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法学論集

2021とはずがたり:2014/03/23(日) 20:07:02
>>2020-2021
この仕事は、消費者金融に通知を送り、返済記録を取り寄せ、利息制限法に従って手直し計算して、過払い分を請求する簡単な「事務仕事」です。しかも、請求しさえすれば必ず勝てたといいます。だから、若手は先輩弁護士からこうした仕事を請け負うことで、糊口をしのぐことができました。

ところが、2010年に消費者金融大手の武富士が事実上倒産。この時期から、過払い金返還の請求が困難になったうえ、規制緩和の波に乗り、司法書士が過払い金返還請求の仕事に“進出”。

弁護士よりより安い報酬で、140万円以下の過払い金返還請求を代行することにより、弁護士の仕事を次々に奪っていきました。

こうして、過払い金返還請求の仕事をメインにやっていた若手弁護士の多くは、仕事を失ったといいます。

では、その後、「過払い弁護士」たちはどこにいったのでしょうか。

私が取材した限りでは、福島に渡った人も多い印象です。

東京電力を相手取った集団訴訟案件のために福島の仮設住宅を回る弁護士や、新領域「ADR(裁判外紛争解決手続きおよび裁判外紛争解決機関のこと)」に注目する弁護士といった“進路”が見受けられました。

特に、原子力損害賠償紛争解決センターの調査官には、100人単位の若手弁護士が流入していると聞きます。それでも、過払い金返還業務の人材吸収力には、比べるまでもありません。

また一時期、不動産の大家さんに店子が「過払い敷金」を返還請求するよう促す弁護士もチラホラいましたが、このテーマは今いちブレークしませんでした。

したがって、今もなお過払い金返還請求業務にしがみつき、貧困に悩む人が多い沖縄に渡って、過払い金返還請求の講習会をやって仕事を取る弁護士も見受けられます。

公認会計士も仕事がない!

公認会計士も、弁護士と似たような状況下にあります。

公認会計士も「規制緩和」や「事前規制社会からチェック社会へ」といった新自由主義的な掛け声に乗って、資格取得者はこの10年で約2倍に増えました。ところが、肝心の仕事は政府の思惑どおりには増えなかった。

そのため、短答式試験と論文式試験に合格したのに、監査法人に就職できず、実務経験が積めないために資格を取得できない「待機合格者」があふれ、その数は2010年で53.2%、2011年は46.1%にも達しています。

監査法人は、新卒の採用を抑える一方、2010〜12年にかけては内部のリストラも敢行しました。特に、J-SOX法(日本版企業改革法)の施行による内部統制監査がらみの仕事の大量発注を見込んで採用した「2006年〜08年入社組」の若手は「会計バブルの申し子」と言われ、リストラ対象に狙い撃ち。多くの若手が給料の半年分程度を退職金代わりに握らされ、監査法人を去る羽目になっています。

それで、彼らは、どこに行ったのか? 追跡したところ、①一般企業の経理・財務部門に転職、②中小監査法人に転職、③税理士法人に転職・開業――などが多いようです。

でも、その道もなかなかに厳しく、一般企業の経理・財務に転職した会計士の中には、会計士資格を抹消してしまう人が増えているそうです。

というのも、会計士の場合、独占業務が監査だけのため、企業に入ると、弁護士と違って「資格保持者」として重用されることが少ない。

「内部監査」を専業に行う部署を持つ大企業に転職できる可能性は低いし、入れたとしても異動はつきもの。営業や生産管理など会計とまったく関係ない部署に配属される場合も多いのだとか。

また、公認会計士資格を保持するための登録料(東京の場合、日本公認会計士協会本部会費として年間6万円、東京会会費として年間4万2000円、合計10万2000円を毎年支払う必要がある)を支払ってくれる会社はなかなかありません。そして自腹を切るには、この金額負担は重すぎる。だから、せっかくの資格を放棄してしまうのです。

公認会計士は税理士法の規定により、無試験で税理士登録できることから、最近では③の税理士に転職というパターンが急増しています。

その動きには、日本税理士会連合会が猛反発。資格付与制度自体を撤廃しようと画策しています。というのも、その税理士とて、今では決して「安定収入」を見込める仕事ではないのです。


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