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法学論集

2014とはずがたり:2013/12/30(月) 09:14:49
権力だなぁ・・。

2013.12.29 15:24
辺野古工事 刑事特別法適用へ 海保も投入、妨害即検挙
http://www.iza.ne.jp/kiji/politics/news/131229/plt13122915250003-n1.html

 政府は28日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古への移設について、辺野古での代替施設建設に対する妨害を排除するため、米軍施設・区域への侵入を禁じる「刑事特別法」を適用する方針を固めた。建設場所のキャンプ・シュワブ沿岸部は立ち入り制限海域で、同法の適用が可能だ。海上保安庁と沖縄県警を積極投入して妨害を厳正に取り締まる。

 政府は、今年度中に代替施設の設計で民間業者と契約する。設計は通常1年かかり、その間、辺野古のシュワブ沿岸部で海底地盤の強度などを調べるボーリング調査も業者が実施。その後、5年かけて埋め立てる。

 平成18年にシュワブ沿岸部に2本の滑走路をV字形に建設する計画で日米合意したのは、反対派の妨害を排除する狙いもあった。14年に決定した辺野古の沖合に滑走路1本を建設する移設計画のボーリング調査が、過激な妨害を受け頓挫したことを教訓にした。

 来年度から実施するボーリング調査でも反対派がボートやカヌーで近づき、妨害する恐れが強い。ただ、14年決定の移設計画と異なり、米軍の排他的使用のため常時制限されるシュワブ周辺海域から作業を進めていくため、海域に侵入した時点で刑事特別法の適用で即座に検挙できる。

 「反対派の活動に威力業務妨害罪は適用しにくい」(防衛省幹部)と指摘される点も、刑事特別法の適用でカバーできる。

 妨害の監視と摘発のため、海保の巡視艇を周辺海域に常時配備する。陸上部分でも座り込みで工事車両の通行を妨げる行為が予想されるが、政府は沖縄県警に道路交通法の適用で積極的に摘発させる方針だ。

 刑事特別法の適用例としては今年9月、普天間飛行場に無許可で侵入した男を宜野湾署が逮捕している。

【用語解説】刑事特別法

 在日米軍の施設・区域の使用を認めた日米安保条約6条を受けた法令で、基地や区域への侵入を禁じる。不当な手段による米軍機密情報の収集や軍用物資の破損も適用対象。逮捕手続きや米軍側に逮捕された容疑者の引き渡しなども規定している。

刑事特別法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和29年6月1日法律第151号)
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和28年11月12日法律第265号)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年5月7日法律第138号)


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