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雑談

1名無しさん:2008/12/18(木) 17:23:36
本編パス変わった?
俺読めないんだけど

745デミオ:2012/10/31(水) 03:18:32
数週間放置して大量投稿っていうマサヨシさんのスタイルはコミュニケーション取りにくいよね。

■法益について

>>ですからどうやって「決める」のですか? 国民がそれぞれ勝手に「決めた」と思えば何が法益か決まるのですか?

>日本は議会制民主主義を採用していますので、国民がその代表者に託して決めると言う形をとります。
>代表者は全体の奉仕者としての観点に立ち、議会討論などを通じて、法的保護に値する利益か否かを判断します。
>その際の判断材料は、世論の動向、社会経済状況、現行法の規定、政治政策的配慮など様々です。

回りくどい表現ですが、日本国の唯一の立法機関である国会で議決により法律を制定して決めるわけですね。例えば代表質問で議員の一人が判断して「○○の利益は保護すべき」と発言しても法益を決めたことにはなりません。結局何が法益かを定めたものが法律なわけです。

■ハイジャックが刑法の一般的性格にそぐわない根拠

>後者については>>311答えています。

答えてない。

>>697の繰り返しになるけど、「航空機の強取等の処罰に関する法律」の存在や、強盗致死傷罪、威力業務妨害罪、脅迫・強要罪など刑法の条文に思いっきり引っかかるという事実をつきつけられても、ハイジャックが「刑法という一般的性格にそぐわない」というのを訂正もせず、>>311で答えたと主張するのですか。

>>311にはハイジャックのハの字も出てきていないので、何を答えたかまったく不明なので、もう少しハイジャックの例に限定して答えてくれませんか?

「航空機の強取等の処罰に関する法律」の存在は認めないということ?
「航空機の強取等の処罰に関する法律」は特別刑法なので狭義の刑法では無いということ?

何週間使ってもかまいませんから、きちんと答えてくださいね。

746名無しさん:2012/11/01(木) 12:59:25
いや〜、今回は時間かかったねえ
図書館でも行ってたの?それとも血眼でネット上の自分に都合のいい解釈の文献漁り?w
そして、やはり我慢できなかったね〜w
これでまたネット上にある先生の個人情報が風化する時期が
遅れることになるだけなんだけどね〜w

本当に本当に本当に、
馬鹿だね〜w

747名無しさん:2012/11/02(金) 13:28:21
冬が寒くって 本当に良かった
君の冷えた左手を
僕の右ポケットに お招きする為の
この上ない程の 理由になるから

「雪が降ればいい」と 口を尖らせた
思い通りにはいかないさ
落ち葉を蹴飛ばすなよ 今にまた転ぶぞ
何で怒ってるのに 楽しそうなの?

まだキレイなままの 雪の絨毯に
二人で刻む 足跡の平行線
こんな夢物語 叶わなくたって
笑顔はこぼれてくる
雪の無い道に

二人で歩くには 少しコツがいる
君の歩幅は狭い
出来るだけ時間をかけて 景色を見ておくよ
振り返る君の居る景色を

まだ乾いたままの 空のカーテンに
二人で鳴らす 足音のオーケストラ
ほら夢物語 叶う前だって
笑顔は君がくれる
そんなの わかってる

まだキレイなままの 雪の絨毯に
二人で刻む 足跡の平行線
そうさ夢物語 願わなくたって
笑顔は教えてくれた
僕の行く道を

君と出会えて 本当に良かった
同じ季節が巡る
僕の右ポケットに しまってた思い出は
やっぱりしまって歩くよ

君の居ない道を

748フシギ:2012/11/04(日) 13:58:40
>>738

>民・商法の実務家こと無知な横入り者に対し、一から十まで教えてあげる必要はない。これは確定でいいですね?

なるほど、私の指摘に対して
>「違法」概念については、伊藤本のように通説で考えておけばそれで十分
>文献に「慰謝料を請求できる」と明記されている以上、その文献に基づいて論理展開する場合は、あえて条文を特定する必要はない
などと既に定められた「ルール」があると言い訳してきたのに、「ルールーがいつ決められたのか」程度の質問に
「教えてあげる必要はない」ですか
よく分かりました
逃げてごまかすのはみっともないことと誰かが言っていましたよ

>批判の仕方がメチャクチャであり、そんな口出しは迷惑なのです。

そうですかサヨウナラ

>そこで、>>543の記述から何故「殺人の時効が撤廃されたことを知らない」が導かれるのか尋ねているのです。

いいえ、正義さんが私に返した返答はそのような質問ではなく
>ちなみに、民・商法の知識を誇るフシギさんに指摘するのも気が引けますが、、不法行為に時効は存在しますよ。
>それにしても、訴訟提起されない事由について、時効しか知らないのも驚きです。(>>563
どうして無関係な不法行為の話など突然始めたのでしょう?
殺人罪の公訴時効から話をそらす必要でもあったのですかね?
逃げてごまかすのはみっともないことと誰かが言っていましたよ

>頓珍漢な口出しを重ねた挙句、いよいよ反論する術を失って追い詰められると、最後はスルーする。
>調子のいい思考回路していますね。

そうですかサヨウナラ

>当事者間で慰謝料を請求する権利、及びそれに応じる義務が発生したのなら、一方が他方に「違法」87pな行為をしたと言うことです。

そうなんですか、慰謝料の場合は違法と
では違約金の場合はどうなのでしょう?
当事者間で違約金を請求する権利、それに応じる義務が発生した場合、一方が他方に「違法」な行為をしたことになるのですか?

>慰謝料(損害賠償)は民事上の効果であり、当然、損害賠償を定めた民法条文に違反したがゆえに認められるものです。

その民法条文とは第何条のことでしょうか?
姦通はその条文にどのような違反しているのでしょうか?
私は正義さんの主張にはその部分が欠落していると指摘しているだけなのですよ

>私はあなたの養育環境など決めつけていません。それが原因で先天的な病気になったとも言っていません。

嘘をついてごまかしても、正義さんが私の養育環境を決めつけそれが原因でアスペルガー障害という先天的病気になったと言った事実からは逃れられません
この事実は掲示板を読む人間には明らかなことなので、正義さんとこれ以上言い争うつもりはありません
逃げてごまかすのはみっともないことと誰かが言っていましたよ

749フシギ:2012/11/04(日) 14:00:01
>>739

>>「馬鹿に馬鹿と言って何が悪い」という詭弁と一緒で、あなたは「悪口」の意味を理解していないのです
>私はそのようなことを言っていないので、無意味な指摘ですよね。

私は正義さんが何かを言ったと言っているのではなく、正義さんが「悪口」の意味を理解していないと指摘しているのです
その指摘に対して「そのようなことを言っていない」では意味が通じません
やはり読解力に難がある人と文章でコミュニケートすることには無理があるようです

>もう何度も説明していますが、フシギさんは身勝手な目的のために人を裏切って罵倒しました。
>また、散々私に嘘をつき、法律論議に出てくる用語を殆ど知らないのに、的外れな口出しをして出しゃばってきました。

おや?私が正義さんを罵倒したとあんなに執拗に主張していたのに、法律さんを罵倒した話になってしまいましたね
正義さんには嘘をついただけなんですね
言うことが次々と変わる人と話をするのは徒労感に襲われます
以前も2chのスレッド利用者が犯罪行為をしたと言ったのに、犯罪行為でもないしそもそも法律なんか知らないと話を変えていましたね

>これは客観的事実であり、“正義さんの「言っていることが支離滅裂」発言など全く触れていない”というあなたの発言は、明らかに間違いです

勝手にそう思っていればいいじゃないですか
私が>>568の発言全体を指す意味で>>568のレス番号を挙げていないのは私のレスを読めば分かることですから
あなたと日本語解釈で言い争う気はありません
あとは読む人の判断に任せます

>必要条件の意味を示されると、今度は刑法とは関係ない話をすると批判した。

また藁人形論法です

>だから、上と下でどこが「言っていることが正反対」なのか答えてください、と言っているのです。

既に回答済みです

>これについては、当初から一貫して「お答えいたしかねます」と応じています。

逃げてごまかすのはみっともないことと誰かが言っていましたよ

>あなたが勝手に、「法」を成文法の条文と限定して書き換えているだけです。

大谷先生の刑法本を読んだと言い張るだけで、内容を全く理解できていない正義さんと本の内容について話をする気は一切ありません
内容を正確に理解できるようになったらまた来てください

>私の発言をわざわざ指定し否定し始めた張本人として、正面からキチンとお答えください。

説明は何度もしていますし、私は正義さんと刑法本の内容について議論する意味を失ってしまいました
法益が法律によって定められていることを理解してから出直してきてください

750フシギ:2012/11/04(日) 14:02:09
>>741

>代表者は全体の奉仕者としての観点に立ち、議会討論などを通じて、法的保護に値する利益か否かを判断します。

デミオさんのご指摘の通り、国会議員の判断は法案に対する議決という形で行われます
何が保護すべき法益であるかは、法律によって定められているということです

>では、構成要件が「刑罰法規」に規定されても、「法律」に規定されていなければ、その行為は未だ「違法性」87pを有するものとは言えないのですか?

この一文で正義さんと法律について議論する気持ちも失せそうです
刑罰法規が法律の一種であることも理解していないのですから
正義さんが何度も読んだと自慢している大谷先生の本にも、当然刑罰法規についての説明がありますし、そもそも常識でしょうそんなこと
正義さんと法律の話をするのは無駄です
一般常識が必要な話も無駄
そもそも文章を読解できないから、文章によるコミュニケーション自体が無駄
ですので今後正義さんに答える内容はどんどん減っていくと思います

>上記のような当罰的行為の限定・類型化は、刑罰法規を制定する段階で行われるものです。
>刑罰法規を制定すること=刑事立法であり、87pや107pはその過程で行われる作業の一端を説明しているのです。

そうなんでしょう正義さんの中では
本の具体的な記述内容は>>733に示しました
後は読んだ人間が判断したら良いと思います
刑法学が既に定められている刑罰法規に対する解釈を行う学問だということは、大谷先生が本の中で述べられていますので、今回もレスを分けてそのまま引用したいと思います

>こういった文脈を理解するには、一定の読解力と前提知識が不可欠です。
>劣化した難癖をぶつける前に、最低限必要な知的能力を具えるべきでしょう。

なんだか、たちの悪い冗談を聞かされているようです

>あなたの書いている内容は、そもそもまともではありません。

そうですかサヨウナラ

751フシギ:2012/11/04(日) 14:03:11
>>743

>ですから、無知な横入り者が質問をぶつけてきて回答せよと言われても、それに従う意味が不明です。

つまり正義さんは私の質問に「答えていない」わけですよね
自分で認めてしまいましたよ

>接続助詞の後には、「前の語句」と一定の関係を持った「後の語句」が続くのです。

だから何ですか?
文章の中でそう使われるからといって、語句に接続助詞をつけて書くと必ず省略された後ろの語句が存在するわけがないでしょう
国語辞典の接続助詞「たら」などの見出しの前後にはどんな語句が省略されているのでしょうか?
接続助詞自体の説明をする文章(接続助詞「たら」は〜)を書いたら、その文中に出てくる接続助詞一つ一つの後ろに省略された語句があるのですか?
おかしな日本語解釈で私の書いた文章をねじ曲げて、批判するのはやめてください

>>>289であなたは私に発言の訂正を強いています。あなたは自分の発言すら把握できないようですね。

その訂正を強いるというのは
>「逮捕されると」の後に続く言葉があるというのなら、>>129の発言を訂正してください
この文章のことですか?
お願いしているだけですが?お願いしただけで「強要された」とか「強いられた」とか、反応が異常ですよ
しかもこのお願いは、正義さんがもともと「逮捕されると」と書いていたのに途中から「逮捕されると…」(>>209)に発言内容が変化してたので、省略された部分があると言うのならもともとの発言>>129から「逮捕されると…」に訂正してくださいと言っているだけです
正義さんの主張に合わせるのでどちらか明確にして欲しいというだけのとです
それが「強いる」「強要」ですか?いい加減にして欲しいですね

それとその三点リーダをつけるかつけないかをはっきりして欲しいとお願いしたことが、何故「仮定条件と仮定表現は厳密に区別せよと強要した」ことになるのですか?

>「あわてると」が仮定表現だということですか?

「今までの人生、あわたてるとロクなことがなかった」
のように「あわてると」のあとの語句によって「と」の役割は変わりますので、「あわてると」だけをもって仮定表現と言うことはできません
「逮捕されると」と同様です

>また、あなたは「仮定条件は、仮定形に接続助詞を伴って表現されるのが一般的」と述べていますが(>>168)、
>③の「あわてると」に仮定形は使用されていません。
>同様に、①②の「雨が降ったら」「雨が降った場合」にも使用されていません。

「一般的」の意味を調べてください
ちなみに「雨が降ったら」は助動詞「た」の仮定形「たら」に接続助詞「ば」がついた形「雨が降ったらば」の「ば」が省略されているだけです
ちゃんと辞書を調べましょう

>一応実務で民商法を扱っているという設定なのだから、それに見合った理解力・読解力を示さないと、怪しまれますよ(笑)。

そうですか実際笑われているはどちらでしょうかねサヨウナラ

>ですから、それは私のどの発言を指して言っているのですか?

何回も同じことを答えさせないでください

>或いは、とにかく人を攻撃したいので、特に根拠はない(フシギさんの妄想)ということですか?
>錯乱状態を避け、落ち着いた状態でお答えください。

サヨウナラ

>前者については>>158で答えています。

「法律さんが先に正義さんに悪口を言った」と主張する根拠は答えられないということで理解しました
もともとログで正義さんのほうが先に悪口を言っているのが明確に分かっていることなのに、事実と逆のことを言うので一応確認したかっただけです
答えられなくて当然だと思っていますので気にしないでください

>後者については>>311答えています。

全く答えになっていないことは複数の方が指摘しています
このハイジャックについてはデミオさんへのレスであり、デミオさん自身が回答を求めているので、ちゃんと説明したほうがいいと思いますよ

752フシギ:2012/11/04(日) 14:09:33
以下、大谷先生の「刑法講義総論」より刑法学が既にある刑法について解釈する学問だと説明している部分を引用します
読んでいただくと分かりますが、刑法学は「刑法の規範的意味を解釈によって体系的に認識することを内容とする学問分野」でありその目的も
「刑罰法規から真に非難に値する行為を導き出し〜中略〜国民に行動の準則を提供する〜」と明確に書かれています

しかし正義さんは
>上記のような当罰的行為の限定・類型化は、刑罰法規を制定する段階で行われるもの
などと「犯罪論」の表題で、刑法が制定されるプロセスを書いていると主張しています
本当に本の内容が理解できていないと考えるしかないです

そんな正義さんに「場面によって「違法」の意味が違う」などと言われる大谷先生がかわいそうになります


第一編 刑法の基礎
 第一章 刑法と刑法学
 四 刑法学
1.刑法解釈学  刑法学は、一般には犯罪と刑罰とに関連する法を対象とする学問分野をいうが、厳密には広狭二義を含んでいる。狭義の刑法学は刑法解釈学である。刑法解釈学は、刑法の規範的意味を解釈によって体系的に認識することを内容とする学問分野であり、一般に刑法総論と刑法各論に分けられる。刑法総論は、個々の犯罪と刑罰に共通する一般的性質の解明をその任務とするのに対し、刑法各論は、個々の犯罪に固有の成立要件を明らかにして処罰の範囲を明確にするとともに、個々の犯罪相互の関係および区別の明確化を任務とする。刑法解釈学は、しかし、単なる認識活動にとどまるものではなく、社会秩序維持の見地に立って刑罰法規から真に非難に値する行為を導き出し、犯人の人権を保護しながら適正な刑罰を科すことによって国民に行動の準則を提供するとともに、これによって一般予防および特別予防の効果を達成し、犯罪者に対しては速やかに社会に復帰できるような措置を講ずるほか、被害者の報復感情をやわらげ、もって社会秩序を維持・発展させるという刑法の目的に奉仕するための実践的な活動である。

753フシギ:2012/11/04(日) 14:32:22
>デミオさん

もう一度正義さんに
「代表者は法的保護に値する利益か否かをどうやって判断し、国民はその判断をどのように知ることが出来るのですか?」
と質問して正義さんの口から法律によって法益が定められていることを認めさせようと思っていたのですが
(他人の主張を認めて自説を曲げることが出来ない人ですから)
デミオさんに先を越されてしまいましたね

