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法学論集
2063
:
とはずがたり
:2015/01/05(月) 18:46:07
>>2062-2063
●「ガールズバーは風営法上の許可がいらない」という誤解がまん延
山脇弁護士は「最近、ガールズバーが風俗営業の許可を取らずに摘発される事件が目につきます」と指摘する。なぜだろうか。
「まずは、『カウンター越しの接客は、接待にあたらないから許可は不要』という誤解が業界にまん延していることです。
しかし、その解釈が誤りであることは先ほど述べたとおりです。カウンター越しであっても、客にカラオケを勧めたり、一緒にゲームをしたり、客が従業員のドリンクをおごるレディースドリンクなど、歓楽的雰囲気を醸し出す事情があれば、『接待』にあたります」
なぜ、店側は「風俗営業」の許可を取らないのか。
「風俗営業ということになると、風営法上のさまざまな制約を受けることになります。
たとえば、風俗営業であるキャバクラは、深夜営業や客引きが禁止されています。そのうえ場所的な縛りが厳しく、店内の構造も制約されます。
営業者側にとって、このような『デメリット』が多いため、営業者が許可を取りたがらないことがあります」
だからといって、無許可営業で処罰されるのは、もっとダメなわけだが・・・。
●従業員の年齢や性別は「接待」には関係ない
ところで、今回の「ガールズバー」は、15歳から18歳までの女子高生を働かせていたと報じられている。従業員の年齢は関係ないのだろうか?
「『接待』にあたるかどうかという点に限って言うと、従業員の年齢や性別は関係ありません。女子高生であろうと、男性(ゲイバーなど)であろうと、『接待』にあたりえます。
しかし、風営法および労働基準法上、18歳未満の者に客の『接待』をさせるなどの行為は禁止されています。
今回のガールズバーは、18歳未満をホステスとして雇っていたということですから、こうした余罪についても追及されることになるでしょう」
山脇弁護士はこのように説明していた。
(弁護士ドットコムニュース)
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