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法学論集
1980
:
とはずがたり
:2013/04/10(水) 11:46:39
自動車運転過失致死 −なぜチノパンは「容疑者」扱いされないか
2013年4月10日(水)10:20
http://news.goo.ne.jp/article/president/bizskills/president_9099.html
(プレジデントオンライン)
PRESIDENT 2013年2月18日号 掲載
元フジテレビアナウンサーの横手(旧姓千野)志麻容疑者(以下「千野容疑者」)が、死亡交通事故を起こしたとされる自動車運転過失致死被疑事件。千野容疑者が逮捕されていないことに対する論評や量刑予想がかまびすしい。
「なぜ千野容疑者は逮捕されないのか」という声も聞く。一般的に、自動車運転過失致死事件の容疑者は逮捕されるのだろうか。
「人が死んでいるのだから、逮捕されて当然」と考える人も多いようだが、逮捕されるかどうかは、罪の重さだけで決まるわけではない。原則として、逮捕の必要性は、逃亡や罪証隠滅をする恐れの有無で判断される。死亡事故では、重い刑事処分を恐れて逃亡や罪証隠滅をする可能性があるので、実際に逮捕される事件もある。
したがって、身元がはっきりしているうえ、罪を認めていた千野容疑者は、逮捕の必要性がないと判断されたのであろう。
また、「時の運」が絡むこともある。
震災直後の福島では、勾留中の容疑者が大量に釈放されたことが報じられた。東京でも在宅事件が増え、逮捕が減った。事件が大量発生した場合なども、留置施設が混雑すると、恩恵を受ける在宅容疑者が増える。
一般に、女性容疑者は、留置施設が常時不足しているため、逮捕されにくい。また、年末年始は警察が逮捕を控える傾向がある。今回の事件は、年始に女性が起こした事故であったということも、逮捕しない方向に働いた可能性がある。
以上のように、千野容疑者の不逮捕についての当・不当は、簡単に論じられない。千野容疑者を特別扱いしているのは、捜査機関ではない。「容疑者」呼称で報じないマスコミである。
千野容疑者に対して下される刑事処分はどのレベルが予想されるのか。
高名な刑事裁判官も指摘するように、自動車運転過失致死事件の量刑相場は近年厳罰化が進んでいる。示談成立や被害者の許しがなければ、初犯でも実刑になりうる。運転態様の悪質性なども、量刑を決めるにあたって重視されている。
死亡事故でも、被害者1人の場合は、無免許や酒酔い、ひき逃げなどの悪質な態様でない限り、執行猶予が付くのが一般的であった。しかし、最近では、通学中の子供が多数巻き添えになる悲惨な事件などを契機に、死亡事故で実刑になるケースは増えている。
一般に、死亡事故で量刑上、1番大きな意味を持つものは、示談などの被害者対応の成否である。被害者の処罰感情が和らげば、量刑上も被告人に有利になるからだ。保険会社からの示談金とは別に、見舞金を被害者が受け取ると刑が軽くなることもある。
通夜や葬式への参列、墓参りや事故現場での献花、芸能活動自粛など、反省を示す態度も考慮される。
また、過失の程度、酒気帯びや速度違反の有無などの事故状況に加え、交通違反歴など遵法精神の程度も重要である。
初期報道による情報のみに依拠し、量刑を予想することは難しい。しかし、過失態様や被害者遺族の処罰感情次第では、実刑もありうる事件である。駐車場内で歩行者を轢死させているということであれば、それなりの事件だからだ。
そういう点からすると、罰金刑を既定路線視するような報道姿勢には違和感を覚える。
(東京弁護士法律事務所代表パートナー弁護士 長谷川裕雅 図版作成=ライヴ・アート)
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