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法学論集

2057チバQ:2014/10/24(金) 21:33:13
http://mainichi.jp/select/news/20141024k0000e040191000c.html
クラブ規制緩和:照度上げ終夜営業可能 閣議決定
毎日新聞 2014年10月24日 11時28分(最終更新 10月24日 12時32分)
 政府は24日、客にダンスをさせる営業規制の在り方を大幅に見直す風営法改正案を閣議決定した。法律から「ダンス」の文言をなくし、クラブ営業は店内の明るさ(照度)や営業時間に応じて新たに三つの類型に分けて規制する。店内を現在の規制よりも明るくすれば「風俗営業」の対象から外して朝までの営業を可能にするが、照度を変えない場合は現行通り規制される。具体的な営業時間や立地規制は都道府県の条例で定めることにした。一方でダンス教室は法律の適用対象から外す。

 警察庁が設置した有識者会議が9月、クラブ内の照度で規制する新たな方針を盛り込んだ報告書をまとめていた。政府は今国会に改正法案を提出する。

 現行のクラブは5ルクス超の照度が求められている。改正法案は映画上映前後の映画館の明るさに相当する10ルクスを新たな基準とし、これ以下は風俗営業の一つである「低照度飲食店」に分類。営業時間(原則午前0時まで)や利用年齢(18歳未満は立ち入り禁止)、営業地域(住宅街や学校周辺は禁止)−−などの規制を維持する。営業時間の延長の制限(現在は午前1時)は廃止し、条例によっては朝までの営業も可能になる。

 10ルクスを超える照度で営業する店は風俗営業の適用対象から外し、深夜も営業して酒を提供する店は「特定遊興飲食店」と分類する。この許可を受けると原則24時間の営業が可能になるが、保護者が伴わない18歳未満のみでは午後10時以降の立ち入りを禁じる。条例により営業時間や住宅街などでの立地を規制できるが、規制地域内でもホテルなどは営業を可能にする。午前0時まで営業して酒を提供しない店は「飲食店営業」となり、公安委員会への届け出も不要となる。

 規制緩和の一方、周辺住民とのトラブルを防ぐための項目を新設して苦情処理を帳簿に残すことを義務付け、警察や周辺住民らとともに地域に設置される風俗環境保全協議会への協力も求める。

 昨年12月末現在の全国のクラブは391店舗。店を明るくする場合は設備工事が必要になるが、警察庁幹部は「一定程度は特定遊興飲食店に変更するだろう」とみている。【長谷川豊】

 ◇風営法改正案の骨子

▽ダンス自体を対象とする規制はやめ、業態に応じた規制に

▽クラブは10ルクス超の明るさがあれば「風俗営業」から外し、原則24時間営業が可能に


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