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法学論集
1990
:
チバQ
:2013/05/20(月) 21:41:00
http://mainichi.jp/select/news/20130521k0000m040062000c.html
超党派議連:社交ダンスの危機 風営法見直し目指し発足
毎日新聞 2013年05月20日 21時10分(最終更新 05月20日 21時19分)
若者が集まる「クラブ」やダンス教室などを規制する風営法の見直しを目指し、超党派の国会議員約60人が20日、「ダンス文化推進議員連盟」(会長・小坂憲次元文部科学相)を発足させた。警察の摘発例増加で、公民館でのダンス教室が中止に追い込まれるなど混乱が広がっていることを受け、結成された。議連は、法改正を求める約15万人分の署名を受け取り、今後関係省庁からのヒアリングなどを進める。
風営法で「ダンスをさせる営業」は「風俗営業」とされ、都道府県公安委員会の許可が必要となっている。
警察による摘発が近年強まり、高知市では昨年5月、高齢者向けの社交ダンス講座が、講師が国の認定を受けていないとして市の要請で突然中止される事案も。「文化の危機」としてクラブ関係者や弁護士らがレッツダンス署名推進委員会を結成。「ダンスは中学校体育の必修科目なのに風俗営業とするのは時代遅れ」「表現や営業の自由として憲法上も保障されるべきだ」などと訴えてきた。
警察庁は「健康増進目的の場合、同法上の『営業』に当たらない」との見解を示し、昨年12月に都道府県警に通知。「男女ペアで踊るのが通常の形態とされていないもの」を規制対象外とし、ヒップホップダンスや盆踊りを例示したが、男女ペアが原則のタンゴやサルサは、認定講師がいない場合は依然規制対象となっている。
議連設立総会で、署名推進委共同代表の斎藤貴弘弁護士は「風営法の規制対象は広く、トラブルのない営業にまで及ぶ」などと問題点を挙げた。クラブ関係者らはアーティストの活動の場としての意義を説明。近隣への迷惑行為や未成年の飲酒などの問題に業界として取り組むことを強調した。【苅田伸宏、入江直樹】
◇風営法とダンス
風俗営業適正化法は「客にダンスをさせる営業」を規制対象とし、営業には都道府県の公安委員会の許可が必要。許可をとると営業時間は原則午前0時(一部地域は午前1時)までに規制されるため、クラブの多くは無許可営業だった。2010〜12年にかけ、各地の警察が取り締まりを強化。閉店するクラブが続出している。
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