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法学論集
2030
:
チバQ
:2014/04/26(土) 03:20:35
>>1928
>>1948
ほか
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140425/crm14042522390009-n1.htm
「クラブのダンス営業は合法」 警察当局は摘発継続の方針
2014.4.25 22:39
公安委員会の許可を受けず客にダンスをさせたなどとして、風営法違反(無許可営業)罪に問われた大阪市北区のクラブ「NOON」の元経営者、金光正年被告(51)に、大阪地裁は25日、無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)を言い渡した。クラブでのダンス営業が風営法の規制対象とならないという判断を示した判決は、警察当局の今後の捜査にどんな影響を与えるのだろうか。
警察幹部は「治安悪化への懸念や住民からの苦情は変わらない」とし、違法クラブの取り締まりの意義を強調する。
クラブは、風営法で午前1時以降のダンス営業が禁じられているため、深夜営業のできる「飲食店」を装った脱法営業として始まった。「午前1時に閉店すれば、ダンス営業も認められる。営業時間延長のために無許可営業するのは許されない」というのが警察当局の基本姿勢だ。
クラブ摘発の背景には、店舗内で客同士のけんかや薬物乱用、わいせつ事件などが相次ぎ、住民の苦情が根強いことがある。平成22年に大阪市のクラブで起きた傷害致死事件を機に摘発が強化され、クラブの摘発件数は23年に22件、24年にも12件に上った。
大阪地裁は今回、客にダンスをさせていたことは認めた上で「享楽的ではない」と認定した。警察関係者は「享楽的であることを立証する必要はあるが、事件や苦情がある以上、規制や摘発を緩めることはできない」と指摘する。
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