でも逆にどんなおかしな社会制度を作り上げて、こちらの主張を否定するのか楽しみになりました

法律さん、デミオさん、私に何回説明されても「刑法講義総論」の内容を全く理解できない正義さんの読解力に恐ろしさを感じています
自分の間違いには気づいているのだけれど、いまさら間違いを認める勇気が無いということならまだ理解の範疇なのですが…

754デミオ:2012/11/05(月) 22:43:41
>フシギさん

意図を読めずに失礼しました。まぁ、普通の人なら質問に答えているうちに気づきを得ることもあるかもしれませんが、マサヨシさんには望むべくも無いと思います。

飛鳥さんについては、年齢も私と同い年だし、共感はできないにしても想像がつく部分はあるんです。高校時代に身につけた大声とハッタリで、自分より弱い立場の教え子の小学生を意のままにコントロールできていた(という幻想)のが、自らの撒いた種で立ち行かなくなって、それを認めることができなくてズルズルと愚かしい行為を繰り返して行ったというある意味解りやすい人なのです。

しかし、マサヨシさんについては、全く想像がつかない。若い人なのか私と同世代なのかも分からない。飛鳥さんの教え子世代なのではないかと思っていますが、人となりが実に想像できない。フシギさんのおっしゃる通り読解力は無いようですが、頭は悪く無いと思うのです。だからこそなおのこと理解できない。世代のギャップなのかもしれません。

755名無しさん:2012/11/08(木) 15:11:52
なんで知っててそういう事言うのwww

756フシギ:2012/11/10(土) 09:18:28
>デミオさん

どうぞお気になさらずに

デミオさんの仰るとおり、正義さんは全くの馬鹿ではないと私も思います
むしろ学業成績は良い方なのではないかという気がします
しかし読解力、理解力、常識などの一部が欠落していることも間違いないと思います
間違いに気付いているけれどそれを認めたくないだけなら、ここまで強気に相手を馬鹿に出来ないでしょうから、本気で犯罪論を立法過程の話として読解して勘違いし続けているのでしょう

逆に間違いに気付いた論点、「ハイジャック」や「法律さんが先に悪口を言った」などについては完全に議論を避けて、出来る限り言及しないようにしています
嘘をつきたくないのかもしれませんが、自分の発言の誤りを認めないというのは、嘘をついて誤魔化すのと変わらず卑怯な態度だと思いますね

757名無しさん:2012/11/10(土) 16:10:28
そうだね、学校の成績はそれなりに良かったのかもね
仙台の例で例えれば、
仙台三高から一浪で宮城教育大学入るぐらいの、
まあ中の上ぐらいではあると思う

758名無しさん:2012/11/22(木) 19:04:11
今回はずいぶん長考たな。

それとももう来ないのか?

まだ答えてない質問あるべよ、マサヨシ先生。

759名無しさん:2012/11/23(金) 03:14:34
そろそろここの住人にも
全部知られてるってバレたんじゃないか
裏切り者はすぐ隣にいる
というより味方などいないんだけどね

760名無しさん:2012/11/23(金) 11:17:40
誰でも自由に発言できるんたぞ、マサヨシ。

自分の人物像が勝ってに語られてるぞ。

違うなら違うって言わないと。

761名無しさん:2012/11/24(土) 01:58:43
いや、でもマジで周りがあんなに味方のフリして別の事考えてる奴ばっかだと
そりゃ人間不信にもなるわなって感じだったよ
まだブログやってる頃、応援団の人たちがみんな先生煽りまくった挙句に
先生抜きのオフで先生をこれでもかってぐらい笑い者にしてたの見て
クッソ笑ったもの

762マサヨシ:2012/11/25(日) 02:06:47
>>748
>…などと既に定められた「ルール」があると言い訳してきたのに、「ルールーがいつ決められたのか」程度の質問に「教えてあげる必要はない」ですか

フシギさんに一般人並みの読解力は望むべくもないですね。
私が「ルール」とか「原則」と言っているのは、文献上の根拠に基づいて話すということ。
その上で、フシギさんに対し、執拗に横入りを重ねるなら、前提知識や経緯を踏まえ、あなたも「ルール」に基づいて話して下さいと言っているのです。

ちなみに、
>「違法」概念については、伊藤本のように通説で考えておけばそれで十分

デミオさんと私の間では、「違法」=法秩序違反という点では合意がなされています。
これは大谷87pの記述と一致し、通説の立場とも一致します。
当事者間で争いがなく、文献上の裏付けも取れている事項について、あえて議論を展開する必要はありません。

>文献に「慰謝料を請求できる」と明記されている以上、その文献に基づいて論理展開する場合は、あえて条文を特定する必要はない

内田23〜24pに従って、姦通に慰謝料が認められることを前提とするなら、およそ姦通は法秩序に反することが導かれます。
その論理過程は、>>738等で示した通りです。
闇雲に人を批判する前に、基礎的な知識や推論能力を身につけなさい。

>どうして無関係な不法行為の話など突然始めたのでしょう?

私の最初の指摘に対し、どうして「殺人の時効が撤廃されたことを知らない」などと突然決めつけたのでしょう?
“「人を殺した場合」でも「時効等により訴訟提起できない」ケースが存在する”という指摘から、話を逸らしたい事情でもあったのですかね?

>そうなんですか、慰謝料の場合は違法とでは違約金の場合はどうなのでしょう?

違約金!? なんですか、いきなり。民商法の実務知識のアピールですか(笑)?

>姦通はその条文にどのような違反しているのでしょうか?私は正義さんの主張にはその部分が欠落していると指摘しているだけなのですよ

いいえ。
あなたは「姦通の違法性」の話に割り込んできて、「論の立て方がおかしい」などと口出ししました。
「姦通=違法」の根拠は、損害賠償請求できると本に書いているだけ、と出鱈目を言いました。
通説と一致する見解について、“「信頼性が高い」などとよく自負できると思います”などと的外れな難癖もつけました。

見え透いた嘘をついて誤魔化すのは、全く卑怯な態度だと思いますね。

>嘘をついてごまかしても、正義さんが私の養育環境を決めつけそれが原因でアスペルガー障害という先天的病気になったと言った事実からは逃れられません

ホラを吹いて言い募っても、フシギさんが私の学歴環境を決めつけたり、人のことを「病」と言い放った事実を消すことはできません。

763マサヨシ:2012/11/25(日) 02:07:32
>やはり読解力に難がある人と文章でコミュニケートすることには無理があるようです

私が指摘したのは、フシギさんが「私=正義」かと粘着したり、身勝手な目的のために嘘をついたり人を罵倒したり、法律用語について無知なのに出しゃばってきたことです。
これらの異常行動を挙げて、あなたに反省を促しているのです。
これに対して、“「悪口」の意味を理解していない”では話が通じません。
やはり、読解力の低い人と文章でやり取りするのは非常に困難のようです。

>おや?私が正義さんを罵倒したとあんなに執拗に主張していたのに、法律さんを罵倒した話になってしまいましたね

いいえ。あなたは、私のことも法律君のことも罵倒したということです。
これだけ異常行動を繰り返してきたのに、「おや?」って今頃気づいたのですか?
やはり、心療内科を早く受診して、専門家のアドバイスを受けた方が良いと思いますよ。

>勝手にそう思っていればいいじゃないですか

あなたは、「言っていることが支離滅裂」発言に触れています。
これは「日本語解釈」の問題などではなく、単純な「事実」の話です。

あなたはデミオさんと私の議論に横入りし、「必要条件の意味を理解していることを主張しないと、…反論にはなりません」と口出ししました(>>539)。
私はあくまで大谷87pの解釈が問題であるとの姿勢を堅持しつつも、必要条件の意味に言及しました(>>550)。
すると今度は、「平気で刑法とは無関係な例え話をする」と横槍を入れる(>>554)。

論理を無視して攻撃欲望を丸出しにするあなたこそ、「藁人形論法」を展開しているのです。

>既に回答済みです

回答さていません。
上と下で、どこが「言っていることが正反対」なのですか?
上も下も、仮定表現を通じて「逮捕される危険性の注意・警告」を伝えています(「と」を抜かすことには賛成していません)。

>私は「逮捕されると・・・・だ」という仮定表現を通じて、「逮捕される危険性の注意・警告」を伝えたわけです。 >>145
>“逮捕される「と」涙目云々”と言っています  >>279

764マサヨシ:2012/11/25(日) 02:08:06
>>これについては、当初から一貫して「お答えいたしかねます」と応じています。
>逃げてごまかすのはみっともないことと誰かが言っていましたよ

私=正義か否かは、貴方がスレ前半で一方的に絡んできて執拗に回答を要求した質問です。
そんな一方的な粘着質問に、何故答えなければいけないのですか?

>大谷先生の刑法本を読んだと言い張るだけで、内容を全く理解できていない正義さんと本の内容について話をする気は一切ありません

ほら、散々難癖をつけた挙句、反論できなくなるとごまかして逃げるじゃないですか。
大谷本237pには下記のように書いてあります。
「客観的違法性論とは、法を評価規範と決定規範とに分け、評価規範に客観的に違反することが違法であり、決定規範に主観的に違反することが責任であるとする立場を言う」

237pで使われている「法(規範)」を、あなたが「成文法の条文」と勝手に限定して書き換えているだけ。
法律書の内容を理解するということは、自分に都合よいように、法律書の記述を改ざんすることではありません。
そんなのは、読解力を云々する以前の問題です。

>説明は何度もしていますし、私は正義さんと刑法本の内容について議論する意味を失ってしまいました

あなたは客観的違法性論に基づいて、下記発言を誤りと断定しました(>>643)。

>しかし、大谷本も法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していないのです。>>375
>それ故、自然災害・動物被害は「成文法の法文で禁止されている行為」ではありませんが、多くの刑法本に基づけば「違法」とされるのです。>>390

上段について、法益侵害・危険それ自体は、条文該当性(形式的違法性)を要求していますかorしていませんか?
下段について、動物被害や自然災害は、「成文法の法文で禁止されている行為」と言えますかor言えませんか?
「難癖→文献に基づいて反論される→逃げる」というお定まりのパターンを繰り返すおつもりですか?

765マサヨシ:2012/11/25(日) 02:09:22
>何が保護すべき法益であるかは、法律によって定められているということです

「保護すべき法益である」という価値判断については、必ずしも国会議決を要するわけではありません。
国会議決が必要になるのは、当該法益を保護するために、刑罰などを設定する場合です。
これにより、当該法益に対する侵害・危険行為が取り締まりの対象となり、法益保護の要請が大きく満たされることになります。
同時に、制裁対象行為が条文によって限定・明確化され、人権保障要求に応えることになります。

>刑罰法規が法律の一種であることも理解していないのですから
>正義さんが何度も読んだと自慢している大谷先生の本にも、当然刑罰法規についての説明がありますし、そもそも常識でしょうそんなこと

常識ですよ、そんなこと(笑)。
難癖をつけてきたあなたに対し、私は以下の2点を質しているのです。

①あなたは大谷本に基づいて、「法律によって禁じられてから違法になる」と断言したが(>>678)、その論拠は何か。

あなたは87pの記述を挙げているが、そこには「違法=法秩序違反」と書いてあるだけ。
「法秩序違反=成文法で禁止されている行為」とは書かれていない。
「法律によって禁じられていない行為をしても法秩序に違反しませんよね」とあなたは畳み掛けているが(>>702)、これは自分の結論を繰り返しているにすぎない。
自らの結論をもって、その結論の理由とすることはできません。

法秩序違反(法益侵害・危険+社会倫理規範違反)が、なぜ「成文法で禁止された行為」に限定されるのか、その論拠を説明して下さい。

②脱法ハーブの使用は、現状では「成文法で禁止された行為」にあたりません。
但し、近々行われる法改正によって構成要件が刑罰法規に規定されると、構成要件該当行為として処罰の対象となります。

では、脱法ハーブの使用は、いつから「違法性」87pを有するのか。

刑罰法規も法律の一種であるから、構成要件が刑罰法規に規定されて初めて違法性を有するのですね?

>>刑罰法規を制定すること=刑事立法であり、87pや107pはその過程で行われる作業の一端を説明しているのです。
>そうなんでしょう正義さんの中では  本の具体的な記述内容は>>733に示しました

87pはフシギさんが、107pはデミオさんが、原文をタイプなさっています(>>733>>154)。
原文を見れば分かる通り、87p、107p(その他8p)には、一定の政策的見地や他成文法との連携関係上処罰行為が限定されるとの記述があります。
これらの限定作業は、「刑罰法規を制定する段階で行われるもの」です。
つまり、上記ページは、「立法府が刑罰法規を制定する…過程での、違法かつ有責な処罰に値する行為の類型化ないし定型化」に触れた個所なのです(>>197参照)。

87pや107pは、『刑法講義総論』(大谷實)の「犯罪論」という章の中で、構成要件ないし刑罰法規の成り立ちを説明した個所である。

それだけの話なのに、
『刑法講義総論』は刑法学の本だとか、「犯罪論」という表題がついているとか、刑法学は既に定められている刑罰法規に対する解釈を行う学問だとか、殆ど無意味な情報を羅列する。
それで反論できたつもりになっている。
たちの悪い冗談を言っているのか、異常な思考回路の持ち主か、どちらかだと言わざるを得ません。

766マサヨシ:2012/11/25(日) 02:10:32
>文章の中でそう使われるからといって、語句に接続助詞をつけて書くと必ず省略された後ろの語句が存在するわけがないでしょう

接続助詞の定義は、「用言・助動詞に付いて、それより前の語句を後の語句に接続し、前後の語句の意味上の関係を示すはたらきをするもの」です。
従って、「逮捕されたら」の後に省略された語句を想定しえないのなら、その「たら」は接続助詞の定義を満たしません。
後の語句を想定しえても、前の語句と一定の意味関係に立たないなら、やはり接続助詞とは言えません。
例えば、“彼は逮捕されたらしい”の場合、「たら」は接続助詞ではないし、「逮捕されたら」も仮定表現とは言えません。
「逮捕されたら」と書くと、必ず仮定表現となるわけがないでしょう。

>国語辞典の接続助詞「たら」などの見出しの前後にはどんな語句が省略されているのでしょうか?
>接続助詞自体の説明をする文章(接続助詞「たら」は〜)を書いたら、その文中に出てくる接続助詞一つ一つの後ろに省略された語句があるのですか?

