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法学論集
1997
:
とはずがたり
:2013/06/18(火) 17:03:52
都市緑化は断固推進して欲しいから推進の阻碍要因が増えるのは好ましくないけど法学的にはどんな解釈になるんでしょうねぇ。。
場合によっては建築家が設計した建物が安易に改築できなくなったりする?
安藤忠雄さん発案「希望の壁」巡り、著作権論争
2013年6月18日(火)15:32
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130618-567-OYT1T00787.html
(読売新聞)
JR大阪駅北側にある複合施設「新梅田シティ」の庭園内で、積水ハウスが設置工事を進めていることを17日発表した巨大な緑化壁「希望の壁」(高さ9メートル、長さ78メートル)を巡り、庭園を設計した造園家吉村元男さん(75)が「庭園の統一されたデザインが損なわれ、著作権を侵害する」として、同社に工事中止を求める仮処分を19日、大阪地裁に申請する。
近年、都市部を緑化する取り組みが広がっているが、庭園を著作権法に基づいて保護するよう求めるのは異例という。
緑化壁の発案者は建築家の安藤忠雄さん(71)。発表によると、壁は同シティ北東端に南北に設置。ステンレス製のネットを張り、低木や草花を植えたプランターを並べる。9月末に完成する予定。
申立書などによると、吉村さんは万博記念公園(大阪府吹田市)や大阪府民の森(東大阪市)など約1200件の設計を手がけた大規模造園の専門家。1993年に開業した同シティの庭園(約2万6400平方メートル)は、約1万5800本の樹木と水路などを配置し、都会のオアシスとして建設省(現国土交通省)後援の都市景観大賞を受賞するなど高く評価された。
吉村さんは、庭園は「森との共生」「水の誕生とその循環」を理念として緻密な計算のうえデザインしたもので、思想を創作的に表現した著作物にあたる、と指摘。そのうえで、緑化壁の設置は、作品の同一性を保つ著作者の権利を侵害する、と主張している。
仮処分裁判では、〈1〉庭園は著作物にあたるか〈2〉著作物にあたる場合、緑化壁の設置は庭園設計者(吉村さん)の権利を侵害するか――が争点になる見通し。
安藤さんは「大阪マルビル」(大阪市北区)の外壁を植物で覆ったり、河川沿いに桜を植樹したりするなど、都市緑化への取り組みで知られる。17日の発表記者会見で、設置の狙いについて「これだけ大きな緑化壁は世界でも例がない。見た人が感性を磨かれるような存在になれば」と語った。
積水ハウス広報部は、仮処分に関する読売新聞の取材に対し「庭園内の眺望や日射についても配慮している。緑化と活性化の観点から何ら問題はないと考えている」としている。
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