられており、そこには▽刑執行時の連絡先▽遺骨の引き渡し先▽所持金の引き渡し先▽遺言−−の記入欄がある。同様の「申告書」のフォーマットは福岡の規程にも付けられ、刑執行後は▽遺体を特定の人に引き渡す▽火葬してから遺骨を特定の人に引き渡す▽一切を拘置所に任せる−−との選択肢が挙げられている。

 誕生日に関する特別な措置が規定されているケースも多い。大阪の規程では「誕生月には嗜好(しこう)品を支給する」、広島の規程には「誕生月には誕生会を行い、嗜好品を支給できる」、福岡の規程は「誕生月下旬に居室で誕生会を行わせる」とルール化している。

 上部組織の法務省矯正局によると、嗜好品は主にケーキ類で民間団体から差し入れられ、誕生会には通常とは別枠で特別にテレビを視聴させているという。

 名古屋の死刑確定者用「所内生活のしおり」は、冒頭に「おそらく、家族のことやその他いろいろと心配や悩み事がたくさんあると思いますが、いたずらに悩み焦ることなく、落ち着いて生活してください」と記載。1日のスケジュールや生活ルールについて、全て平仮名の読み仮名付きで説明している。食事や就寝の際に、居室内で座ったり寝たりする位置や向きは図説され、字の読めない人でも視覚的に日常生活のルールが理解できるよう工夫されている。

 ルールに違反した場合は、書籍閲覧の停止や「閉居罰(居室で謹慎させられ面会や手紙が停止される)」などの罰があるとも説明。一方で「人命を救助」したり「特にほめられる行為があった」りした場合には「賞」を与えるとしている。「賞」は刑事収容施設法などで規定され、賞状や1万円以下の賞金などがあるという。ただし、法務省矯正局は「現実には死刑囚に授与される機会はあまりないと思われる」と話している。

1975チバQ:2013/01/14(月) 18:50:40
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 ◇開示文書一覧(計21件167枚)
 ※文書名の後のカッコ内は施行年月

 <札幌矯正管区・札幌刑務所札幌拘置支所>=3件19枚

「死刑確定者処遇規程」(07年11月)17枚▽前記規程の一部改正(07年12月)1枚▽同(10年6月)1枚

 <仙台矯正管区・宮城刑務所仙台拘置支所>=2件28枚

「死刑確定者処遇規程」(09年3月)5枚▽「被収容者の外部交通」(12年7月)23枚

 <東京矯正管区・東京拘置所>=6件17枚

「死刑確定者処遇規程」(07年6月)6枚▽前記規程の一部改正(11年6月)1枚▽「死刑確定者の外部交通許可申請書の様式」(07年6月)3枚▽「死刑確定者に対する差し入れの取り扱い」(同)3枚▽「死刑確定者ビデオ視聴実施要領(廃止)」(08年3月)2枚▽「死刑確定者ビデオ視聴実施要領」(11年6月)2枚

 <名古屋矯正管区・名古屋拘置所>=6件69枚

「死刑確定者処遇規程」(07年6月)17枚▽「遵守事項等(受刑者以外の被収容者用、受刑者用)」(同)17枚▽「所内生活のしおり(死刑確定者用)」(同)29枚=両面記載で空白の面を除き53ページ▽前記しおりの一部改正(08年3月)1枚▽同(08年11月)2枚▽同(10年1月)3枚

 <大阪矯正管区・大阪拘置所>=1件13枚

「死刑確定者処遇規程」(10年2月)13枚

 <広島矯正管区・広島拘置所>=1件3枚

「死刑確定者処遇要領」(07年6月)3枚

 <福岡矯正管区・福岡拘置所>=2件18枚

「死刑確定者処遇規程(廃止)」(07年6月)9枚▽「死刑確定者処遇規程」(12年6月)9枚

1976チバQ:2013/01/14(月) 18:51:28
http://mainichi.jp/select/news/20130114k0000e040083000c.html
死刑囚:横並びで単独処遇 孤独な生活を強いられ
毎日新聞 2013年01月14日 09時53分(最終更新 01月14日 14時12分)

 死刑囚の処遇を巡り公開された内部文書や拘置所の様子からは、懲役刑の受刑者のような集団での刑務作業もなく、孤独な生活を強いられる死刑囚の姿が浮かび上がる。こうした処遇について有識者や元刑務官からさまざまな意見が聞かれた。

 刑事収容施設法は、死刑囚の居室を単独室と限定しつつ、例外的に居室外での集団処遇を認めている。

 今回開示された文書でも、集団処遇について「おおむね月1回、卓球、バドミントンを実施させることができる」「誕生会などの集会を実施し、甘味品などを給与できる」などと定めている。だが、集団処遇は96年を最後に行われていない。法務省矯正局は理由について「一部を集団処遇にすると不公平感が生じる」と強調する。

 これに対し、元刑務官で作家の坂本敏夫氏は「以前は施設長の裁量で柔軟に集団処遇を認めていたが、今は横並びで単独処遇に変わった。本来、死刑囚が本当に悔い改めて執行に臨むためには、情操教育や宗教教誨(きょうかい)(教えや諭し)を集団で受け、切磋琢磨(せっさたくま)することが最も効果的なはずだ」と話す。

 ◇面会や手紙のやりとり 相手は限られ
 死刑囚が外部交通(面会と手紙のやりとり)をできる相手は、施設長による例外的な許可を除き(1)親族(2)婚姻や訴訟、事業で面会が必要な人(3)心情の安定に資する人−−に限られる。裁判所の禁止命令がなければ誰とでも接触できる被告の身分と比べ、死刑確定後は面接や手紙を許可される相手が激減することも多い。

 このため死刑囚の要望は外部交通の範囲拡大が多いといい、「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90」による11年のアンケートで、ある死刑囚は「確定前と比べ面会人数は4分の1、文通は10分の1」と嘆いた。

 NPO法人「監獄人権センター」事務局長の田鎖麻衣子弁護士は「実際に、親族や弁護士を除くと面会相手は5人までしか認めていないようだ。面会の内容を完全に把握したい意図があるのだろうが、権利を制約すべきではない」と指摘する。

 ◇許可されれば民間業者の委託作業も
 死刑囚は刑務作業には携わらないが、「自己契約作業」は認められており、許可されれば民間業者の委託作業を居室内で行える。

 開示文書では、死刑囚に「自己契約作業を奨励する」と定めている。矯正局によると、昨年5月末時点でこの作業に携わっていた死刑囚は17人で、全体の1割強。作業は主に紙を折ったり貼ったりするもので、平均報酬は1カ月で約1万1000円。報酬は全て自由に使うことができるが「死刑囚の自発的な意思があれば、被害者側に経済支援できる仕組みを作るべきだ」との声もある。

 小柳武・常磐大大学院教授(被害者学)は「死刑囚から弁償金を送られても拒絶する被害者や遺族もいるだろう。一方で死刑囚のしょく罪感情に配慮する必要もある。拘置所が死刑囚から自主的に提供された報酬を一括して被害者支援団体などに送金し、間接的に被害者や遺族を援助できる仕組みを設けてはどうか」と提案する。【伊藤一郎】

1977とはずがたり:2013/03/05(火) 09:41:23

「訴状読まない」「和解せよと脅迫」……地雷裁判官に当たったらどうする?
プレジデントオンライン 2013年2月28日 09時45分 (2013年2月28日 10時15分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/economy_clm/20130228/President_8689.html

「とにかく記録を十分に読まず、検討もしない。裁判官の質は確実に下がっています」――都内で事務所を営む中堅弁護士はうんざり顔だ。
「全面的に争っているのに、第1回期日でいきなり『で、いくらなら払えるの? 半分でどう? 』などと和解を持ちかけてくる。中身はもう、どうでもいいという感じ」
今どきの裁判官の多くは、ろくに訴状も読まずに和解に持っていこうとする。原告・被告を別々に呼んで、両方に「あなた、負けますよ」「○○万円なら和解できますよ」など持ちかけるのが常套手段で、その誘導の手練手管たるや、弁護士も呆れる巧妙さ。応じないと、途端に不機嫌になってブツブツ文句を言いだす。
危機管理の専門家で、法曹界の諸事情に詳しい平塚エージェンシー所長の平塚俊樹氏も、苦笑交じりで自らの体験を語る。
「ある地方の裁判所で裁判官に和解を勧められたので、『いや、僕らは和解はできません』と抵抗した。すると、『おたくら、この件でマスコミが動いたらどうするの? マスコミ、怖いよ。僕らもいじめられるけど』って。そんなこと言われたら、一般の人はそのあたりのことを知らないからビビっちゃいますよね」
検事はともかく裁判官のマスコミへのリークなど前代未聞だが、なぜ、裁判官はそこまでして仕事をしたがらないのか。
その疑問を解くには、裁判官の評価システムを知る必要がある。
いい裁判官とは? 普通に考えれば、質の高い判決文を書ける裁判官のことだが、実際の評価基準がそうだと思ったら大間違い。
「裁判官の人事評価の基準は、『どんな判決文を書いたか』ではなく『何件終了させたか』です」(中堅弁護士)
裁判所では、毎月月初に前月末の「未済件数」が配られる。裁判官の個人名は記されず、「第○部○係、○件」とあるが、どの裁判官がどの事件を抱えているかは周知の事実。前月の件数との差し引きで、誰がどれだけ手掛けたかがすべてわかる。
「事実上、これが彼らの勤務評定。判決文を何百ページ書こうが、単に和解で終わらせようが、1件は1件。和解調書は書記官がつくるから、同じ1件でも仕事はすべて書記官に押し付けることができる」(中堅弁護士)
裁判官の人数がさほど変わらない半面、訴訟の数は圧倒的に増えている。当然、裁判官1人当たりに与えられる件数は増える。「例えば、東京地裁の裁判官は、月に多くて100件程度の事件を抱えている。1日5件、1件30分でこなし、うち判決に至るのが半分の50件、その中の20件の判決文を書いて、残りは和解を目指す、という感じかな。…

出した判決が高裁でひっくり返る可能性もあることも、判決文を書きたがらない理由の1つ。実際、逆転されると、その判決文が嫌がらせのように当人の机の上に置いてあったりする(笑)」(同)
裁判官は選べない。和解を勧められたら、まずその意図を洞察すべし。人生の一大事を、事務処理の都合で左右されてはたまらない。
2003年に日本弁護士連合会が出した「裁判官及び検察官の倍増を求める意見書」では、増員の理由として、裁判官の中でノイローゼになったり自殺した者もあることに触れているが、先のようなエピソードを聞く限り、9年たった今も裁判所の機能不全が改善する兆しは見えないようだ。

※すべて雑誌掲載当時

1978荷主研究者:2013/03/17(日) 12:52:16

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/130210/ecd1302101701003-n1.htm
2013.2.10 17:00 Fuji Sankei Business i.
“バブル収入”今は昔の弁護士業界 最難関資格の名が泣いている

 5〜6年前に大量発生した消費者金融の過払い金返還訴訟。その“バブル収入”も今は昔となった弁護士業界では、特に都市部に拠点を置く面々の窮乏ぶりが顕在化している。

 仕事が増えぬ一方で、司法改革で弁護士が急増したせいとされるが、大手事務所でも給与を遅配したり、賃料の支払いに難渋しているとも囁かれ、個々の弁護士も、事務所に居候する“イソ弁”どころか、籍だけ置く“ノキ弁(軒先)”、寄り合いでアパートを借りる“アパ弁”、ケータイ1つで徘徊するケータイ弁等々、最難関資格の名が泣くような呼び名が拡散している。

 「そんな奴は見たことないぞ」と首を傾げる同業者もいるが、実際にジリ貧の一端を示すデータはある。

 国税庁の統計によれば、2009年の東京を拠点とする弁護士1万5894人のうち、年間所得70万円以下が実にその3割に当たる4610人もいるのだ。

 「その2年前に比べて倍増。地方と比べても突出しています。東京の弁護士は、異様なくらい食えてない」

 ある若手弁護士はそう嘆く。無論、純粋な売り上げではなく経費を差し引いた申告所得だから、経費を水増ししている可能性も十分にある。が、節税に長けた弁護士がいきなり倍増したとは考えにくい。

 「月10万円のワンルームにパソコン、ケータイ。ライフコストが最低20万円として、1件7万〜8万円の国選弁護人を月に2〜3件こなせばギリギリ回せる。

 刑事事件は打ち合わせ場所が警察か拘置所だから事務所は不要(苦笑)」(同)。割に合わないと敬遠されてきた国選も、今は「朝9時に弁護士会館で公開され、そこに弁護士が殺到して奪い合う状態」(都内の中堅弁護士)という。

 東京で仕事をする弁護士の場合、日本弁護士連合会(日弁連)を筆頭とした2次団体・3次団体にそれぞれ月数万円の会費を支払わねばならない。この“上納金”が払えずに弁護士登録すらできない者も多い。登録しなければ弁護士の業務はできないから、まさに八方塞がりだ。

 「よくニュースになるのが、依頼客からの預かり金の使い込み。バレたら即死(除名処分)です。事務所の経費に困っているからか、年配の先生に多い」(中堅)

 業界全体がそんなジリ貧状態だから、ルーキーもつらい。司法試験合格者がここ数年、毎年約2000人。弁護士志望者1600〜1700人中、400人以上が“就職浪人”だという。

 「日弁連は、登録した者の動向しか把握できない。登録していない連中が何をしているのかは不明」(同)

 弁護士業界では、車内広告やCMを出すにはまだまだ抵抗がある。ネット広告で取れる客は、「多重債務、離婚相談、交通事故の3つだけ」(同)。口コミやリピーター以外の客をつかむ場といえば、弁護士が主催する一般人相手の「法律相談」だが、今は客足が激減している。

 「弁護士会のすぐ近くで、法テラス(日本司法支援センター)が無料で法律相談をやっている。そりゃ、タダのほうに流れますよね」(若手)

 法テラスは、国が運営する相談窓口。一般人には有り難いが、相談相手である弁護士の報酬は7万〜10万円と一律に低く抑えられている。

 「でも、仕方なく仕事を貰っていますよ。法務省の管轄である法テラスの“犬”と化してます」(同)

 貧すれば何とやら、在野精神どころではない現状をどう打開する?(西川修一=文 PANA=写真)

1979チバQ:2013/03/19(火) 23:13:20
>楠照雄消防長が「内部告発者は転職をお勧めする」と訓示で発言

この消防庁が転職を強いられることは確実
http://mainichi.jp/select/news/20130319ddm041040035000c.html
東山梨消防本部:「職員は携帯履歴提出を」 不祥事告発者捜す
毎日新聞 2013年03月19日 東京朝刊

 東山梨消防本部(本部・山梨県甲州市)が報道機関に不祥事の内部告発をした職員を捜すため、全職員112人に私有携帯電話の通話履歴を提出するよう求めていたことが18日、分かった。消防本部は「やり方が強引だった」として同日、提出要請を撤回した。

 同消防本部は今年1月、男性職員が果樹園でアルバイトをしたとして地方公務員法の兼業禁止規定に違反したとして訓告処分。非公表だったが、2月中旬、報道で明るみに出た。

 同本部などによると、報道直後に楠照雄消防長が「内部告発者は転職をお勧めする」と訓示で発言。消防長名で今月12日、携帯電話の通話履歴を任意提出するよう求める文書を回覧した。文書には「潔白を証明するいい機会」などと記されていた。各職場で上司が、提出に応じるかを職員に個別に確認、106人が同意し一部は既に提出したという。

 楠消防長は「公務員が情報を漏らすのは問題。組織を守り再発防止するため」と説明したうえで、「方向性は間違っていないが、やり方が強引だった」として提出要請を撤回した。

 青山学院大の大石泰彦教授(メディア倫理法制)は「プライバシー侵害の恐れがあり、内部告発者捜しは常軌を逸している。通話履歴提出も事実上の強制で、職員の人権を考えても問題だ」と話している。【片平知宏】

1980とはずがたり:2013/04/10(水) 11:46:39

自動車運転過失致死 −なぜチノパンは「容疑者」扱いされないか
2013年4月10日(水)10:20
http://news.goo.ne.jp/article/president/bizskills/president_9099.html
(プレジデントオンライン)
PRESIDENT 2013年2月18日号 掲載

元フジテレビアナウンサーの横手(旧姓千野)志麻容疑者(以下「千野容疑者」)が、死亡交通事故を起こしたとされる自動車運転過失致死被疑事件。千野容疑者が逮捕されていないことに対する論評や量刑予想がかまびすしい。

「なぜ千野容疑者は逮捕されないのか」という声も聞く。一般的に、自動車運転過失致死事件の容疑者は逮捕されるのだろうか。

「人が死んでいるのだから、逮捕されて当然」と考える人も多いようだが、逮捕されるかどうかは、罪の重さだけで決まるわけではない。原則として、逮捕の必要性は、逃亡や罪証隠滅をする恐れの有無で判断される。死亡事故では、重い刑事処分を恐れて逃亡や罪証隠滅をする可能性があるので、実際に逮捕される事件もある。

したがって、身元がはっきりしているうえ、罪を認めていた千野容疑者は、逮捕の必要性がないと判断されたのであろう。

また、「時の運」が絡むこともある。

震災直後の福島では、勾留中の容疑者が大量に釈放されたことが報じられた。東京でも在宅事件が増え、逮捕が減った。事件が大量発生した場合なども、留置施設が混雑すると、恩恵を受ける在宅容疑者が増える。

一般に、女性容疑者は、留置施設が常時不足しているため、逮捕されにくい。また、年末年始は警察が逮捕を控える傾向がある。今回の事件は、年始に女性が起こした事故であったということも、逮捕しない方向に働いた可能性がある。

以上のように、千野容疑者の不逮捕についての当・不当は、簡単に論じられない。千野容疑者を特別扱いしているのは、捜査機関ではない。「容疑者」呼称で報じないマスコミである。

千野容疑者に対して下される刑事処分はどのレベルが予想されるのか。

高名な刑事裁判官も指摘するように、自動車運転過失致死事件の量刑相場は近年厳罰化が進んでいる。示談成立や被害者の許しがなければ、初犯でも実刑になりうる。運転態様の悪質性なども、量刑を決めるにあたって重視されている。

死亡事故でも、被害者1人の場合は、無免許や酒酔い、ひき逃げなどの悪質な態様でない限り、執行猶予が付くのが一般的であった。しかし、最近では、通学中の子供が多数巻き添えになる悲惨な事件などを契機に、死亡事故で実刑になるケースは増えている。

一般に、死亡事故で量刑上、1番大きな意味を持つものは、示談などの被害者対応の成否である。被害者の処罰感情が和らげば、量刑上も被告人に有利になるからだ。保険会社からの示談金とは別に、見舞金を被害者が受け取ると刑が軽くなることもある。

通夜や葬式への参列、墓参りや事故現場での献花、芸能活動自粛など、反省を示す態度も考慮される。

また、過失の程度、酒気帯びや速度違反の有無などの事故状況に加え、交通違反歴など遵法精神の程度も重要である。

初期報道による情報のみに依拠し、量刑を予想することは難しい。しかし、過失態様や被害者遺族の処罰感情次第では、実刑もありうる事件である。駐車場内で歩行者を轢死させているということであれば、それなりの事件だからだ。

そういう点からすると、罰金刑を既定路線視するような報道姿勢には違和感を覚える。

(東京弁護士法律事務所代表パートナー弁護士 長谷川裕雅 図版作成=ライヴ・アート)

1981とはずがたり:2013/04/13(土) 19:22:37
>「錯誤」という刑法上の理論を組み合わせることで
警察も要件満たそうと頑張ったようで。

「カチンときた」身勝手な動機で暴走…捜査当局を動かした遺族の思い
- 産経新聞(2013年4月13日09時52分)
http://news.infoseek.co.jp/article/sankein_snk20130413526

 東京都大田区で3月15日、軽乗用車を追い抜こうとして急ハンドルを切ったトレーラーの荷台部分が、対向車線を走っていた軽ワゴン車にぶつかり、運転手の男性が死亡した。警視庁は自動車運転過失傷害容疑で、トレーラーの運転手で福島県いわき市、運送業、佐藤賀津彦容疑者(45)を逮捕し、法定刑の上限が懲役20年となる危険運転致死容疑で送検。東京地検は4月5日、同罪での起訴にこぎ着けた。「カチンときた…」。佐藤容疑者の口から飛び出したのは、身勝手極まりない動機だった。(荒船清太)

 ■悲しみに暮れる妻「処罰感情強い」

 「今も心が落ち着きません。夫のことはいまだに話せません。そっとしておいてください」

 死亡した横浜市鶴見区、自営業、渋谷崇さん(43)の妻は言葉少なにこう語った。渋谷さん夫妻は結婚した約20年前から生花店を営み、渋谷さんは事故当日の3月15日も、現場に近い大田市場に仕入れに向かっていて事故に巻き込まれ、命を落とした。

 「軽乗用車に抜かれたことにカチンときた」

 事故の2日後、捜査員から佐藤容疑者が動機をこう供述していると伝えられたが、妻は今もどう受け止めていいのかは分からない。渋谷さんが精魂込めて切り盛りしていた店は、渋谷さんの母と2人で続けていくという。

 「家族の処罰感情も強い」。送検段階で、自動車運転過失致死罪から危険運転致死罪に引き上げた理由を、捜査関係者はこう語る。ずさんな運転が招いた「死」という重い結果に、捜査当局は厳罰を科す姿勢を示すことで応えたという。

 事故は、3月15日午前10時20分ごろ、大田区南蒲田の片側2車線の国道15号で発生。トレーラーの荷台部分が対向車線にはみ出し、渋谷さんの軽ワゴン車に急接近した。

 予想外の方向からの衝撃に、渋谷さんはハンドルを切る余裕がなかったとみられる。軽ワゴン車は右半分の運転席と後部座席のドアがつぶれてちぎれ、渋谷さんの体も飛ばされた。即死だったという。

 トレーラーはそのまま逃走したが、約30分後、現場から約6キロ先の工業地帯で荷台部分が損傷したトレーラーが走っているのを警察官が発見。佐藤容疑者が容疑を認めたため、蒲田署は自動車運転過失傷害容疑で逮捕した。「仕事に行って戻ってこようと思っていた」。佐藤容疑者はこう弁明したという。

1982とはずがたり:2013/04/13(土) 19:23:00
>>1981-1982
 ■「嫌がらせ」で割り込み、急ブレーキ

 なぜ、見通しのいい片側2車線の直線道路で悲劇が起きたのか。それは、事故現場の約500メートル手前の交差点で、軽乗用車が加速しながら追い抜いていったことに腹を立て、佐藤容疑者がトレーラーを暴走させたことが発端だった。

 捜査関係者によると、佐藤容疑者は左側の走行車線で時速70〜80キロに加速し、右側の追い越し車線を先行していた軽乗用車に追いつくと、急ハンドルで車線変更して前方に割り込み、「嫌がらせのために」(佐藤容疑者の供述)、急ブレーキを踏んだという。

 ところが、その弾みでトレーラーの荷台部分が右に急旋回し、制御できぬまま対向車線にはみ出し、渋谷さんの軽ワゴン車に衝突した。現場にはトレーラーのタイヤ痕が克明に刻まれていた。

 犬が尻尾を振るように荷台部分が急旋回する現象は、「スイング現象」と呼ばれる。スピードを出して急ブレーキをかけると、荷台の後輪がロックされ、車両との連結部分を起点に文字通り「スイング」してしまうのだ。

 捜査関係者は「大型車の運転手であれば誰もが知っている」と指摘する。

 ■最長懲役20年「短絡すぎる犯行」に警鐘

 スイング現象に渋谷さんの死、ひき逃げ、さらに「カチンと来た」という佐藤容疑者の供述−。警視庁は重大な死亡事故とみて、送検段階で危険運転致死容疑に切り替え、捜査の指揮を蒲田署長から交通部長に格上げし、交通捜査課を中心に捜査を続けた。

 危険運転致死傷罪は、平成11年に東名高速で飲酒運転の大型トラックが乗用車に追突し、女児2人が死亡するなどした事故をきっかけに13年に新設され、死亡させた場合には最長20年の懲役が科せられる重罪。ただ、罪の構成要件が厳しく、適用が断念されることも少なくなかった。