“接続助詞「たら」は〜”と書かれている場合、接続助詞自体の説明をする文章の中では、「たら」は接続助詞として機能していません。
説明の対象として取り上げられているだけです。

ただし、接続助詞と限定されている以上、「〜たら…」という意味構造を持つ「たら」のことです。
当然その「たら」は、前後に一定の語句が置かれることが想定されています。

>おかしな日本語解釈で私の書いた文章をねじ曲げて、批判するのはやめてください

あなたの書いたおかしな日本語解釈の文章を、おかしいと指摘しているだけですよ。

>しかもこのお願いは、正義さんがもともと「逮捕されると」と書いていたのに途中から「逮捕されると…」(>>209)に発言内容が変化してたので、…

変化していませんが?
ここで使われている「と」が接続助詞であることは、既に説明済です。
「逮捕されると」も「逮捕されると…」も「逮捕されると涙目云々」も、原文は>>126 である。これについても既に説明しています。
そもそも>>129は、あなたの発言(>>126)を前提とし、それに対する反論として書かれたものです。 

あなたが人の説明を理解できないだけなのに、散々難癖をつけた挙句、「正義さんの主張に合わせるのでどちらか明確にして欲しいというだけ」ですか?
いい加減にしてもらいたいですね。

767マサヨシ:2012/11/25(日) 02:12:00
>「今までの人生、あわたてるとロクなことがなかった」
>のように「あわてると」のあとの語句によって「と」の役割は変わりますので、「あわてると」だけをもって仮定表現と言うことはできません

それならば、「雨が降ったら」も、それだけをもって仮定表現と言うことはできません。
「こんなに雨が降ったら、ピクニックが中止になるのも当然だよ」
のように、「雨が降ったら」のあとの語句によって「たら」の役割は変わるからです(上記は既に実現していることを前提として示す)。

>「一般的」の意味を調べてください

「一般的」とか「メルクマール」という言葉については、既にフシギさんが得々と持論を展開されています(>>148, >>168, >>289)。

例えば、「仮定条件は、仮定形に接続助詞を伴って表現されるのが一般的」とフシギさんは述べていますが(>>168)、

①雨だったら中止にしよう
②雨の場合は中止だ
③あわてると失敗するぞ

上記文例(引用元:『明鏡国語辞典』)は、いずれも「ある事柄が仮に起きたらということを前提にした条件」を示しており、仮定条件です。
しかし、②も③も仮定形に接続助詞を伴って表現されているわけではありません。
①も『明鏡国語辞典』に従い、「たら」を「助詞として認める」なら、②③と同様の結論になります。

また、あなたは「仮定形プラス接続助詞の形でしたら、状況などに左右されませんので、仮定表現のメルクマールと言えます」と述べていますが(>>168)、

1.雨も降れば風も吹く(同類の事柄を並べて述べる)
2.山田と言えば、最近姿を見せないね(直前に使われた語句を話題と示す)
3.ニュースによれば、南米で地震があったようだ(伝聞や発話の由来を示す)

上記文例(引用元:同上)は、「仮定形プラス接続助詞」の形をとりながら、いずれも仮定表現ではありません。

「仮定形プラス接続助詞」が「仮定表現のメルクマール」なら、「仮定形プラス接続助詞」がついている文は、全て仮定の話でないといけません
文によって仮定であったり並列や発話の由来について書かれているのでは、指標たるメルクマールにはなりません

また、一般的な表現として、仮定条件が「仮定形+接続助詞」以外で表現されるのであれば、「仮定条件は、仮定形に接続助詞を伴って表現されるのが一般的」とも言えません。
どちらで使われる頻度が高いかは、「仮定形+接続助詞」とそうでない表現をする機会や必要の多さを比べているだけで、日本語の使われ方としての正誤を表している訳ではありませんからね

ですので、「仮定形プラス接続助詞」が仮定表現以外で使われる一般的な文例が一つでもあれば、「仮定形プラス接続助詞でしたら、…仮定表現のメルクマール」という主張に対する反証になるのです
同様に、仮定条件が「仮定形+接続助詞」以外で表現される一般的な文例が一つでもあれば、「仮定条件は、仮定形に接続助詞を伴って表現されるのが一般的」に対する反証になるのです。

この証明を覆すのでしたら、私の挙げた文例が日本語として間違っていることや、一般的な文例ではないことなどを証明しなければなりません

…ということで、フシギさんの錯乱した主張は、御自身で創作されたヘンテコ文法理論によって完全に自己否定されてしまいました。
メチャクチャな主張をメチャクチャな理論で自己否定するのですから、もはやカオスですね。

768マサヨシ:2012/11/25(日) 02:12:38
>何回も同じことを答えさせないでください

私が「刑罰に処せられるから違法」と言ったことをふまえ、あなたは下記反論をしたのでしょう?
>正義さんの言ってることは「刑罰に処せられるから違法」
>刑罰に処せられることが違法の必要条件であるかのような話です
>となると当然刑罰に処せられないなら違法ではないのか?という話になります 

そこで、批判対象となっている私の発言は、そもそもどこにあるのか尋ねているのです。

あなたが>>567で引用した私の発言=「刑罰に処せられる行為であれば、違法であることは確実」 …普通はこう考えると思いますが、これは「勝手な解釈」なんですよね(笑)?

他方、あなたのぶっ飛んだ引用ルールに従って、
>実際の裁判では、姦通は言うに及ばず、人を殺した場合でも違法になるとは限りません、>それどころか、時効等により訴訟提起できず、実体審理に進まないケースすら存在します。
…これだと、どこにも「刑罰に処せられるから違法」らしき発言は見当たりません。「裁判で有罪になる行為だけが違法」(>>704)らしき発言も見当たりません。

フシギさんのぶっ飛んだ思考を駆使しても、もはやごまかしきれないようですね。

>「法律さんが先に正義さんに悪口を言った」と主張する根拠は答えられないということで理解しました

いいえ。既に述べた通り、>>158で答えています。
他方、あなたは他人の議論に横入りするために必要な前提知識の確認を求められたのに(>>158)、相変わらず無視しています。
前提知識や経緯を踏まえないがゆえに、無知で頓珍漢な口出しを重ねてしまうのです。
>>158にちゃんと答えください。

>全く答えになっていないことは複数の方が指摘しています

既に回答済みです。

>そんな正義さんに「場面によって「違法」の意味が違う」などと言われる大谷先生がかわいそうになります

244p(235p)の「違法」には、構成要件該当性が要求されます。
これはフシギさんがタイプしてくれた原文(>>678)にハッキリと書いてあることです。

他方、87pや107pの「違法」は「法秩序に違反すること」であり、構成要件該当性は特に要求されません。
この部分も、フシギさんが原文をタイプしてくれました(>>733)。
これらの場面では、違法有責行為のうち、処罰すべき行為とされなかったもの=構成要件に該当しないものの存在が認められます(>>154)。

大谷本は「違法」という言葉に対し、場面によって若干異なったニュアンスを含ませているのです。
かわいそうなのは、原文をタイプまでしてくれたのに、「気づき」を得ることができないフシギさんだと思います。

769名無しさん:2012/11/25(日) 08:34:58
ハイジャックについて、早よ。

770フシギ:2012/11/25(日) 21:56:34
>>762

>私が「ルール」とか「原則」と言っているのは、文献上の根拠に基づいて話すということ。

私が質問している「ルール」はそのことではないということは最初に示しましたし、その後も繰り返し説明しました
質問とは違う事について答えられても会話が成立しません
正義さんが言っているだけで、「通説で考えておけばそれで十分」、「あえて条文を特定する必要はない」というような決まりは、デミオさんとの間には成立していないということで理解しました
サヨウナラ

>違約金!? なんですか、いきなり。民商法の実務知識のアピールですか(笑)?

慰謝料の場合「当事者間で権利義務が発生」することを「違法」と判断する根拠とされていたので
(当事者間で慰謝料を請求する権利、及びそれに応じる義務が発生したのなら、一方が他方に「違法」87pな行為をしたと言うこと>>738
やはり当事者間で権利義務が発生する「違約金」の場合は「違法」となるのか単に質問しているだけなのですが?
これも答えられない質問なのでしょうか?

>いいえ。
>あなたは「姦通の違法性」の話に割り込んできて、「論の立て方がおかしい」などと口出ししました。

条文該当性についての説明が欠落しているから「論の立て方がおかしい」と私は首尾一貫して言っているのですが、この「いいえ」は何を否定しているのでしょう?

それで
「慰謝料(損害賠償)は民事上の効果であり、当然、損害賠償を定めた民法条文に違反したがゆえに認められるもの」
とのことですが、その民法条文とは第何条のことでしょうか?
姦通はその条文にどのような違反しているのでしょうか?

>ホラを吹いて言い募っても、

「ホラ」ということにしたいようですが、正義さんが 私の養育環境を決めつけそれが原因でアスペルガー障害という先天的病気になったと言ったことが事実だというのは、この掲示板を読んだら分かることです
逃れられませんよ
まあ、偉そうに語っておいて「アスペルガー障害」が先天的障害であることすら知らなかったのですから、逃げたいほど恥ずかしいのでしょうね

>私が指摘したのは、フシギさんが「私=正義」かと粘着したり、身勝手な目的のために嘘をついたり人を罵倒したり、法律用語について無知なのに出しゃばってきたことです。

はい、また私が書いていることと違う話ですね
「読解力に難がある人と文章でコミュニケートすることには無理がある」という私の正義さんへの評価は正しいようです
そろそろ「無理がある」ことを続けることに意味が見出せなくなってきました

771フシギ:2012/11/25(日) 21:57:53
>>763

>いいえ。あなたは、私のことも法律君のことも罵倒したということです。

言うことが次々と変わる人と話をするのは徒労感に襲われます
以前も2chのスレッド利用者が犯罪行為をしたと言ったのに、犯罪行為でもないしそもそも法律なんか知らないと話を変えていましたね

>そんな一方的な粘着質問に、何故答えなければいけないのですか?

「答えなければいけない」など言っていませんよ
あなたが質問から逃げている事実
あなたが「逃げてごまかすのはみっともない」と言ったという事実
事実を並べているだけです

>ほら、散々難癖をつけた挙句、反論できなくなるとごまかして逃げるじゃないですか。

反論は既にしました、あなたが理解できていないだけです
同じことを繰り返しても意味がないので、あとは読む方が判断すればいいと思います

>「難癖→文献に基づいて反論される→逃げる」というお定まりのパターンを繰り返すおつもりですか?

「説明は何度もしています」これだけの日本語すら理解できないようです

>「保護すべき法益である」という価値判断については、必ずしも国会議決を要するわけではありません。

では「代表者は全体の奉仕者としての観点に立ち、議会討論などを通じて、法的保護に値する利益か否かを判断します」という「判断」はどうやって行われ、国民はその判断をどのように知ることが出来るのですか?

>>刑罰法規が法律の一種であることも理解していないのですから
>常識ですよ、そんなこと(笑)。

その常識を持ち合わせている人が
「構成要件が「刑罰法規」に規定されても、「法律」に規定されていなければ、その行為は未だ「違法性」87pを有するものとは言えないのですか?」
などと言うわけないです
正義さんと法律について議論することの無意味さを、痛いくらい感じています

>刑罰法規も法律の一種であるから、構成要件が刑罰法規に規定されて初めて違法性を有するのですね?

もうこの読解力の無さは、本当に話にならない

772フシギ:2012/11/25(日) 21:59:37
>>766

>あなたが人の説明を理解できないだけなのに、散々難癖をつけた挙句、「正義>さんの主張に合わせるのでどちらか明確にして欲しいというだけ」ですか?
>いい加減にしてもらいたいですね。

明確に「「逮捕されると」の後に続く言葉があるというのなら」と前提条件を出して質問しているのに「訂正を強いる」と騒ぎ立てる被害妄想の持ち主とは話が通じませんね
「いい加減にしてもらいたい」とのことなので、いい加減にしますサヨウナラ

>それならば、「雨が降ったら」も、それだけをもって仮定表現と言うことはできません。

そうですか、では同様に「逮捕されると」も仮定表現と言うことはできませんね
>>129の正義さんの発言は間違いだということで、9ヶ月がかりで真実が明らかになりました
お疲れ様でした

>「一般的」とか「メルクマール」という言葉については、既にフシギさんが得々と持論を展開されています

私は正義さんがどのような意味で「一般的」と言っているのか質問したのですが意味が通じなかったようです
この程度の質問の意味も読解できない人と話すのは無駄なようですね
サヨウナラ

>いいえ。既に述べた通り、>>158で答えています。

はい、答えられないという理解で正しいのですね
ネット掲示板で他人に悪口を言ったり、自分から言い始めたのに「相手が先に言った」と嘘をついて誤魔化したりするのはやめたほうが良いですよ
ログが残っているので、簡単に嘘はばれます

>既に回答済みです。

「回答済み」と言い張ったら回答したことになったらいいですね
現実はそう甘くないですよ

773名無しさん:2012/11/28(水) 16:11:34
フシギさんの人物像を勝手に想像して、こいつなら勝てるとか幻想抱いてんだろうな。

774デミオ:2012/11/29(木) 02:59:26
>>773

なるほど。飛鳥さんと一緒で、勝ち負けにしか興味が無いんだろうね。

そう考えると、間違いを認めないのもうなずけるし、相手をけなすことで優位に立とうとするのも、自分が不利な話題にはダンマリを決め込むのも説明が付くな。
オウム返しや頓珍漢なプロファイリングも、優位に立とうとするための努力なのかな。やればやるほど、逆効果で滑稽なのだけどね。

戦闘力とか幸福度とか言ってた頃が懐かしいな。

775フシギ:2012/12/01(土) 01:17:56
正義さんにとって、間違いを認めること、訂正することが「負け」というのは、とても納得がいきます

正義さんが繰り返している

相手が書いていないことに対する反論
単に訂正を求められただけで逆上する
意見が違う人に対して、悪口や馬鹿にした態度を取る
自説を曲げない為に世界を捻じ曲げる理論を展開する
(刑法本の内容を自分に都合よく解釈する、>>766のような異常な日本語論など)
人を敵か味方かで二分する

こういう行為は負けない為に必死になっているが故の結果なのでしょう

しかし、自分の中で「負けていない」と思っているだけで、読んでる人間には「デタラメを書いて他人を馬鹿にする人」にしか見えないのですよね

776フシギ:2012/12/01(土) 01:31:11
飛鳥さんがブログを続けていたら、内柴正人の裁判で記事を書いたでしょうね

マクラとして持ってくるだけで、すぐに自分語りになるのでしょうけれど

ただ、内柴さんの場合は合意があれば無罪ですが(指導者としては失格だと思います)、飛鳥さんの場合は小学生や高校生相手なので、合意があっても有罪なんですよね

飛鳥さんには「相手が嫌がっていないから問題無い」と思い込んでいるフシがありましたが、このポイントに対する理解が著しく欠けている印象があります

777名無しさん:2012/12/02(日) 04:10:13
>>350-358あたりのやり取りは
マサヨシ完全敗北、人生最大の汚点なのかもなw

778名無しさん:2012/12/09(日) 07:38:42
マサヨシ、手も足も出ず。

779マサヨシ:2012/12/12(水) 19:29:24
>>770
>私が質問している「ルール」はそのことではないということは最初に示しましたし、その後も繰り返し説明しました

私が「ルール」とか「原則」と言っているのは、あくまで「文献に基づいて話す」ということ。
あなたが勝手にでっち上げた「ルール」なるものについて、私に回答を求めるのは筋違いというものです。
「ルールがいつ決められたのか」…そんなことはあなたにしかわかりません。あなたが勝手にルールだと妄想し始めた時です。

>「通説で考えておけばそれで十分」、「あえて条文を特定する必要はない」というような決まりは、デミオさんとの間には成立していないということで理解しました

引用されている発言は、私がフシギさんに対して指摘したものです。
フシギさんに対する私の指摘が、デミオさんと私との「決まり」として成立するわけがありません。
もちろん、私がこれを「デミオさんとのルール(決まり)だ」と述べた事実もありません。
加えて、引用されている私の発言そのものが間違っているわけでもありません。
最近はよく分からん錯乱論法ばかりですが、もうそれしかできないのでしょうか?

>やはり当事者間で権利義務が発生する「違約金」の場合は「違法」となるのか単に質問しているだけなのですが?

違約金の有無に関わらず、
当事者間で慰謝料を請求する権利、及びそれに応じる義務が発生したのなら、一方が他方に「違法」87pな行為をしたと言えます。

>この「いいえ」は何を否定しているのでしょう?

「私は正義さんの主張にはその部分が欠落していると指摘しているだけなのですよ」というあなたの発言です。>>762でちゃんと引用しているじゃないですか。
あなたのぶっ飛んだ引用ルールとは違うのですよ(笑)。

あなたは「正義さんの主張にはその部分が欠落していると指摘しているだけ」ではありません。>>762で指摘した通り、

①あなたは「姦通の違法性」の話に割り込んできて、「論の立て方がおかしい」などと口出ししました。
②「姦通=違法」の根拠は、損害賠償請求できると本に書いているだけ、と出鱈目を言いました。
③通説と一致する見解について、“「信頼性が高い」などとよく自負できると思います”などと的外れな難癖もつけました。

ここまで臆面もなく嘘をつきまくるのを見ると、攻撃欲望を未だに制御できないのかorもともと異常な人間なのか、どちらかだと言わざるを得ません。

780マサヨシ:2012/12/12(水) 19:31:29
>「慰謝料(損害賠償)は民事上の効果であり、当然、損害賠償を定めた民法条文に違反したがゆえに認められるもの」
とのことですが、その民法条文とは第何条のことでしょうか?

内田23-24pには、姦通の法的効果として慰謝料を請求できると明記されています(>>517)。
また、これは貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害したことを理由とする不法行為であると明記されています。

従って、内田本を論拠とすれば、およそ姦通は「不法行為」に該当し、「慰謝料」の認められる行為ということになります。
そして、慰謝料は民法上の効果である以上、民法には姦通(不法行為)に対して慰謝料を認める条文が存在することになります。

では、その民法条文とは第何条のことか?

