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法学論集

2054チバQ:2014/09/23(火) 17:40:38
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140910-00000027-mai-soci
<風営法>クラブの店内照度で規制へ ダンスは除外
毎日新聞 9月10日(水)10時55分配信
<風営法>クラブの店内照度で規制へ ダンスは除外
クラブなどの規制見直しのイメージ
 クラブやダンス教室などのダンス営業を「風俗営業」とみなしている風営法の見直しを議論してきた警察庁の有識者会議は10日、ダンスの有無を基準とするのではなく、店内の明るさ(照度)に応じて営業時間を決めるなどの新たな規制方針を報告書としてまとめ、同庁に提出した。クラブは、明るさが10ルクスを上回れば朝までの営業を可能とし、ダンス教室は同法の適用対象から外す。10ルクスは映画館の上映前の明るさ程度。クラブの大半はこれを下回る暗さで営業しており、明るさを変えない場合は従来の規制とほとんど変わらない。警察庁は報告を踏まえた風営法改正案を秋の臨時国会に提出する方針。

 クラブについては、現行法では風俗営業とみなしているため、風営法に基づいて営業時間(原則午前0時まで)▽利用年齢(18歳未満は立ち入り禁止)▽営業地域(住宅街や学校周辺は禁止)−−などの制限が定められている。

 7月に設置された有識者会議のヒアリングでは、関係団体や識者から「ダンスは文化であり、クラブは風俗営業ではない」「ダンスというだけで規制するのは時代に合わない」などの意見が続出。一方で、繁華街の住民は騒音などへの苦情や、危険ドラッグなど薬物が取引されている可能性を訴えた。

 この結果、有識者会議は風営法からダンスの文言をなくし、店内の明るさと営業時間に応じて三つの類型に分けることを提案。現行のクラブについては5ルクス超という規制があるが、新方針では10ルクス超であれば風俗営業とはみなさず、「深夜遊興飲食店営業」という新たなカテゴリーに入れ、朝までの営業を可能にする。

 ただし18歳未満の立ち入りや営業地域についての規制は設け、警察官の立ち入りの必要性も指摘した。午前0時で営業終了する場合は通常の飲食店と同じ扱いで、公安委員会への届け出は不要とする。

 これまで同様5ルクス超10ルクス以下のまま営業する場合は風俗営業の一つである「低照度飲食店営業」として分類。営業時間・地域や年齢制限は従来通りだが、地域住民の同意があれば条例によって朝までの営業も可能とした。

 一方で、ダンス教室や飲食を伴わないダンスホールの営業については「売春などの問題が生じている実態はない」として法の適用除外を提言した。

 ダンス営業の規制を巡っては、警察による無許可営業の摘発をきっかけに愛好者らが規制から外す運動を展開。超党派の国会議員や国の規制改革会議も見直しを求め、政府も検討を閣議決定していた。【長谷川豊】


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