 警視庁と東京地検は今回、佐藤容疑者の暴走運転が、同罪を規定した刑法208条の2のうち第2項の「妨害目的の運転」に当たると判断。さらに、「錯誤」という刑法上の理論を組み合わせることで、構成要件を満たしたという。

 妨害目的の運転は《人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、人を死傷させた》場合を規定している。

 佐藤容疑者が腹いせに軽乗用車の前に割り込んだ疑いが強く、妨害目的は問題ないとみられるが、妨害の対象となった軽乗用車は渋谷さんの車とは異なる。

 ただ、捜査関係者は「刑法には、Aさんを殺害しようとしてBさんを誤って殺害した場合にも殺意が認められる『錯誤』という理論がある」と指摘する。この理論を当てはめ、「軽乗用車を妨害する目的で、渋谷さんの車に当たって死亡させてしまった」という形で起訴にこぎ着けた。

 「あまりにも短絡的な犯行。遺族としては殺人以上に悲しいことかもしれず、危険運転致死罪で立件する意義がある」。捜査関係者はこう強調した。

1983とはずがたり:2013/04/13(土) 19:25:04
法学には時々酷い用語がありますねぇ。。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E9%99%84%E8%A1%8C%E7%82%BA
寄附行為(きふこうい)とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人、学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人(専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人)において、
1.法人である財団(財団法人)の設立者がその設立を目的として作成した、その財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のこと。
2.法人である財団を設立する行為そのもの。

語源 [編集]

「寄附行為」の字面から、「定款」に相当する団体の基本規則であることを読み取ることは困難であり、法律を学んでいない者にとって難解な法律用語の一つであるとする見方[1]もある。その語源についても諸説あるが、明治維新の時代に外国語の法律を翻訳する際に「誤訳をも亦妨げず」速訳でつくられた造語であるとする説[1]、その中でもドイツ語「Stiftungsgeschaeft」を「Stiftung」(寄附、設立)や「geschaeft」(行為、事業)から直訳・誤訳したとする説[2]や、フランス語「acte」の直訳・誤訳であるとする説[2]がある。

1984旧ホントは社民支持@鹿児島市:2013/05/05(日) 19:25:10
ご冥福をお祈りします

中坊公平氏が死去…整理回収機構社長など務める
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130505-OYT1T00435.htm?from=top
 日本弁護士連合会(日弁連)会長や整理回収機構(RCC)社長などを務めた元弁護士の中坊公平なかぼうこうへい氏(京都市東山区)が3日午前8時5分、入院先の病院で心不全のため亡くなった。
 83歳だった。葬儀は5日、親族のみで行われた。喪主は妻、淳子さん。
 京都大法学部を卒業し、1957年に弁護士登録。84年に大阪弁護士会会長となり、90年から2年間、日弁連会長を務めた。
 この間、粉ミルクにヒ素が混入し、乳幼児に多大の障害が生じた「森永ヒ素ミルク中毒事件」の原告弁護団長として被害者救済に尽力。巨額詐欺事件「豊田商事事件」では破産管財人を務めた。93年以降は、香川県・豊島の産業廃棄物問題で、住民側弁護団長として解決に東奔西走した。
 96年には、破たんした旧住宅金融専門会社(住専)から引き継いだ債権の回収に当たる住宅金融債権管理機構の社長に就任。「国民に二次負担をかけない」を合い言葉に債権回収に当たった。しかし、99年に同機構から改組されたRCCの社長を退任した後、社長時代に不適切な回収業務があったことが発覚。2003年10月、大阪弁護士会に退会届を提出し、廃業した。
(2013年5月5日18時47分 読売新聞)

1985チバQ:2013/05/06(月) 00:05:48
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130505-00000079-mai-soci
<中坊公平氏死去>「平成の鬼平」被害者救済に奔走
毎日新聞 5月5日(日)23時40分配信

 「平成の鬼平」の異名を取った元日本弁護士連合会会長の中坊公平さんが亡くなった。森永ヒ素ミルク事件や豊田商事事件で被害者救済に奔走、司法改革の旗を振り続けた。住宅金融債権管理機構(住管機構)社長時代の債権回収を巡って詐欺容疑で刑事告発され、表舞台を去ったが、その功績を評価する声は今も大きい。

【訃報】中坊公平さん83歳=元日本弁護士連合会会長

 「司法を国民の手に」と訴え続け、当番弁護士制度の充実、裁判官・検察官への弁護士任官などを進めた。住管機構社長時代は「国民に2次負担はかけない」と公約。無給で住専問題の後始末に走り回る姿に称賛の声が集まり、1998年には野党の「首相候補」として名前が挙がった。

 一方、2000年に小渕恵三首相(当時)の要請で内閣特別顧問に就任し「権力へのすり寄り」と批判も浴びた。

 刑事告発に伴い東京地検特捜部の事情聴取を受け、弁護士引退を表明。「いま私に残っているのは命と弁護士資格しかない。弁護士資格を捨ててけじめをつける」と語った。

 関係者によると、05年に心臓の手術を受けた。左目はほとんど失明状態で本を読むにも不自由していたという。「世間の人に忘れてもらうことでほっとする生活の寂しさも味わっています」。05年秋、知人宛ての手紙にはそう書かれていた。

 中坊さんに頼まれ豊田商事事件の被害者救済活動に携わった前日弁連会長の宇都宮健児弁護士(66)は「非常に行動力があり優れた弁護士で、一つの目標だった」と悼んだ。

1986チバQ:2013/05/11(土) 12:49:10
http://mainichi.jp/select/news/20130511k0000e040204000c.html
風営法:タンゴやサルサも規制? 「クラブ」摘発の余波
毎日新聞 2013年05月11日 12時38分

 若者が踊る「クラブ」の摘発を目的とした「風営法に基づくダンス営業規制」強化の余波で、公民館などのダンス教室が中止に追い込まれるなどの混乱が生じている。警察庁は規制緩和方針を出したが、混乱は収まっていない。今月17日には規制反対の15万人の請願署名が国会に提出される。

 高知市では昨年5月、高齢者向けの社交ダンスの公民館講座が突然、市の要請で中止になった。社交ダンスは、国が指定する2団体から認定された講師がいる場合に限り、同法の規制対象外となるが、この講座の講師は無認定だった。公民館を管理する市が高知県警と相談し、開講すれば無許可営業に当たると判断した結果だった。

 こうした事態に対し、警察庁は「健康増進目的の場合、同法上の『営業』に当たらない」との見解を示し、昨年12月に都道府県警に法解釈の通知を出した。この中で、規制対象外のダンス教室・講座として「男女がペアで踊るのが通常の形態とされていないもの」とし、ヒップホップダンスや盆踊りを例示。しかし、男女ペアが原則のタンゴやサルサは依然規制対象となっており、街のダンス教室関係者には更に戸惑いが広がっている。

 タンゴは、男女が即興的に踊る南米・アルゼンチンの伝統的舞踊で、国内の愛好者は約1万人という。兵庫県でタンゴ教室を10年以上経営している50代の男性は「風俗営業と言われても……」と首をかしげる。スタジオに防音設備を入れ、午後10時以降は踊らないなど配慮し、これまで苦情を寄せられたことはないという。

 同庁は通知と並行して同法施行令・規則も改正し、社交ダンスに限られていた「認定講師」を他のダンスでも認めた。ダンス種別ごとに法人格を持つ団体を設立し、講習会などで講師を認定する態勢を整えれば、教室などは対象外となる。

 タンゴ教室関係者も団体設立の協議を始めたが、運営方法や資金など課題は多く、めどは立っていない。兵庫の教室経営者は「生活があり、教室をやめるわけにはいかない。音楽や絵などと同じ芸術の一つなのに、法で規制されるなんて」と釈然としない表情だ。【入江直樹】

 【ことば】風営法とダンス

 風俗営業適正化法は「客にダンスをさせる営業」を規制対象とし、営業には都道府県の公安委員会の許可が必要。許可をとると営業時間は原則午前0時(一部地域は午前1時)までに規制されるため、クラブの多くは無許可営業だった。2010〜12年にかけ、各地の警察が取り締まりを強化。閉店するクラブが続出。若者文化衰退に危機感を抱いたアーティストらが昨年5月から、規制対象から「ダンス」を削除する同法改正を求める署名に取り組んでいる。

1987チバQ:2013/05/15(水) 20:54:35
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130515-00000005-jij-pol
クラブの深夜営業を=風営法改正へ「ダンス議連」発足
時事通信 5月15日(水)2時32分配信

 音楽に合わせてダンスを楽しむクラブの深夜営業を可能とするため、風俗営業法の改正を目指し、超党派の衆参議員約60人が「ダンス文化推進議員連盟」を発足させたことが13日、分かった。参院選後の臨時国会への風営法改正案提出を目指す。20日に設立総会を開く。
 クラブは風営法で「風俗店」と規定され、営業許可が必要。午前0時以降の営業は違法だが、無届けで早朝まで営業する店舗も多い。最近は深夜や早朝に近隣住民らとトラブルを起こすケースが増え、摘発される無許可営業の店舗数も増加している。
 警察庁によると、2012年4〜10月の間に騒音、酔客のけんかなどクラブに対する苦情が全国で361件あり、うち231件が無許可営業の店舗だった。10年と12年にはクラブの客が死亡する傷害致死や殺人事件も起きるなどトラブルは深刻化しており、同庁は「現実に被害が出ているのに規制を外すのは難しい」と法改正には否定的な見解を示している。

1988ニャンニャン:2013/05/16(木) 14:25:49
>>1986
男女がペアで踊ることが禁止。まるで戦前の暗黒社会。
世界の悪法、民主主義の敵・治安維持法の復活です。

1989チバQ:2013/05/17(金) 21:52:47
http://mainichi.jp/select/news/20130517k0000e010178000c.html
ダンス議連:衆参60人で20日発足 風営法見直しへ
毎日新聞 2013年05月17日 12時22分(最終更新 05月17日 13時34分)

 若者が踊る「クラブ」やダンス教室の営業を規制する風営法の見直しをめざし、超党派の国会議員による「ダンス文化推進議連」が20日発足する。衆参両院計約60人が名を連ねる予定で、17日に衆院第1議員会館で議連発足に向けた集会が開かれた。今後、約15万人の規制反対請願署名を議連が受け取り、国会に提出する。

 集会では、議連会長に就任予定の自民党の小坂憲次・元文科相が「ダンスは新しい文化創出の一翼を担っている。ダンスがいかがわしいとする風潮はただすべきだ。規制自体が正しいかどうか(議連で)議論していきたい」とあいさつした。

 同法では、クラブやダンス教室の営業には、都道府県公安委員会の許可が必要で、許可されても営業時間は午前0時(一部地域は午前1時)までに規制される。クラブは午前0時以降も営業するケースが多く、大半が無許可で営業している。2010年以後、全国で摘発が相次ぎ、閉店する店も多い。

 こうした状況を受けて、昨年5月から、音楽家の坂本龍一さんらが呼びかけ人となり、規制撤廃を求める署名活動を全国で展開。弁護士らでつくる支援団体とも連携し、約15万人の署名を集めた。

 同法を巡っては、1997年に超党派の「ダンススポーツ推進議連」が発足。当時同法の規制下にあった「社交ダンス教室」について、公的に認定された講師がいる場合に限って、規制除外するよう法改正を実現させた。同議連は現在活動していない。【入江直樹】

1990チバQ:2013/05/20(月) 21:41:00
http://mainichi.jp/select/news/20130521k0000m040062000c.html
超党派議連:社交ダンスの危機 風営法見直し目指し発足
毎日新聞 2013年05月20日 21時10分(最終更新 05月20日 21時19分)

 若者が集まる「クラブ」やダンス教室などを規制する風営法の見直しを目指し、超党派の国会議員約60人が20日、「ダンス文化推進議員連盟」(会長・小坂憲次元文部科学相)を発足させた。警察の摘発例増加で、公民館でのダンス教室が中止に追い込まれるなど混乱が広がっていることを受け、結成された。議連は、法改正を求める約15万人分の署名を受け取り、今後関係省庁からのヒアリングなどを進める。

 風営法で「ダンスをさせる営業」は「風俗営業」とされ、都道府県公安委員会の許可が必要となっている。

 警察による摘発が近年強まり、高知市では昨年5月、高齢者向けの社交ダンス講座が、講師が国の認定を受けていないとして市の要請で突然中止される事案も。「文化の危機」としてクラブ関係者や弁護士らがレッツダンス署名推進委員会を結成。「ダンスは中学校体育の必修科目なのに風俗営業とするのは時代遅れ」「表現や営業の自由として憲法上も保障されるべきだ」などと訴えてきた。

 警察庁は「健康増進目的の場合、同法上の『営業』に当たらない」との見解を示し、昨年12月に都道府県警に通知。「男女ペアで踊るのが通常の形態とされていないもの」を規制対象外とし、ヒップホップダンスや盆踊りを例示したが、男女ペアが原則のタンゴやサルサは、認定講師がいない場合は依然規制対象となっている。

 議連設立総会で、署名推進委共同代表の斎藤貴弘弁護士は「風営法の規制対象は広く、トラブルのない営業にまで及ぶ」などと問題点を挙げた。クラブ関係者らはアーティストの活動の場としての意義を説明。近隣への迷惑行為や未成年の飲酒などの問題に業界として取り組むことを強調した。【苅田伸宏、入江直樹】

 ◇風営法とダンス
 風俗営業適正化法は「客にダンスをさせる営業」を規制対象とし、営業には都道府県の公安委員会の許可が必要。許可をとると営業時間は原則午前0時(一部地域は午前1時)までに規制されるため、クラブの多くは無許可営業だった。2010〜12年にかけ、各地の警察が取り締まりを強化。閉店するクラブが続出している。

1991とはずがたり:2013/05/25(土) 10:02:46

頭の固い裁判官にしては柔軟な判決ではないか♪

それにしても凄いねぇ。統計的にやれば出来るのか。
>判決によると、被告は2007〜09年の3年間、競馬予想ソフトと、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。
>このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で計約30億1000万円の配当を得ていた。収支総額の黒字は約1億4000万円だった。

「外れ馬券も必要経費」課税5200万円に減額
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130523-567-OYT1T00605.html
2013年5月23日(木)11:37

 競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

 西田裁判長は「被告は、娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」と指摘。所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示し、課税額を約5億7000万円から約5200万円に大幅に減額した。

 判決後、被告側は控訴しない考えを示した。一方、大阪地検は「判決内容を精査し、上級庁と協議のうえ適正に対処したい」との談話を発表した。

 弁護側によると、「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきた。判決は、趣味や娯楽で楽しむ競馬について「原則として一時所得」とする一方、「被告の場合は一般的な馬券購入行為と異なり、機械的・網羅的で、利益を得ることに特化していた」とし、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。

 判決によると、被告は2007〜09年の3年間、競馬予想ソフトと、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で計約30億1000万円の配当を得ていた。収支総額の黒字は約1億4000万円だった。

 公判では、必要経費の範囲を判断するうえで、前提となる「所得区分」をどう分類するかが争点になった。

 検察側は「配当は偶発的な所得」として、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費は「収入に直接要した金額」とする同法の規定に基づき、配当総額から当たり馬券の購入費を差し引いて半分にした約14億5000万円が課税対象と算定、所得税約5億7000万円を申告しなかったと主張していた。

 しかし、西田裁判長は「雑所得の場合は費やした支出を合算して経費とする」との規定に従って、「外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費にあたる」と判断。被告が申告すべきだった所得は約1億6000万円、課税額は約5200万円と認定した。

1992とはずがたり:2013/05/27(月) 12:31:23
これか
http://www.vanitytokyo.com/

ENTRANCE CHARGE
月・火・水 22:00〜05:00 LADIES FREE ENTRANCE GENTLEMEN \2,000
木曜日 22:00〜05:00 LADIES FREE ENTRANCE GENTLEMEN \3,000
金曜日・土曜日 22:00〜05:00 LADIES FREE ENTRANCE GENTLEMEN \3,500

ぐるなび
http://r.gnavi.co.jp/e692602/

都心最大級クラブ摘発 無許可ダンス営業容疑 警視庁
2013.5.27 02:00 (1/2ページ)[暴行・傷害]
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130527/crm13052702000000-n1.htm

警視庁の摘発を受け、クラブ「バニティー」が入るビルやその周辺は一時騒然とした=26日、東京都港区(財満朝則撮影)

 飲食店を装い、客にダンスをさせるなどしたとして、警視庁生活安全特別捜査隊は26日、風営法違反(無許可営業)容疑で、東京・六本木のクラブ「バニティー・レストラン・トウキョウ」の30代の経営者ら男3人を逮捕した。いずれも容疑を否認している。

 クラブなどの店内で飲食物を出し、踊る場所を提供する「ダンスホール」は風営法に基づき、各都道府県の公安委員会の許可が必要で営業時間は午前1時までに制限されている。

 バニティーは時間制限のない「飲食店」として届け出をしており、警視庁は夜通し営業するための偽装工作とみている。店の出入り口には「ダンス行為禁止」の看板を掲げていた。逮捕容疑は、26日未明、都公安委員会の許可を得ないで店内にDJブースなどを設け、客にダンスをさせ、酒などを提供したとしている。

周辺で客トラブル、治安問題視

 クラブのダンス営業をめぐっては、一部の音楽家らが警察当局の摘発を「表現の自由」の侵害として反発、営業時間延長を求める国会議員連盟が発足するなど議論が過熱している。だが、警視庁はダンスそのものではなく、店周辺で利用客が絡むトラブルの多発を問題視。脱法クラブが治安悪化の一因と判断して摘発に踏み切った。

 バニティーは約500人を収容する都心最大規模のクラブで、週末の夜間を中心に男女の出会いの場になっているとされる。26日未明の摘発時も満員で、約100人が入店待ちの行列を作っており、警察官や客、やじ馬でごった返して一時騒然となった。
 クラブは、風営法で規制された午前1時以降もダンスの場を提供するため、飲食店として届け出る脱法業態として拡大。摘発を強化する警察当局に対し、一部の音楽家らが規制緩和を求める15万人分の署名を国会に提出し、今月20日にはこれを支持する約60人の議連が発足した。

 警察当局は時間外のダンス営業そのものより、クラブ側が店外のトラブルを放置する傾向にあることを問題視しており、警視庁幹部は「店の客がトラブルに関与しているならば、何らかの対策を考えるべきだ」と強調している。

 六本木を管轄する麻布署では、脱法クラブの営業時間と重なる午後10時〜午前8時に110番通報が集中。今年1〜4月には2149件で全体のほぼ半数を占めており、バニティーが入居するビル周辺に限っても125件寄せられた。

 通報内容は「クラブ内で彼女がナンパされたと思い込み、顔を殴った」「外国人男性から因縁をつけられ、突き飛ばされてけがをした」などと暴力行為が絡んだ事案も少なくない。

 バニティーと同じビル内のクラブでは昨年9月、男性客が暴走族OBグループに暴行を受けて死亡する事件が発生。直後に無許可営業で摘発され、閉店した。バニティーは今年2月、店名を「ラウンジ」から「レストラン」に変更しており、摘発を警戒して偽装営業を続けた疑いがある。

1993チバQ:2013/05/27(月) 21:50:38
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20130527-00000041-jnn-soci
都内最大級クラブ摘発で“ダンス法規制”議論高まる
TBS系(JNN) 5月27日(月)19時17分配信

 「ダンス」が法律で規制されていることをご存知でしょうか。DJが流す音楽にあわせて踊る「クラブ」など、客にダンスをさせる営業は「風俗営業」とされ、都道府県公安委員会の許可が必要で、許可があっても、営業時間は最長で午前1時までに制限されています。

 「享楽的雰囲気が過度にわたり、風俗上の問題等を生じさせる恐れがある」などというのが規制の理由ですが、警察が近年、摘発を強化し、閉店するクラブが相次いでいることに批判も高まっています。

 そんな中、東京で最大級の六本木の人気クラブが警視庁に摘発されました。警視庁のねらいはどこにあるのか?摘発の瞬間をカメラがとらえました。

 26日未明の東京・六本木。ビルの前に長蛇の列ができていました。人気店「ヴァニティ レストラン トウキョウ」に入るのを待つ客です。「ヴァニティ」はビルの最上階から見える夜景と音楽が売りで、最大800人を収容できる都心で最大規模の「クラブ」として知られていました。

(クラブの利用客は・・・)
 「ヴァニティが一番有名」
 「ヴァニティは一番人気。一番アツいみたいな」

 しかし、午前2時過ぎ、警視庁の捜査員100人以上が店に入りました。その直前の店内の映像です。棒状のライトを振り回し、ステージの上で踊る人の姿も見えます。当時、店内は500人ほどの客でひしめいていました。すると、突然照明がつき、明るくなりました。警視庁の捜査員が捜索に入ったのです。

 営業が中止となり、店の外に出るように言われ、戸惑う人々。摘発の容疑は風営法違反。風俗営業の許可を得ることなく、店内で客にダンスをさせたり酒を提供したりした疑いで、警視庁は経営者の小原健容疑者(31)やDJの犬飼健二容疑者(35)ら3人を逮捕しました。捜索開始後、店内にいた客は一斉に外へと押し出され、六本木の街は一時騒然となりました。

(クラブの利用客は・・・)
 「他のところとか摘発されてて、ここだけ(ヴァニティ)は(摘発)してなかった」
 「本当にどうしよう今後・・・今後行くところがない。どんどん(クラブが)減っちゃって最近」

 「ヴァニティ」は、ひと月に1億2000万円の売り上げがあったということですが、取り調べに対し、小原容疑者は「客にダンスをさせている認識はない」と容疑を否認しています。今回の摘発はダンスへの規制に対し、批判が高まり始めた中で行われました。

 「ダンスを風俗営業のひとつとして規制するのはおかしいし、許可を受けても午前1時までしか踊れないのは時代遅れだ」などとして、風営法の改正を求める15万人分の署名が集まりました。今月20日には、超党派の国会議員およそ60人が風営法の見直しを目指して議員連盟を発足させました。今回の摘発についても・・・。

 「せっかくこれから風俗営業法の改正も視野に入れて取り組もうというやさきの摘発なので、ちょっと残念」(社民党・福島みずほ議員)

 摘発に踏み切った警視庁のねらいはどこにあるのでしょうか。警視庁によりますと、「ヴァニティ」は2010年の開業以降、無許可でダンスの営業をしていた疑いなどですでに4回の行政処分が行われていました。また、近隣から客同士のケンカなどへの苦情や通報も相次いでいたといいます。

 「クラブそのものは悪くないんですけど、子どもの通学のときに路上で何人かでたむろしたり、地面に座ったりしてね、放っておいたらどんどん悪くなる一方だと思います」(六本木町会会長)

 地域ではボランティアが子どもたちの通学に付き添う動きなども出ていて、警視庁の幹部は「ヴァニティの存在が六本木の治安悪化の大きな要因の一つ」としています。風営法を所管する警察庁も、「実際に被害が出ていたり、地元の住民からの要望もある現状では、規制をはずすのは難しい」としていますが・・・。

 「あくまでも使い勝手の良い(風営法という)法律を維持するために大規模な摘発が行われたと若干勘ぐっているところ」(風営法の見直しを求める和知麻里亜弁護士)

 今回の摘発が風営法の改正議論にどのような影響を及ぼすのでしょうか。(27日16:25)

1994とはずがたり:2013/05/30(木) 08:48:34

仮釈放中のホリエモン 今の状況を「本当につらい」
http://dot.asahi.com/news/domestic/2013052100040.html
(更新 2013/5/22 07:00)

 いわゆる「ライブドア事件」で懲役2年6カ月の実刑を受けたのち、仮釈放の身となったホリエモンこと堀江貴文氏。現在の生活をこう語る。

*  *  *
 私は仮釈放中の身である。今年の11月9日までは社会で処遇されている受刑者という身分だ。

 だからといって公の場で仕事をしてはいけないというルールはない。私の場合、仮釈放中に守らなければならない遵守事項の中に「仕事をしなさい」というルールが含まれている。講演会をしたりテレビ番組に出演したりするのも仕事の一つで、むしろ積極的に出ていくべきなのである。