「ルール」に従って「姦通=違法性あり」を論証する場合、あえて条文番号を特定する必要はありません。
およそ姦通は、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を定めた民法条文に違反する。
民法に違反することも「違法」と言える。
これだけの情報があれば、条文番号を特定するまでもなく、「姦通=違法性あり」が導かれるからです。

その上で、個人的に条文番号まで知りたいなら自分で調べなさい(このスレ内にも条文番号に言及したレスは存在します)。
とことん無知で怠惰な民商法の実務家(笑)に対し、一から十まで教えてやる必要はありません。

>正義さんが 私の養育環境を決めつけそれが原因でアスペルガー障害という先天的病気になったと言ったことが事実だというのは、この掲示板を読んだら分かることです

「事実」ということにしたいようですが、私はあなたの養育環境なんて決めつけていませんし、それが原因でアスペルガー障害になったとも言っていません。
捏造しても無駄ですよ。
まあ、人の学歴環境を決めつけたり、病と言い放った「事実」から逃れるために、嘘に嘘を重ねているのでしょうね。
いい加減、きちんと「事実」に向き合うべきです。逃げられませんよ。

>「読解力に難がある人と文章でコミュニケートすることには無理がある」という私の正義さんへの評価は正しいようです

また私が指摘したことと異なる話ですね。
私は首尾一貫して、フシギさんの盲目的な罵倒、見え透いた嘘、矛盾だからけの法律知識を指摘し続けてきました。
あなたのようにコロコロ話を変える人とやり取りするのは、大きな徒労感を感じさせます。
やはり、「読解力の低い人と文章でやり取りするのは困難」という私の見立ては正確だったようです。

781マサヨシ:2012/12/12(水) 19:33:54
>「答えなければいけない」など言っていませんよ

では、「お答えいたしかねます」と端から応じているのに、粘着し続けたのは何故ですか?

>あなたが質問から逃げている事実

答える義理もない質問を一方的にしつこくぶつけたが、結局答えてもらえなかった。
それだけの話ではないですか?

>あなたが「逃げてごまかすのはみっともない」と言ったという事実

前提知識もないまま他人の話に横入りし、執拗に難癖をつけた挙句、矛盾を指摘されて反論できなくなると逃げてごまかす。
みっともないのではありませんか?

>事実を並べているだけです

ご自分の異常行動を言い繕っているだけですね。

>反論は既にしました、あなたが理解できていないだけです

反論って、法律書を改ざんして居直っているだけじゃないですか(笑)。
「客観的違法性論とは、法を評価規範と決定規範とに分け、評価規範に客観的に違反することが違法であり、決定規範に主観的に違反することが責任であるとする立場を言う」

大谷237pで言及されているのは法(規範)であり、成文法の条文ではありません。
平然と法律書を改ざんし、滑稽なことにそれがすぐバレる。
法律君やデミオさんの受け売りしかできないフシギさんの、知的能力の限界が露わになっていますね。

>「説明は何度もしています」これだけの日本語すら理解できないようです

①法益侵害・危険は客観的事実(結果)であり、行為規範違反を前提とするものではない。
従って、法益侵害・危険それ自体は、条文該当性(形式的違法性)を要求するものではない。
②動物被害や自然災害の主体は動物や自然であり、これらは「行為」の主体にはなれない。
従って、動物被害や自然災害を「成文法で禁止された行為」と言うことはできない。

以上から、あなたが>>643で取り挙げた私の発言(>>375>>390)は、誤りとは言えない。
そこで、これを誤りだと難癖をつけた張本人=あなたに対し、理由をきちんと説明して下さいと言っているのです。

>成文法を評価規範と決定規範に分ける立場に立ち、評価規範からのみ違法性が判断されるとすれば法律が守る利益を侵している「望ましくない」(評価)事態として「違法」です>>730

理由になっていません。
私の発言を否定するには、評価規範違反(法益侵害・危険)が形式的違法性を要求するものでなければなりません。
形式的的違法性を要求していないのなら、評価規範違反(法益侵害・危険)は、条文該当性を要求していないことになります。

>それらを行為として問題にしたのは>>652の正義さんの発言ですね 私はそのようなことを言っていません >>701

これはもう完全なデタラメ。
動物被害を「行為」と言っていないのなら、それが「成文法で禁止された行為」に該当するわけない(笑)。
私の発言を否定しておきながら、私の発言を肯定する理屈を述べる。かなり重篤な錯乱状態に陥っているようです。

782マサヨシ:2012/12/12(水) 19:34:51
>では「代表者は全体の奉仕者としての観点に立ち、議会討論などを通じて、法的保護に値する利益か否かを判断します」という「判断」はどうやって行われ、国民はその判断をどのように知ることが出来るのですか?

「判断」は議会討論などを通じて行われます。
国民はその判断を代表者たちの言動を報じる処媒体を通じて知ることができます。
ここで国民意思とかけ離れた判断や言動をなす人は、「全体の奉仕者」とは言い難く、世論の支持を失い、結局は落選することになります。

なお、法益保護を目的として刑罰などを設定する場合は、人権保障上、国会議決に基づいて予め成文法を制定しなければなりません。

>正義さんと法律について議論することの無意味さを、痛いくらい感じています

矛盾を指摘されて逃げ回っているだけ。
あなたは、「法律によって禁じられてから違法になる」と述べています(>>678)。
その上で、①「刑罰法規が法律の一種である」と述べました(>>750)。
他方で、②「刑罰法規」と「法律」を同じものとして読んでいては、法律書を理解できるはずがないとも述べました(>>730)。

そこで、私は、新聞で報道されていた脱法ハーブの事例について尋ねているのです。
脱法ハーブの使用は、今のところ、「刑罰法規」にも「法律」にも規定されていません。
しかし、近々行われる法改正により、構成要件が「刑罰法規」に規定されると、刑事規制の対象となります。

では、脱法ハーブの使用はいつから「違法性」87pを有するのですか?

①の立場によれば、刑罰法規も法律の一種であるから、構成要件が刑罰法規に規定されて初めて違法性を有することになります(刑罰法規制定前は、「違法」にも当罰的にもなりえない)。
②の立場によれば、刑罰法規に規定されても「法律に規定されて〜」とは言えない以上、刑罰法規制定後においても、違法ないし当罰的とはなりえません。

そして、これまた滑稽なことに、①②いずれの立場に立っても大谷の見解とは異なります。

無意味なのは、フシギさんレベルの人間が法律論議に首を突っ込むことです。
痛いくらいに感じるのは、実務で法律を扱っているというフシギさんの「理想」と、知識も理解力もなく出鱈目を並べている「現実」とのギャップです。

>明確に「「逮捕されると」の後に続く言葉があるというのなら」と前提条件を出して質問しているのに「訂正を強いる」と騒ぎ立てる被害妄想の持ち主とは話が通じませんね

あなたは、「正義さんの主張に合わせるのでどちらか明確にして欲しいというだけ」と述べました。
私は「逮捕されると」の後に続く言葉は“ある”と既に明確にしています。
その上で、>>129を訂正する必要はないと主張しています。
私の主張に合わせると吹聴しながら、結局やるのは、相も変わらず頓珍漢な難癖と見え透いた嘘。
ここまでヒステリックに攻撃欲望をむき出しにする人とは話が通じませんね。

783マサヨシ:2012/12/12(水) 19:35:34
>そうですか、では同様に「逮捕されると」も仮定表現と言うことはできませんね

あなたのヘンテコ文法理論に基づいた場合、下記は全て仮定表現と言うことはできません。
→「逮捕されたら」「雨が降ったら」「逮捕されると」「雨が降ると」「逮捕されれば」
何故なら、いずれも後の語句によって「たら」「と」「ば」の役割は変わるからです。

また、「逮捕されたら」等の後に省略された語句を想定しえないのなら、「たら」「と」「ば」は終助詞となり、接続助詞としては機能しません。
終助詞の場合、それこそ「逮捕されたら」等を仮定表現と言うことはできません。

あなたは、ヘンテコ文法理論をでっち上げて他人に難癖をつけながら、他方で
>「逮捕されたら」「逮捕されれば」なら仮定表現と言えます >>168
>そして「雨が降ったら」・・・などが仮定表現です >>731
等と吹聴しました。
これは完全な矛盾言動であることが明らかになりました。

なお、当然のことながら、私はあなたのヘンテコ理論になんか依拠していません。
正常な人間が使う辞書や文法に基づいて論を展開しています。

「一般的」とは、「特別・特殊ではなく、普通であるさま」という意味で使っています。
「普通」とは「ありふれている(珍しくない)」という意味です。
従って、“接続助詞「と」は仮定表現中で使われるのが一般的”ということと、「と」が仮定表現以外でも使われるということは、別に矛盾しません。
あなたのヘンテコ理論と異なり、仮定表現以外で使われる一般的な文例が一つでもあれば反証になる(>>289)、なんてメンヘラチックなことはないのですよ。

>>129の正義さんの発言は間違いだということで、9ヶ月がかりで真実が明らかになりました

9ヶ月がかりで明らかになったのは、私の発言を夢中で攻撃しているうちに、自ら創作したヘンテコ理論によって自分の発言が否定されてしまう。
それを指摘されると、論理一貫性を無視してその場しのぎの言い逃れに終始する。
そんなフシギさんのみっともない姿です。

>私は正義さんがどのような意味で「一般的」と言っているのか質問したのですが意味が通じなかったようです

そんな質問されていないのだから、意味が通じるわけありません。
些細なことまで徹底的に嘘をつかないと、気が済まなくなっているようですね。
ちなみに、「一般的」の意味を辞書で調べてみたところ、フシギさんの「一般的」という言葉の使い方は、やはり出鱈目で矛盾だらけだと判明しました。

>はい、答えられないという理解で正しいのですね

やれやれ、やはり>>158には答えられないということでよろしいですね。
ネット掲示板で他人を罵倒したり、知ったかぶりをして恥を晒しているのに、ウソをついてごまかそうとするのは余計みっともないですよ。
ログは消えていないので、言い繕っても無駄です。

>「回答済み」と言い張ったら回答したことになったらいいですね

「既に回答済みです」 この程度の日本語も理解できないみたいです。

784名無しさん:2012/12/12(水) 21:37:53
出た!
伝家の宝刀『オウム返し!』

馬場の16文キックに近いワクワク感があるね。

785名無しさん:2012/12/12(水) 22:27:10
なんか子供だなあ。

786名無しさん:2012/12/13(木) 02:29:00
いいから避雷針でも立ててろよ、お前は

787名無しさん:2012/12/14(金) 22:31:52
HDドライブレコーダー悪用するなよwww

788フシギ:2012/12/18(火) 20:56:39
>>779

>引用されている発言は、私がフシギさんに対して指摘したものです。
>フシギさんに対する私の指摘が、デミオさんと私との「決まり」として成立するわけがありません。

私は正義さんが書いたデミオさんへのレスについて、「自説に都合の悪い部分を省略して引用している」「具体的な条文が検討されていない」と批判をしました
その批判への反論が(デミオさんへのレスは)「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」だったので、当然デミオさんとの間での決まりだと思ったのですが、私に対して言っているだけでしたか
つまり自分で勝手にそうだと決めただけの俺様ルールですね

「都合の悪い部分を引用しないのも、どの条文に違反するか説明出来ないで「違法」と断定するのも、俺がいいと決めたからいいんだ」ということですね
勝手に言ってたらいいと思いますよ
正義さんの主張の説得力はゼロですけど

>違約金の有無に関わらず、
>当事者間で慰謝料を請求する権利、及びそれに応じる義務が発生したのなら、一方が他方に「違法」87pな行為をしたと言えます。

慰謝料の話とは別に、違約金が発生するような行為は「違法」なのか聞いたのですが、意味が分かってないようです
みなさんご存じのように、正義さんがこういう風に話を逸らすのは(ハイジャックと同じ)「答えられない質問」だということです
本に書いているしか根拠がない人は、自分で条文該当性を検討することもできないので、この程度の質問にも答えられません
みじめですね

>①あなたは「姦通の違法性」の話に割り込んできて、「論の立て方がおかしい」などと口出ししました。
>②「姦通=違法」の根拠は、損害賠償請求できると本に書いているだけ、と出鱈目を言いました。
>③通説と一致する見解について、“「信頼性が高い」などとよく自負できると思います”などと的外れな難癖もつけました。

具体的な条文を挙げないで②「本に書いてあるだけ」(反対意見の存在も書かれているけど無視)しか根拠がないので①「論の立て方がおかしい」し、正義さん自身がどの条文にどのように違反するのか説明も出来ないにもかかわらず③「信頼性が高い」と自負するのはおかしいと言っています。
全て正義さんの主張に条文の検討(その部分)がないことの指摘です。
何が「いいえ」なのでしょう。

789フシギ:2012/12/18(火) 20:58:16
>>781

>そこで、これを誤りだと難癖をつけた張本人=あなたに対し、理由をきちんと説明して下さいと言っているのです。

もう何回も説明していますが正義さんが納得しないで同じ発言を繰り返しているだけです
何が法益かは法律条文によって定められているのだから、正義さんの「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」という発言は間違い、それだけのことです

そもそも動物に人が襲われてケガをした場合「法益侵害があった」と正義さんは何を根拠に判断するのですか?
それと以前何回か質問しても答えてもらっていないのですが、人の生命が日本では保護される法益であり、動物の生命は法益ではないと、どうやって判断できるのですか?

>動物被害を「行為」と言っていないのなら、それが「成文法で禁止された行為」に該当するわけない

「成文法で禁止された行為」だとも言っていませんから、自分の勝手な解釈を私の言ったことみたいに反論するのやめませんか?
いちいち訂正するの手間なんですよ

>>782

>「判断」は議会討論などを通じて行われます。
>国民はその判断を代表者たちの言動を報じる処媒体を通じて知ることができます。
>ここで国民意思とかけ離れた判断や言動をなす人は、「全体の奉仕者」とは言い難く、世論の支持を失い、結局は落選することにな>ります。

「議会討論などを通じて」というのは、討論が「判断」だと言う事ですか?
討論の後の議決ではなく、討論自体が「判断」であると考えていいのでしょうか?
その場合、Aという議員とBという議員の主張が対立した際は、どうやって保護される法益は何であるかが決まるのでしょうか?


>①「刑罰法規が法律の一種である」と述べました(>>750)。
>他方で、②「刑罰法規」と「法律」を同じものとして読んでいては、法律書を理解できるはずがないとも述べました(>>730)。
>①の立場によれば、刑罰法規も法律の一種であるから、構成要件が刑罰法規に規定されて初めて違法性を有することになります
>(刑罰法規制定前は、「違法」にも当罰的にもなりえない)。
>②の立場によれば、刑罰法規に規定されても「法律に規定されて〜」とは言えない以上、刑罰法規制定後においても、違法ないし当罰的とはなりえません。

必要条件の際も感じましたが、正義さんは部分集合というものを理解できないのかもしれません
正義さんにも分かりやすい例で話してみます
前段と後段で例えの対象が変わりますが、まあ理解できるでしょう

リンゴは果物の一種だけどリンゴと果物は同じではないですね
①リンゴは果物の一種である
②本に出てくる「リンゴ」と「果物」を同じものとして読んでは、本の内容を理解できるわけありません
このふたつの発言は矛盾していますか?

①の立場に立つと、新種の植物の実は、リンゴの一種に分類されて初めて果物になるのですか?
バナナの一種に分類されても果物でしょう
②の立場に立つと、新種の植物の実はリンゴの一種に分類されても果物にならないのですか?
リンゴに分類されてもバナナに分類されても果物でしょう
分かりましたか?

>私は「逮捕されると」の後に続く言葉は“ある”と既に明確にしています。

「ある」のに書かないのでは読み手に伝わりません、これは明確に正義さんのミスです
ですので、続く言葉を書かなかった>>129
>「逮捕されると」という仮定表現を「逮捕される」という断定に置き換えるのなら、その根拠をお示しください
という文を訂正してください
ミスをしても訂正しない人とは議論は不可能です

790フシギ:2012/12/18(火) 20:59:04
>>783

>「既に回答済みです」 この程度の日本語も理解できないみたいです。

正義さんを含めた全員が、ハイジャックについて正義さんは回答していないと考えていますよ
嘘を言っても回答したことにはならないし、誰も回答したとは思ってくれません
どうしてハイジャックは「刑法という一般的性格にそぐわない」のでしょうかね
早く説明してくださいよ

791名無しさん:2013/01/02(水) 11:07:04
飛鳥先生、マサヨシ、デミオさん、フシギさん、法律さん、明けましておめでとう!

