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法学論集

2066とはずがたり:2015/01/05(月) 19:16:27
>>2065-2066
『みだらな行為』というのは、これのことでしょう」

では、「わいせつな行為」とは?

「そちらは、刑法の言葉です。強制わいせつ罪を定めた刑法176条には、『暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は・・・』(刑法176条)という一節があります」

二つの「行為」の実際上の違いは何だろうか?

「大きな違いは、青少年条例のみだらな行為は『性交を含む』のに対して、刑法176条のわいせつな行為は『性交を含まない』という点です。

暴行や脅迫を用いて性行為に至った場合には、強姦罪という別の犯罪になります」

●罪名だけでは「罪の軽重」はわからない?
では、罪が重いのはどちらか?

「法律上は、『わいせつな行為』(6ヵ月以上10年以下の懲役)のほうが、『みだらな行為』(東京都の場合2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)よりも、罪が重いとされています。しかし実際には具体的な事案の中身を見ないと、どちらのほうが罪が重いか判断できません。

たとえば、13歳以上の未成年に対するわいせつ行為で、同意がなければ『強制わいせつ』になり、同意があれば『みだらな行為』をしたとされます。ただ、その判断はときに難しく、それぞれの刑罰の内容も幅が広いため、事案や状況によっては『みだらな行為』をした場合のほうが罪が重いこともあります。

事件には個性があります。事件の詳細を見ずに、一概に罪名だけで罪の軽重を比較することはナンセンスです」

報道では、性犯罪行為を「いたずら」「暴行」などと表現することもある。こうした書き分けについて、元新聞記者の長谷川弁護士は次のように指摘していた。

「『いたずら』は、犯罪行為を軽く見せようとする加害者側の意図に沿うものとして、報道では使うべきではないとする新聞社もあります。同じく『暴行』についても、事件の凶悪性をあいまいにするとの理由で、使用するべきではないという意見もあります」

【取材協力弁護士】
長谷川 裕雅(はせがわ・ひろまさ)弁護士


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