 そういった事情もあり、先方からオファーがあればスケジュール次第ではあるが、基本的に受けるようにしている。

 けれど一旦オファーを受けたものの、担当者の独断だったため、後から上層部によって「時期尚早である」とか「仮釈放中はNG」的な理由でキャンセルされることが多い。

 もちろん、そのまま開催されることのほうが多いのではあるが、開催した主催者がその後何かのネガティブな反応をされたとか具体的なデメリットがあったなんて話は聞いたことがない。恐らく「君子危うきに近寄らず」的な発想で仮釈放中の私を自分たちの組織と関連する場に登場させたくないという後ろ向きな考え方なのであろう。

 それはそれで構わないが、私自身はそれなりに傷つく。忙しいスケジュールのなかから、なんとか日程をひねり出しているというのもあるが、無力感のようなものを感じてしまい、やる気を削がれるのである。

 一般の仮釈放中の受刑者は、よほど有名でない限り、情報が外に漏れにくいので差別を受けることはあまりないかもしれない。だけど私の場合は日本人のほとんどが知っているので、このような差別を受けることになるのである。

 恐らくサラリーマン的な気質で余計なことに首を突っ込むのをやめようという流れなのだろうが、それによって得られたはずのアップサイドのポテンシャルを捨ててしまっているのが、今の日本社会のチャレンジしない精神の象徴にも思えてくる。

 もし何かがあったら、自分が責任を取らなければならないというのが嫌なのだろう。そういう人間たちが減点主義の日本の大手企業の中で幅を利かせている。つまり一回でも失敗をすると出世のレールから外されてしまう恐怖が、チャレンジする精神を阻害しているということなのだろう。

 言っちゃ悪いが、私は今日本でいちばん法令遵守についてセンシティブな人間だと思う。ライブドア事件の一連の流れで、少しでも疑わしい行動を取れば容赦なく権力は摘発をしてくるというのが痛いほどわかったので、かなり慎重に法令チェックを徹底している。

 一度も摘発を食らったことのない人たちを端から眺めていると「危ないなあ」と思うことも一度や二度ではない。むしろ慎重な人間であることを本当に理解してほしいと思うのである。

 と、キャンセルを食らったり、今は駄目ですと言われたりして、自分の力不足を認識してしまって本当につらい現在の状況なのである。11月の刑期満了後、どのような雰囲気になっているのかが気になるところだ。

※週刊朝日 2013年5月31日号

1995チバQ:2013/06/08(土) 20:42:42
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130606/tky13060614420006-n1.htm
【都心最大級クラブ摘発】
実質経営者を逮捕、薬物関係者など出禁リスト押収
2013.6.6 13:48
 東京・六本木で無許可でダンス営業をしたとして、都心最大級のクラブ「バニティー・レストラン・トウキョウ」が摘発された事件で、警視庁生活安全特別捜査隊は、風営法違反(無許可営業)容疑で、同店の実質的経営者で韓国籍の金柄徹容疑者(32)=港区芝=を逮捕した。同隊によると、「故意にダンスをさせた認識はない」と容疑を否認している。

 同店は別の会社が飲食店としての営業許可を取っていたが、金容疑者が社長を務める会社が売上金を管理し、営業方法などを指導していた。

 店からは薬物犯罪や窃盗、痴漢行為などに関与したとして、店側が1〜5月に出入り禁止とした男女97人の写真付きリストが押収されており、同隊は店側が違法営業の発覚を恐れて警察に通報しなかったとみている。

 逮捕容疑は、5月26日未明、都公安委員会の許可を得ずに店内にDJブースなどを設け、客に音楽に合わせてダンスをさせ、酒などを飲食させたとしている。

1996チバQ:2013/06/09(日) 09:34:57
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013060800295
安倍首相、都議選遊説スタート=民主は対決姿勢
 安倍晋三首相は8日、東京都議選(14日告示、23日投開票)の遊説をスタートさせた。与野党各党は、都議選を7月の参院選の前哨戦と位置付け、総力戦で臨む構えだ。
 首相は都内6カ所の街頭で演説。墨田区の商業施設前では「都議選は(自民党の本部と都連が)タッグマッチで日本を取り戻す戦いだ。勝った政党が必ず参院選でも勝利を収める」と、都議会第1党奪還に向けて支援を訴えた。
 昨年12月の就任以来、経済再生に取り組んできたことを説明し、「日本を覆っていた暗い空気は大きく変わった」とアピール。「10年間で国民の平均所得を150万円増やす」と、成長戦略を着実に進める決意を示した。9日も都内8カ所でマイクを握る。
 一方、民主党の細野豪志幹事長は8日、JR三鷹駅前で演説し、国防軍創設を盛り込んだ自民党の憲法改正草案などに触れ、「こんなグロテスクな国家主義を絶対に許してはならない」と、自民党との対決姿勢を鮮明にした。 
 細野氏は「社会保障制度改革をやり切ろうという熱意を首相から感じることはできない。政策の方向性が間違っているなら、軌道修正しなければならない役割が民主党にはある」と強調した。(2013/06/08-19:10)

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1997とはずがたり:2013/06/18(火) 17:03:52

都市緑化は断固推進して欲しいから推進の阻碍要因が増えるのは好ましくないけど法学的にはどんな解釈になるんでしょうねぇ。。
場合によっては建築家が設計した建物が安易に改築できなくなったりする?

安藤忠雄さん発案「希望の壁」巡り、著作権論争
2013年6月18日(火)15:32
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130618-567-OYT1T00787.html
(読売新聞)

 JR大阪駅北側にある複合施設「新梅田シティ」の庭園内で、積水ハウスが設置工事を進めていることを17日発表した巨大な緑化壁「希望の壁」(高さ9メートル、長さ78メートル)を巡り、庭園を設計した造園家吉村元男さん(75)が「庭園の統一されたデザインが損なわれ、著作権を侵害する」として、同社に工事中止を求める仮処分を19日、大阪地裁に申請する。

 近年、都市部を緑化する取り組みが広がっているが、庭園を著作権法に基づいて保護するよう求めるのは異例という。

 緑化壁の発案者は建築家の安藤忠雄さん(71)。発表によると、壁は同シティ北東端に南北に設置。ステンレス製のネットを張り、低木や草花を植えたプランターを並べる。9月末に完成する予定。

 申立書などによると、吉村さんは万博記念公園(大阪府吹田市)や大阪府民の森(東大阪市)など約1200件の設計を手がけた大規模造園の専門家。1993年に開業した同シティの庭園(約2万6400平方メートル)は、約1万5800本の樹木と水路などを配置し、都会のオアシスとして建設省(現国土交通省)後援の都市景観大賞を受賞するなど高く評価された。

 吉村さんは、庭園は「森との共生」「水の誕生とその循環」を理念として緻密な計算のうえデザインしたもので、思想を創作的に表現した著作物にあたる、と指摘。そのうえで、緑化壁の設置は、作品の同一性を保つ著作者の権利を侵害する、と主張している。

 仮処分裁判では、〈1〉庭園は著作物にあたるか〈2〉著作物にあたる場合、緑化壁の設置は庭園設計者(吉村さん)の権利を侵害するか――が争点になる見通し。

 安藤さんは「大阪マルビル」(大阪市北区)の外壁を植物で覆ったり、河川沿いに桜を植樹したりするなど、都市緑化への取り組みで知られる。17日の発表記者会見で、設置の狙いについて「これだけ大きな緑化壁は世界でも例がない。見た人が感性を磨かれるような存在になれば」と語った。

 積水ハウス広報部は、仮処分に関する読売新聞の取材に対し「庭園内の眺望や日射についても配慮している。緑化と活性化の観点から何ら問題はないと考えている」としている。

1998とはずがたり:2013/06/20(木) 12:01:49

〔事務官逮捕〕地検「捜査中」繰り返す
http://www.at-s.com/news/detail/696031199.html
(2013/6/19 14:25)

 「まさに捜査中の事項なので答えは差し控えたい」「今の段階では概要も申し上げられない」―。静岡地検の検察事務官の女(30)が国家公務員法違反の容疑で県警捜査4課に逮捕されたことを受け、同地検の西谷隆次席検事が19日午前、会見した。「誠に遺憾」と述べたものの具体的な謝罪の言葉はなし。表情は硬く、記者の質問に歯切れの悪い返答を連発した。
 西谷次席検事は冒頭「県警の捜査に全面的に協力し、真相を解明して、厳正に対処するとともに、その原因を究明し、再発防止に努めていく」と、あらかじめ用意してあったコメントを読み上げた。
 「検察情報管理システムは誰でも関わることができたのか」などと矢継ぎ早に質問が上がったが、西谷次席検事は「捜査中」を理由にことごとく説明を拒んだ。再発防止策についても「捜査が終了した時点で発表したい」と述べるだけにとどまった。
 大阪地検特捜部の証拠改ざん隠ぺい事件以降、市民の検察当局への視線は厳しさを増している。「身内に甘くなるのでは」との問い掛けに、西谷次席検事は「送致を受けても県警と協力し、厳正に捜査する」と言明した。
 一方、女が勤務していた同地検沼津支部は19日午前、護送車両や業者の車が出入りするなど普段と変わらない様子だった。同支部の広報担当者は「対応はすべて本庁でしている。支部からお話しすることはない」。静岡地裁沼津支部の公判に向かっていた男性検事は「すみません」とだけ話し、足早に立ち去った。

暴排運動関係者に衝撃
 検察事務官が暴力団関係者に捜査情報を漏らしていたとして、国家公務員法違反容疑で19日に逮捕された事件。暴力団組員の犯罪から市民を守るべき捜査側の不祥事が明らかになり、県内の暴力団追放運動に取り組む関係者にも衝撃が広がった。
 民事介入暴力事件を多数手掛ける静岡市駿河区の西河修弁護士は「暴力団相手の事件では、当事者の不安が非常に大きい。捜査機関が住民を守ってくれるという信頼が被害申告の大前提になるのに、ありえない話」と厳しく非難した。
 同市の暴力団組事務所の排除運動にも関わってきた西河弁護士は「暴排運動への影響も少なくない」と指摘する。県内では今年、全市町で暴力団排除条例が制定された。市民や民間企業が中心となった暴排活動が始まりかけている矢先の出来事に、「暴排の流れに逆行する事件で、非常に残念。検察は原因を明らかにして、綱紀粛正すべきだ」と注文を付けた。

1999とはずがたり:2013/07/04(木) 09:23:44
外患罪の構成要件は?

【衝撃】鳩山由紀夫の「日本が尖閣を盗んだ」発言は売国行為で死刑の可能性?
鳩山氏は依然として日本政府の態度を批判- ロケットニュース24
(2013年7月3日22時00分)
http://news.infoseek.co.jp/article/rocketnews_20130703346692

尖閣諸島問題で、元総理大臣の鳩山由紀夫氏が「中国の立場から言うと日本に尖閣諸島を盗まれたと思っても仕方がない」と発言し問題視されている。しかし、鳩山氏は依然として、懲りずにまたまた、「尖閣諸島には領土問題が存在する。日本政府は認めるべき」という旨を中国メディアに話していることが判明した。

この一連の発言は「中国に武力行使の口実を与えるのでは?」と日本国民から批判の声が殺到しているが、ジャーナリストの青山繁晴氏が鳩山氏に「外患罪」が適用できる可能性があることを指摘していたことがわかった。外患罪とは売国行為に対する罪のこと。適用されれば即死刑である。

・売国行為で逮捕の可能性?

これは青山氏が、あるラジオ番組で話したものである。青山氏は番組内で、鳩山氏の今回の行為は刑法81条〜89条にある「外患罪」で逮捕できる可能性があると話している。外患罪とは、外国と通じてその外国に日本に対し武力行使させるという罪で、平たくいうと売国行為のことだ。

・外患罪は死刑

外患罪は適用されると死刑になる。「最高刑」が死刑ではなく、即、死刑。条文にははっきりと「死刑に処する」と記されている。また、未遂であっても罰せられるそうだ。あまりにも厳しく、また訴訟になること事態が戦争を引き起こす可能性もあるというデリケートな問題であるため、判例はいまだにないという。

・鳩山氏は依然として「盗まれても仕方がない」「領土問題を認めるべき」発言

「売国行為」や「死刑」と、ショッキングな言葉が並ぶ一方で、鳩山由紀夫氏は依然として「盗まれたと思われても仕方がない」という発言を中国メディアや講演会など様々な場所で行っているそうだ。

また、日本政府は尖閣諸島は固有の領土であり、領土問題はないとしているにも関わらず、「日本政府は領土問題を認めるべき」という主張も各所で続けている。

さらに2013年7月2日に中国のニュース番組では鳩山氏が「日本の政府が早く正しい道を見出していけるように」、「不況により国民は自信を喪失。そういうときに強い言葉を言う政治家が好まれてしまう」などと語っている様子が放送された。

鳩山氏の発言には多くの国民が驚いただろう。これらの発言が悪い事態を招かなければ良いのだが……あなたはどう思うだろうか?

参照元:CCTV

2000とはずがたり:2013/08/18(日) 11:28:17

「これは言論統制行為そのもの」 弁護士が指摘する「秘密保全法案」の問題点
http://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-677.html
弁護士ドットコム2013年8月18日(日)10:59

公務員の秘密漏えいに対する罰則強化などを盛り込んだ「秘密保全法案」が、秋の臨時国会に提出される見込みだ。参議院選挙に勝利した安倍政権が成立を目指している。

安倍政権は、外交・安全保障政策の司令塔となる「国家安全保障会議(日本版NSC)」の年内発足を狙っており、アメリカのNSCなどとの情報共有を図るにあたり「秘密保全」の強化が必要だとして、この法律を制定したい構えだ。

この秘密保全法案では、守るべき秘密を(1)国の安全(2)外交(3)公共の安全と秩序の維持――の3つに分類。そのうち、特に高度な秘匿が必要と認めた情報を「特別秘密」に指定し、外部に漏らした公務員や政治家らに罰則を科す。罰則は、現行の国家公務員法の守秘義務違反よりも大幅に強化される見通しだ。

だが、この秘密保全法には以前から、国民の「知る権利」の制約につながる??などという批判が出ていた。弁護士は秘密保全法をめぐる議論をどう見ているのだろうか。日弁連秘密保全法制対策本部副本部長をつとめる井上正信弁護士に聞いた。

●「秘密保全法案」は憲法の基本原則に反する

「秘密保全法案は秋の臨時国会へ提出される見込みですが、すでに法案提出されている日本版NSC設置法案とセットになっていると考えられます。

日本版NSC(国家安全保障会議)は、日本の危機に際して内閣総理大臣がトップダウンで対処できる仕組みを作るためのものです。危機管理に際しては情報集約とコントロールがきわめて重要で、秘密保全法制はその鍵となるものです」

問題点はある?

「秘密保全法案……といっても、具体的な法案はまだ提出されていないため、2011年の有識者懇談会報告書を手がかりに説明します。法案はこれを踏まえて作られるからです。

主要な問題点としては、以下の3つがあります。

(1)『特別秘密』の定義があいまい

(2)『特別秘密』を管理する人の問題

(3)罰則が重く、対象も広い」

『特別秘密』の定義はどんなもの?

「特別秘密の定義や範囲は、きわめて広範で曖昧です。『特別秘密』は、それを秘密にしたいと考えた行政機関の長が指定することになっています。

しかし、国民には何が『特別秘密』なのかわからず、『何が秘密か、それすらも秘密だ』という状態です。これでは行政は、自分たちに都合の悪いことなら何でも隠せることになりかねません」

『特別秘密』を管理する人の問題とは?

「言い換えれば、『特別秘密』を取り扱う人や、その周囲にいる人の人権問題です。報告書では『特別秘密』を管理するため、秘密を取り扱う人を特別な仕組みで管理しようとしています。

取り扱う人自身が、思想信条も含めて、徹底的に調査・管理されるだけではありません。調査の範囲は家族、友人など周辺の市民にも及び、同意もないまま個人情報が調査されることになります」

罰則の問題とは?

「罰則は、懲役10年以下という重罰です。また対象も広く、秘密漏洩、過失漏洩、秘密探知行為、それへの教唆・扇動、共謀の各行為に、罰則が科されます。教唆・扇動・共謀についても、それ自体が処罰対象となっているのです」

結局のところ、「秘密保全法案」は、どんな法律だと考えればいい?

「法案は、言論統制行為そのものです。

どんなケースが処罰されるか、考えてみましょう。たとえば、報道機関の取材行為は処罰対象になり得ます。内部告発も同様です。

しかし、国民主権と民主主義社会は、言論・表現の自由、報道機関の取材・報道の自由があって機能します。秘密保全法案は、これを犯罪とするもので、憲法の基本原則に反する法案です」

このように井上弁護士は、秘密保全法案について強い懸念を示している。日弁連も反対を表明しており、ウェブサイトでその問題点を指摘するとともに、一般向けパンフレットを配布している。

(弁護士ドットコム トピックス)

2001とはずがたり:2013/08/18(日) 11:40:52

韓国の戦時徴用訴訟 中国も司法利用の動き
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/snk20130818048.html
産経新聞2013年8月18日(日)08:02

 歴史問題については、中国でも司法を利用した新たな動きが起きている。南京事件に関する出版物をめぐる名誉毀損(きそん)訴訟で、中国人女性が自国の裁判所で認められた賠償の強制執行を求めた訴訟の審理が、東京地裁で進んでいる。

 日中間では互いの賠償命令の効力が認められないとされているが、仮に請求を認める新たな判断が示されれば、今後、歴史認識をめぐる中国司法の判断が次々に持ち込まれる事態を招きかねない。

 問題となったのは展転社(東京)が出版する松村俊夫氏の著作「『南京虐殺』への大疑問」。南京事件の被害者とされる女性の証言について、松村氏は信用性に疑問があると主張。女性が南京の裁判所に起こした名誉毀損訴訟に展転社側は出廷せず、2007年に女性側勝訴が確定した。民事訴訟法は外国判決が命じた損害賠償などを日本国内で執行する要件として、日本での判決も同様に相手国で承認される「相互保証」を求めている。日中間については「中国は経済体制が異なり、経済取引に関する日本の判決が中国で承認されるか判然としない」として相互保証を認めなかった大阪高裁の判例がある。

 女性側は今回の東京地裁での訴訟で、「大阪高裁判決には多数の疑問があり、両国間には相互保証がある」とする日本の法学者の意見書を提出。主な争点は相互保証の有効性で、判決は早ければ年内にも言い渡される見通しだ。

 展転社の藤本隆之社長は「相互保証が有効とされ請求が認められてしまえば、今後、中国側と主張の異なる検証内容の発表が一切できないことになり、言論が封鎖される」と訴えている。

2002とはずがたり:2013/10/04(金) 17:54:37

出生届問題:明石市の運用に法相「遺憾」
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/20131004k0000e040217000c.html
毎日新聞2013年10月4日(金)13:14

 兵庫県明石市が今月1日、全国で初めて法律上結婚した夫婦間の子(嫡出子)か婚外子かを記載する欄がない出生届の運用を始めたことについて、谷垣禎一法相は4日の閣議後記者会見で「法令に背く扱いであり、極めて遺憾だ」と述べ、不快感をあらわにした。

 谷垣法相は「出生届の様式は法務省令で定めており、市区町村に独自に様式を定めることは法律上許容されていない」と発言。3日に神戸地方法務局長から明石市長に関連法令を順守し、適正な様式で処理するよう指示したが、市長側の回答がないことも明らかにした。

 明石市の運用は、9月に嫡出子かどうかの記載を義務付けた戸籍法の規定について「必要不可欠とは言えない」と指摘した最高裁判決を受けたもの。政府はこの規定を削除する法改正を目指しているが、現時点では改正されていない。【伊藤一郎】

2003名無しさん:2013/10/06(日) 08:47:44
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131005-00000019-mai-soci

<ヘイトスピーチ>差別か表現の自由か 街宣訴訟7日判決

毎日新聞 10月5日(土)7時43分配信



 2009年12月に京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)の校門前で街頭宣伝をした「在日特権を許さない市民の会(在特会)」の元メンバーらを相手取り、学校を運営する京都朝鮮学園(京都市右京区)が、学校の半径200メートル以内での街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた民事裁判の判決が7日、京都地裁(橋詰均裁判長)で言い渡される。街宣活動がヘイトスピーチ(憎悪表現)にあたるかの法的判断を問う初の訴訟で、判決が注目される。【松井豊、栗田亨、曽根田和久】

 裁判で、在特会側は「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「何が子どもじゃ、スパイの子どもやんけ」「キムチくさい」などという拡声機を使った街宣について「表現の自由」の範囲内で、「保護される論評」と主張した。

 一方、朝鮮学校側は、子どもたちはおびえ、民族教育事業が妨害されているとして、民族的出自を理由にした差別街宣を「ヘイトスピーチ」と判断した上で賠償するよう求めている。

 原告側弁護士は「自ら変えられない民族的出自に対する差別発言を、欧州を中心に多くの国が犯罪としている『ヘイトスピーチ』と裁判所が判断すれば、日本国内でもヘイトスピーチ禁止法創設議論が勢いづく可能性がある」と指摘する。

 また、原告の朝鮮学校側は在特会の街宣によって、国際人権規約などに基づいて保障されている民族教育権が侵害されたと主張しており、これが認められれば、朝鮮学校を高校無償化の対象外とする政府の対応の正当性が問われることになる。

 この街宣を巡っては、在特会メンバーら4人が威力業務妨害と侮辱罪などで起訴され、京都地裁で11年4月に有罪判決を受け、その後、全員の有罪が確定している。

    ◇

 故中沢啓治さんが自らの体験を基に描いた漫画「はだしのゲン」の閲覧制限で注目された松江市教委事務室に昨年5月1日、今回の裁判の被告の一人で元在特会幹部の西村斉氏(44)の姿があった。学校図書館からの撤去を求めた当時松江市在住の男性の申し入れに同行した西村氏は、旧日本軍の行為を描く場面などについて「子どもへの精神的テロだ」などと抗議した。「学校の図書については指導しない」とする職員と、西村氏らの間で押し問答が35分ほど続き、その映像がインターネットで流された。

 対応した市教委幹部は「面談には非常に圧力を感じた。職員を非難する電話が2週間ほど鳴りやまず、業務に支障が出た。ほとんどは県外からだった」と振り返った。

 市教委は昨年12月、独自に検討して閲覧制限を始めたが、批判が集中して今年8月に制限を撤回。その後、西村氏らは再度の申し入れを市教委に行った。

 在特会に代表されるヘイトスピーチデモや街宣を実施する団体は、今も教育現場をターゲットにしている。先月8日には、東京・新大久保で東京韓国学校をターゲットにデモを実施。関西でも、韓国への修学旅行を計画する滋賀県内の高校に対し、7月ごろからインターネット上で「韓国行き阻止」を掲げる書き込みが始まり、同校にはネットを見た外部からの問い合わせが続く。9月には、学校近くで在特会幹部が「反日の国に子どもたちを行かせてよいのか」などと街宣。同校は、急きょ保護者説明会を開き、修学旅行は安全が確保されていることなどを説明したという。

 【ことば】ヘイトスピーチ(憎悪表現)

 人種や国籍、性別など特定の属性を有する集団をおとしめたり、差別や暴力行為をあおったりする言動を指す。ネオナチ運動に対処するため1960年にドイツで制定された民衆扇動罪や、「人種差別の扇動に対しては法律で処罰すべきだ」と宣言した国連の人種差別撤廃条約(69年発効、日本は95年に加入)を背景に、各国が規制に乗り出しているが、日本に規制はない。

2004とはずがたり:2013/10/07(月) 15:34:10

「ヘイトスピーチ」は人種差別 地裁が在特会に禁止命令
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/OSK201310070002.html
朝日新聞2013年10月7日(月)11:35

 京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)を運営する京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員ら9人を相手取り、学校周辺での街宣活動の禁止や計3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は、街宣活動について「著しく侮辱的、差別的で人種差別に該当し、名誉を毀損(きそん)する」として計約1226万円の賠償を命じた。また、同学校の移転後の新校舎付近で、新たな街宣活動を差し止める異例の判断も示した。