792マサヨシ:2013/01/05(土) 01:50:09
>>788
>その批判への反論が(デミオさんへのレスは)「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」だったので、当然デミオさんとの間での決まりだと思ったのですが、私に対して言っているだけでしたか

当たり前です。「批判への反論」は、批判をした人に対して向けられています。
また、「批判への反論」そのものが内容的に間違っているわけでもありません。
すなわち、デミオさんとの合意(違法=法秩序違反)を前提とする以上、違法概念については通説(違法=法秩序違反)で考えれば十分です(>>762)。
また、デミさんとのルール(文献に基づいて話す)を前提とする以上、文献に基づいて「姦通=違法」と言えるなら、あえて条文を特定する必要はありません(同上)。

>つまり自分で勝手にそうだと決めただけの俺様ルールですね

あなたが勝手に「決まりだと思った」だけの話です。
そのような「決まり」がいつできたかなんてことは、あなたにしか分かりません。自分で思い出して下さい。

>都合の悪い部分を引用しないのも、

「都合の悪い部分」とは「争いがありますが、このように考えるのが通説です」(>>654)のことですか?
この部分がなぜ私にとって都合が悪いのですか?
刑法学の諸概念について、意見対立があるのはごく自然なことです(「違法性」のほか「行為」や「構成要件」等)。
その中で、通説と一致するという情報は、判例と並んで極めて信頼性の高い見解であることを示すものです。

>どの条文に違反するか説明出来ないで「違法」と断定するのも、

条文を特定できないのではありません(別の個所/文献では条文を特定しています)。
文献(内田23-24p)に基づいて話す場合は、条文を特定するまでもないということです。
何故なら、あえて条文を特定しなくても、「姦通=違法性あり」が導かれるからです。
中高生レベルのロジックなので、頑張って理解しましょう。

>俺がいいと決めたからいいんだ

「俺がいいと決めたから」ではありません。文献の記述から論理的に導かれるからです。

>勝手に言ってたらいいと思いますよ

ですから、「俺がいいと決めたからいい」なんて言っていません。人の発言を捏造しないでください。

>正義さんの主張の説得力はゼロですけど

もうここまでくると、フシギさんが展開しているのは完全なメンヘラ論理だと思います。

793マサヨシ:2013/01/05(土) 01:50:57
>慰謝料の話とは別に、違約金が発生するような行為は「違法」なのか聞いたのですが、意味が分かってないようです

「違約金が発生するような行為」が、慰謝料を発生させるような行為と言えるならば、内田23-24pに基づいて「違法」と言えます。

>正義さんがこういう風に話を逸らすのは(ハイジャックと同じ)「答えられない質問」だということです

突然違約金の話を持ち出して、話を逸らしているのはあなたの方です。
フシギさんがこのようにコロコロ話を変えるのは、「追い詰められて逃げたいから」です。

>本に書いているしか根拠がない人は、自分で条文該当性を検討することもできないので、この程度の質問にも答えられません

何度も言うように、デミオさんと私は、お互い「本に書いている」ことを根拠として議論することになっています。
従って、オーソドクスな本に書いているのであれば、それで十分自説の正当性を裏付ける根拠となります。

なお、エラソーな批判を述べるフシギさんの場合、「本に書いている」どころか、御自身のぶっ飛んだ思考しか根拠がありません。
それ故、自分から難癖をつけておきながら、「本」に基づいて反論されると答えられなくなり、逃げまくっています(逃亡事例は他にもたくさんあります)。

①大谷本は「違法」という言葉に対し、場面によって若干異なったニュアンスを含ませているのではないですか?
例えば、244p(235p)の「違法」はまず何より構成要件に該当することが必要です(>>678)。
他方、87,107pの「違法」は法秩序に反すればよく、構成要件に該当する必要はありません(>>733)。
だからこそ、後者の場面では、違法有責行為のうち、処罰すべき行為とされなかったもの=構成要件に該当しないものの存在が認められるのではないですか(>>154)?

②大谷87,107pは、「立法府が刑罰法規を制定する…過程での、違法かつ有責な処罰に値する行為の類型化」について触れた個所です(>>197)。
立法府が刑罰法規を制定する過程=立法過程と言える以上、87,107pは立法過程での話ではないですか?
それとも、刑法学の本や「犯罪論」という表題の付いたところでは、「刑罰法規を制定する段階」(>>197)の話など書いてあるわけないのですか?

こうして見てくると、私に難癖をつけつつ、実はデミオさんの記述にまでメンヘラ攻撃を仕掛けようとしているみたいですね。

794マサヨシ:2013/01/05(土) 01:51:32
>具体的な条文を挙げないで②「本に書いてあるだけ」(反対意見の存在も書かれているけど無視)しか根拠がないので①「論の立て方がおかしい」し、正義さん自身がどの条文にどのように違反するのか説明も出来ないにもかかわらず③「信頼性が高い」と自負するのはおかしいと言っています。

…ですから、あなたは「正義さんの主張にはその部分が欠落していると指摘しているだけ」(>>748)ではないですね(苦笑)。
具体的な条文を挙げていないと指摘するにとどまらず、それを根拠として、①②③の難癖をつけています。
しかも、①②③の難癖は完全なデタラメであり、そもそも論理の体をなしていません。

>具体的な条文を挙げないで②「本に書いてあるだけ」(反対意見の存在も書かれているけど無視)しか根拠がない

既に反論したとおり、「姦通=違法」の根拠は損害賠償できると本に書いてあるだけ(>>703)、ではありません。
「姦通=違法」の根拠は、>>623で挙げた3つの文献です。
根拠文献の中には、具体的な条文を挙げたものも含まれています。

>具体的な条文を挙げないで②「本に書いてあるだけ」(反対意見の存在も書かれているけど無視)しか根拠がないので①「論の立て方がおかしい」

おかしくありません。
「姦通は法秩序に反する行為です」とか「法的効果としては…慰謝料を請求できる」と「本に書いてある」のであれば、
デミオさんとのルール上、姦通は法秩序に反する行為と言えることになります。
根拠となる「本」がマイナーであるとか、「本」の記述を改竄ないし誤解しているという指摘ならともかく、「条文が挙げられていない」では批判になりません。

>正義さん自身がどの条文にどのように違反するのか説明も出来ないにもかかわらず③「信頼性が高い」と自負するのはおかしい

もう何遍も説明したとおり、条文特定できないのではなく、内田23~24pに基づいて話す場合はあえて条文を特定する必要がないのです。
また、条文記載の有無や反対説の存否に関わらず、通説と一致する以上、判例と並んで最も信頼性の高い見解であることに変わりありません。

795マサヨシ:2013/01/05(土) 01:52:13
>何が法益かは法律条文によって定められているのだから、正義さんの「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」という発言は間違い、それだけのことです

無関係な発言を繰り返してごまかそうとするのはもうやめませんか?

「条文該当=形式的違法性が認められる行為」です(>>276)。
形式的違法性とは、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」のことです(大谷235p)。
行為規範(禁止・命令)の対象となるのは「行為」であり、「結果」ではありません。
「結果」が法律条文で定められているものであっても、行為と言えない限り、そもそも行為規範の対象にはなりません。

例えば、動物に人が襲われて死んだ場合、法益侵害の結果(人の死)が認められますね。
では、かかる結果を認めるにつき、「人を殺すな」という行為規範に形式的に違反する行為であることは要求されますか?
YESであれば、法益侵害は条文該当性(形式的違法性)を要求していることになる。
NOであれば、法益侵害は条文該当性(形式的違法性)を要求していないことになる。

どちらですか?難癖をつけた張本人として、いい加減逃げずに答えてください。

>そもそも動物に人が襲われてケガをした場合「法益侵害があった」と正義さんは何を根拠に判断するのですか?

法規範は評価規範という側面と決定規範という側面を併有していますが、そのうち、前者に違反することを根拠として判断します。

>それと以前何回か質問しても答えてもらっていないのですが、人の生命が日本では保護される法益であり、動物の生命は法益ではないと、どうやって判断できるのですか?

既にお答えしていますが、「法的保護に値する利益か否か」という価値判断によって決められると考えます。

>「成文法で禁止された行為」だとも言っていませんから、自分の勝手な解釈を私の言ったことみたいに反論するのやめませんか?

フシギさんは動物被害を「行為」とは言っていない。
動物被害を「成文法で禁止された行為」とも言っていない。
それでは、動物被害を「成文法で禁止された行為」とは言えないとする主張(>>390)を誤りと断じたのは何故ですか?

メンヘラ論法を堂々と展開するのはやめませんか?いちいち指摘するのも哀れなんですよ。

796マサヨシ:2013/01/05(土) 01:53:27
>「議会討論などを通じて」というのは、討論が「判断」だと言う事ですか?

議会討論などを通じて形成される法的価値判断が「判断」ということです。

>討論の後の議決ではなく、討論自体が「判断」であると考えていいのでしょうか?

「判断」は議会討論などを通じて行われます…ここから何故、「議会討論など」自体が「判断」であることになるのですか?

>その場合、Aという議員とBという議員の主張が対立した際は、どうやって保護される法益は何であるかが決まるのでしょうか?

社会通念上、どちらがより妥当な見解と言えるかによって決まります。
ただし、どちらかの主張に対して刑罰という強力な効果を認める場合は、人権保障上、国会議決という形式的要件が求められます。

797マサヨシ:2013/01/05(土) 01:54:00
>正義さんにも分かりやすい例で話してみます

刑法学の諸概念を果物の話に強引に当てはめても、あまり意味がありません。
原文(大谷111p)の検討から話を逸らしてごまかそうとする意図がミエミエです。

>前段と後段で例えの対象が変わりますが、まあ理解できるでしょう

リンゴ=刑罰法規、果物=法律一般、バナナ=任意の成文法規、ということで宜しいですか?

では、フシギさんの例え話の中で、肝心要の「違法性」はどのように表現されるのですか?
その「違法性」の実質はどう表現されますか?
「構成要件」はどのように表現されるのですか?
「構成要件は違法行為を類型化したもの」はどのように表現されますか?

それで結局、脱法ハーブの使用はいつから「違法性」87pを有するのですか?

①現在すでに「違法」とみなされているのではありませんか?
実質上違法な行為を類型化した構成要件が刑罰法規に規定されて初めて、刑事規制が可能となるのではないですか?
それとも、②近々行われる刑事立法により、構成要件が刑罰法規に規定されて初めて「違法性」を有するのですか?
或いは、③刑罰法規制定後においてもなお「違法性」を有さないのですか?

脱法ハーブの使用は、①②③のどの段階で「違法性」87pを有するのか、逃げずに答えてください。

それと、メツガーに従った場合、民法や憲法に形式的・実質的に違反する行為は「違法」と言えないのですか?
これらの行為は刑罰法規には規定されていない以上、法秩序に反するものとは言えない、とメツガーは考えているのですか?

798マサヨシ:2013/01/05(土) 01:54:46
>「ある」のに書かないのでは読み手に伝わりません、これは明確に正義さんのミスです

読解力がべらぼうに低い人が「伝わりません」と騒いでも、それは私のミスではありません。
背伸びして、ついても来れない議論に首を突っ込んだフシギさんのミスです。

既に述べた通り、私は「逮捕されると」の後に続く語句は“ある”と明確にしています。
「逮捕されると…だ」(>>145)、“逮捕される「と」涙目云々”(>>135,>>175他多数)、「逮捕されると…」(>>209)

「逮捕されると」の後に“…だ”とか“涙目云々”と言った言葉が続くのは明らかです。
また、「逮捕されると…」については、「後続の文章を省略しただけ」と明確に主張しています(>>233)。
あなた自身も「逮捕されると」を見て、「と」は接続助詞として使われていると即座に判断しています (>>129)。
そりゃそうでしょう。私が以前から主張している通り、 >>129>>126に対する反論として書かれたものであり、原文は>>126なのですから。

>ミスをしても訂正しない人とは議論は不可能です

ミスをしていないのだから、訂正する必要はありません。
訂正が必要なのは、ヘンテコ文法を持ち出して難癖をつけ勝手に自爆したフシギさんの方です。

それと矛盾を指摘されてダンマリを決め込んでいるようですが、結局下記は仮定表現と言えるのですか、言えないのですか?
→「雨が降ると」「雨が降ったら」「逮捕されると」「逮捕されたら」

>正義さんを含めた全員が、ハイジャックについて正義さんは回答していないと考えていますよ

私も含めた全員が? 今度は超能力論法ですか?
難癖つけたり、嘘をついたり、人を罵倒したり、神がかり発言をしたりと、やはり相当情緒が不安定な方のようですね。

>早く説明してくださいよ

何度書いても無視されますが、>>311で既に趣旨を説明しています。

799マサヨシ:2013/01/06(日) 00:35:08
訂正

>>798

誤)あなた自身も「逮捕されると」を見て、「と」は接続助詞として使われていると即座に判断しています (>>129)。 ←>>129が誤り。これは私の発言でした

正)あなた自身も「逮捕されると」を見て、「と」は接続助詞として使われていると即座に判断しています (>>130)。 ←正しくは>>130。直後になされたフシギさんの発言です

800デミオ:2013/01/08(火) 01:03:55
本年もよろしくお願いします。

>>798

>何度書いても無視されますが、>>311で既に趣旨を説明しています。

いやいやいや、>>311をじっくり読んだ上で、「ハイジャックが刑法の一般的性格にそぐわない根拠」の説明になっていないと>>697>>704>>745などで繰り返し指摘しているのだが、それを無視とおっしゃる?
そもそも>>311には、ハイジャックのハの字も出てきていないので、「ハイジャックが刑法の一般的性格にそぐわない根拠」の説明になりえないでしょ?

マサヨシさんは、>>722で、

>>311で答えています。
>分からないなら分かるまで考えてください。内容は既に説明しています。

と書いているが、もし分かった人居るなら、発言してほしい。ま、居るわけないわな。

801名無しさん:2013/01/08(火) 03:17:24
本人は最近どのような状態でしょうか?
関係者をまだ恨んでいるのでしょうか?
ネットで書いた事を本当に実行する可能性は低いですか?
関係者はここにいますか?

802名無しさん:2013/01/13(日) 06:55:29
デミオさんには反論しないよね。
って言われるとするよね。

で、ぐぬぬってなって結局堪えきれずに頓珍漢始まるよね。

803名無しさん:2013/01/16(水) 02:01:09
内偵が入ってるってね

804フシギ:2013/01/18(金) 19:37:16
>>791さん

大変遅くなり申し訳ありませんが、あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします

805フシギ:2013/01/18(金) 19:39:22
>>792

>すなわち、デミオさんとの合意(違法=法秩序違反)を前提とする以上、違法概念については通説(違法=法秩序違反)で考えれば十分です(>>762)。
>また、デミさんとのルール(文献に基づいて話す)を前提とする以上、文献に基づいて「姦通=違法」と言えるなら、あえて条文を特定する必要はありません(同上)。

デミオさんとの合意は「文献に基づく」ということだけ、「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」というのは正義さんが勝手に言っていること
ちゃんと理解できていますので、しつこく言い立てないでください
他者の批判に「俺様ルール」で「問題無い」と答えても反論になっていないのですよ


>>793

>「違約金が発生するような行為」が、慰謝料を発生させるような行為と言えるならば、内田23-24pに基づいて「違法」と言えます。

つまり違約金を支払う義務が発生するような行為だけでは「違法」ではないということですか?
違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく、慰謝料の場合は違法になる根拠はなんなのでしょうね
きっと説明できないでしょうけど

>従って、オーソドクスな本に書いているのであれば、それで十分自説の正当性を裏付ける根拠となります。

何をもって「オーソドクス」なのか意味不明ですが、自分で挙げた本に違法であるかについて「争いがある」と書かれているので、文献に基づいて「違法とは一概に言えない」と結論すべきだと思います
「争いがある」という部分を作為的に省いて引用して、自説が正しいと発言する正義さんは、不誠実で卑怯の見本です


>>794

>…ですから、あなたは「正義さんの主張にはその部分が欠落していると指摘しているだけ」(>>748)ではないですね(苦笑)。
>具体的な条文を挙げていないと指摘するにとどまらず、それを根拠として、①②③の難癖をつけています。

欠落を指摘しているだけですよ、①②③はその根拠とそれによってもたらされる弊害を説明しているに過ぎません
正義さんの俺様ルールでは、「具体的な条文を挙げていない」以外のことを述べると、「指摘しているだけ」にならないのでしょうね
そんな勝手なルールで私の発言を判断されても困ります
「難癖」というのも情緒的で、根拠が不明です

806フシギ:2013/01/18(金) 19:41:16
795

>NOであれば、法益侵害は条文該当性(形式的違法性)を要求していないことになる。

最低限法の評価規範に違反しないと「違法性を有する」とは言えないのですから、条文への該当を「何ら」要求していないわけではないですね
「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」と言っていたのに、話をズラすことに必死のようですね

>法規範は評価規範という側面と決定規範という側面を併有していますが、そのうち、前者に違反することを根拠として判断します。

「動物に人が襲われてケガをした」という事態を「法益侵害」とする評価規範を持った「法規範」はどこにどのような形で存在するのですか?

>既にお答えしていますが、「法的保護に値する利益か否か」という価値判断によって決められると考えます。

「決められる」話をしているのではなく、正義さんがどうやって「人の生命が日本では保護される法益であり、動物の生命は法益ではない」と「判断できるのか」を尋ねています


>>796

>議会討論などを通じて形成される法的価値判断が「判断」ということです。

「法的価値判断」の主語は何ですか?
誰がその「判断」をするのでしょうか?

