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法学論集
2062
:
とはずがたり
:2015/01/05(月) 18:44:47
下着みせて「チラっしゃいませ」 女子高生が働く「ガールズバー」が摘発されたワケ
http://www.bengo4.com/topics/2257/
東京・町田市にある「ガールズバー」の男性店長が、許可を得ずにホステスに接待をさせていたとして、10月下旬、警視庁に逮捕された。逮捕の容疑は風営法違反(無許可営業)という。
報道によると、この店では、女子高生12人を含む約20人が従業員として働いていて、客が入店した際に「チラっしゃいませ」と下着を見せたり、コスチュームを目の前で着替えるサービスなどをおこなっていたという。
近年人気のガールズバーだが、このように摘発を受けたというニュースがたまに話題になる。今回のケースは、どんな部分が法律に触れたのだろうか。また、こうした事件が起きるのは、どのような背景があるのか。風営法にくわしい山脇康嗣弁護士に聞いた。
●客を「接待」する場合は「風俗営業許可」が必要
「法律上、『客の接待をして、客に飲食をさせる営業』を行う場合には、風俗営業の許可を取らなければなりません(風営法2条1項2号)。
報道によると、今回のガールズバーは、店内で『接待』をしていないという建前のもと、風俗営業の許可を取っていなかったようです。
しかし、従業員が客に対し、下着を見せたり、コスチュームを目の前で着替えるサービスなどをおこなっていたということですから、客の『接待』をしていたといわざるをえないでしょう」
接待とは何だろうか?
「ここでいう『接待』とは、単なる『接客』とは異なります。少しむずかしいですが、『歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすこと』という意味です。
たとえば、次のような行為は『接待』にあたります。
(1)特定の客の近くにはべって、継続的におしゃべりの相手となり、酒を提供する行為
(2)身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為
(3)客の口元まで飲食物を差し出し、飲食させる行為
裁判例では、客が女性従業員とじゃんけんをして5回勝つと、その従業員がはいている下着をもらえるというサービスについて、『接待』にあたると判断した事例があります」
結局、こうしたサービスを提供するなら、きちんと風俗営業許可を取らなければならないということだ。
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