 判決によると、在特会の会員らは2009年12月〜10年3月、京都市南区にあった第一初級学校周辺で、「犯罪者に教育された子ども」「朝鮮半島へ帰れ」などと3回にわたり演説した。判決はこの演説内容は日本も加盟する人種差別撤廃条約に照らして「人種差別」にあたると判断。「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える差別的発言」として名誉毀損の成立を認定。公益目的は認められず違法だと結論付け、「発言は事実に基づいた公正な論評」とする在特会側の反論を退けた。

 また、同校は昨年4月、別の初級学校と統合して現在の校名に変更し、今年4月に京都市伏見区の新校舎に移転した。新校舎での街宣活動は起きていないが、判決は「在特会と会員らが新校舎付近で同様の示威活動を行うおそれがある」と認定。「生命、身体、名誉、平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益の侵害行為が繰り返される恐れがある場合、不作為義務が発生する」と述べ、新校舎付近での街宣を差し止めた。

2005チバQ:2013/10/07(月) 22:47:06
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131007-00000036-mai-soci
解説>ヘイトスピーチ違法性認定…法規制議論に一石
毎日新聞 10月7日(月)13時53分配信



判決を受けて記者会見する朝鮮学校差別街宣訴訟の原告ら。当時の児童の母親は声を震わせて思いを語った=京都市中京区で2013年10月7日午前11時57分、森園道子撮影
 京都朝鮮第一初級学校(京都市)校門前での「在日特権を許さない市民の会(在特会)」による街宣活動を7日の京都地裁判決は「人種差別に当たる」と明確に認定した。

【京都地裁が判決】在特会街のヘイトスピーチに賠償命令…人種差別と認定

 大阪・鶴橋や東京・新大久保など多くの在日コリアンが暮らす地域で、「殺せ」「出て行け」などとコリアン排斥を呼び掛ける街頭宣伝活動が「ヘイトスピーチ(憎悪表現)」として社会問題になっている。そうした中、今回の判決は画期的だ。

 日本も加入する人種差別撤廃条約の第1条は、人種や民族に基づく区別や排除などを「人種差別」と定義。第4条では人種差別の根絶や、差別を扇動する宣伝活動などの処罰を加入国に求めている。日本では4条を「留保」し、この条約に基づく国内法は未整備だが、欧州を中心とした多くの国では規制法が整備され、その対象犯罪は「ヘイトクライム」「ヘイトスピーチ」と呼ばれている。

 今回の判決は在特会の行為を「ヘイトスピーチ」とは表現しなかったが、「著しく侮辱的、差別的な多数の発言を伴う」として条約が禁止する人種差別と認定。公益目的も否定し違法性が阻却される余地はないと断じた。実質的にヘイトスピーチの違法性を認定したといえ、今後、国内の法規制議論が活発化することが予想される。

 一方、戦前・戦中の経験から、「表現の自由」の規制に慎重な意見は多く、当局による恣意(しい)的運用による言論への萎縮を懸念した消極論も根強い。ただ、街頭で公然と繰り広げられているヘイトスピーチを放置できないのは明らかだ。東京五輪も控え、人種的・民族的差別をなくす取り組みを速やかに進めるべきだ。【松井豊】

2006チバQ:2013/10/21(月) 22:49:27
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131021-00000024-asahi-soci
西麻布の人気クラブ、無許可営業の疑い 社長ら4人逮捕
朝日新聞デジタル 10月21日(月)11時58分配信



摘発直後のクラブ「MUSE」の店内。右奥にDJブースがあり、手前のスペースで客が踊っていた=20日午前2時38分、港区西麻布4丁目
 許可を取らないままクラブ営業をしたとして、警視庁は、東京都港区西麻布4丁目の飲食店「Bar MUSE」の経営会社社長、高野祐樹容疑者(37)=東京都目黒区三田2丁目=ら4人を風俗営業法違反(無許可営業)の疑いで現行犯逮捕し、21日発表した。

 生活安全特別捜査隊によると、4人は20日午前2時ごろ、都公安委員会の許可を受けないで、店内に踊り場やDJブースを設け、客にダンスや飲食をさせた疑いがある。置き引きやケンカなど店に関する110番通報は昨年38件だったが、今年は8月までで39件に上っていたという。

 「MUSE」は、西麻布地区で最大級の人気クラブで、芸能人も来店する店として知られる。昨年1年間で約3億4200万円の売り上げがあった。

 風営法は「客にダンスをさせ、飲食させる営業」には公安委の許可が必要と規定。許可を取っても、最長で午前1時までしか営業できない。かき入れ時の深夜帯に店を開けなくなるため、無許可営業を続けるクラブも多い。

2007とはずがたり:2013/10/22(火) 12:39:50

法律って色々あるんやねぇ。
>『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合』は賭博罪にはあたらないのです(刑法185条ただし書)」

しかしテレビのは仕事だから一時の娯楽に供する物を賭けたには当たらないとかないの?

テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの?
http://www.bengo4.com/topics/876/

参加者が金額を見ずに料理を注文していき、あらかじめ設定された金額に近づける。もっとも遠い金額になった者は、他の参加者の分まで「自腹」で食事代を支払わなければならない――。バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(日本テレビ系)の人気コーナー「ゴチになります!」でおなじみのゲームだ。

最近では、他のテレビ番組でも「負けたら全員分を自腹で支払う」ゲームを見かけるようになってきたが、よくよく考えてみると、金額を当てるというこのゲームはギャンブル性があるようにも思える。また、他人の分まで「おごる」というルールには相当な金銭がからむ話だ。これは刑法で禁じられた「賭博」にあたらないのだろうか。伊藤諭弁護士に聞いた。

●一見「賭博」にあたりそうだが……

「『賭博』とは、確実に予見できない事実に関して勝敗を決することで、お金や価値のあるものをやりとりすることをいいます。

最初から勝ち負けが決まっていなければ、それぞれの腕前や才能などによってその確率に違いが出ても賭博といえます(賭けゴルフや賭け麻雀など)。

賭博罪にあたると、50万円以下の罰金または科料(刑法185条)、常習賭博の場合は3年以下の懲役(刑法186条第1項)になります」

それなら、番組でやっている内容は、まさに「賭博」に該当しそうだが……。

●その場の食事や飲み物代なら賭けてもOK

「この番組は、頼んだ料理の値段を当てて、もっとも遠い金額になった人がその食事代金を支払うというものですので、この定義からすると『賭博』にあたることになります。

ただし、これには例外があって、『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合』は賭博罪にはあたらないのです(刑法185条ただし書)」

どういうことだろうか?

「わかりにくい言葉ですが、すぐに使ってなくなってしまう物、食事や飲み物などを賭けたに過ぎない場合には、賭博罪として処罰されないのです。

今回、番組で賭けている物は、その場ですぐになくなってしまう食事の代金に過ぎませんので、賭博罪で処罰されるようなことはなさそうです」

なるほど、関係者がその場で消費する食べ物や飲み物、その支払いを賭けて行うゲームは賭博罪にならないということだ。それでは、すぐなくなるような少額の現金だったらどうだろう?

伊藤弁護士は「現金を賭けた場合には、金額がたとえ少額であっても賭博罪に該当します」と注意を促していた。

法律上、現金を賭けることは、金額にかかわらず問題であるようだ。友人たちと興じたゲームでうっかり御用……という事態に陥らないため、このあたりの線引きはしっかりと把握しておくべきなのかもしれない。

(弁護士ドットコム トピックス)

2008とはずがたり:2013/10/26(土) 09:36:23

土下座命じた女に罰金30万円=名誉毀損、強要は不起訴―札幌
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-131025X373.html
時事通信2013年10月25日(金)19:58

 札幌区検は25日、札幌市の衣料品店「しまむら」で店員に土下座を命じたとして強要容疑で逮捕された介護職員の女(43)について、画像を中傷のコメントとともにツイッターに投稿したとして名誉毀損(きそん)罪で略式起訴した。札幌簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。

 札幌地検は、強要罪について「前科がなく反省している」として不起訴処分とし、追送検容疑の名誉毀損を適用した。「一度インターネット上で画像が広まれば回収不可能で、被害が永遠に続く。模倣性も高い」と説明している。

2009人気ブランド財布:2013/10/26(土) 11:22:03
サングラス ブランド
人気ブランド財布 http://www.oinseaway.com/コインケース-vy35v-15.html

2010とはずがたり:2013/11/22(金) 00:31:49

江沢民氏らに逮捕状=チベットでの「大虐殺」容疑―スペイン
http://www.excite.co.jp/News/world_g/20131120/Jiji_20131120X259.html
時事通信社 2013年11月20日 09時53分 (2013年11月21日 00時02分 更新)

 【パリ時事】スペインの全国管区裁判所は19日、中国の江沢民元国家主席(87)、李鵬元首相(85)ら政権幹部経験者5人の逮捕状を出した。1980?90年代にチベットでの「ジェノサイド(大虐殺)」に関与した容疑とされる。
 AFP通信などによると、裁判所は刑事告発した人権団体メンバーにスペイン国籍を持つ亡命チベット人がおり、中国当局が捜査していないことを理由に逮捕状を出した。スペイン政府は対中関係で難しい問題を抱えることになりそうだ。
 人権団体は刑事告発で、江氏らがチベットでの「大虐殺、人道に対する罪、拷問、テロ」に責任があると主張。裁判所は「当時の政治・軍の高官が関与した疑いがある」との見解を示した。

2011とはずがたり:2013/11/22(金) 08:14:58

和歌山カレー事件に新展開? 鑑定担当者「証拠捏造」で退職
http://dot.asahi.com/news/incident/2012122500019.html
(更新 2012/12/26 07:00)

 もはや多少の警察不祥事では驚かないが、これにはあきれ果てた。和歌山県警は12月17日、科学捜査研究所の主任の男性研究員(50)を、証拠品の鑑定結果を捏造した証拠隠滅、有印公文書偽造・同行使の疑いで書類送検し、停職3カ月の懲戒処分とした。

 県警によると、研究員は2010年5月から12年6月まで、変死事件など7件の鑑定で、過去の事件のデータを流用したり、所長の公印を無断で押したりしていたという。

 しかし、それだけではない。実はこの研究員、1998年7月に起きた「和歌山カレー事件」 で、殺人に使用されたヒ素の鑑定にかかわっていたのだ。

 この事件で殺人罪などに問われ、判決が確定した林真須美死刑囚(51)は逮捕時から無罪を主張し、現在、再審請求中だ。

 研究員は、県警監察課の取り調べに対し、カレー事件での捏造は否定しているというが、ほかの事件でのヒ素鑑定について、「写真のピントがあっておらず、チャートの波形が悪いと見栄えが悪いので、過去のものを流用した」「上司と折り合いが悪く、見栄えが悪いと叱られると思った」などと答えたという。

 一連の捜査では、98年から03年にかけての19事件でも捏造があったことが発覚した。カレー事件は、まさにこの期間にあてはまる。

 疑惑が明らかになった今年8月、県警はメディアに対し、「(研究員は)カレー事件にかかわったが、捏造はしていない」と言い切ったが、林死刑囚の夫・健治氏はこう憤る。「一方で提造していて、こちらは大丈夫という。こんなおかしい話はない」。

 林死刑囚の弁護団も、「鑑定において研究員の果たした役割は重要だ。カレー事件の判決は、ヒ素の鑑定がきわめて大きな要因だった。県警にきちんと情報開示を求め、徹底的に追及したい」。

 研究員は依願退職したというが、それで収まる問題ではない。

※週刊朝日 2013年1月4・11日号

2012とはずがたり:2013/11/23(土) 08:35:09
>>2011

林真須美死刑囚に吹く「無罪」追い風新展開
デジタル大衆 2013年8月5日 07時30分 (2013年8月14日 06時42分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20130805/Taishu_politics615.html

かつて、日本中を恐怖に陥れた和歌山毒カレー事件。7月25日に事件からちょうど15年を迎え、時とともに人々の記憶から薄れつつある。だが、この事件は、関係者の間ではまだ終わっていないという。

「09年に林真須美被告の死刑判決が確定しましたが、本人は一貫して無罪を主張。現在、再審請求中です。動機と決定的な証拠がなかったこともあって、林死刑囚を支える支援者も多く、精力的に活動しています」(全国紙社会部記者)
15年目の区切りで弁護活動も活発化しており、
「20日、大阪市内で支援者集会が開かれました。約120人が参加し、林死刑囚の“一日も早く死刑囚から生還したい”との手紙が読み上げられました」(前同)

こうした活動の結果、今年3月末、林死刑囚にとって強力な追い風となる事実が判明している。
「有罪の拠り所とされたヒ素鑑定について、京都大学の河合潤教授が鑑定結果を分析し直したところ、当時の結果が否定されたんです」(弁護団関係者)
当初の鑑定では、
「犯行に使用された紙コップに付着していたヒ素と、林死刑囚の自宅にあったタッパー容器のヒ素が同一だとされていました。ところが分析の結果、別種のヒ素であることが判明したんです」(前同)

15年目の新事実について、真須美死刑囚の親族の林浩之さんはこう話す。
「今回の件は、再審請求にとって追い風になるのは間違いない。ただ、最高裁で棄却されているので、すぐに覆ることはないでしょう。辛抱強くやるしかない」

7月22日、真須美死刑囚は52歳の誕生日を迎えた。
この日、大阪拘置所に面会に訪れた浩之さんは、そのときの様子をこう語る。
「誕生日プレゼントでワンピースと下着をあげたんで、喜んでましたね。新しい動きを知って、いまは獲れたての魚のように生き生きとしている印象です」

真相はまだまだ闇の中。事件の全貌が解明される日は来るのだろうか……。

週刊大衆8月12日号

2013とはずがたり:2013/12/28(土) 11:53:51

特捜部元検事が所得隠し 4年で1.1億円、国税局指摘
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASF0NGY201312270025.html
朝日新聞2013年12月28日(土)05:42

 悪質な税金事件を手掛けた特捜部元検事で、愛知県弁護士会の長谷川鉱治弁護士(55)=名古屋市昭和区=が、名古屋国税局から4年間で約1億1千万円の所得隠しを指摘されたことが分かった。追徴課税は重加算税を含め2千数百万円とみられる。

 長谷川弁護士は税務処理を名古屋国税局OBの元税理士に任せていた。ところが、元税理士が2011年に約1億円の脱税事件で逮捕されたため、関与が疑われることを恐れ、長谷川弁護士は「過去の書類を調べ、申告した」という。

 関係者によると、長谷川弁護士は、09年までの4年間に受け取った顧問料や裁判費用など約8千万円の所得を隠し、10年分の所得にこの分を上乗せして申告していた。このほかに弁護士報酬を前受け金にして収入から除外したり、経費を水増ししたりして約3千万円の所得を隠したとみられる。国税局の指摘を受けて修正申告し、納税した。

2014とはずがたり:2013/12/30(月) 09:14:49
権力だなぁ・・。

2013.12.29 15:24
辺野古工事 刑事特別法適用へ 海保も投入、妨害即検挙
http://www.iza.ne.jp/kiji/politics/news/131229/plt13122915250003-n1.html

 政府は28日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古への移設について、辺野古での代替施設建設に対する妨害を排除するため、米軍施設・区域への侵入を禁じる「刑事特別法」を適用する方針を固めた。建設場所のキャンプ・シュワブ沿岸部は立ち入り制限海域で、同法の適用が可能だ。海上保安庁と沖縄県警を積極投入して妨害を厳正に取り締まる。

 政府は、今年度中に代替施設の設計で民間業者と契約する。設計は通常1年かかり、その間、辺野古のシュワブ沿岸部で海底地盤の強度などを調べるボーリング調査も業者が実施。その後、5年かけて埋め立てる。

 平成18年にシュワブ沿岸部に2本の滑走路をV字形に建設する計画で日米合意したのは、反対派の妨害を排除する狙いもあった。14年に決定した辺野古の沖合に滑走路1本を建設する移設計画のボーリング調査が、過激な妨害を受け頓挫したことを教訓にした。

 来年度から実施するボーリング調査でも反対派がボートやカヌーで近づき、妨害する恐れが強い。ただ、14年決定の移設計画と異なり、米軍の排他的使用のため常時制限されるシュワブ周辺海域から作業を進めていくため、海域に侵入した時点で刑事特別法の適用で即座に検挙できる。

 「反対派の活動に威力業務妨害罪は適用しにくい」(防衛省幹部)と指摘される点も、刑事特別法の適用でカバーできる。

 妨害の監視と摘発のため、海保の巡視艇を周辺海域に常時配備する。陸上部分でも座り込みで工事車両の通行を妨げる行為が予想されるが、政府は沖縄県警に道路交通法の適用で積極的に摘発させる方針だ。

 刑事特別法の適用例としては今年9月、普天間飛行場に無許可で侵入した男を宜野湾署が逮捕している。

【用語解説】刑事特別法

 在日米軍の施設・区域の使用を認めた日米安保条約6条を受けた法令で、基地や区域への侵入を禁じる。不当な手段による米軍機密情報の収集や軍用物資の破損も適用対象。逮捕手続きや米軍側に逮捕された容疑者の引き渡しなども規定している。

刑事特別法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和29年6月1日法律第151号)
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和28年11月12日法律第265号)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年5月7日法律第138号)

2015とはずがたり:2014/01/09(木) 14:30:47
>かぎは「普遍的管轄権」という概念。「ジェノサイド(大虐殺)」や「人道に対する罪」について、当事国で裁判が行われない場合、独裁者などが罪を免れないよう、第三国でも裁判をする権利があるという考え方だ。

>国際刑事弁護士会(本部、オランダ・ハーグ)のルイス・デル・カスティージョ会長は「すでに逮捕状の通知は世界各国に送られており、例えば江元主席は外国に行き旅券審査を受けた時点で身柄を拘束される」と説明する。「だが……」と言葉を継いだ。「現在、スペインで法改正が検討されており、その可能性はほとんど消えた」

>中国はフランスに次ぐスペイン国債の保有国で、全体の約20%にあたる800億ユーロ(約11兆5800億円)に上る。また、12年にスペインを訪れた中国人観光客は対前年比55%増の17万5000人を記録するなど、経済回復にその存在は欠かせない。

スペイン:中国元指導者5人に逮捕状…でも執行は
毎日新聞 2014年01月09日 11時42分(最終更新 01月09日 13時31分)
http://mainichi.jp/select/news/20140109k0000e030153000c.html

 スペインの裁判所が、チベット問題で中国の江沢民元国家主席ら元指導者5人の逮捕状を出し、対中関係悪化を恐れるスペイン政府が慌てている。そもそもなぜ、チベット問題にスペインの裁判所が関わるのか、逮捕状は本当に執行できるのか−−。【バルセロナで宮川裕章】

 逮捕状は昨年11月、スペイン全国管区裁判所が出した。通常は国内の地域を横断する事案や、スペイン国家全体に関わる事案を取り扱う裁判所だが、今回は、1980〜90年代に中国チベット自治区で住民の弾圧、虐殺に関与したとして、江元主席や李鵬元首相ら5人が対象となった。

 なぜスペインなのか。かぎは「普遍的管轄権」という概念。「ジェノサイド(大虐殺)」や「人道に対する罪」について、当事国で裁判が行われない場合、独裁者などが罪を免れないよう、第三国でも裁判をする権利があるという考え方だ。スペインの裁判所の権限や組織構成などを定め、日本の裁判所法に当たる司法権組織法は、この権利の行使を認めている。フランスやベルギーも国内法で同権を規定している。

 スペイン全国管区裁判所は98年、チリの軍政下で人権弾圧をしたとして、ピノチェト元大統領の逮捕状を発付。元大統領は英国滞在中、スペイン司法当局からの要請を受けた英国警察に逮捕されたケースがある。スペイン司法当局は身柄の引き渡しを求めたが、英政府は健康状態への配慮などから釈放し、元大統領はチリに帰国した。

 この一部始終を見ていたスペイン国籍を持つチベット仏教僧で、バルセロナのチベット人団体会長を務めるトゥプテン・ワンチェンさん(60)らが「チリの元大統領をスペインで裁けるのなら」と、2006年に江元主席らを告発。全国管区裁判所では予審判事が昨年5月、「江元主席らが人道に反する罪を犯した事実は認められない」と判断したが、11月に上位の判事が覆した。

 国際刑事弁護士会(本部、オランダ・ハーグ)のルイス・デル・カスティージョ会長は「すでに逮捕状の通知は世界各国に送られており、例えば江元主席は外国に行き旅券審査を受けた時点で身柄を拘束される」と説明する。「だが……」と言葉を継いだ。「現在、スペインで法改正が検討されており、その可能性はほとんど消えた」

 主要紙「エルパイス」などによると、中国政府の反発を受け、スペイン政府は司法当局が外国の人道的犯罪について扱える条件を厳格化する改正法案の準備に入ったという。

 ピノチェト元大統領の逮捕後、当事者にスペイン人関係者がいることを条件とする法改正が行われたが、1月中にも議会に提出予定の司法権組織法改正案では、外国人がスペイン国籍を取得した場合を除外する規定がさかのぼって設けられる見通し。「法改正は暴挙だ」(カスティージョ会長)との意見はあるが、96年に国籍を取ったワンチェンさんの告発は認められなくなりそうなのだ。

 中国はフランスに次ぐスペイン国債の保有国で、全体の約20%にあたる800億ユーロ(約11兆5800億円)に上る。また、12年にスペインを訪れた中国人観光客は対前年比55%増の17万5000人を記録するなど、経済回復にその存在は欠かせない。逮捕状の発付は、スペイン政府が中国との経済関係強化を図ろうとしていた矢先のことだった。

 ワンチェンさんは「人権や自由をお金に換えたなら大きな恥だ」と語り、平和的デモを行う考えも示したが、苦しい立場のスペイン政府は経済を優先させる考えのようだ。

2016とはずがたり:2014/02/01(土) 22:01:19
和解の前提が大きく崩れても確定した和解を覆すのは困難なん??