>「判断」は議会討論などを通じて行われます…ここから何故、「議会討論など」自体が「判断」であることになるのですか?

何を「判断」と言っているのか不明なので確認しています
「議会討論などを通じて」行われる「判断」とは具体的には何のことなのでしょうか?

>社会通念上、どちらがより妥当な見解と言えるかによって決まります。

どちらが「妥当」という判断は誰がどうやって行うのでしょうか?

807フシギ:2013/01/18(金) 19:42:31
>797

>刑法学の諸概念を果物の話に強引に当てはめても、あまり意味がありません。

分かりやすく説明してあげても、自分に不都合なことから目を逸らし続ける人には無意味なようです

>では、フシギさんの例え話の中で、肝心要の「違法性」はどのように表現されるのですか?

「正義さんは部分集合というものを理解できないのかもしれません
 正義さんにも分かりやすい例で話してみます」
として始めた例え話です
「法律」と「刑罰法規」の関係を分かりやすく説明してあげたら、「肝心要の「違法性」」とまたまた話を逸らしはじめました
やはり、自分に不都合なことから目を逸らし続ける人には無意味でしたね


>>798

>既に述べた通り、私は「逮捕されると」の後に続く語句は“ある”と明確にしています。

正義さんは>>129で「「逮捕されると」という仮定表現」と後に続く語句を書いていません
続く語句があるのなら、ご自身の発言を訂正してください
「と」が接続助詞だから省略された語句があるなどという俺様日本語ルールは振りかざさないでくださいね
あんな戯言が通用するのは正義さんの脳内だけです

>私も含めた全員が? 今度は超能力論法ですか?
>難癖つけたり、嘘をついたり、人を罵倒したり、神がかり発言をしたりと、やはり相当情緒が不安定な方のようですね。

一度だけ尋ねますから嘘はつかないでくださいね
正義さんはハイジャックが「刑法という一般的性格にそぐわない」(>>286)という発言の説明を意図して>>311を書きましたか?
そして本当に>>311が「ハイジャックが刑法という一般的性格にそぐわない」ことの説明になっていると考えていますか?

808名無しさん:2013/01/26(土) 02:08:24
来年12月は先生の逮捕10周年だお!

809マサヨシ:2013/02/06(水) 01:20:17
>>805

>デミオさんとの合意は「文献に基づく」ということだけ

はい、嘘。
デミオさんとの合意は「文献に基づく」ということだけ、ではない。
違法=法秩序違反という点でも両者は合意している。
これはデミオさん自身が認めていることだ(>>418)。
フシギさんのメンヘラルールでは、「文献に基づく」以外のことについて合意していても、“合意は「文献に基づく」ということだけ” ということになるのか?
そんなぶっとんだ論理で難癖をつけられても困る。

>「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」というのは正義さんが勝手に言っていること

これらはフシギさんの頓珍漢な「批判」に対する「反論」。
「批判への反論」を「デミオさんとのルール」と勝手に思い込み、「ルールはいつ決められたのか」と相手に質問。
精神科医や超能力者じゃないんだから、あなたの心の内など分かるわけないだろう。
メンヘラ薬でも飲んで自分で思い出すがよい。

>他者の批判に「俺様ルール」で「問題無い」と答えても反論になっていないのですよ

「俺がいいと決めたからいいんだ」とかいう発言を捏造し、捏造した発言を自分で批判して勝手に舞い上がる…やはり心療内科を受診した方がいい。

810マサヨシ:2013/02/06(水) 01:20:51
>つまり違約金を支払う義務が発生するような行為だけでは「違法」ではないということですか?

いいえ。
当該行為によって慰謝料を請求する権利・義務が発生するならば、内田23〜24pに基づいて「違法」と言えるということです。

>違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく、

はい、また捏造。もうどうしようもないね。
違約金について、私はどこでそんな発言をしたのか?レス番号を示しなさい。
ちなみに、姦通の違法性から話を逸らし、あえて違約金の違法性に言及すれば、

・別段の取り決めがない場合、違約金は損害賠償額の予定と推定される。
・損害賠償額の予定と解した場合、「違約金を支払う義務が発生するような行為」とは、「債務不履行により損害賠償義務が発生するような行為」を言うことになる。
・かかる場合には、通常「違法」ということができる (別段の取り決めがある場合はこの限りではない)。

【違約金】
「契約を結ぶ際に予め当事者間で、契約に違反した場合は債務者が債権者に対して一定額の金額を支払うこととする約束を交わす場合があります。
この場合の、債務者から債権者に対して支払わねばならない金銭を違約金といいます。」
「違約金の性質は、まずは当事者同士の契約で決まりますが、特に取り決めがない場合は、損害賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。」

【損害賠償】
「契約上の債務不履行や不法行為により一定の損害が生じた場合、その損害を填補して、損害がなかったのと同じにすることを言います。
損害賠償は、債務不履行・不法行為という違法な行為に基づく場合をいい、適法行為に基づく場合の損失補償とは区別されます」

出典:『法律用語がわかる辞典(電子版)』(尾崎哲夫著、自由国民社)。

811マサヨシ:2013/02/06(水) 01:21:35
>何をもって「オーソドクス」なのか意味不明ですが、

およそ判例・通説(・有力説)の立場で書かれた文献(入門書、基本書など)であれば、「オーソドクス」と言えるだろう。
で、「本に書いてあるだけしか根拠がない」等とエラソーなことを言うフシギさんの論拠は一体どこにあるのか?
本にも書かれていない自身の脳内思考なのではないか?それこそ、客観性ゼロ、信頼性ゼロの俺様理論ではないか?

>自分で挙げた本に違法であるかについて「争いがある」と書かれているので、文献に基づいて「違法とは一概に言えない」と結論すべきだと思います

自分に不都合な部分を作為的に省いて引用してはならない。
伊藤本18pには「争いがありますが、このように考えるのが通説です」と書かれている。
従って、「反対意見もあるが、法秩序違反と考えるのが通説(多数の学者に支持されている説)だ」と結論される。
そして、多数の学者に支持されている説と一致するのであれば、その見解の信頼性は高いと言えるだろう。

>「争いがある」という部分を作為的に省いて引用して、自説が正しいと発言する正義さんは、不誠実で卑怯の見本です

「争いがあります」のあとに続く「が、このように考えるのが通説です」の部分を全く考慮せず、難癖をつけまくるフシギさんこそ、「不誠実で卑怯の見本」だ。

812マサヨシ:2013/02/06(水) 01:22:17
>欠落を指摘しているだけですよ、①②③はその根拠とそれによってもたらされる弊害を説明しているに過ぎません

うん、だからあなたは、「条文が挙げられていない」と指摘しているだけはないね(笑)。
単なる指摘にとどまらず、「指摘」を①②③の難癖に結びつけている。
しかも、「指摘」と①②③の難癖には別に論理的なつながりはない。

>「難癖」というのも情緒的で、根拠が不明です

「難癖」の根拠は>>794等で詳しく教えてあげている。
自分の理解力不足から目をそらし、「根拠が不明」とか「俺様ルール」等と機械的に言葉を返していても反論にはならない。

・「姦通=違法」の根拠について(②)
例えば、>>623を見なさい。
姦通=違法の根拠は、「損害賠償できると本に書いてあるだけ」(>>703)か?
伊藤本や司法協会の本には、「姦通は法秩序に反する行為」と明文で書いてあるだろう。
しかも、伊藤本には具体的な条文も挙げられているだろう。

・「論としておかしい」について(①)
高校レベルでもわかるように、既にかなり噛み砕いて説明している(>>780等)。
文献上、およそ姦通は不法行為であり、慰謝料を請求できる行為とされている。
かかる行為が、不法行為に基づく損害賠償を規定した民法条文に違反するのは当然だろう(だからこそ、その法的効果として慰謝料を請求できる)。
そして、民法条文に違反する行為は違法と言えるから、結局「姦通=違法」と言えるわけだ。

・「信頼性が高い」と自負するのはおかしい、について(③)
これも繰り返し説明したし、ひとつ前のレスでも改めて説明した。
反対説の存在と通説の存在は排他ではない。
「争いがある」といくら喚いても、通説的見解の存在やその信頼性を否定することにはならない。

世の中にはおかしな人もいるものだが、ここまでイカレた人は珍しい。

813マサヨシ:2013/02/06(水) 01:22:55
>最低限法の評価規範に違反しないと「違法性を有する」とは言えないのですから、条文への該当を「何ら」要求していないわけではないですね

前半を後半の理由になっておらず、あなたの言い訳はそれこそ「論としておかしい」。

まず、最低限法の評価規範に違反しないと「違法性を有する」とは言えない、とするのは不正確。
客観的違法性論の場合、評価規範違反は違法性の定義であるから、法の評価規範に違反すれば、他には何も必要とすることなく「違法性を有する」と言える。

そして、評価規範の判断対象は事実(結果)であり、行為ではない。
行為がどんな性質を持つかなんてことは全く考慮されない。

それ故、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」を全く持っていなくても、評価規範違反と判断されうる。
その具体例が動物被害や自然災害であり、これらはそもそも行為性すら認められないのにも関わらず、評価規範違反と判断される。

以上から、評価規範違反を認めるにつき、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」は全く必要とされない。
そして、評価規範違反=法益侵害、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」=形式的違法性=条文該当性と言える以上、
法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない。

>「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」と言っていたのに、話をズラすことに必死のようですね

意味不明。「何ら」というのは、打ち消し語を伴って否定を強めているに過ぎない。

>「動物に人が襲われてケガをした」という事態を「法益侵害」とする評価規範を持った「法規範」はどこにどのような形で存在するのですか?

法という社会規範は、一般社会の中で、「制定法」「慣習法」「判例法」といった形式で存在している。

>「決められる」話をしているのではなく、正義さんがどうやって「人の生命が日本では保護される法益であり、動物の生命は法益ではない」と「判断できるのか」を尋ねています

だから、その判断は「法的保護に値する利益か否か」という価値観に拠る。
要するに、「法的保護に値する利益か否か」という価値判断によって決められると考えています。

それともうひとつの質問、動物被害等を「成文法で禁止された行為」とは言えないとする主張(>>390)を誤りと断じたのは何故なのか?
フシギさん自身も、動物被害などを「成文法で禁止された行為」とは言っていないのではないか(>>789)?
それなのに、どうして>>390の発言が誤りになるのか?
自分の無知・無理解から目を逸らさないでください。難癖をつけた張本人として、逃げずに答えてください。

814マサヨシ:2013/02/06(水) 01:24:33
>「法的価値判断」の主語は何ですか?誰がその「判断」をするのでしょうか?

ヒステリックに質問をループさせるのはやめなさい。
既に述べている通り、主語は主権者たる国民です。国民がその「判断」をするのです。

>何を「判断」と言っているのか不明なので確認しています 「議会討論などを通じて」行われる「判断」とは具体的には何のことなのでしょうか?

あなたの日本語の読み方が意味不明だったので、その論理プロセスを確認しています。
「判断」は議会討論などを通じて行われます…ここから何故、「議会討論など」自体が「判断」であることになるのですか?

ちなみに、既に述べている通り、「判断」とは具体的に「保的保護に値する利益か否か」という「判断」のことです。

>どちらが「妥当」という判断は誰がどうやって行うのでしょうか?

どちらが「妥当」という判断は、国民が社会通念に基づいて行います。

815マサヨシ:2013/02/06(水) 01:25:25
>分かりやすく説明してあげても、自分に不都合なことから目を逸らし続ける人には無意味なようです

問題となっているのは刑法本の解釈であり、そこで出てくる概念を適切に置き換えられないのなら、有効な「例え話」になっていない。
無関係な果物の話を持ち出して、無意味な自己満足に浸っているに過ぎない。

>「法律」と「刑罰法規」の関係を分かりやすく説明してあげたら、「肝心要の「違法性」」とまたまた話を逸らしはじめました

だから果物の話じゃなくて、そもそも法律書に出てくる「違法性」の話だろ?
延々と話を逸らし続けていますが、結局脱法ハーブの使用はいつから「違法」=「実質上違法」と言えるのですか?

脱法ハーブの使用は、「刑罰法規」はもちろん「法律」にも規定されていませんが、実質的には違法と判断されている。
その上で、目下、かかる違法行為を取捨選択し類型化する作業が行われている(立法過程)。
こうしてできた構成要件が「刑罰法規」に規定されて初めて、刑事規制が可能となるのではないですか?

それとも、違法行為を取捨選択・類型化する段階では、違法などとは判断されていない。
違法行為を類型化してできた構成要件が、「刑罰法規」に規定されて初めて違法とされるのですか?

それと、メツガーに従った場合、「法律」に規定されているものの「刑罰法規」に規定されていない行為は、「違法」とは言えないのですか?
要するに、憲法・民法などの「法律」に違反する行為であっても、「刑罰法規」に違反しない限り、法秩序には反しないとメツガーは考えているのですか?

816マサヨシ:2013/02/06(水) 01:28:06
>正義さんは>>129で「逮捕されると」という「仮定表現」と後に続く語句を書いていません 

当たり前です。>>129>>126に対する反論の形で書かれており、後続する部分は省略されているのですから。
これは既に繰り返し主張していることであり、あとはフシギさんが「正義さんの主張に合わせる」ことをすれば済む話です。

>続く語句があるのなら、ご自身の発言を訂正してください

あくまで訂正を求めるのなら、「正義さんの主張に合わせるのでどちらか明確にして欲しいというだけ」という御自身の発言をまず訂正して下さい。

>「と」が接続助詞だから省略された語句があるなどという俺様日本語ルールは振りかざさないでくださいね

では、あなたは接続助詞を一体どのようなものと考えているのですか?
また、あなたは>>129を見て「と」は接続助詞であると即断しましたが(>>130)、そのように判断した根拠は何ですか?

>一度だけ尋ねますから嘘はつかないでくださいね

嘘つきが嘘をつくなとは、タチの悪い冗談を聞かされているようです。
フシギさんは、「嘘をつく」とか「難癖を付ける」ということが、どういうものかも理解できないのかもしれません。
フシギさんにも理解しやすい例で説明してみます。

A:社会倫理規範とは、社会において一般的に承認されている人間の良心に基づく規範の総体を言う。
いわば道徳であり、社会一般に妥当している道徳に反しているかが基準となる。
B:要するに、何が社会倫理規範に違反するかその基準について全く説明できないけれど、「違反は違反だ」といっているだけですね。
A:「違反は違反だ」じゃなくて(笑)。
社会倫理規範≒道徳なのだから、「社会一般に妥当している道徳に反しているか」が基準となると言っているでしょう。

社会倫理違反について、Aは「社会一般に妥当している道徳に反しているかが基準となる」と答えているのにも関わらず、
Bは「何が社会倫理規範に違反するかその基準について全く説明できない」と言っていますよね。
また、Bは「「違反は違反だ」といっているだけ」と批判していますが、Aはそんなこと全く言っていませんよね

Bは真実でないことを本当であるかのように言っています。また、根拠のない口実をもうけて相手を困らせています。
上記Bのような言動が、「嘘をつく」「難癖を付ける」ということです。分かりましたか?

817デミオ:2013/02/06(水) 23:00:02
>>809-816

これだけ長々と書きながら、ハイジャックについてのコメントは無しですね。
次は3月6日頃ですか?

