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法学論集
2001
:
とはずがたり
:2013/08/18(日) 11:40:52
韓国の戦時徴用訴訟 中国も司法利用の動き
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/snk20130818048.html
産経新聞2013年8月18日(日)08:02
歴史問題については、中国でも司法を利用した新たな動きが起きている。南京事件に関する出版物をめぐる名誉毀損(きそん)訴訟で、中国人女性が自国の裁判所で認められた賠償の強制執行を求めた訴訟の審理が、東京地裁で進んでいる。
日中間では互いの賠償命令の効力が認められないとされているが、仮に請求を認める新たな判断が示されれば、今後、歴史認識をめぐる中国司法の判断が次々に持ち込まれる事態を招きかねない。
問題となったのは展転社(東京)が出版する松村俊夫氏の著作「『南京虐殺』への大疑問」。南京事件の被害者とされる女性の証言について、松村氏は信用性に疑問があると主張。女性が南京の裁判所に起こした名誉毀損訴訟に展転社側は出廷せず、2007年に女性側勝訴が確定した。民事訴訟法は外国判決が命じた損害賠償などを日本国内で執行する要件として、日本での判決も同様に相手国で承認される「相互保証」を求めている。日中間については「中国は経済体制が異なり、経済取引に関する日本の判決が中国で承認されるか判然としない」として相互保証を認めなかった大阪高裁の判例がある。
女性側は今回の東京地裁での訴訟で、「大阪高裁判決には多数の疑問があり、両国間には相互保証がある」とする日本の法学者の意見書を提出。主な争点は相互保証の有効性で、判決は早ければ年内にも言い渡される見通しだ。
展転社の藤本隆之社長は「相互保証が有効とされ請求が認められてしまえば、今後、中国側と主張の異なる検証内容の発表が一切できないことになり、言論が封鎖される」と訴えている。
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