依頼人を訴える弁護士…詐欺、横領、怠慢、弁護士モラルはなぜ落ちたのか
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20140201566.html
産経新聞2014年2月1日(土)20:25

 社会正義の実現を目指すはずの弁護士が、トラブルや事件を起こす事例が相次いでいる。奈良県では民事訴訟で弁護した元依頼人に「誠実に職務を遂行しなかった」として懲戒請求を申し立てられた弁護士が、「名誉を毀損(きそん)された」として逆に元依頼人を提訴し、争いが複雑化。全国でも弁護士が詐欺に関与したり、依頼人の預かり金を横領する事件も発生し、日本弁護士連合会(東京)は対策の検討を始めた。平成16年に法科大学院制度がスタートし、弁護士の数が増える一方、民事や刑事などの事件数は減少。こうした背景が業界内の競争を激化させ、トラブルや事件を生んでいると有識者は指摘、弁護士の職域拡大を訴えている。

■元依頼人を提訴した弁護士

 奈良県では、昨年大ヒットした人気ドラマの名ぜりふ「やられたらやり返す。倍返しだ!」を地でいくような弁護士の対応ぶりが明らかになった。

 奈良弁護士会懲戒委員会の議決書などによると、経過はこうだ。県内の元依頼人の男性が相続で取得した農地を宅地に転用する際、小作権を主張する近隣住民から違約金の支払いを求めて訴えられ、平成16年3月、大阪高裁で解決金300万円を支払い、和解した。

 ところが23年8月、農地の賃借契約書が見つかり、近隣住民に小作権がなかったことが判明。確定した和解を覆すのは困難だが、元依頼人から相談を受けた奈良市内の70代の男性弁護士は「何とかなるかも」と弁護を引き受け、同10月、解決金返還などを求めて奈良地裁葛城支部に提訴した。

 しかし、24年3月の支部判決は「原告は和解の効力が否定されるべき事情を何も主張しておらず、不当利得返還請求権発生の要件を欠き、認められない」と訴えを棄却した。

 元依頼人は「勝つ見込みのない訴訟を起こし、誠実に職務を遂行しなかった」として同7月、弁護士会に男性弁護士の懲戒請求を申し立てた。

 これに対し、男性弁護士は懲戒請求を「誹謗(ひぼう)中傷だ」として同11月、逆に元依頼人に160万円の損害賠償を求め、提訴した。

 こうした中、奈良弁護士会は男性弁護士の方に「非」があったとして25年11月、「戒告」の懲戒処分を行った。処分の議決書では「(男性弁護士が)依頼者に有利な解決になるよう努力した事実はない」と認定し、元依頼人への提訴を「自己を正当化した報復的な対応だ」と批判。「弁護士の使命に対する自覚を欠く」と結論付けた。

■詐欺や横領…止まぬ不祥事

 民事上のトラブルに止まらず、弁護士が関与した刑事事件も後を絶たない。

 東京都では25年10月、国有地が安く購入できると嘘を言い、住宅販売会社から約2億2千万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課が詐欺の疑いで、第二東京弁護士会所属の80代の男性弁護士ら6人を逮捕した。

 逮捕容疑は23年11月〜24年1月、浜松市の住宅販売会社の担当者に、静岡県内の財務省所有の土地2カ所を割安で購入できると偽り、約2億2千万円をだまし取ったとしている。

 男性弁護士は日本弁護士連合会常務理事を務めた経歴もあり、「国側の弁護士」として契約締結に関与。弁護士としての信用を悪用したとみられている。

 また、兵庫県では25年12月、県弁護士会に所属する尼崎市の30代の男性弁護士が依頼人からの預かり金を横領していたことが発覚。同会によると、被害は数千万円に上る可能性があるという。

 同会によると、男性弁護士は24年秋以降、複数の依頼人の預かり金を着服、事務所の経費に充てていた。同会に同年4月以降、顧客から「連絡が取れない」などの苦情が寄せられていた。

2017とはずがたり:2014/02/01(土) 22:01:50
>>2016-2017
■弁護士の相談窓口も

 日弁連は相次ぐ不祥事を問題視し、25年2月、全国の弁護士会に対し不祥事対策を要請。複数の苦情が寄せられている弁護士に対しては事情聴取や指導を行い、不祥事に発展させないよう求めた。

 また、同年6月には、全国の弁護士約50人で構成する「弁護士職務の適正化に関する委員会」を設立。各弁護士会の不祥事防止策を協議している。

 委員会は対策の一つとして、事務所の経営や依頼人への対応でストレスを抱える弁護士を対象にした相談窓口などを検討。こうした取り組みはすでに一部の弁護士会が始めており、近く、各弁護士会にも設置を要請するという。

 日弁連の担当者は「一部の不祥事や非行は全ての弁護士の信頼を傷付けることになりかねず、弁護士会全体で対策に取り組まなければならない」と危機感を募らせる。

■背景に過当競争

 事実、弁護士に対する苦情や懲戒請求の申し立ては全国的に増えている。

 日弁連によると、各弁護士会の市民相談窓口に寄せられた苦情件数は、統計を始めた15年は6646件だったが、23年には1万1129件に増加。懲戒請求も15年の1127件に対し、23年は約1885件に増えた。

 こうした傾向について、国際法曹倫理学会理事で名古屋大法科大学院の森際康友教授(法哲学)は「依頼人の権利意識が高まっているのでは」と分析する一方、「弁護士の増加に伴う競争激化で、一部の弁護士が生活に困り、倫理を問われるような行動を取ることがある」と指摘する。

 日弁連の統計によると、弁護士の数は毎年増えており、25年は過去最高の3万3624人。10年前に比べて1万4千人以上増加した。法科大学院制度の影響で、増加傾向に拍車がかかっている。

 一方、最高裁の統計では、全国の裁判所で扱われた刑事や民事などの全事件数は20年の約443万3千件から、24年の約379万8千件まで減少。半数近くを占める民事事件も、21年から24年までに約55万件減少した。

 森際教授は「金融機関に払いすぎた利息『過払い金』の返還請求訴訟が底をつきつつある」とみており、社会の需要が弁護士の増加に追いついていない状況を指摘する。

■「二割司法」からの脱却

 法曹界を批判する「二割司法」という言葉がある。司法が市民の求める役割の二割しか果たしていないという意味だ。こうした批判を踏まえ、法曹界は人材の増強を進めてきた。

 しかし、森際教授は「弁護士が従来型の訴訟を中心とした業務形態を続けるのであれば、供給過多といわれても仕方がない。大切なことは職域の拡大だ」と提言する。

 法律相談や弁護士費用の支援などを展開する「法テラス」では、高齢化社会を見据え、司法と福祉現場の連携を模索し始めた。

 奈良市の「法テラス奈良」では、高齢者が被害に遭いやすい介護現場での虐待や、成年後見人の需要増加を想定し、弁護士と福祉施設職員による意見交換会を開催している。

 森際教授は「司法制度がかつていわれた二割司法から脱却するためには、弁護士や自治組織が事件あさりに陥ることなく、埋もれた市民の権利を救済することが必要」と訴える。

2018旧ホントは社民支持@鹿児島市:2014/02/26(水) 21:01:42
竹崎長官が退官へ=任期途中、健康上の理由−最高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014022600631
 最高裁の竹崎博允長官(69)が健康上の理由により、任期途中で依願退官することが26日、分かった。最高裁が明らかにした。退官は3月31日付で、後任については、内閣が人選を進める予定。
 最高裁によると、任期は7月7日までだった。最高裁長官が任期途中で退官するのは、1995年11月、定年の8日前に退官した草場良八元長官以来2人目。
 26日に開かれた裁判官15人が出席する会議で、竹崎長官が退官の意向を伝えて了承され、最高裁が同日、内閣に退官願を提出した。3月31日までは執務を続ける。内閣には事前に意向が伝えられていたという。(2014/02/26-20:12)

2019とはずがたり:2014/03/03(月) 19:30:05

裁判員裁判、形骸化の恐れ 控訴審相次ぐ死刑破棄 同じ裁判長が担当
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20140228092.html
産経新聞2014年2月28日(金)08:05

 1審の裁判員裁判判決が、2審の職業裁判官による判断で破棄される例が相次いでいる。長野市の一家3人殺害事件で強盗殺人と死体遺棄の罪に問われた会社員の控訴審判決で、東京高裁は27日、1審長野地裁の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。裁判員裁判の死刑判決を2審が破棄するのは3例目。

 仙台高裁では同日、全国初の差し戻し裁判員裁判となった強盗殺人事件の控訴審判決公判が開かれ、新たに懲役15年の判決を言い渡した。差し戻し前の1審裁判員裁判は懲役15年の判決を言い渡したが、2審は「審理を尽くしていない」として破棄、差し戻し。差し戻し1審判決は無期懲役判決だったが、再度高裁が破棄して懲役15年とした。

 裁判員の死刑判決が、またも控訴審で破棄された。背景には「国民感覚を反映する」という裁判員制度の趣旨の一方で、特に死刑判断に関しては「慎重にも慎重を期すべきだ」との考え方が同時に存在することがあり、専門家からは「破棄が続けば制度の意味はない」と形骸化を危惧する声も漏れる。裁判官も判断が難しい死刑と無期懲役の境界事案で、1審をどこまで尊重すべきか。5月で施行5年となる裁判員制度の課題となりそうだ。

 裁判員裁判の死刑が破棄された例は、平成21年10月に千葉県松戸市で千葉大4年の女性=当時(21)=がマンション自室で殺害され、現金などが奪われた強盗殺人事件▽同年11月に東京・南青山のマンションで、飲食店店長=当時(74)=が殺害された強盗殺人事件−の2件がある。いずれも、長野市一家3人殺害事件と同じ、村瀬均(ひとし)裁判長が控訴審を担当した。

 共通するのは、先例と比較し死刑選択がやむを得ない事案かを検討した点だ。最高裁司法研修所は24年7月、死刑判断では過去の量刑判断を尊重するよう求める研究報告を示している。

 破棄1例目の南青山の事件では「1審は前科を重視しすぎた」と判断。松戸市の事件では、殺害の被害者が1人で犯行に計画性がないことなどに着目し、死刑を破棄した。判決に遺族は反発し、「裁判員が何日もかけて決めた結論を無視するかのように覆した」と怒りをあらわにした。長野市の事件は「参考とすべき先例がない」として独自に死刑の適否を判断した。

 全国犯罪被害者の会(あすの会)副代表幹事の高橋正人弁護士(57)は「裁判員の死刑判断は考えて悩み、苦渋の決断をした結果だ。高裁が先例に縛られて判断を覆すのであれば、制度の意味はない」と指摘する。一方、元東京高裁部総括判事で早稲田大学大学院の中川武隆教授(69)=刑事訴訟法=は「裁かれる側の公平という問題もある。裁判員裁判になったからといって死刑の基準が極端に変わってはいけないと判断しているのだろう」と高裁の判断に一定の理解を示している。

2020とはずがたり:2014/03/23(日) 20:05:52
ポスドクもなかなか酷い状況だけど弁護士や公認会計士迄!?

資格を取ると貧乏になる?驚愕の資格地獄
弁護士、公認会計士が、まさかの貧乏まっしぐら
http://toyokeizai.net/articles/-/33145
佐藤 留美 :ジャーナリスト 2014年03月20日

『資格を取ると貧乏になります』(新潮新書)

強烈なタイトルの本が、話題となっている。2月下旬に初版1万2000部でスタートし、発売後1週間で早くも3000部、2週間後にはさらに2000部の増刷が決定した。この本が扱う「資格」は、アイドルがテレビで宣伝しているようなそれではない。弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など、いわゆる「高級で一流でエリートな国家資格」だ。狭き門をくぐり難関国家資格を取得し、センセイとあがめ奉られる存在に今、何が起きているのか?著者に聞いた。

食うに困るほど仕事がない、難関資格合格者たち

私は、今から10年前、あるキャリアアップ情報誌の編集をしていました。弁護士、公認会計士、税理士など高級な資格取得者、いわゆる士族の方たちには「キャリアアップ成功例」として、かなり取材させていただきました。

資格を生かして自分の腕一本で生きている方は、組織で遊泳してゆるりと生きてやれといった発想とは無縁の誇りと潔さが感じられ、サラリーマン根性丸出しだった私はあこがれたものです。

ところが、あれから10年が経ち、「弁護士や会計士は昔ほど仕事がないらしい」というウワサを耳にするようになりました。それどころか食うに困る人が続出しているらしい、とも。

資格の世界にいったい何が起きているのか? このテーマに関心を抱いた私は、3年ほど前から、弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士などの国家資格、あるいはTOEICなどの英語能力試験、はたまた、主婦やOLが飛びつきがちな趣味系資格の実態を探る取材を始めました。

その結果、明らかに違和感を抱かずにはいられない事実が、続々と浮かび上がってきました。

一言でいうと、資格は今や「高級な国家資格」でさえも、ときに人の不安に乗じて稼ごうとする「コンプレックス商法」の商品になりつつあったのです。

弁護士の5人に1人が生活保護受給レベル

たとえば、司法試験。政府は法科大学院(ロースクール)を立ち上げる際、「法科大学院を修了すれば、7〜8割は弁護士になれます」とアナウンスしたにもかかわらず、その約束はただの1回も守られることはありませんでした。

法科大学院修了生の司法試験合格率は下がり続けています。2007年は40.2%でしたが、年々減り続け、2012年は25%でしかありません。

「合格率がローすぎるロースクール」なんて自虐ギャグが、ロースクール生の間ではやるほどです。

しかも、法科大学院修了者が司法試験を受けられるのは、「大学院を修了して5年以内、3回まで」と決まっていたので、「三振」すると司法試験受験資格を失います(2015年の司法試験から5回までに緩和される予定)。よって、「受け控え」をしている数多くの“浪人”が存在。一方で、三振してしまった「三振博士」たちの行く末は、「よくて塾講師、普通でフリーター、悪くてニート」と言われるありさまです。

しかもロースクール生は、奨学金という借金を重ねて勉強している人が多いため、金銭的にも苦労を強いられます。かつては給付制だった司法修習を自腹で乗り切らなくてはいけません。

ようやっと資格を取っても、今度は就職問題が待ち受けます。取材した弁護士は、「たとえ司法試験に合格しても、大手事務所に入れるようなエリートは、『上位7校で成績10番以内、英語が達者な20代の男性』ばかり」だと言っていました。

大手事務所に入れなくとも、せめて中小事務所の軒先を借りる「ノキ弁」になれないかと就職活動をしても、すげなく断られる若手が多く、そのため、何のスキルも実務経験もないのに、自宅でケータイひとつで即、開業せざるをえない通称「ソクドク(即、独立)のケー弁(ケータイ弁護士)」が続出しています。

仕事もないのに奨学金の返済はしなくてはいけませんから、彼らの最初の仕事は「自分の自己破産処理」なんてブラックユーモアがささやかれるほど。実際、5人に1人の弁護士の年収は、年間所得が100万円以下と、生活保護受給レベルにまで落ち込んでいます。

それでも、「3〜4年前までは、状況はまだマシだった」と多くの弁護士は口をそろえます。なぜか? 経験のない若手弁護士にも「消費者金融への過払い金返還請求や債務整理」の仕事があったからです。

2021とはずがたり:2014/03/23(日) 20:07:02
>>2020-2021
この仕事は、消費者金融に通知を送り、返済記録を取り寄せ、利息制限法に従って手直し計算して、過払い分を請求する簡単な「事務仕事」です。しかも、請求しさえすれば必ず勝てたといいます。だから、若手は先輩弁護士からこうした仕事を請け負うことで、糊口をしのぐことができました。

ところが、2010年に消費者金融大手の武富士が事実上倒産。この時期から、過払い金返還の請求が困難になったうえ、規制緩和の波に乗り、司法書士が過払い金返還請求の仕事に“進出”。

弁護士よりより安い報酬で、140万円以下の過払い金返還請求を代行することにより、弁護士の仕事を次々に奪っていきました。

こうして、過払い金返還請求の仕事をメインにやっていた若手弁護士の多くは、仕事を失ったといいます。

では、その後、「過払い弁護士」たちはどこにいったのでしょうか。

私が取材した限りでは、福島に渡った人も多い印象です。

東京電力を相手取った集団訴訟案件のために福島の仮設住宅を回る弁護士や、新領域「ADR(裁判外紛争解決手続きおよび裁判外紛争解決機関のこと)」に注目する弁護士といった“進路”が見受けられました。

特に、原子力損害賠償紛争解決センターの調査官には、100人単位の若手弁護士が流入していると聞きます。それでも、過払い金返還業務の人材吸収力には、比べるまでもありません。

また一時期、不動産の大家さんに店子が「過払い敷金」を返還請求するよう促す弁護士もチラホラいましたが、このテーマは今いちブレークしませんでした。

したがって、今もなお過払い金返還請求業務にしがみつき、貧困に悩む人が多い沖縄に渡って、過払い金返還請求の講習会をやって仕事を取る弁護士も見受けられます。

公認会計士も仕事がない!

公認会計士も、弁護士と似たような状況下にあります。

公認会計士も「規制緩和」や「事前規制社会からチェック社会へ」といった新自由主義的な掛け声に乗って、資格取得者はこの10年で約2倍に増えました。ところが、肝心の仕事は政府の思惑どおりには増えなかった。

そのため、短答式試験と論文式試験に合格したのに、監査法人に就職できず、実務経験が積めないために資格を取得できない「待機合格者」があふれ、その数は2010年で53.2%、2011年は46.1%にも達しています。

監査法人は、新卒の採用を抑える一方、2010〜12年にかけては内部のリストラも敢行しました。特に、J-SOX法(日本版企業改革法)の施行による内部統制監査がらみの仕事の大量発注を見込んで採用した「2006年〜08年入社組」の若手は「会計バブルの申し子」と言われ、リストラ対象に狙い撃ち。多くの若手が給料の半年分程度を退職金代わりに握らされ、監査法人を去る羽目になっています。

それで、彼らは、どこに行ったのか? 追跡したところ、①一般企業の経理・財務部門に転職、②中小監査法人に転職、③税理士法人に転職・開業――などが多いようです。

でも、その道もなかなかに厳しく、一般企業の経理・財務に転職した会計士の中には、会計士資格を抹消してしまう人が増えているそうです。

というのも、会計士の場合、独占業務が監査だけのため、企業に入ると、弁護士と違って「資格保持者」として重用されることが少ない。

「内部監査」を専業に行う部署を持つ大企業に転職できる可能性は低いし、入れたとしても異動はつきもの。営業や生産管理など会計とまったく関係ない部署に配属される場合も多いのだとか。

また、公認会計士資格を保持するための登録料(東京の場合、日本公認会計士協会本部会費として年間6万円、東京会会費として年間4万2000円、合計10万2000円を毎年支払う必要がある)を支払ってくれる会社はなかなかありません。そして自腹を切るには、この金額負担は重すぎる。だから、せっかくの資格を放棄してしまうのです。

公認会計士は税理士法の規定により、無試験で税理士登録できることから、最近では③の税理士に転職というパターンが急増しています。

その動きには、日本税理士会連合会が猛反発。資格付与制度自体を撤廃しようと画策しています。というのも、その税理士とて、今では決して「安定収入」を見込める仕事ではないのです。

2022神奈川一区民:2014/03/27(木) 12:27:10
遅すぎる再審開始決定だけど、決定が出て良かった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140327-00000042-jij-soci

袴田事件、再審開始決定=「証拠捏造の疑い」―逮捕から48年・静岡地裁

時事通信 3月27日 10時3分配信

 1966年に静岡県で一家4人が殺害、放火された「袴田事件」で強盗殺人などの罪に問われ、死刑が確定した袴田巌死刑囚(78)の第2次再審請求審で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)は27日、「重要な証拠が捜査機関に捏造(ねつぞう)された疑いがある」として、再審開始を認める決定をした。刑と拘置の執行停止も決定した。
 逮捕から48年、判決確定から34年を経て、裁判のやり直しが認められた。確定死刑囚の再審開始決定は2005年の名張毒ぶどう酒事件以来、戦後6例目。地裁の決定に対して検察側は即時抗告が可能で、その場合、東京高裁で改めて再審開始の可否が審理されることになる。
 決定で村山裁判長は、現場近くのみそ工場タンクから発見され、確定判決が犯行着衣と認定した5点の衣類のDNA型鑑定結果などを、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と認定した。
 鑑定では、5点のうち半袖シャツに付着した犯人のものとされる血痕について、弁護側と検察側が推薦した鑑定人2人が、同死刑囚のDNA型と完全に一致するものはなかったとした。ただ、検察側鑑定人は「検出したDNAは血痕に由来するか不明」と信用性を否定していた。
 決定は「弁護側鑑定の方が、より信頼性の高い検査方法を用いている」と評価し、「5点の衣類の血痕は、袴田死刑囚のものでも被害者4人のものでもなく、犯行着衣でもない可能性が認められる」と判断した。
 また、弁護側が行った類似衣類をみそに漬ける再現実験などから、5点の衣類の色は長期間みそに漬かっていたにしては薄く、不自然だとした。

2023神奈川一区民:2014/03/31(月) 12:43:07
死人に口なしってことだよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140331-00000034-jij-soci

飯塚事件の再審請求を棄却=2女児殺害、08年に死刑執行―福岡地裁

時事通信 3月31日 10時20分配信

 福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で死刑が確定し、2008年に執行された久間三千年元死刑囚=執行時(70)=の再審請求審で、福岡地裁(平塚浩司裁判長)は31日、「確定判決に合理的な疑いは生じない」として請求を棄却した。
 死刑が執行された事件で再審開始を認める決定が出れば、初めてとなることから、地裁の判断が注目されていた。弁護団は決定を不服とし、福岡高裁に即時抗告する方針。
 久間元死刑囚は、DNA型鑑定や目撃証言などに基づき死刑が確定した。しかし、鑑定が再審無罪となった足利事件と同じ時期、手法で行われたことなどから、執行後の09年、妻らが「誤りがある」などと再審請求していた。
 平塚裁判長は決定で、「当時のDNA型鑑定の証明力はより慎重な評価をすべきだが、鑑定を除いた状況事実を総合した場合でも、元死刑囚が犯人であることに合理的な疑いはない」などと確定判決を支持した。

2025とはずがたり:2014/04/04(金) 21:02:15
<ストーカー行為>「また男か」…規制できぬSNS
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20140325/Mainichi_20140325k0000m040154000c.html
毎日新聞社 2014年3月25日 01時06分 (2014年3月25日 12時12分 更新)
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 ◇連続送信は対象外、「法が実態に追いついてない」の声も

 ストーカー行為の手段として電子メールの連続送信が使われた神奈川・逗子ストーカー事件を受け、警察当局は2013年、ストーカー規制法を00年の施行以来初めて改正し、嫌がる相手に何度もメールを送りつける行為を新たに規制対象に含めた。しかし、この数年で急速に普及した無料通信アプリ「LINE(ライン)」などのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の連続送信は対象外で、摘発することができない。捜査の現場からは、「法が社会の実態に追いついていない」との声が上がっている。【林奈緒美】

 「また男か」

 「シカト?」

 警視庁田無署に2月、逮捕された東京都練馬区の無職、阿部直也容疑者(26)は今年1月31日、携帯電話で元交際相手の女性(23)に1589件ものメッセージをラインで送信したとされる。20日後にも、「電話に出て」「来ないなら今日行くからな」などとラインで1660件のメッセージを送り、女性宅に押しかけたという。

 女性からの110番を受け、田無署は2月20日に捜査を開始。女性の携帯の履歴からラインで繰り返し送信している事実は確認できた。しかし、(1)SNSの連続送信は規制対象外(2)ラインの文言自体に、「面会や交際、復縁の要求」や「行動の監視を告げる行為」など法で禁じている「つきまとい行為」に明確に該当するものが見当たらない─などの理由でストーカー規制法の適用を見送ったという。

 最終的に同署は、阿部容疑者が女性の頭を携帯で殴ったなどとする事案に着目し、2日後の22日に暴行容疑で逮捕した。

 警視庁によると、ストーカー事件で加害者が元交際相手らに送信するメッセージは、徐々に表現がエスカレートし凶暴化するケースが目立つという。しかし、SNSの連続送信は摘発できない。ある捜査幹部は「これだけ普及しているのに時代に合っていない。他の容疑を適用できる事案ならいいが、そうでなければ被害者を危険にさらし続けることになりかねない」と法整備の必要性を訴える。

 一方で、現行のストーカー規制法自体の使い勝手の悪さを指摘する声もある。同法の規定によれば、復縁要求や待ち伏せなどのつきまとい行為があったとしてもそれだけでは摘発できない。さらに「社会通念上、身体の安全、住居の平穏が害されるのではないかと相手に不安を与えた場合に限る」というハードルを乗り越えなければならないからだ。

 別の捜査幹部は「『会いたい』など、ごく普通のメールが何度か届いただけで、『不安にさせた』とまで言えるかどうかは判断が難しい。罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)も軽い。脅迫行為が確認できればこうした容疑で立件する方が早い」と実情を語った。

 ◇ストーカー規制法が禁じる「つきまとい行為」

(1)尾行や待ち伏せ、自宅や勤務先などでの見張り

(2)行動を監視していると告げる行為

(3)面会や交際、復縁などの要求

(4)大声でののしるなど著しく乱暴な言動

(5)電話やファクス、電子メールの連続送信(ラインなどSNSは対象外)

(6)汚物や動物の死骸などの送付

(7)名誉を傷つける文書送付など

(8)わいせつな写真などの送付、公表

※いずれも上記の行為を繰り返した場合が摘発対象。ただし、(1)〜(4)は「社会通念上、身体の安全、住居の平穏が害されるのではないかと相手に不安を与えた場合」という条件をさらにクリアする必要がある

2026とはずがたり:2014/04/09(水) 09:33:28
凄いの揃えたね。

STAP論文 小保方氏、きょう会見 弁護団、偽装・特許のプロ
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20140409082.html
産経新聞2014年4月9日(水)08:03

 ■「船場吉兆」の代理人/日弁連知財センター局員

 理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーをサポートするのは、大阪弁護士会に所属する4人の代理人弁護士だ。偽装問題や知的財産権などに詳しい弁護団が結成されたのは3月中旬だった。