818フシギ:2013/02/21(木) 18:42:03
>>809

>はい、嘘。
>デミオさんとの合意は「文献に基づく」ということだけ、ではない。
>違法=法秩序違反という点でも両者は合意している。

「文献に基づく」「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」のうちデミオさんとの間で合意があったのが「文献に基づく」だけだと言っているのに、全く理解できないでメンヘラだなんだと噛みつかれても困りますね。

で、結局「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」に根拠はないのですね
正義さんが勝手に言ってるだけ確定で終了

>>810

>いいえ。
>当該行為によって慰謝料を請求する権利・義務が発生するならば、内田23〜24pに基づいて「違法」と言えるということです。

だめだ日本語通じないですね、この人

>・別段の取り決めがない場合、違約金は損害賠償額の予定と推定される。
>・損害賠償額の予定と解した場合、「違約金を支払う義務が発生するような行為」とは、「債務不履行により損害賠償義務が発生するような行為」を言うことになる。
>・かかる場合には、通常「違法」ということができる (別段の取り決めがある場合はこの限りではない)。

では、AさんがBさんの受験合格の前祝いとしてBさんにパソコンを買ってあげる契約をBさんとの間で交わしたとします
その契約がBさんが無事合格したらBさんはそのままパソコンを所持できますが、不合格だったら違約金としてパソコンの代金をAさんに支払うという内容だった場合、Bさんが受験に失敗するというのは「違法」なのですね
正義さんの世界では試験に落ちる事まで「違法」だそうです

>>811

>およそ判例・通説(・有力説)の立場で書かれた文献(入門書、基本書など)であれば、「オーソドクス」と言えるだろう。

判例が通説に反する場合もあるのですが、どうしてそれが「オーソドクス」なのでしょう?
また勝手に言っているだけですか

>従って、「反対意見もあるが、法秩序違反と考えるのが通説(多数の学者に支持されている説)だ」と結論される。
>そして、多数の学者に支持されている説と一致するのであれば、その見解の信頼性は高いと言えるだろう。

「違法」という見解に反対意見を述べているのも法学者なわけですが、どうしてちょっと法律書を読みかじっただけの正義さんが法学者の意見を排して「違法だ」と断言出来たり、学者の見解の信頼性の優劣を決めたりできるのか不思議です

>「争いがあります」のあとに続く「が、このように考えるのが通説です」の部分を全く考慮せず

考慮しているから「一概には言えない」とすべきだと言っているのですが、日本語が通じない人に何言っても無駄ですね

>>812

>うん、だからあなたは、「条文が挙げられていない」と指摘しているだけはないね(笑)。

指摘しているだけですよ
日本語の通じない人に(以下略

819フシギ:2013/02/21(木) 18:45:48
>>813

>まず、最低限法の評価規範に違反しないと「違法性を有する」とは言えない、とするのは不正確。
>客観的違法性論の場合、評価規範違反は違法性の定義であるから、法の評価規範に違反すれば、他には何も必要とすることなく「違法性を有する」と言える。

すみません、何が不正確なのか意味不明です
1行目と2行目で同じこと言ってませんか?

>そして、評価規範違反=法益侵害、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」=形式的違法性=条文該当性と言える以上、
>法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない。

何が法益であるかは法律の条文で定められているので、法益侵害が認められるということは条文の禁ずる侵害状態に該当するということです
「何ら」条文該当性を要求していない訳ではありません

そもそも、客観的違法性説は法律が行為規範である前に評価規範であることを前提としている理論です
正義さんは「違法」の判断では評価規範に該当することを根拠として「違法」と言っておきながら、結論では行為規範に該当しないから「条文該当性を要求しない」と言いだし論理的に破綻しています

>意味不明。「何ら」というのは、打ち消し語を伴って否定を強めているに過ぎない。

わずかでも条文該当性が必要な場合は「何ら条文該当性を要求していない」とは言えません
自分の発言の間違いを認めたくないからと言って、日本語の意味をねじ曲げるのはやめましょう
みっともないですよ

>法という社会規範は、一般社会の中で、「制定法」「慣習法」「判例法」といった形式で存在している。

法一般の話ではなく、「動物に人が襲われてケガをした」という事態を「法益侵害」とする評価規範を持った「法規範」が具体的にどこにどのような形で存在するのかを尋ねています
お答えください

>だから、その判断は「法的保護に値する利益か否か」という価値観に拠る。

価値観で何が法益かを判断してるのですか?
それは正義さんの価値観で判断しているという意味ですか?
全ての国民や日本で発生した事件に適用される法律がどんな利益を保護しようとしているか、価値観で判断できると?
正気ですか?

>それともうひとつの質問、動物被害等を「成文法で禁止された行為」とは言えないとする主張(>>390)を誤りと断じたのは何故なのか?

再三説明していますが、法益侵害について何ら条文に該当する必要がないという主張が間違っているからです

>>814

>既に述べている通り、主語は主権者たる国民です。国民がその「判断」をするのです。
>どちらが「妥当」という判断は、国民が社会通念に基づいて行います。

え?国民一人一人が「判断」をするのですか?
ある人はA議員の発言が正しいと判断し、ある人はB議員の発言が正しいと判断した場合、何が法益なのかは個人間で違いがあるのですか?
正気ですか?

そもそも、そのように「判断」されるなら、議会討論自体不要でしょう
人によっては議論のどちらの意見とも無関係な「判断」だってするでしょうし
どうして議会というものがあって、何のために討論など意見の交換が行われていると思っているのでしょう
正義さんは不思議な世界に暮らしているようです

820フシギ:2013/02/21(木) 18:46:43
>>815

>問題となっているのは刑法本の解釈であり、そこで出てくる概念を適切に置き換えられないのなら、有効な「例え話」になっていない。
>だから果物の話じゃなくて、そもそも法律書に出てくる「違法性」の話だろ?

正義さんが理解していない「法律」と「刑罰法規」の関係を例えた話だと説明してもこの理解
さすが刑法について解説した本を読んで「立法過程の話」と解釈する読解力の持ち主
何が書いていても自分が読みたい内容に脳内変換する方とは議論自体成立しないという事ですね

>それと、メツガーに従った場合、「法律」に規定されているものの「刑罰法規」に規定されていない行為は、「違法」とは言えないのですか?
>要するに、憲法・民法などの「法律」に違反する行為であっても、「刑罰法規」に違反しない限り、法秩序には反しないとメツガーは考えているのですか? 

大谷先生のメツガー批判
「メツガーは構成要件は違法性の認識根拠ではなく存在根拠であると論じたが、この見解に従うと、構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになるから、構成要件と違法性は表裏の関係となり構成要件の形式的な類型性が見失われるおそれがある。」
(「刑法講義総論」111P)
この文章を読めば通常の読解力がある人はメツガーが主張したのは「構成要件は違法性の認識根拠ではなく存在根拠である」の部分だと分かるのですが、何故か正義さんは「構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになる」という大谷先生がメツガー説を批判した部分をメツガーの見解だと読み取っています
あまりにもお粗末な読解力としか言いようがないです
そしてこんなデタラメな読解をもとに私に執拗に無意味な質問を繰り返しているわけです

821フシギ:2013/02/21(木) 18:47:24
>>816

>当たり前です。>>129>>126に対する反論の形で書かれており、後続する部分は省略されているのですから。

省略している部分があるのなら、それが分かるように表示すべきです
正義さんが>>129で書いたのは、
>「逮捕されると」という仮定表現を「逮捕される」という断定に置き換えるのなら
という文です
「逮捕されると」の後ろに省略されている部分があるとしたら、「逮捕される」はどの語句と置き換えられたと言っているのか、範囲が不明です
さらに「接続助詞の後には、「前の語句」と一定の関係を持った「後の語句」が続く」から省略された語句があるのが当然とする正義さんの俺様日本語ルールを適用すると、純粋に「逮捕されると」という部分だけ(後の語句を含まない)が「仮定表現だ」と言いたい場合と後の語句も含めて「仮定表現だ」と言いたい場合とが、同じ「「逮捕されると」という仮定表現」という表現になり両者の区別がつかなくなります
「逮捕されると」の後に続く部分も含めて「仮定表現」と言いたかったのなら、>>129に書いた正義さんの表現はその意図を表現するには不適切だということになります
意図を反映しない不適切な表現をされたのは正義さんご自身ですので、ご自分で訂正してください

>あくまで訂正を求めるのなら、「正義さんの主張に合わせるのでどちらか明確にして欲しいというだけ」という御自身の発言をまず訂正して下さい。

正義さんの主張する意図(「逮捕されると」の後に続く部分も含めて「仮定表現」と言いたかった)に合わせて解釈して差し上げますから、元々の不適切な表現を訂正してください
元の表現では正義さんが「逮捕されると」の後のどこまでを指して「仮定表現」「断定に置き換える」と言っているのか不明です

>嘘つきが嘘をつくなとは、タチの悪い冗談を聞かされているようです。

はい、答えられない
これで正義さんが
>>311をハイジャックが「刑法という一般的性格にそぐわない」(>>286)という発言の説明を意図して書いていない
>>311を「ハイジャックが刑法という一般的性格にそぐわない」ことの説明になっているとは考えていいない
ということが確定しました

さらに正義さんが「自分の間違いや無知を認めることができない人」「言い逃れ出来ない間違いは黙殺する」という私の指摘が正しいことも証明されてしまいました。
つくづく残念な方です

822マサヨシ:2013/03/12(火) 01:43:05
>>818
>「文献に基づく」「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」のうちデミオさんとの間で合意があったのが「文献に基づく」だけだと言っているのに、

そんなこと言ってないだろw開き直って捏造をエスカレートさせてはならない。

>デミオさんとの合意(違法=法秩序違反)を前提とする以上、違法概念については通説(違法=法秩序違反)で考えれば十分です(>>762)。
>また、デミさんとのルール(文献に基づいて話す)を前提とする以上、文献に基づいて「姦通=違法」と言えるなら、あえて条文を特定する必要はありません(同上)。

あなたは上記発言を引用した上で、“デミオさんとの合意は「文献に基づく」ということだけ” と言っている(>>805)。
では、引用文中の「違法=法秩序違反」について、デミオさんと私は合意しているのかorしていないのか。
事実に基づき、逃げずに答えなさい。

>で、結局「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」に根拠はないのですね

いやいやいや、根拠を理解するだけの知能(中学生程度)があなたに欠けているだけだ。

・「違法」概念については、伊藤本のように通説で考えておけばそれで十分

デミオさんと私は、違法=法秩序違反という点で合意している(>>418)。
この見解は大谷87pの記述とも完全に一致している。
当事者間で争点になっておらず、法律書の裏付けも取れている以上、デミオさんと私であえて議論する必要はない。
双方の合意通り、通説で考えておけばそれで十分。
これは>>762等で既に繰り返し教えてあげている。

・文献に「慰謝料を請求できる」と明記されている以上、その文献に基づいて論理展開する場合は、あえて条文を特定する必要はない

これも>>780等で繰り返し説明してあげている。

そもそも、一般人のデミオさんは>>125で下記のように述べている。
>他人の利益を不当に侵害する行為、いわゆる不法行為も、社会倫理に反し法益を侵害する行為なので、上記の定義だと違法行為になる。

他方、内田23pによれば
>これは貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害したことを理由とする不法行為である >>517

一般人であれば、不法行為=「違法」行為と知っているから、文献上不法行為とされているなら、その行為は文献に基づき「違法」であると理解できる。
理解できないのは、実務で民商法を扱っているとか吹聴するホラ吹き(爆笑)ぐらいだよ。

それと、下記発言について、いつ私が「ルール」があると言い訳したのか(>>748)?
>「違法」概念については、伊藤本のように通説で考えておけばそれで十分
>文献に「慰謝料を請求できる」と明記されている以上、その文献に基づいて論理展開する場合は、あえて条文を特定する必要はない
「ルール」あると言い訳したレス番号を明示せよ。

また、私はどこで「俺がいいと決めたからいいんだ」(>>788)などと言ったのか?
該当する発言のレス番号を明示せよ。

823マサヨシ:2013/03/12(火) 01:43:35
>だめだ日本語通じないですね、この人

ごまかすな。
私はいつ「違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく」>>805などと言ったのか?
レス番号を明示せよ。

>では、AさんがBさんの受験合格の前祝いとしてBさんにパソコンを買ってあげる契約をBさんとの間で交わしたとします

でたっ、実務家さんwのヘンテコ例題www

>その契約がBさんが無事合格したらBさんはそのままパソコンを所持できますが、不合格だったら違約金としてパソコンの代金をAさんに支払うという内容だった場合、Bさんが受験に失敗するというのは「違法」なのですね

何で(笑)?
不合格だったBさんは、当初の契約通り、当事者間で「違約金」と名付けたパソコン代金をAに支払えば済む話だろ。
Bの契約違反(代金支払い債務の不履行)を確認することなく、不合格という事実(条件成就)をもって「違法」呼ばわりしては、Bがあまりにかわいそうじゃないか(笑)。

法律くんを罵倒し、デミオさんの発言に難癖を付け、今度は受験に失敗したBさんを登場させて「違法」と追い打ち。
とうとう架空人物にまで攻撃開始ですか。メンヘラ病院、まだ行かないのですか?

>判例が通説に反する場合もあるのですが、どうしてそれが「オーソドクス」なのでしょう?

自然科学と異なり、法律学においては、唯一正しい見解など殆どありません。
信頼性というのは絶対的なものではなく、相対的なものなのです。
その中で、判例は実務上極めて重視される見解であり、通説は学説上大多数の支持を集める見解です。
判例と通説が一致すればベストですが、一致しない場合であっても、それぞれが高い信頼性を持つことに変わりありません。
いずれにせよ、「本」に基づかないフシギさんの脳内思考の信頼性wとは比べるまでもない。
>「違法」という見解に反対意見を述べているのも法学者なわけですが、どうしてちょっと法律書を読みかじっただけの正義さんが法学者の意見を排して「違法だ」と断言出来たり、学者の見解の信頼性の優劣を決めたりできるのか不思議です

では、法律書を読みかじっただけのデミオさんは「違法=成文法の法文で禁止された行為」と述べているが、これと異なる立場を取る法学者は皆無なのか?
異なる意見が一つでもあった場合、デミオさんの見解は信頼性が高いと言えなくなるのか?
他人の議論に横入りして難癖をつけるなら、当事者の一方(私)のみならず、他方(デミオさん)及び自分にも同一のヘンテコルールを適用しなきゃダメだろw

重要なのは、オーソドクスな文献を提示して、自分の見解が一般的で信頼性が高いことを論理矛盾をおこさずに説明することだと教えてあげただろ(>>695

824マサヨシ:2013/03/12(火) 01:44:07
>考慮しているから「一概には言えない」とすべきだと言っているのですが、

考慮してないじゃんw
フシギさんが>>805で述べているのは、
>自分で挙げた本に違法であるかについて「争いがある」と書かれているので、文献に基づいて「違法とは一概に言えない」と結論すべきだと思います 

しかし実際は、「争いがあります」の後に「が、このように考えるが通説です」と明記されている。
フシギさんが目を背けた後半部を考慮すれば、「反対意見はあるものの、法秩序違反と考えるが通説だ」と結論すべきだろ。
そして、反対説の存在と通説の存在は排他ではなく、通説とは多数の学者が支持する見解なのだから、その信頼性は高いと言えるだろ。

この程度の日本語が理解できないとは、もしかしてあなた外国の方?

>指摘しているだけですよ 日本語の通じない人に(以下略

だから、ごまかすな。
例えば、姦通=違法の根拠は、「損害賠償できると本に書いてあるだけ」(>>703)か?

>>623を見れば分かるとおり、『刑法総論講義案』(司法協会編)や『伊藤真の刑法入門(第4版)』(伊藤真)には、「姦通は法秩序に(違)反する行為」と書いてあるだろ?
そして、「本」に書いてあることを根拠とするのだから、『刑法総論講義案』や『伊藤真の刑法入門(第4版)』に書いてあることは、根拠になるよな?

従って、「姦通=違法」の根拠は、「損害賠償できると本に書いてあるだけ」ではなく、「姦通は法秩序に(違)反する行為」と本に書いてあることも挙げられるよな?
学習障害などなければ小学5、6年生でも理解できる内容だ。フシギさんレベルの知能でも、なんとか理解できるだろう。

以上から、フシギさんは「自分の無知・無能ぶりに向き合う勇気がない人」「言い逃れ出来ない間違いから目を背ける人」であることが確定しました。
みっともない限りです。

825マサヨシ:2013/03/12(火) 01:45:12
>すみません、何が不正確なのか意味不明です 1行目と2行目で同じこと言ってませんか?

読解力不足。客観的違法性論の場合、評価規範違反は「最低限」の話などではなく、それで必要十分だということです。

>何が法益であるかは法律の条文で定められているので、法益侵害が認められるということは条文の禁ずる侵害状態に該当するということです

すみません、「条文の禁ずる侵害状態」って何ですか(笑)?
条文が禁止(・命令)するのは、名宛人による一定の「行為」だと思うのですが、フシギさんのメンヘラワールドでは、「状態」も禁止の対象になるのですか?
その場合、「状態を発生させてはならない」という禁止の名宛人は誰(何)ですか?
動物や自然ですかwww?

>そもそも、客観的違法性説は法律が行為規範である前に評価規範であることを前提としている理論です

下記のとおり、客観的違法性論で言及されているのは「法(規範)」であり、「法律」といった特定の法形式は問題にされていません。
「客観的違法性論とは、法を評価規範と決定規範とに分け、評価規範に客観的に違反することが違法であり、決定規範に主観的に違反することが責任であるとする立場を言う」(大谷237p)
何度も指摘されているのに、法律書の改竄をメンヘラチックに続けるのは何故ですか?