 報道機関への対応に当たってきた三木秀夫弁護士は、昨年10月に発覚した阪急阪神ホテルズ(大阪市)のメニュー虚偽表示問題で第三者委員会の委員を務めるなど、偽装問題のプロとして知られる。

 平成19年には、大阪市の高級料亭「船場吉兆」(廃業)で食材の使い回しや産地偽装などが発覚した事件で同社の代理人を務め、女将(おかみ)が廃業を発表した謝罪会見にも同席。社会的に注目を集めた場に登場した経験を持つ。

 8日の会見で三木弁護士と同席した室谷和彦弁護士は、特許や著作権のトラブルなど知的財産権のエキスパート。日本弁護士連合会の「日弁連知的財産センター」の事務局員も務めている。

 片山登志子弁護士は消費者問題に明るく、日弁連の消費者問題対策委員会の委員を務めるなど、消費者被害救済に取り組んできた。

 藪野恒明弁護士は、24年に大阪弁護士会の会長を務めた重鎮だ。

2027とはずがたり:2014/04/22(火) 13:59:42
J-CASTニュース J-CASTニュース 2008年10月15日18時29分
タンクローリー事故で賠償45億円 請求された運送会社どうなるのか
http://news.livedoor.com/article/detail/3860043/

東京都板橋区の首都高速5号下り線で2008年8月3日に起きたタンクローリーの炎上事故で、首都高速道路会社はタンクローリーを所有する運送会社に損害賠償を請求するが、検討されている額は45億円にもなるのだという。タンクローリー6台を含む46のトラックしか持たない運送会社が、これほど膨大な賠償金を払えるはずがない。

「きっちりと賠償請求させていただきます」
この事故はガソリンと軽油を満載したタンクローリーがカーブを曲がりきれずに横転し、側壁に衝突し炎上。約3時間半後に火は消し止められたが、路面や側壁などが長さ数百メートルにわたって燃え、道路が最大で60センチ沈み、隣接するマンションの外壁も焼けるなどした。完全に道路が復旧するまで数か月を要するという大事故だった。

首都高速道路会社は08年10月14日、事故を起こした高崎市に本社がある多胡運輸に損害賠償を請求することを発表した。賠償金の試算の基になるのは復旧工事費約20億円。08年8月、9月の通行止めや渋滞などから発生したと考えられる25億4千万円の減収分で、合計45億4千万円にもなる。首都高広報はJ-CASTニュースの取材に対し、

「支払い能力のある無しにかかわらず、賠償請求はきっちり行います」
と話している。ただし今回の事故による減収分の請求に関しては、景気の動向や原油高の影響を考慮することになるとし、請求額が決定するのは少し先になるとしている。

最低でも10億円以上の保険加入を指導
今回の請求の対象になる45億円は前例のない巨額な数字だが、石油やガソリンを積んだタンクローリーの事故は大惨事になる可能性が高く、中小の運送会社ではとうてい支払えそうもない額になることも十分考えられる。石油会社大手に話を聞くと、下請けの運送会社には事故が起こった場合を想定し、「最低でも10億円以上の保険」に入る事を指導しているそうだ。火災や爆発が付帯された保険だという。ただし、運送会社全部が守っているかどうかはわからないという。今回事故を起こした多胡運輸に対し、賠償金を支払う能力があるのか聞いたところ、

「まだ確定した賠償請求が来ていないため(支払えるかどうか)わからないが、誠心誠意対応していきたい」
と同社では話している。同社がどれだけの保険に入っているかについては、担当者が不在でわからない、ということだった。

仮に、首都高側が裁判に持ち込み、あくまで高額賠償を求めれば、会社が存続していくのはきわめて難しいのは確かだ。

2028とはずがたり:2014/04/22(火) 14:00:42
>>2027
結局支払い能力なさそうな多胡運輸ではなく出光興産を訴えたようだ。請求額も減らしての訴訟なんかな?

http://www.logsoku.com/r/newsplus/1318000097/
1 : 鉄火巻φ ★[] 投稿日:2011/10/08(土) 00:08:17.77 ID:???0
首都高速炎上事故で賠償請求

3年前、首都高速道路でタンクローリーが横転して炎上し2か月半にわたって通行規制が行われた事故をめぐり
首都高速道路の運営会社が、「交通量が著しく減り損害を受けた」と主張してガソリンの運搬を委託していた出光興産などに、
34億円あまりの賠償を求める裁判を起こしました。
この事故は、3年前の8月、東京・板橋区の首都高速環状線と5号線の合流付近で、ガソリンなどを積んでいたタンクローリーが
横転して炎上したもので、現場の道路は、橋げたや路面が変形するなど大きく損傷し、2か月半にわたって通行規制が行われました。
この事故について、首都高速道路株式会社は、「復旧工事に多額の費用がかかった上、交通量が著しく減って損害を受けた」と主張して、
ガソリンの運搬を継続的に委託していた出光興産のほか、運送会社などにおよそ34億5千万円の損害賠償を求める訴えを起こし、
7日は東京地方裁判所で初めての審理が開かれました。
訴えについて、出光興産は、「今後、どのように対応するか検討していきたい」と話しています。
この事故をめぐっては、ドライバーの安全運転の対策が不十分だったとして運送会社がトラックの使用停止などの
行政処分を受けました。

NHK 10月07日 22時20分
http://www.nhk.or.jp/lnews/shutoken/1003119701.html

2029とはずがたり:2014/04/25(金) 12:53:25

クラブ元経営者に無罪判決 ダンス「性風俗乱さない」
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASG4T3GB0G4TPTIL00N.html?fr=rk
朝日新聞2014年4月25日(金)10:38

 無許可で客にダンスをさせたとして風俗営業法違反罪に問われた大阪市北区のクラブ「NOON」元経営者、金光(かねみつ)正年被告(51)の判決が25日、大阪地裁であった。斎藤正人裁判長は「店側が客に性風俗を乱す享楽的なダンスをさせていたとするには合理的な疑いが残る」として無罪(求刑懲役6カ月、罰金100万円)を言い渡した。弁護側の違憲主張は退けた。

 同法をめぐっては、超党派の議員連盟が規制を緩める法改正案を今国会に提出することを目指しており、判決は改正論議に影響を与える可能性がある。

 金光被告は、2012年4月4日夜に大阪府公安委員会の許可を受けないまま客にダンスや飲食をさせたとして逮捕・起訴された。

2030チバQ:2014/04/26(土) 03:20:35
>>1928>>1948ほか
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140425/crm14042522390009-n1.htm
「クラブのダンス営業は合法」 警察当局は摘発継続の方針
2014.4.25 22:39
 公安委員会の許可を受けず客にダンスをさせたなどとして、風営法違反(無許可営業)罪に問われた大阪市北区のクラブ「NOON」の元経営者、金光正年被告(51)に、大阪地裁は25日、無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)を言い渡した。クラブでのダンス営業が風営法の規制対象とならないという判断を示した判決は、警察当局の今後の捜査にどんな影響を与えるのだろうか。

 警察幹部は「治安悪化への懸念や住民からの苦情は変わらない」とし、違法クラブの取り締まりの意義を強調する。

 クラブは、風営法で午前1時以降のダンス営業が禁じられているため、深夜営業のできる「飲食店」を装った脱法営業として始まった。「午前1時に閉店すれば、ダンス営業も認められる。営業時間延長のために無許可営業するのは許されない」というのが警察当局の基本姿勢だ。

 クラブ摘発の背景には、店舗内で客同士のけんかや薬物乱用、わいせつ事件などが相次ぎ、住民の苦情が根強いことがある。平成22年に大阪市のクラブで起きた傷害致死事件を機に摘発が強化され、クラブの摘発件数は23年に22件、24年にも12件に上った。

 大阪地裁は今回、客にダンスをさせていたことは認めた上で「享楽的ではない」と認定した。警察関係者は「享楽的であることを立証する必要はあるが、事件や苦情がある以上、規制や摘発を緩めることはできない」と指摘する。

2031チバQ:2014/05/13(火) 00:14:51
http://mainichi.jp/select/news/20140513k0000m040084000c.html
制改革会議:ダンス緩和で一致 クラブの深夜営業も
毎日新聞 2014年05月12日 21時00分

 政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)は12日、若者が踊る「クラブ」やダンス教室などの営業を制限する風営法の規制緩和が必要との見解で一致した。クラブは飲食店に準じた扱いとし、深夜営業も認めるよう求める。警察庁との協議を経て6月の答申に盛り込む。岡氏は記者会見で「風営法の規制自体が時代遅れ。自由になれば経済活性化にもつながる」と述べた。

 クラブは、客のダンスと飲食提供で成り立っており、風営法上はキャバレーなどと同じ「風俗営業」にあたる。都道府県公安委員会の許可制で、営業時間も原則午前0時までに制限されている。

 これに対し、同会議は「接待を伴う風俗営業とはイメージがかけ離れている」として、クラブを飲食店と同じ「深夜酒類提供」と位置付け、届け出で深夜営業を認めるよう提案。ダンス教室には同法を適用しないよう求めた。

 ダンス規制緩和には、2020年東京五輪に向けて外国人観光客の誘致を促す狙いもある。菅義偉官房長官は12日の記者会見で「(規制改革会議の)意見が出されたら、政府として対応したい」と前向きな考えを示した。

 ダンス規制を巡っては10年末以降、警察がクラブ摘発を強化したのに対し、音楽家の坂本龍一さんらが法改正を求める署名活動を展開。15万人分の署名が国会に提出された。超党派の「ダンス文化推進議連」(会長・小坂憲次元文部科学相)は16日の総会で風営法改正案を取りまとめる方針だ。【小田中大】

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2032チバQ:2014/05/13(火) 20:05:47
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014051302000124.html
「ダンス規制は時代遅れ」 政府の改革会議が除外提案
2014年5月13日 朝刊

 政府の規制改革会議は十二日の会合で、若者がダンスや音楽を楽しむクラブを風営法の規制対象から外すよう提言をまとめた。所管する警察庁と協議し、六月にまとめる答申に盛り込む方針だ。これに関連し、菅義偉(すがよしひで)官房長官は十二日の記者会見で風営法改正を前向きに検討する考えを表明した。

 警察庁は、騒音や年少者の立ち入りなどが問題になっているため、法改正には慎重な姿勢を示している。

 規制をめぐっては、音楽家や文化人らがダンスの基準が明確ではなく、健全なダンス文化の育成の支障になっていると訴えていた。規制改革会議は二〇二〇年の東京五輪を見据え、ダンス文化を活用したまちづくりを進め、外国人観光客を呼び込む必要性を指摘した。

 提案では、風営法二条一項三号の「客にダンスかつ飲食をさせる営業」を風俗営業から除外し、新たな規制を導入し対応するよう求めた。現在は原則午前零時までに制限されている深夜営業を認めるべきだとした。

 規制改革会議は、酒を提供する深夜営業という観点から、届け出制である「深夜酒類提供飲食店営業」の規制をかけることを想定している。暴力トラブルや騒音に関しては、刑法や迷惑防止条例で実効的に取り締まる必要があるとの認識だ。また、飲食を提供しないダンス教室は風俗営業から外し、必要最低限の規制にすべきだと提言した。

 規制改革会議の岡素之(もとゆき)議長(住友商事相談役)は会合後に記者会見し「ダンスのイメージが昭和二十、三十年代と明らかに変わり、風営法の規制は相当時代遅れだ」と強調。「ダンスがビジネスとして行われれば、経済活性化につながる」と語った。

2033とはずがたり:2014/05/19(月) 15:27:42

怒号飛び交う応酬に、裁判長が思わず「やめてください」… 熱を帯びるPC遠隔操作片山被告公判
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140320/trl14032021540007-n1.htm
2014.3.22 18:00

 状況証拠を積み重ねて「被告が犯人」と主張する検察側と、「真犯人は別にいる」とする弁護側が全面対決−。4人が誤認逮捕されたパソコン(PC)遠隔操作事件で、威力業務妨害罪などに問われたIT関連会社元社員、片山祐輔被告(31)の東京地裁(大野勝則裁判長)での公判が、第4回まで期日を重ねた。早ければ秋にも言い渡されるとみられる判決に向け、検察、弁護側が序盤から激しく火花を散らしている。

激しい駆け引き

 20日に開かれた第4回公判。午前10時の開廷直後に弁護側は、準備してきた書面を読み上げ、裁判長に“物言い”を付けた。

 「証人が証言を拒絶できる正当な理由を示していないのに、証言させなかった」

 「裁判長が検察官をたしなめてしかるべき場面なのに、一度もそうしなかった」

 これまでの裁判所の訴訟指揮を「首をかしげざるを得ない点が多々ある」と表現したのは、木谷明弁護士。水戸地裁所長、東京高裁部総括判事などを歴任した元ベテラン裁判官だ。

 そして、片山被告の主任弁護人は、平成22年に再審無罪が確定した足利事件などを担当した佐藤博史弁護士が務める。佐藤弁護士は「どうか、分かりやすく説明してください。裁判長の訴訟指揮が正しいということを」と裁判長に迫った。

 検察、弁護側双方の駆け引きは、初公判前に遡(さかのぼ)る。証拠や争点を整理する公判前整理手続きで、目撃証言や自白など直接的な証拠がない中、検察側は片山被告が勤務先で使用したPCの解析データなど約640点の証拠を請求。佐藤弁護士によると、弁護側が不同意の場合に、検察側は証人約80人を求める方針を示したという。

 これを受けて弁護側は、公判の長期化を避けるため、検察側の証拠全てに同意するという異例の法廷戦術を展開。佐藤弁護士は「いくら立証を重ねても有罪には届かない」「検察側には、一つも具体的な証拠がない」と自信を見せる。

法廷に響く熱気帯びたやり取り

 そして迎えた2月12日の初公判。検察側は冒頭陳述で、片山被告がウイルスに関するデータの入った記憶媒体を首輪に張り付け、神奈川県・江の島の猫に装着したと主張。この立証のため、猫に接触し、写真を撮影する姿が写っていたとする証拠の防犯カメラの映像を法廷のスクリーンで約20分間再生。映像を流しながら、検察官が解説を加えた。

 検察官「ここで被告が戻ってきますね。猫の近くで様子をみています。被告が近くに座りました」

 佐藤弁護士「手袋していますよね。わかりますか? 写真は写せないはずだ!」

 すかさず佐藤弁護士が言葉を挟んだ。手袋をしたままでは、検察側が主張するように、スマートフォンを操作して猫の写真を撮影することができない、という指摘だ。

 検察官「写せますよ」

 佐藤弁護士「どうして? なるほど。手袋は認めるんだ。面白い」

 検察官「認めたわけじゃありません」

 白熱するやり取りに、大野裁判長が「やめてください」と制した。

2034とはずがたり:2014/05/19(月) 15:28:07
>>2033-2034
 ビデオの再生が終わると弁護側は、映像には猫に首輪を付ける場面が写っておらず、片山被告に写真撮影はできない、と重ねて指摘。無罪立証への自信を示すように、検察側にたたみかけた。

 佐藤弁護士「これだけの大事件なんだから、次回はもっと弁護側を土俵際に追い詰められるようにしてください!」

 検察官「すでに土俵際まで行っているのではないですか」

 佐藤弁護士「よくぞ言った」

 公判の初日から、大声を張り上げての応酬が法廷に響きわたった。

「自由はまぶしい」と保釈の片山被告

 昨年2月に逮捕され、1年以上勾留が続いた片山被告。弁護側は「全ての証拠に同意した以上、証拠隠滅のおそれはない」などとして、保釈を求めていた。

 東京高裁は3月4日、「証拠隠滅の恐れは小さい」として片山被告の保釈を認めたが、検察側の申し立てを受け、いったんは保釈の執行を停止。しかし、権限のない検察官の申し立てだったことが5日に判明し、同日の第2回公判後、片山被告は保釈された。

 この日の閉廷後、一度、東京拘置所に戻ってから保釈された片山被告は、その足で東京・霞が関の司法記者クラブでの会見に臨んだ。詰めかけた報道陣を前に「ストロボがまぶしいです。拘置所を出るところから目が痛い。気持ち的な意味でも、自由というものはまぶしい」と、ようやく身柄拘束を解かれた感想を述べた片山被告。「闘いは長いですが、頑張って無罪をとれるところがゴール」と公判へ向けた決意も口にした。

遠隔操作の仕組みを証言

 13日の第3回公判では、検察側の証人として、遠隔操作に使われたウイルス「iesys.exe(アイシス・エグゼ)」の解析を行った警察庁の男性技官が出廷。これまでに担当したサイバー犯罪は「細かいものを含めるとおよそ1千件」を数えるという。

 男性技官は、ウイルス解析で判明した遠隔操作の具体的な仕組みを明らかにした。 

 男性技官によると、アイシス・エグゼに感染したPCは、定期的にネット掲示板「したらば掲示板」を確認する動作を行う。そこで、遠隔操作しようとする“真犯人”が掲示板に実行させたい命令を書き込むと、PCが掲示板を確認した際に、命令内容を実行するという。「有用なプログラムと誤解させて、実行すると感染する」とウイルスに感染させる手口についても説明した。

 片山被告は第3回公判後の会見で、「アイシスがどのような仕組みで動くものか全くわからなかったが、今日の証言を聞いて、理解した」と述べた。

 その上で、「全体的に仕組みが複雑で、見えないように起動し、指令を実行するシステムのようなもの。自分が作るのは無理」と、自身の関与を改めて否定した。

 20日の第4回公判後には「私が犯人のように言われるのは何なんだろう。(検察側の主張には)いくらでも矛盾点がある」と話した片山被告。検察、弁護側双方の主張が真っ向から対立する中で、相手の主張をどう切り崩すのか。法廷は回を追うごとに熱を帯びつつある。次回期日は3月25日に予定されている。

2035とはずがたり:2014/05/19(月) 15:28:28

真犯人メール、片山被告本人か 保釈中に不審な行動、タイマー機能で偽装の疑い
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140519/crm14051912500004-n1.htm
2014.5.19 12:50

 4人が誤認逮捕された遠隔操作ウイルス事件で、報道機関などに16日に届いた「真犯人」を名乗るメールについて、捜査当局が威力業務妨害などの罪で公判中のIT関連会社元社員、片山祐輔被告(32)が作成し、送信したとみていることが19日、捜査関係者への取材で分かった。保釈中の片山被告に不審な行動が見られたといい、東京地検は片山被告の保釈取り消しを申請する方針。

 捜査関係者によると、メールが届いたのは16日午前11時半すぎで、片山被告は東京地裁での公判に出廷していた。捜査当局は、片山被告が15日夕に東京都江戸川区内の河川敷で不審な行動をしているのを確認。土の中にスマートフォン(高機能携帯電話)が埋められており、メールを送信した痕跡が残されていた。

 捜査当局は、片山被告が決められた時間に自動でメールを送信する「タイマー機能」を使い、偽装工作を図ったとみて裏付けを進めている。

 メールは新たな殺害予告を書き込んだタイトルで、真犯人として名乗り出た理由を「(片山被告が)かわいそうになったから」などと説明。片山被告のパソコンをウイルスに感染させ、片山被告が逮捕されるように仕向けたとしていた。

 片山被告は16日の記者会見で「メールの信憑性は高い」と話していた。

真犯人名乗るメール届く 「(片山被告)かわいそう」警視庁が分析
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140516/crm14051620230023-n1.htm
2014.5.16 20:23

 4人が誤認逮捕された遠隔操作ウイルス事件で、新たに「真犯人」を名乗るメールが16日、産経新聞記者を含む報道機関や弁護士などに届いた。威力業務妨害などの罪で公判中のIT関連会社元社員、片山祐輔被告(32)のパソコン(PC)をウイルス感染させ、犯人に仕立て上げたと主張しており、警視庁捜査1課はメールの内容を分析し、発信元を特定するなどして真偽を調べる。

 メールが届いたのは、16日午前11時半すぎ。新たな殺害予告を書き込んだタイトルで、真犯人として名乗り出た理由を「(片山被告が)かわいそうになったから」などとした。犯人しか知り得ない「秘密の暴露」として、平成24年7月に首相官邸に送ったという無差別殺人予告メールの全文などを掲載している。

 また、片山被告の自宅や会社のPCをウイルス感染させ、神奈川・江の島への経路を検索していたのを確認。遠隔操作ウイルスのプログラムが入った記憶媒体を江の島に隠し、片山被告が逮捕されるように仕向けたなどと説明している。

 片山被告の公判では、検察側がPCの解析結果や江の島の防犯カメラに片山被告が写っていたことなどを根拠に有罪を主張。片山被告は「第三者からPCを遠隔操作された被害者だ」と無罪を訴えている。この日の公判後に記者会見した片山被告は「メールの信憑(しんぴょう)性は高い」と話した。

 捜査1課は片山被告から改めて事情を聴くことなども検討するという。

2036とはずがたり:2014/05/20(火) 16:01:48

BLOGOS編集部2014年05月20日 09:44
【速報】「私が真犯人です」片山祐輔被告が姿を見せる
http://blogos.com/article/86736/

20日朝8時50分ごろ、片山祐輔被告が佐藤博史弁護士の事務所に姿を表したと、フジテレビ系「とくダネ!」で報じられた。きのう午前中以降、弁護団も片山被告と連絡が取れてない状態だった。片山被告と見られる人物は、数時間前に事務所に入ったという。

また、NHKによると、弁護団に対し、片山被告から「私が真犯人です」と、一連の事件について容疑を認める発言があったという。これに伴い、東京地裁は片山被告の保釈取り消しを決定している。

事件をめぐっては、きのう朝、捜査当局が片山被告が都内の河川敷に埋めたとみられる携帯電話を発見したこと、"真犯人からのメール"も、この端末からタイマーで送信された可能性があることが報じられていた。

これについて、きのう夕方、主任弁護人の佐藤博史弁護士が記者会見を行ったが、片山祐輔被告本人は姿を見せず、弁護団のみでの会見となった。佐藤弁護士は「片山さんがこのメールを作った人ではないということは私自身が一番知っている」と強調していたが、弁護団の会見など、今後の動向が注目される。

2037とはずがたり:2014/05/26(月) 15:00:58

まあ本来こういうケースが増えることを念頭に置いて増やしたんあし遅すぎるぐらいでは?

10年で10倍 企業内弁護士
http://news.goo.ne.jp/article/kobe/business/kobe-20140525005.html
神戸新聞2014年5月25日(日)11:15

弁護士資格を取得しながら、企業で社員として働く「企業内弁護士」が増えている。昨年初めて全国で千人を突破し、この10年で10倍増。兵庫県内でも10社に在籍する。コンプライアンス(法令順守)重視やグローバル化など、企業を取り巻く環境変化に加え、弁護士人口の急増が背景にあるようだ。(長谷部崇)

 企業内弁護士は、法務部門の統括や訴訟対応などを手掛ける。商品開発における法的チェックなど、現場の専門領域に踏み込んだ業務を任されることも少なくない。

 日本組織内弁護士協会(東京)によると、2013年12月の調査で、全国560社に弁護士1080人が所属。04年3月には56社109人で、いずれも10倍に増えた。10年前は外資系金融機関の採用が大半だったが、近年は国内企業にも広がり「業種に特徴なく採用されているのが特徴」。20年には3千人以上に増える見込みだ。

 小泉改革以降の規制緩和に伴いコンプライアンス経営が重視され、グローバル化が進んだことで海外企業との取引も増加。リスク回避という点で、法体系全体の理解と紛争解決の実務を身に付けた弁護士を社内に抱えるメリットが大きくなった。

 「供給側」の事情としては、司法制度改革による弁護士人口の急増で同業者間の競争が激しくなり、主に若手が企業に活躍の場を求めているとみられる。

 地域別の内訳をみると、大企業の集中する関東が約940人を占め、近畿は約100人。兵庫県では、医療機器メーカーのシスメックス(神戸市)など10社に13人が在籍。スポーツ用品大手のアシックス(同市)は「法的案件を社内で確認でき、経営のスピードアップを図れる」。国内外で飲食店を展開するトリドール(同市)では「海外の法務案件を中心に、法規制の調査や契約書作成などを担当している」という。

2038チバQ:2014/06/08(日) 18:49:59
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140606/stt14060613040005-n1.htm
「子供に夜中まで騒ぐことを許すことになる」 ダンス営業緩和法案、提出見送り 自民
2014.6.6 13:04
 自民党は5日、若者がダンスや音楽を楽しむ「クラブ」の営業時間などの規制を緩和する風俗営業法改正案の今国会提出を見送る方針を固めた。5日開いた党内閣部会で若者への悪影響を懸念する声が相次いだためで、改正案をまとめた超党派の「ダンス文化推進議連」(会長・小坂憲次元文部科学相)は秋の臨時国会に向けて再度、党内で調整する。

 改正案は、現行法が禁じているクラブの午前0時以降の営業を午前6時まで認めるほか、入場を禁止している18歳未満の年少者についても午後10時まで入場可能としている。

 だが、5日の内閣部会では「子供に夜中まで騒ぐことを許すことになる」「行きすぎた緩和だ」などの批判が続出。ダンス営業は売買春の温床になるとして規制対象になっており、騒音などの問題も指摘されているが、これらの懸念を払拭することはできなかった。

 このため自民党は今国会の会期末が22日に迫っており、改正案の修正や党内調整が間に合わないと判断。内閣部会終了後、小坂会長は記者団に「ダンスのおもてなし的側面を拡大することの必要性は皆さんも認めているが、今国会中は日程的に難しい」と述べた。

 政府の規制改革会議は先月、風営法を所管する警察庁に対し、ダンス営業の規制緩和を求める提言をまとめている。警察庁は政府提出法案として改正案を策定する意向を示しており、小坂氏は「警察庁との調整も必要だ」とも語った。

2039とはずがたり:2014/06/21(土) 00:53:26

アンネ本破損、男を不起訴…「心神喪失」と診断
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140620-567-OYT1T50111.html
読売新聞2014年6月20日(金)19:44

 東京都内の図書館などで「アンネの日記」や関連書籍が破られた事件で、東京地検は20日、小平市の無職の男(36)を不起訴とした。

 地検は処分の理由を明かしていないが、男は2か月にわたる鑑定留置の結果、「犯行時は心神喪失の状態にあった」と診断されており、罪に問えないと判断したとみられる。

 男は同日釈放され、医療機関に入院した。

 男は、今年2月に杉並区の図書館で40冊以上を破損したとする器物損壊の容疑などで、3〜4月に3回逮捕された。地検は「男の犯行によるものと認められる」としている。

2040とはずがたり:2014/07/08(火) 17:05:56
数日前の指紋かどうかとか”新鮮さ”判らないのかねぇ??

コンビニ窃盗被告に無罪、犯行数日前にも指紋付着 大阪
http://www.asahi.com/articles/ASG783W2ZG78PPTB002.html?iref=com_alist_6_04
鈴木洋和、阿部峻介2014年7月8日15時06分

 大阪府泉大津市のコンビニで2012年6月、現金1万円を盗んだとして窃盗罪に問われた男性被告(23)に、大阪地裁岸和田支部(渡辺央子〈ひさこ〉裁判官)は8日、無罪(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。コンビニのドアに残されていた指紋を根拠に検察側は起訴したが、犯行日の前にも男性は同じ部分に触れていた映像を弁護側が証拠開示させて無罪に結びつけた。

 男性は6月16日午前2時半ごろ、店員がレジを開けたすきに現金を奪ったとして窃盗罪で起訴された。

 弁護側は、同じ防犯カメラが撮影した事件の5日前の映像に、男性が同じ部分を触る場面があると指摘。この映像について、検察側は当初、証拠提出していなかった。(鈴木洋和、阿部峻介)

2041チバQ:2014/07/10(木) 20:15:50
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140710-00000046-mai-soci
<ダンス規制>見直し視野、有識者検討会を開催へ…警察庁
毎日新聞 7月10日(木)13時5分配信

 クラブ営業やダンス教室などを規制する風営法を巡り、警察庁は10日、見直しに向けた有識者検討会を開くと発表した。15日から8月下旬まで4回にわたって業界や地元住民らからヒアリングを行うなどして問題点を整理する。警察庁は検討会の結論を踏まえ、秋の臨時国会に法改正案を提出する方針。

 検討会は「風俗行政研究会」で計7人の委員で構成。刑法の専門家や、深夜の繁華街で防犯パトロールを行っているNPO法人「日本ガーディアン・エンジェルス」の小田啓二理事長、スポーツとしてのダンスに詳しい五輪メダリスト(女子シンクロナイズドスイミング)の武田美保さんらが規制緩和のあり方について議論を進める。

 現行風営法は、クラブ営業の営業時間(原則午前0時まで)や立地のほか、ダンス教室も規制の対象になっている。【長谷川豊】

2042とはずがたり:2014/07/17(木) 13:47:24

もうこの件で法制局が口に出せることなんかないだろうねぇ。。

内閣法制局:集団的自衛権容認に「意見なし」 審査1日
毎日新聞 2014年07月15日 22時45分(最終更新 07月15日 23時21分)
http://mainichi.jp/select/news/20140716k0000m010123000c.html

 横畠裕介内閣法制局長官は15日の参院予算委員会で、集団的自衛権の行使を容認した1日の閣議決定の内容について、6月30日に内閣官房から審査を求められ、翌7月1日には「意見はない」と回答していたことを明らかにした。内閣法制局が40年以上も「行使できない」としてきた集団的自衛権を1日の審査で異論なく容認したことになる。民主党の福山哲郎氏の質問に答えた。

 横畠氏は「内閣官房から昨年2月から説明を受け、今年5月からは与党協議について資料送付なども受けた」と説明した。しかし福山氏は「憲法解釈変更の審査が1日、意見なしでは法治国家としてどう考えてもまずい」と批判。「横畠長官は本当に嫌な役をやっていて、お気の毒だ」と閣議決定を急いだ安倍政権の強引な姿勢を皮肉った。【青木純】

2044とはずがたり:2014/08/12(火) 21:31:07
「法的リスクは承知のうえ」 まんだらけが「万引き犯」顔写真を13日0時に公開へ
http://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-1905.html
弁護士ドットコム2014年8月12日(火)16:52

マンガやグッズの中古ショップ「まんだらけ」の万引き問題で、同社は「商品が戻ってこなければ、犯人の顔写真を公開する」という当初の方針を貫く姿勢を見せている。まんだらけの広報担当者は12日午後、弁護士ドットコムの取材に対して、盗まれた商品が同日中に返却されなければ、13日午前0時に「万引き犯」とされる人物の顔写真をホームページで公開する予定だと明らかにした。

まんだらけは8月5日、ホームページに「鉄人28号ゼンマイ歩行を盗んだ犯人へ」と題したメッセージを掲載。「1週間(8月12日)以内に返しに来ない場合は顔写真のモザイクを外して公開します」という警告文とともに、顔の部分にモザイクをかけた人物の写真を公開した。防犯カメラに映った「万引き犯」の画像だとされる。

●「犯行に及ぶ動画も確保している」
同社広報によると、万引き事件が起きたのは、8月4日午後5時ごろ。まんだらけ中野店の4階にある店舗「変や」で、25万円で売られていた「鉄人28号」の人形が盗まれたという。同社はその日のうちに警察に被害届を提出し、翌5日にホームページで、モザイクのかかった顔写真を公開した。

まんだらけの古川益蔵社長が報道各社に送った声明文によると、「犯人画像に関しましては、警告画像にあるものだけではなく、犯行に及ぶ動画も確保しております」という。また、「期日までに返還無き場合は画像公開、犯人の特定という処置を行う予定です」としていた。

まんだらけ中野店の営業時間は午後8時までだが、ビルに残っているスタッフが期限ギリギリまでまで、商品の返還に対応する予定だという。しかし12日午後4時45分時点で、商品はまだ返還されておらず、タイムリミットである13日午後0時まであとわずかという状況だ。

もし「期限切れ」で、実際にモザイクの外れた顔写真が公開されることになれば、名誉毀損などの法的問題が生じる可能性も指摘されている。しかし、まんだらけの広報担当者は「法的リスクを承知のうえで公開する」と答えている。

(弁護士ドットコム トピックス)

2045チバQ:2014/08/12(火) 23:24:32
4か所でしか調査してないって明らかに分母が少なすぎる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140809-OYT1T50016.html
「クラブ」来場者4人に1人、危険ドラッグ経験
2014年08月09日 11時39分
 音楽に合わせて客がダンスをする「クラブ」の来場者に聞いたところ、4人に1人の割合で危険ドラッグの使用経験があることが、厚生労働省研究班の調査でわかった。

 調査は2012年8月〜13年11月、東京都内で開催された4回のクラブのイベントに訪れた16歳以上の男女を対象に実施。307人の回答を分析した。使用経験があると答えたのは75人で、全体の24%だった。

 使用場所は自室が最も多い37%で、友人・パートナーの部屋が36%と続いた。クラブも16%あった。入手経路としては、「友人・知人」が最多の61%、販売店が24%だった。

2046チバQ:2014/08/12(火) 23:26:34
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2272629.html
午前0時以降のクラブやスポーツバー営業、解禁検討
 政府・自民党は、ダンスや音楽を楽しむ「クラブ」や、「スポーツバー」などについて、風営法で禁じられている午前0時以降の営業を、原則として認める法改正の検討に入りました。

 若者らがダンスや音楽を楽しむ「クラブ」や、スポーツの国際試合を集まって見る「スポーツバー」は、現在、風営法によって午前0時までの営業となっていますが、政府・自民党は、午前0時以降の営業を原則認める法改正の検討に入りました。秋の臨時国会での改正を目指すということです。

 関係者によりますと、こうした店は午前6時までの営業を、都道府県の公安委員会が許可制で認めるということです。

 一方で、店周辺での客引き規制や、泥酔者に対する酒などの提供を自粛するなどといった対策も盛り込むほか、騒音対策の観点から周辺が住宅地になっている場合など、立地環境にあわせて条例で営業制限ができる内容になる見通しです。(12日11:22)

2047とはずがたり:2014/08/13(水) 14:58:57
個人でやると犯罪で警察がやれば捜査か。
警察が有能であるという前提が成立しているってことか。

人形「万引き犯」の顔、公開中止「警察信じる」
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140813-OYT1T50000.html
2014年08月13日 08時43分

 古い玩具や漫画などを販売する古書店「まんだらけ」(東京)が、鉄人28号の人形を万引きしたとされる男のモザイク付き写真をインターネットのホームページ(HP)に掲載していた問題で、同書店は13日未明、人形が返還されなければモザイクを外すとしていた従来の方針を改め、公開を中止するとHPで発表した。


 万引きの被害届を受けた警視庁中野署が「捜査に支障が出る恐れがある」として写真を公開しないよう申し入れており、まんだらけは、警察の捜査に協力するなどの理由で公開をやめたとしている。

 まんだらけのHPでは、警告文と盗まれた鉄人28号の人形の写真、さらに同書店で防犯カメラに映った男の写真が、顔にモザイクをかけた状態で公開されていた。人形の店頭販売価格は25万円で、万引きしたとされる男が12日までに人形を返さなかった場合、顔写真のモザイクを外して公開すると表明していた。

 専門家からは「顔写真を公開すると男を脅すことは、脅迫罪に該当する可能性がある」「名誉毀損にあたる」といった指摘も出ていた。

 13日未明に更新されたHPでは、犯人の身内らしき人物からまんだらけに電話があったものの、人形が返還されていないことを明らかにした。さらに「今後は証拠も十分あるので、警察の方々のお力を信じてお任せしてまいります」とのメッセージを掲載した。

2014年08月13日 08時43分

2048とはずがたり:2014/08/17(日) 11:03:16
>サーファーの暗証番号は語呂合わせで『1173』が多かった
なんとwサーファーの皆さんお気を付けて。

車上狙い男3人追送検 海遊び客、離れた隙に 容疑で千葉県警
http://news.goo.ne.jp/article/chiba/region/chiba-29134607.html
千葉日報2014年8月15日(金)11:02

 いすみや勝浦などの5署合同捜査班は14日、サーファーや釣り客らの車を狙って車上狙いを繰り返していたとして、窃盗と窃盗未遂の疑いで長生村の無職男(26)ら男3人を追送検し、計約300件(被害総額約1300万円)の裏付け捜査を終えたと発表した。3人はすでに千葉地裁で窃盗罪などにより有罪判決を受けている。
 捜査班によると、3人は2012年3月から今年5月まで、いすみ市や勝浦市など房総方面を中心に県内22市町村で犯行。車から盗んだキャッシュカードを使って現金自動預払機(ATM)で現金を引き出すこともあった。
 3人は「運転免許更新時の暗証番号が書かれた紙が一緒に財布に入っていることがあり、キャッシュカードの暗証番号と同じことが多かった」「サーファーの暗証番号は語呂合わせで『1173』が多かった」などと供述したという。
 男らの逮捕容疑は2月24日未明、茂原市内の駐車場で、車の窓ガラスを割ってデジタルカメラを盗むなどした疑い。3人は遊び仲間で、犯行を認め「遊興費が欲しかった」などと供述。サーファーや釣り客が沖に出るなどしたら長時間戻ってこないことに目を付けたらしい。ATMの防犯カメラの映像などから3人の関与が浮上した。
 捜査班は、3人の自宅や車から見つかったデジタルカメラやバッグなど計約2200点(計約150万円相当)を被害者に返却した。

2049チバQ:2014/08/17(日) 15:18:14
クラブなら1010( い、お、とぅ)ってとこですかね?

2050チバQ:2014/08/18(月) 22:31:13
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140814-00000026-mai-soci
<誤認逮捕>二重国籍男性、7時間後に釈放 茨城・牛久署
毎日新聞 8月14日(木)11時54分配信

 茨城県警牛久署は14日、日本とフィリピンの国籍を持つパート工員の男性(20)=さいたま市=を誤って入管難民法違反(旅券不携帯)容疑で現行犯逮捕し、約7時間後に釈放したと発表した。

 同署によると、13日午後5時5分ごろ、同県牛久市の住民から「不審な外国人がいる」と通報があった。駆け付けた署員が「どこの国の人?」と日本語で質問すると、男性は「フィリピンと日本」と答えた。旅券(パスポート)は所持していなかった。署員は、男性の容姿が東南アジア系で日本語も片言しか話せないことから、入国管理局にフィリピン旅券での入国記録を問い合わせ、記録がないため現行犯逮捕したという。

 その後、タガログ語の通訳を介して聴取したところ、男性は「日本国籍もある」と説明。日本人の父とフィリピン人の母との間に生まれ、両国の国籍を保有していることが判明したという。

 橋本康一郎署長は「おわび申し上げる。再発防止に努めたい」とコメントした。

 日本の国籍法は、22歳未満は外国との二重国籍を認めており、22歳の誕生日までにどちらかの国籍を選ぶ。【佐久間一輝】

2051とはずがたり:2014/09/04(木) 09:55:58

性犯罪の刑罰見直しに意欲=松島法相
時事通信社 2014年9月4日 00時55分 (2014年9月4日 09時47分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/politics_g/20140904/Jiji_20140904X538.html

 松島みどり法相は3日夜の就任記者会見で、性犯罪に対する刑罰に関し「刑法の中で物を取るより性犯罪の方が軽く扱われている」と述べ、見直しに意欲を示した。法相は刑法の強姦(ごうかん)致死傷罪の「無期または5年以上の懲役」に比べ、強盗致傷罪の「無期または6年以上の懲役」の方が「最低刑が重い」と指摘し、「これは絶対に逆転するように議論を進めてもらいたい」と語った。

2052とはずがたり:2014/09/09(火) 15:34:26
<元俳優>外壁登り43カ所「スパイダーマン」空き巣
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140908-00000128-mai-soci
毎日新聞 9月8日(月)21時39分配信

 埼玉県蕨、戸田両市で空き巣を繰り返していたとして、同県警捜査3課などは8日、元アクション俳優の無職、伊原康友被告(32)=戸田市上戸田4、窃盗罪などで起訴=を43件の窃盗容疑(被害総額約820万円)で追送検した。同課によると、住宅の外壁のわずかなへこみに指をかけてフリークライミングのようによじ登り、2階の窓から侵入して空き巣を繰り返す手口から、捜査員らは「スパイダーマン」と呼んでいたという。

 追送検容疑は昨年11月ごろから今年6月、両市で住宅など43カ所に侵入、現金約670万円と商品券など約450点(時価計約150万円相当)を盗んだとしている。容疑を認めているという。起訴された分と合わせた被害総額は約890万円。

 捜査3課によると、スタントマンだった伊原容疑者は5年ほど前に膝をけがして引退。俳優に転身を試みたが、養成所の費用などが負担で生活に困り、空き巣を始めた。

 昼間は公園でトレーニングしたり、自転車で留守宅を物色したりしていたため、周辺で「高身長の美男子がうろうろしている」と評判になった。捜査員が公園の足跡を調べたところ、空き巣被害に遭った住宅に残っていたものと一致したという。【衛藤達生】

2053チバQ:2014/09/23(火) 17:39:56
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140923-00000504-san-soci
クラブ規制、照度規制「実態そぐわない」の声も…「いたちごっこ」続く?
産経新聞 9月23日(火)12時10分配信
 若者を中心に音楽とダンスを楽しむ「クラブ」。その営業のあり方などを議論してきた警察庁の有識者会議が9月10日、風営法上の規制を「ダンス」をさせているかどうかではなく「店内の明るさ」に改めるよう求める提言をまとめた。これまでは、クラブ側が「飲食店」に偽装して禁止された深夜営業を行っては、警察当局が無許可営業などで取り締まるいたちごっこが続いてきたが、今回の提言で終止符は打たれるのか。(荒船清太)

■入店時に「ダンスはしない」と誓約書、でも店内では女性が腰を振り…

 提言から10日後の20日午前3時ごろ、東京・六本木のビル最上階にある都内最大級のクラブ。照明が落とされたフロアにレーザー光線が交差し、平日の勤務を終えた20〜30代の男女ら数百人が大音量の音楽に合わせて体を揺らしていた。

 風営法と都条例で、クラブは午前1時までしか営業できない。飲食店であれば1時以降も営業できるが、ダンスをさせられない。このクラブも飲食店として届け出ていたが、昨年5月に警視庁に摘発され、同7月に名前を変えて飲食店として再開していた。

 店内には「ダンス行為禁止」の表示。客は入店時に「ダンスはしない」と書かれた誓約書に署名する。だが、摘発時にも働いていたという店員らが客のダンスを止めることはない。「踊るために来ているんだから当たり前でしょ!」。都内の女性会社員(23)は腰を振り続けた。

■摘発受けても届け出上の経営者変わるだけの「いたちごっこ」

 実質的に朝まで営業しているクラブは、午前1時以降も遊びたい客の需要を集めており、新規出店も続いている。

 警視庁幹部は「年商数億円を稼ぐクラブを摘発したときに帳簿を調べたところ、このクラブでは1時間ごとに100万円を売り上げていた」と舌を巻く。

 クラブの大半は届け出上の経営者と実質的経営者は別。売り上げの流れも不透明なため、無許可営業で警察の摘発を受けても、同じ実質的経営者のもと、届け出上の経営者を変えるだけで間もなく営業を再開するため、いたちごっこは終わらない。

 東京・六本木のクラブに実質的経営者として出資していたという都内の30代男性は「みんな表には名前の出ない形で金を出し、プロデュースしている。ただ、摘発の強化を受けて金を引き上げる人も出てきているようだ」と打ち明ける。

■規制強化への反発が世論喚起、警察庁も有識者会議で新たな基準

 クラブの営業規制をめぐる議論が勃発したのは、警察当局が数年前から摘発を強化したのがきっかけだった。クラブが集中する大阪市内では、客による騒音やけんかなどのトラブルに関する苦情が急増。大半が飲食店での届け出だったため、大阪府警が風営法違反で相次いで摘発した。警視庁なども後に続いた。

 これに反発したクラブ愛好者らが「風営法の規定は時代遅れ」と訴え、規制緩和を求める運動を展開。イメージ改善のために清掃活動や、客のマナー向上のための啓発活動も始めた。中学校でのダンスの必修化を受けて国会議員らも議員連盟を設立。今年4月には、風営法違反罪に問われた大阪市のクラブについて、大阪地裁が無罪判決を出した。

 世論の盛り上がりを受け、警察庁は7月に有識者会議を発足。4回の議論を重ねて提言をまとめた。

 提言では、照度が休憩中の映画館と同程度の10ルクス超の店は、新たに「深夜遊興飲食店」として午前0時以降の営業を認める一方、10ルクス未満の店は、条例などで営業時間を緩和する余地を残しつつ従来通り風俗営業として規制するとした。

■既存クラブは「グレー営業」続ける? 今も警察はクラブに厳しい視線

 クラブ側と警察当局はいずれも提言に一定の評価をしながら、「いたちごっこは終わらない」と見る向きが強い。

 DJらでつくる「クラブとクラブカルチャーを守る会」によると、既存のクラブの大半は5ルクス程度。「音楽に合わせたレーザー光線などが客を楽しませる大事な要素で、暗い照明は前提」(広報担当)と指摘する。六本木のクラブで簡易照度計で測ったところ、同様の結果だった。

 風営法に詳しい斎藤貴弘弁護士も「提言で新業態をつくる道は開けるが、照度規制は実態にそぐわず、既存のクラブは従来通りクロに近いグレーゾーンでの営業を余儀なくされかねない」と警戒感を隠さない。

 警視庁幹部は「問題は照度ではない。トラブルを起こす客を放置し、薬物の蔓延(まんえん)や暴力団との接点が疑われるなど、クラブが犯罪の温床となり、住民の苦情があること」と指摘。「クラブ側は住民に理解を得られる自主規制などを強化するべきだ」と強調する。

2054チバQ:2014/09/23(火) 17:40:38
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140910-00000027-mai-soci
<風営法>クラブの店内照度で規制へ ダンスは除外
毎日新聞 9月10日(水)10時55分配信
<風営法>クラブの店内照度で規制へ ダンスは除外
クラブなどの規制見直しのイメージ
 クラブやダンス教室などのダンス営業を「風俗営業」とみなしている風営法の見直しを議論してきた警察庁の有識者会議は10日、ダンスの有無を基準とするのではなく、店内の明るさ(照度)に応じて営業時間を決めるなどの新たな規制方針を報告書としてまとめ、同庁に提出した。クラブは、明るさが10ルクスを上回れば朝までの営業を可能とし、ダンス教室は同法の適用対象から外す。10ルクスは映画館の上映前の明るさ程度。クラブの大半はこれを下回る暗さで営業しており、明るさを変えない場合は従来の規制とほとんど変わらない。警察庁は報告を踏まえた風営法改正案を秋の臨時国会に提出する方針。

 クラブについては、現行法では風俗営業とみなしているため、風営法に基づいて営業時間(原則午前0時まで)▽利用年齢(18歳未満は立ち入り禁止)▽営業地域(住宅街や学校周辺は禁止)−−などの制限が定められている。

 7月に設置された有識者会議のヒアリングでは、関係団体や識者から「ダンスは文化であり、クラブは風俗営業ではない」「ダンスというだけで規制するのは時代に合わない」などの意見が続出。一方で、繁華街の住民は騒音などへの苦情や、危険ドラッグなど薬物が取引されている可能性を訴えた。

 この結果、有識者会議は風営法からダンスの文言をなくし、店内の明るさと営業時間に応じて三つの類型に分けることを提案。現行のクラブについては5ルクス超という規制があるが、新方針では10ルクス超であれば風俗営業とはみなさず、「深夜遊興飲食店営業」という新たなカテゴリーに入れ、朝までの営業を可能にする。

 ただし18歳未満の立ち入りや営業地域についての規制は設け、警察官の立ち入りの必要性も指摘した。午前0時で営業終了する場合は通常の飲食店と同じ扱いで、公安委員会への届け出は不要とする。

 これまで同様5ルクス超10ルクス以下のまま営業する場合は風俗営業の一つである「低照度飲食店営業」として分類。営業時間・地域や年齢制限は従来通りだが、地域住民の同意があれば条例によって朝までの営業も可能とした。

 一方で、ダンス教室や飲食を伴わないダンスホールの営業については「売春などの問題が生じている実態はない」として法の適用除外を提言した。

 ダンス営業の規制を巡っては、警察による無許可営業の摘発をきっかけに愛好者らが規制から外す運動を展開。超党派の国会議員や国の規制改革会議も見直しを求め、政府も検討を閣議決定していた。【長谷川豊】

2055チバQ:2014/09/23(火) 17:41:02
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140910-00000032-mai-soci
<ダンス規制>明るさ基準にクラブ当惑 捜査側も懸念
毎日新聞 9月10日(水)11時15分配信
<ダンス規制>明るさ基準にクラブ当惑 捜査側も懸念
クラブを巡る風営法改正に向けたポイント
 音楽に合わせて踊るクラブなどダンス営業を風俗営業とみなしている風営法を巡り、警察庁の有識者会議は10日、店内の明るさを規制の基準とする新たな方針を打ち出した。しかし、クラブ側からは「どのように照度を測定するのか。イメージがわかない」と戸惑う声が聞かれ、現場の捜査官も「照度を偽装する店が出かねない」と懸念する。

 有識者会議が同庁に提出した報告書によれば、クラブについてはナイトライフの充実を求める声があり、一定程度、深夜営業の需要が存在しているとし、風営法からダンスの文言を外した。

 この点について、「クラブとクラブカルチャーを守る会」の広報担当でラッパーのダースレイダーさんは「ダンスを規制することへの違和感をようやく理解してもらえた。一歩前進」と評価する。その上で、風俗営業かどうかの基準を店内の照度とした新方針については「新基準が突然出てきたので驚いた」と話す。

 ダースレイダーさんによれば、クラブによっては時間帯やイベント内容に応じて明るさを変えたり、店内のスペースによって照度が異なったりするといい、「測定方法や取り締まり方法が現時点では不明。実態に即した形で規制してほしい」として国会での議論に期待を寄せた。

 また、同会はクラブの健全化に向け自主ルール作りを進めてきており、ダースレイダーさんは「クラブ側としては、どんな規制内容になっても周囲に迷惑をかけないように努力し、地域と共存できるような関係を築きたい」と話す。

 一方、警視庁の捜査幹部は「明るくしておけば、客にどのようなダンスをさせても構わないという経営者が出てくるのでは」と指摘し、「照度は簡単に調整できてしまう。10ルクス超で営業する『深夜遊興飲食店』で許可を取り、実際には低照度で営業するクラブが現れるのでは」と懸念する。

 また、報告書が「低照度飲食店営業」について条例改正すれば朝まで営業できるとした点についても、「都道府県に委ねる部分が多過ぎる。住民の苦情にどう対応するのかという課題は残されたままだ」と話す。【林奈緒美】

2056とはずがたり:2014/09/30(火) 13:41:45
埼玉の中1自殺、両親の敗訴確定 最高裁、いじめ認めず
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASG9X6JFDG9XUTIL033.html
朝日新聞2014年9月29日(月)00:57

 2005年に自殺した埼玉県北本市の中学1年の女子生徒(当時12)の両親が、市と国に計約7670万円の損害賠償を求めた訴訟で、両親の敗訴とした二審・東京高裁判決が確定した。最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)が25日付の決定で上告を退けた。

 女子生徒は05年10月11日朝、自宅近くのマンション屋上から飛び降りた。自宅にあった遺書には「死んだのは(中略)クラスの一部に勉強にテストのせいかも」などと書かれていた。訴訟で両親は、女子生徒が小学6年時に担任と交換していたノートの記述などから、当時からいじめが続いていたと訴えていた。

 12年7月の一審・東京地裁判決は、ノートの記述について「自殺を決意するほどの行為を受けたとは認められない」と指摘。遺書からも「自殺の原因が特定できない」とし、「いじめがあったとは言えない」と結論づけた。昨年4月の二審も、「証拠上、自ら死を選んだ理由は解明されなかった」として、一審に続いて両親側の敗訴とした。

2057チバQ:2014/10/24(金) 21:33:13
http://mainichi.jp/select/news/20141024k0000e040191000c.html
クラブ規制緩和:照度上げ終夜営業可能 閣議決定
毎日新聞 2014年10月24日 11時28分(最終更新 10月24日 12時32分)
 政府は24日、客にダンスをさせる営業規制の在り方を大幅に見直す風営法改正案を閣議決定した。法律から「ダンス」の文言をなくし、クラブ営業は店内の明るさ(照度)や営業時間に応じて新たに三つの類型に分けて規制する。店内を現在の規制よりも明るくすれば「風俗営業」の対象から外して朝までの営業を可能にするが、照度を変えない場合は現行通り規制される。具体的な営業時間や立地規制は都道府県の条例で定めることにした。一方でダンス教室は法律の適用対象から外す。

 警察庁が設置した有識者会議が9月、クラブ内の照度で規制する新たな方針を盛り込んだ報告書をまとめていた。政府は今国会に改正法案を提出する。

 現行のクラブは5ルクス超の照度が求められている。改正法案は映画上映前後の映画館の明るさに相当する10ルクスを新たな基準とし、これ以下は風俗営業の一つである「低照度飲食店」に分類。営業時間(原則午前0時まで)や利用年齢(18歳未満は立ち入り禁止)、営業地域(住宅街や学校周辺は禁止)−−などの規制を維持する。営業時間の延長の制限(現在は午前1時)は廃止し、条例によっては朝までの営業も可能になる。

 10ルクスを超える照度で営業する店は風俗営業の適用対象から外し、深夜も営業して酒を提供する店は「特定遊興飲食店」と分類する。この許可を受けると原則24時間の営業が可能になるが、保護者が伴わない18歳未満のみでは午後10時以降の立ち入りを禁じる。条例により営業時間や住宅街などでの立地を規制できるが、規制地域内でもホテルなどは営業を可能にする。午前0時まで営業して酒を提供しない店は「飲食店営業」となり、公安委員会への届け出も不要となる。

 規制緩和の一方、周辺住民とのトラブルを防ぐための項目を新設して苦情処理を帳簿に残すことを義務付け、警察や周辺住民らとともに地域に設置される風俗環境保全協議会への協力も求める。

 昨年12月末現在の全国のクラブは391店舗。店を明るくする場合は設備工事が必要になるが、警察庁幹部は「一定程度は特定遊興飲食店に変更するだろう」とみている。【長谷川豊】

 ◇風営法改正案の骨子

▽ダンス自体を対象とする規制はやめ、業態に応じた規制に

▽クラブは10ルクス超の明るさがあれば「風俗営業」から外し、原則24時間営業が可能に

2058旧ホントは社民支持@鹿児島市:2014/11/12(水) 21:03:03
昭和かよっ,って言いたいけど,こういう話は結構好きなんだぁ(恥)。

決闘の約束した疑い、少年2人送検 警察の更生策は…
http://www.asahi.com/articles/ASGCD42C5GCDUTIL00T.html?iref=comtop_6_01
 対立する少年グループ同士で決闘の約束をしたとして、警視庁は12日、土木業の少年(17)=東京都武蔵村山市=と解体工の少年(17)=東京都府中市=を決闘罪に関する件違反の疑いで書類送検し、発表した。
 少年事件課によると、2人はそれぞれ、東京都福生市と府中市を拠点とするグループのリーダー。8月21〜23日未明にかけて電話で数回やりとりし、土木業の少年が解体工の少年に「俺とやろうぜ」と決闘を申し込み、解体工の少年は応じた疑いがある。
 同月22日深夜に府中市の大国魂(おおくにたま)神社に高校生7人を含む16〜17歳の計29人が集まったが、福生市のグループが金属バットを用意しているのを見て、府中市のグループがその場から逃げたため、決闘はなかった。
 少年らは「けが人が出なくてよかった」と反省しているという。警視庁は今月末に警察官チームを結成し、両グループの混合チームとソフトボールで対戦する。その場でグループを解散させて更生を促すという。
 決闘罪に関する件は1889(明治22)年制定の特別法。

2059とはずがたり:2014/11/15(土) 08:00:31

地方裁判所の本庁は都道府県庁所在地の他,函館,旭川,釧路の50箇所,支所は立川,小田原,沼津,浜松,松本,堺,姫路,岡崎,小倉,郡山だそうな。

静岡県の三極構造が判るのと,個人的には県の中心地であると思っている郡山と松本が這入っているのは非常に興味深い♪

また立川,小田原,岡崎,堺,姫路は東京,神奈川,愛知,大阪,兵庫,福岡が六大都府県ってことなんだな。千葉・埼玉もあるべきな気もするけど人口が多いだけで中枢機能は薄いから裁判の案件相対的に少なかったりするんかな?それとも人口集中に裁判所が対応できていない?

2060とはずがたり:2014/12/05(金) 14:04:55
「手錠姿は嫌」と出廷拒否5回 2月から審理行えず、大阪地裁
共同通信 2014年12月3日 22時03分 (2014年12月3日 22時07分 更新)
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20141203/Kyodo_BR_MN2014120301001968.html

 傷害罪などに問われた被告が「手錠姿を裁判官に見られたくない」として、3日の大阪地裁の初公判に出廷せず、11日に延期となった。出廷拒否は2月から5回目で、審理が行えない異例の事態になっている。裁判所が手錠を外すことを認めず、被告側は「裁判所の対応は、憲法が保障する人格権を侵害している」と主張する。
 大阪市の楠本学被告(41)は昨年5月、警察官を蹴り、2週間のけがを負わせたとして、傷害と公務執行妨害の罪で起訴された。
 2月に開かれる予定だった初公判で、手錠や腰縄を外した状態で出廷できるように求めたが、石井俊和裁判官が認めなかったため、出廷拒否が続いている。

2061とはずがたり:2015/01/03(土) 14:01:46

需要と供給を一致させている正当な仲介業だと思うんだけど。悪質なの排除する為に免許制とかにして税金ちゃんと取れるようにした方がええんちゃうか。

夜の「カラス族」一掃された?…普段着姿で戻る
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141227-OYT1T50103.html
2014年12月30日 14時04分

 愛知県迷惑行為防止条例の改正により、名古屋・栄地区など繁華街で性風俗店やキャバクラへの客引き行為が全面禁止されて1年半あまり。

 言葉巧みに近づき、つきまとうようにして店へ誘う悪質な客引き行為は一掃されたのか。酔客でにぎわう年の瀬の夜の繁華街を歩き、現状を探った。

 ◆大半が普段着◆

 忘年会シーズンさなかの週末の夜。東海地方最大の歓楽街・名古屋市中区錦3丁目(通称・錦三)は、ほろ酔い気分で上機嫌な人たちが行き交っていた。路上での客待ちや声かけは条例で禁止されているが、あちこちに客引きとおぼしき人物の姿が見える。ある交差点では、四つ角に15人ほどが立っていた。

 「キャバクラはどうですか。ほかにも希望があれば何でも紹介できますよ」。黒いダウンジャケットを着た男性が、こう言って近づいてきた。別の場所では、「お兄さん、マッサージ」と声をかける女性にコートの袖をつかまれ、しばらくつきまとわれた。以前は黒服姿が主流で「カラス族」とも呼ばれた客引きだが、今は大半が普段着姿だ。

 ◆「客がいるから」◆

 週に6日、錦三で客引きしているという男性(27)に話を聞いた。客引きには、特定の店舗を専門に行う者と、複数店舗を掛け持ちするフリーの者とがいるといい、「条例改正後は姿を消したが、今はほとんど元に戻った。月に100万稼ぐやつもいる」。

 別の客引きの男性(42)は、摘発を逃れるため、スマートフォンで仲間と連絡を取って客をリレーのようにつないで案内している。男性は「誰が客引きをしたのかが分かりにくくなる」と明かし、「客引きがなくならないのは、必要としている客がいるから。俺たちがいなくなれば、街から人が消えるよ」とうそぶいた。

 ◆バイト感覚◆

 県警によると、昨年6月1日の改正条例施行から今年11月末までに同条例違反(客引き行為)で延べ90人が逮捕された。改正前、栄地区で活動していた最大約300人の客引きは、改正直後は急減。しかし、その後は徐々に増え、現在は180人前後いるとみられている。県警幹部は「低年齢化が進み、アルバイト感覚の若者が参入している」と分析したうえで、「客待ちは行為の特定が難しいという面もある。店舗への立ち入りを含め、対策を強化する」としている。

 客引きの案内で入った店で、法外な料金を請求される“ぼったくり”の被害に遭うことも少なくない。錦三の飲食店経営者らでつくる「錦三丁目地区の都市景観をよくする会」の吉見且三事務局長(70)は「自分の身を守り、悪質な客引きを一掃するためにも、安易に誘いに乗らないで」と呼びかけている。(大井雅之)

        ◇

 【愛知県迷惑行為防止条例の改正】 名古屋市の栄地区、名古屋駅西の椿町、豊橋市松葉町周辺の3地区で、客引きや路上での客待ち行為が禁止となった。また、全県で午後10時〜午前6時、マッサージ店を装った風俗店などへの客引き行為やアダルトビデオ出演などのスカウト活動に対する規制も新たに加わった。

2014年12月30日 14時04分

2062とはずがたり:2015/01/05(月) 18:44:47

下着みせて「チラっしゃいませ」 女子高生が働く「ガールズバー」が摘発されたワケ
http://www.bengo4.com/topics/2257/

東京・町田市にある「ガールズバー」の男性店長が、許可を得ずにホステスに接待をさせていたとして、10月下旬、警視庁に逮捕された。逮捕の容疑は風営法違反(無許可営業)という。

報道によると、この店では、女子高生12人を含む約20人が従業員として働いていて、客が入店した際に「チラっしゃいませ」と下着を見せたり、コスチュームを目の前で着替えるサービスなどをおこなっていたという。

近年人気のガールズバーだが、このように摘発を受けたというニュースがたまに話題になる。今回のケースは、どんな部分が法律に触れたのだろうか。また、こうした事件が起きるのは、どのような背景があるのか。風営法にくわしい山脇康嗣弁護士に聞いた。

●客を「接待」する場合は「風俗営業許可」が必要
「法律上、『客の接待をして、客に飲食をさせる営業』を行う場合には、風俗営業の許可を取らなければなりません(風営法2条1項2号)。

報道によると、今回のガールズバーは、店内で『接待』をしていないという建前のもと、風俗営業の許可を取っていなかったようです。

しかし、従業員が客に対し、下着を見せたり、コスチュームを目の前で着替えるサービスなどをおこなっていたということですから、客の『接待』をしていたといわざるをえないでしょう」

接待とは何だろうか?

「ここでいう『接待』とは、単なる『接客』とは異なります。少しむずかしいですが、『歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすこと』という意味です。

たとえば、次のような行為は『接待』にあたります。

(1)特定の客の近くにはべって、継続的におしゃべりの相手となり、酒を提供する行為

(2)身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為

(3)客の口元まで飲食物を差し出し、飲食させる行為

裁判例では、客が女性従業員とじゃんけんをして5回勝つと、その従業員がはいている下着をもらえるというサービスについて、『接待』にあたると判断した事例があります」

結局、こうしたサービスを提供するなら、きちんと風俗営業許可を取らなければならないということだ。

2063とはずがたり:2015/01/05(月) 18:46:07
>>2062-2063
●「ガールズバーは風営法上の許可がいらない」という誤解がまん延
山脇弁護士は「最近、ガールズバーが風俗営業の許可を取らずに摘発される事件が目につきます」と指摘する。なぜだろうか。

「まずは、『カウンター越しの接客は、接待にあたらないから許可は不要』という誤解が業界にまん延していることです。

しかし、その解釈が誤りであることは先ほど述べたとおりです。カウンター越しであっても、客にカラオケを勧めたり、一緒にゲームをしたり、客が従業員のドリンクをおごるレディースドリンクなど、歓楽的雰囲気を醸し出す事情があれば、『接待』にあたります」

なぜ、店側は「風俗営業」の許可を取らないのか。

「風俗営業ということになると、風営法上のさまざまな制約を受けることになります。

たとえば、風俗営業であるキャバクラは、深夜営業や客引きが禁止されています。そのうえ場所的な縛りが厳しく、店内の構造も制約されます。

営業者側にとって、このような『デメリット』が多いため、営業者が許可を取りたがらないことがあります」

だからといって、無許可営業で処罰されるのは、もっとダメなわけだが・・・。

●従業員の年齢や性別は「接待」には関係ない
ところで、今回の「ガールズバー」は、15歳から18歳までの女子高生を働かせていたと報じられている。従業員の年齢は関係ないのだろうか?

「『接待』にあたるかどうかという点に限って言うと、従業員の年齢や性別は関係ありません。女子高生であろうと、男性(ゲイバーなど)であろうと、『接待』にあたりえます。

しかし、風営法および労働基準法上、18歳未満の者に客の『接待』をさせるなどの行為は禁止されています。

今回のガールズバーは、18歳未満をホステスとして雇っていたということですから、こうした余罪についても追及されることになるでしょう」

山脇弁護士はこのように説明していた。

(弁護士ドットコムニュース)

2064とはずがたり:2015/01/05(月) 19:14:27
>>2058
流石,こういうのの本場(?)の九州男児ですね〜♪
>こういう話は結構好き

2065とはずがたり:2015/01/05(月) 19:16:07

弁護士ドットコム2014年12月30日 14:23
未成年への性犯罪「みだらな行為」と「わいせつな行為」はどう違う?
http://blogos.com/article/102534/

未成年者を狙う性犯罪事件が、繰り返し報じられている。12月上旬には、中学3年生の少女に「みだらな行為」をしたとして、陸上自衛隊陸士長の男性(22)が、群馬県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。

同じころ、12歳の女子中学生に「わいせつな行為」をしたとして、無職の男性(34)が強制わいせつの容疑で福岡県警に逮捕されたことが報じられている。

このように、新聞やテレビのニュースでよく目にする「みだらな行為」と「わいせつ行為」。どちらも「いやらしいことをしたんだな」という想像はできるが、具体的な違いがよくわからないという人も多いだろう。

「みだらな行為」と「わいせつな行為」という報道の表現は、どこがどう違うのだろうか。また、罪の重さに差はあるのか。元新聞記者という経歴をもつ長谷川 裕雅弁護士に聞いた。

●報道は「書き分け」ている
「今回の最初の事例では、青少年保護育成条例違反の行為を『みだらな行為』と表現しています。

また、『わいせつな行為』という表現は、刑法176条の強制わいせつ罪について報じる際に用いられていますね。

たしかに似ている表現ですが、報道における書き分けは、条文上の言葉をそのまま反映したものになっているようです」

長谷川弁護士はこのように説明する。法律や条例の言葉の違いということだが、具体的にいうと、どういうことだろう。

「『みだらな』という言葉は、各地の青少年条例に登場する言葉です。

たとえば、東京都青少年健全育成条例の18条の6では、『何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない』と規定しています。

2066とはずがたり:2015/01/05(月) 19:16:27
>>2065-2066
『みだらな行為』というのは、これのことでしょう」

では、「わいせつな行為」とは?

「そちらは、刑法の言葉です。強制わいせつ罪を定めた刑法176条には、『暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は・・・』(刑法176条)という一節があります」

二つの「行為」の実際上の違いは何だろうか?

「大きな違いは、青少年条例のみだらな行為は『性交を含む』のに対して、刑法176条のわいせつな行為は『性交を含まない』という点です。

暴行や脅迫を用いて性行為に至った場合には、強姦罪という別の犯罪になります」

●罪名だけでは「罪の軽重」はわからない?
では、罪が重いのはどちらか?

「法律上は、『わいせつな行為』(6ヵ月以上10年以下の懲役)のほうが、『みだらな行為』(東京都の場合2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)よりも、罪が重いとされています。しかし実際には具体的な事案の中身を見ないと、どちらのほうが罪が重いか判断できません。

たとえば、13歳以上の未成年に対するわいせつ行為で、同意がなければ『強制わいせつ』になり、同意があれば『みだらな行為』をしたとされます。ただ、その判断はときに難しく、それぞれの刑罰の内容も幅が広いため、事案や状況によっては『みだらな行為』をした場合のほうが罪が重いこともあります。

事件には個性があります。事件の詳細を見ずに、一概に罪名だけで罪の軽重を比較することはナンセンスです」

報道では、性犯罪行為を「いたずら」「暴行」などと表現することもある。こうした書き分けについて、元新聞記者の長谷川弁護士は次のように指摘していた。

「『いたずら』は、犯罪行為を軽く見せようとする加害者側の意図に沿うものとして、報道では使うべきではないとする新聞社もあります。同じく『暴行』についても、事件の凶悪性をあいまいにするとの理由で、使用するべきではないという意見もあります」

【取材協力弁護士】
長谷川 裕雅(はせがわ・ひろまさ)弁護士

2067チバQ:2015/01/09(金) 19:40:33
http://news.livedoor.com/article/detail/9655671/
クラブ規制、次なる攻防は? 衆院解散で風営法改正案廃案 推進派「再提出に期待」VS住民「トラブル対策も」

2015年1月9日 8時12分 産経新聞
クラブDJの音楽に合わせて踊る人たち=大阪市北区(クラブ「NOON」提供)
写真拡大
 昨年末の衆院解散・総選挙による余波で、若者がダンスを楽しむ「クラブ」の営業規制を緩和する風営法改正案が廃案になった。

 「ダンスは文化」と法改正を求めてきた関係者は「せっかく議論が盛り上がっていたのに」と残念がる一方、次期国会で予定される改正案の再提出に期待を寄せる。これに対し、クラブ周辺の治安問題に頭を悩ませてきた地元住民は「いずれ規制緩和されるだろうが、対策も並行して議論してほしい」と声を上げる。

深夜に高いニーズ

 ある平日の深夜。大阪・ミナミのクラブの扉を開けると、大音量のクラブミュージックがあふれ出した。

 照明が落とされ暗い店内。スモークがたかれ、カラフルなライトが激しく交差する。酒を片手に音楽に合わせて体を揺らす男性グループや、壁にもたれて手持ちぶさたにしている女性の2人組…。「朝までクラブで騒ぐのが一番のストレス発散」というのは、友人と遊びに来ていた男性会社員(23)だ。

 クラブは風営法上、風俗営業とみなされ、原則午前0時までしか営業できない。法改正により、店内の照度を確保すれば24時間営業も可能になるため、「一番ニーズのある深夜帯に営業しないと経営が成り立たない」というクラブ関係者の期待がかかっていた。

「無法地帯」の歴史

 だが、突然の衆院解散・総選挙で風営法改正案は廃案に。無許可で客にダンスをさせたとする風営法違反罪に問われ、1審大阪地裁で無罪となった大阪市北区のクラブ「NOON」元経営者、金光正年さん(52)は「もう一歩で実現するところだったのに残念」と話す。

 一方、「先送りになり、とりあえずほっとした」との声もある。法改正による規制緩和で治安の悪化を懸念する地元住民らだ。

 約20店舗のクラブがあるという大阪・ミナミ。そのうち7店舗が立地するアメリカ村を抱える地元の御津連合振興町会の阪上護会長(68)によると、住民は平成18年ごろから、違法営業のクラブが絡んだトラブルに苦しんできたという。

 「騒音や振動で眠れない夜が続いた。客が大声でけんかしたり、車のボンネットの上で踊ったり…。無法地帯のようだった」

 22年に、クラブ店内で大学生が暴行死した事件が発生。これを機に大阪府警が無許可クラブの一斉摘発に乗り出すと、次第に悪質な違法店は姿を消し、トラブルは減っていたという。

地域社会と共存を

 「摘発を恐れ、午前0時以降に起きたトラブルを店は通報しない。それを知ってむちゃをする客もいた」。あるクラブ関係者は、実態にそぐわない現行法の規制がかえってトラブルを招くことがある、と主張する。

 だが、法規制の枠内でいかにクラブと地域が共存できるかが重要というのが、住民側の見方だ。幻となった改正案では、警察署長と営業者、地域住民らによる「風俗環境保全協議会」を設けることが盛り込まれていた。

 阪上会長は「いったん廃案になったからといって、規制緩和の流れが止まるわけではない。かつての騒音問題が再燃したり、違法クラブが簡単に増えたりしないように、今後は対策を同時並行で考えてほしい」と訴えている。


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