>正義さんは「違法」の判断では評価規範に該当することを根拠として「違法」と言っておきながら、結論では行為規範に該当しないから「条文該当性を要求しない」と言いだし論理的に破綻しています

すみません、何が「論理的に破綻」なのか意味不明です。

客観的違法性論は、「法」の「評価規範」の部分に違反すれば違法とする理論です。
さらに行為規範(禁止・命令)に違反することなど全く要求されていません。
だからこそ、そもそも行為規範(禁止・命令)の対象になりえない動物被害などでも、「違法性を有する」と言えるのです。
仮に、評価規範の段階で行為規範(禁止・命令)違反が問題とされるなら、行為ですらない動物被害などが違法とされる余地はありません。
以上から、評価規範違反自体を認めるにつき、「行為であること」は要求されません。
ましてや、「人を殺した」のように、「行為が刑法の行為規範に形式的に違反すること」など全く要求されません。

フシギさんは「何が法益であるかは法律の条文で定められている」などと、無関係な話を念仏のように繰り返してごまかしているにすぎません。

>わずかでも条文該当性が必要な場合は「何ら条文該当性を要求していない」とは言えません

すみません、「わずかでも条文該当性が必要な場合」って何ですか(笑)?
そもそも、フシギさんのメンヘラ理論では、条文該当性(形式的違法性)をいかに定義しているのですか?
その上で、「わずかでも条文該当性が必要な場合」とは具体的にどのような場合を言うのですか?

>法一般の話ではなく、「動物に人が襲われてケガをした」という事態を「法益侵害」とする評価規範を持った「法規範」が具体的にどこにどのような形で存在するのかを尋ねています

何度も言う通り、客観的違法性論で用いられる判断基準は「法(規範)」、しかもそのうちの「評価規範」の部分であり、特定の法形式を問題としているわけではない。
動物に人が襲われてケガをした」という事態は、「法」の「評価規範」に客観的に違反し「法益侵害」とされる。
いい加減気づきなさい。

826マサヨシ:2013/03/12(火) 01:46:19
>価値観で何が法益かを判断してるのですか?

何度も言っている通り、法的保護に値するか否かという価値観で判断する。
例えば、日本ではピストルを持つことは禁止されている。
「ピストルを持つことはいけない」という価値観があって、その表れとしてそういう法律が作られるのです。

>それは正義さんの価値観で判断しているという意味ですか?

質問をループさせてごまかすのはもう飽きた。
価値判断の主体は「国民」だと言っているだろ。
ついでに言っておくと、その「判断」とは具体的に「法的保護に値する利益か否か」ということだからねw

>全ての国民や日本で発生した事件に適用される法律がどんな利益を保護しようとしているか、価値観で判断できると?

「判断できる」というか、判断しなければならない。
犯罪は法益保護を目指して作られるものだから、構成要件を設ける時ばかりではなく、刑罰法規の内容を明らかにする刑法解釈の場合にも、いかなる法益を保護すべきかということが決定的に重要になる。

>>それともうひとつの質問、動物被害等を「成文法で禁止された行為」とは言えないとする主張(>>390)を誤りと断じたのは何故なのか?

>再三説明していますが、法益侵害について何ら条文に該当する必要がないという主張が間違っているからです

じゃあ、動物が人を噛み殺した場合、どの成文法で禁止された行為なのか言ってみろ(爆笑)。

そもそもフシギさん自身、動物被害等を「行為」とは言ってないし、ましてや「成文法で禁止された行為」とも言ってないんだろ
だけど、動物被害等を「成文法で禁止された行為」とは言えないとするのは誤り?
なぜなら、法益侵害について何ら条文に該当する必要がないとするのは間違いだからw??

まさしくキチ○イの論理。これがフシギさんの本性なのだろうと思います。

827マサヨシ:2013/03/12(火) 01:47:35
>え?国民一人一人が「判断」をするのですか?

どちらの見解が妥当であるかは、国民一人一人が社会通念に基づいて「判断」します。

>ある人はA議員の発言が正しいと判断し、ある人はB議員の発言が正しいと判断した場合、何が法益なのかは個人間で違いがあるのですか?

社会通念は定型を持たぬ概念であるからその分不明確であり、完全に見解が一致するとは限りません。
例えば、社会通念上未成年者の喫煙を処罰すべきかについて、社会的コンセンサスが存在しているかは現状では微妙と言えるでしょう(>>208参照)。

>そもそも、そのように「判断」されるなら、議会討論自体不要でしょう

とんでもない!
罪刑法定主義の要請を十全に満たすためには、議会という機関が必要不可欠です。

>どうして議会というものがあって、何のために討論など意見の交換が行われていると思っているのでしょう

議会というものは、立法過程に関わる機関として存在する。
そこで討論などの意見交換が行われるのは、真に処罰すべき行為を選び出し、行為定型を抽出するため(刑法の場合)。
この過程を踏むからこそ、国会議決をいう形式的要件を満たすことにより、当該行為に対する刑事規制が正当化されるのです。

>正義さんは不思議な世界に暮らしているようです

「不思議な世界」に暮らしているのは、他ならぬフシギさんwだと思います

828マサヨシ:2013/03/12(火) 01:49:50
>さすが刑法について解説した本を読んで「立法過程の話」と解釈する読解力の持ち主

よほどの阿呆でない限り、87pや107pは「立過程の話」と解釈すると思いますが(笑)?
87p、107pには、一定の政策的見地や他成文法との連携関係により処罰行為が限定されるとの記述があります。
デミオさんの言葉を借りれば、これらの限定作業は「刑罰法規を制定する段階で行われるもの」です。
要するに、87p、107pは、「立法府が刑罰法規を制定する…過程での、違法かつ有責な処罰に値する行為の類型化ないし定型化」に言及した個所なのです(>>197)。
デミオさんの言う「立法府が刑罰法規を制定する過程」=立法過程と言える以上、87p、107pは立法過程の話なんじゃないですか?

ごく単純な話なのに、『刑法講義総論』は刑法学の本だとか、刑法学は刑法を解釈する学問だとか、ほとんど関係ない話題に脳内変換して、汚らしい攻撃欲望を噴出させる。
やはり相当異常な人間ですね。

>何が書いていても自分が読みたい内容に脳内変換する方とは議論自体成立しないという事ですね

自分で言うな(爆笑)!

>何故か正義さんは「構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになる」という大谷先生がメツガー説を批判した部分をメツガーの見解だと読み取っています

何を言いたいのかよく分かりません。果物の話に続く頓珍漢な難癖を持ち出して、話を逸らそうとしているのは理解できますがw

「構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになる」の部分は、メツガーの主張から論理的に導かれる内容であり、大谷本上メツガーの見解と考えて差し支えないのではありませんか?

例えばフシギさんは、「法律によって禁じられてから違法になる」は大谷先生の著述内容と一致します、と断定しました>>678
その根拠として、大谷86〜87p の記述を挙げました。
大谷は「法秩序に違反することを違法ないし違法性という」と論じているが、この見解に従うと、違法=法律で禁じられた行為となる、とフシギさんは考えるわけですね。
少なくともフシギさんによれば、「違法=法律で禁じられた行為」は大谷の見解であると考えて差し支えないですね?

それと同じことです。
少なくとも大谷本によれば、「構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになる」はメツガーの見解と考えて差し支えないと思います。
だからこそ、これに対し、「構成要件の形式的な類型性が見失われるおそれがある」と批判を加えているのです。

で、話を戻し(笑)、フシギさんのメンヘラ理論に従うと、脱法ハーブの使用はいつから違法性を有するのですか?

今のところ、脱法ハーブの使用は「刑罰法規」にも「法律」にも規定されていません。
しかし、①実質的には既に「違法」とみなされているのではありませんか?
その上で、実質上違法な行為を取捨選択・類型化し、構成要件が刑罰法規に規定されて初めて、刑事規制が可能となるのではないですか?

それとも、②近々行われる刑事立法により、構成要件が「刑罰法規」に規定されて初めて「違法性」を有するのですか?
要するに、今現在は「違法」ではなく、「刑罰法規」の改正によって改正後から「違法」になるのですか?

いつまでも逃げ回ってないでお答えください。

829マサヨシ:2013/03/12(火) 01:50:26
>「逮捕されると」の後ろに省略されている部分があるとしたら、「逮捕される」はどの語句と置き換えられたと言っているのか、範囲が不明です

既に述べた通り、>>129>>126に対する反論の形で書かれており、>>126ではフシギさんによって原文が引用されている。
そこから再引用しているのだから、>>126を見なさい。
しかも、私は「逮捕されると」は後続する部分を省略しただけと既に明言しており、「逮捕されると涙目云々」等と具体的に表現もしています。
読解力のべらぼうに低い人が「不明」と騒いでも、それは私のミスではありません。
ついても来れない議論に首を突っ込んで無知を晒した愚か者のミスです。

>さらに「接続助詞の後には、「前の語句」と一定の関係を持った「後の語句」が続く」から省略された語句があるのが当然とする正義さんの俺様日本語ルールを適用すると、

少し落ちつきなさい。国語辞書に基づいて話しなさい。『明鏡国語辞典』では接続助詞を下記のように定義している。
→「用言・助動詞について前の語句と後の語句を接続し、前後の語句の意味上の関係を表す助詞」
国語辞書に基づけば、接続助詞の前後には一定の意味関係を持った語句が想定されるのは当然だろう。

>純粋に「逮捕されると」という部分だけ(後の語句を含まない)が「仮定表現だ」と言いたい場合と後の語句も含めて「仮定表現だ」と言いたい場合とが、同じ「「逮捕されると」という仮定表現」という表現になり両者の区別がつかなくなります

じゃあ何でフシギさんは「逮捕されると」>>129を見て、「と」は接続助詞だと即断できたんだよ(笑)?
フシギさんは接続助詞をいかなるものと定義し、その上で、いかなる根拠に基づいて「と」は接続助詞だと断定したのか?

>「逮捕されると」の後に続く部分も含めて「仮定表現」と言いたかったのなら、>>129に書いた正義さんの表現はその意図を表現するには不適切だということになります

無理やり難癖をこしらえる姿は何とも痛々しいですね。
「逮捕されると」の部分も仮定表現ですし、後続する「涙目云々」の部分も仮定表現です。
条件部も結論部も、「仮に定めた事柄」を「外面的・客観的な形あるもの」(言語)として表したものです。

830マサヨシ:2013/03/12(火) 01:51:27
>意図を反映しない不適切な表現をされたのは正義さんご自身ですので、ご自分で訂正してください

意図すら不明な、不適切で矛盾だらけのヘンテコ理論を振り回しているのはフシギさんじゃないですか(笑)。

フシギさんによれば
>接続助詞「と」が「仮定表現のメルクマール」なら、「と」がついている文は全て仮定の話でないといけません
>接続助詞「と」が仮定表現以外で使われる一般的な文例が一つでもあれば、「「と」は仮定表現のメルクマール」…という主張に対する反証になる >>289

他方
>仮定形プラス接続助詞の形でしたら、状況などに左右されませんので、仮定表現のメルクマールと言えます >>168

しかし、下記文例(引用元:『明鏡国語辞典』)は「仮定形プラス接続助詞の形」であるのに、いずれも仮定表現ではありません。
1.雨も降れば風も吹く(同類の事柄を並べて述べる)
2.山田と言えば、最近姿を見せないね(直前に使われた語句を話題と示す)
3.ニュースによれば、南米で地震があったようだ(伝聞や発話の由来を示す)

「仮定形プラス接続助詞」が「仮定表現のメルクマール」なら、「仮定形プラス接続助詞」がついている文は、全て仮定の話でないといけないんじゃないですか(笑)?
「仮定形プラス接続助詞」が仮定表現以外で使われる一般的な文例が一つでもあれば、「仮定形プラス接続助詞の形でしたら、・・・仮定表現のメルクマールと言えます」という主張に対する反証になるんじゃないですか(笑)?

結局、あなたは自分の文法理論がデタラメであることを気づいて欲しかったのですか?
それとも、理屈はどうでもいいから、とにかく他人に難癖をつけたかったのですか?
あなたの意図すらよく分からないので、まずはどちらか明確にしてください。

>正義さんの主張する意図(「逮捕されると」の後に続く部分も含めて「仮定表現」と言いたかった)に合わせて解釈して差し上げますから、元々の不適切な表現を訂正してください

フシギさんはさんは「正義さんの主張に合わせるのでどちらか明確にして欲しいというだけ」と明言しています。
そして、私の主張は首尾一貫しており、しかも既に繰り返し説明しています。
あとはあなたが、「正義さんの主張に合わせる」ことをすれば済む話です。
それをせずに、ヒステリックに頓珍漢な難癖をつけまくるなら、まず元の発言を訂正して下さい。

>はい、答えられない

だめだ日本語理解できないようですね、この人。
さすが「社会一般に妥当している道徳に反しているかが基準となる」を見て、「何が社会倫理規範に違反するかその基準について全く説明できない」と解釈する読解力の持ち主(>>702)。
しかも、「違反は違反だ」とかいう発言を捏造する虚言癖の持ち主(>>702 )。
日本語の通じない卑劣な嘘つきには何を言っても徒労なのかもしれませんね。

831デミオ:2013/03/12(火) 07:49:18
マサヨシさん、予想より一週間ほど遅かったですね。
ハイジャックは無視することに決めたのですか?

>>ある人はA議員の発言が正しいと判断し、ある人はB議員の発言が正しいと判断した場合、何が法益なのかは個人間で違いがあるのですか?
>社会通念は定型を持たぬ概念であるからその分不明確であり、完全に見解が一致するとは限りません。

それでは困るから法律があるのです。

>一般人であれば、不法行為=「違法」行為と知っているから、

不法行為は全て違法行為とするという考え方は否定はしないけど、異なる概念だよ。
それから、不倫も、行為そのものが法律で禁止された行為ではなくて、結果として配偶者の権利、利益を侵害した場合に不法行為となるわけで。不倫=違法と短絡しては困りますね。

832名無しさん:2013/04/16(火) 00:34:46
先生!例の小学校の張り紙見た!?
相変わらず有名人だねwww

833名無しさん:2013/04/17(水) 07:34:09
>>832
kwsk

834フシギ:2013/04/18(木) 21:16:32
レスが遅くなってしまいました
年度末、年度始の忙しさに加え、他人をキチガイ呼ばわりする人を相手することになかなか気分が乗りませんでした
飛鳥さんにも感じましたが、いい大人が公の場で「キチガイ」などと他人に対する罵倒を書きなぐって恥ずかしくないのでしょうかね

>>822

>引用文中の「違法=法秩序違反」について、デミオさんと私は合意しているのかorしていないのか。

私はそういう話はしていないので無関係な話をしないでくださいね
正義さんが「通説で考えれば十分」とか「条文を特定する必要はない」とか言っていたのはただの俺様ルール
それが分かれば十分です

>文献上不法行為とされているなら、その行為は文献に基づき「違法」であると理解できる。

はいはい、本に書いてるから違法ね
それで何かを説明出来たつもりだという事は分かりましたから、同じことばかり繰り返さないでいいですよ

>私はどこで「俺がいいと決めたからいいんだ」(>>788)などと言ったのか?

私がいつ「正義さんが「俺がいいと決めたからいいんだ」と言った」と言ったのですか?

>>823

>私はいつ「違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく」>>805などと言ったのか?

私がいつ「正義さんが「違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく」と言った」と言ったのですか?
妄想に憑かれて私に絡まれても困ります

>当初の契約通り、当事者間で「違約金」と名付けたパソコン代金をAに支払えば済む話だろ

「違約金の性質は、まずは当事者同士の契約で決まりますが、特に取り決めがない場合は、損害賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。」
と自分で書いておきながら、「代金を払えば済む話」ですか
正義さんは言うことが毎回変わりますね

>Bの契約違反(代金支払い債務の不履行)を確認することなく

Bさんは「受験に合格する」という債務を履行できなかったので、不合格の時点で債務不履行ですよ
損害賠償をする義務が発生しても受験の場合は賠償義務が不履行になるまで違法ではないんですね
不倫の場合は「慰謝料を請求する権利・義務が発生する」だけで違法
この判断の違いは何なのでしょう

そこでまた疑問が生じるのですが、婚姻契約(プレナップ)に「浮気した場合は慰謝料として金500万円を支払う」という条項を設けて結婚しその後不倫をしてしまった場合は
・慰謝料を払えば済む話
・慰謝料を請求する権利・義務が発生するので違法
どちらになるのでしょうか?

>いずれにせよ、「本」に基づかないフシギさんの脳内思考の信頼性wとは比べるまでもない。

私は本に基づき、姦通が違法であるということについて「争いがある」と書いているので、不倫について「違法とは一概に言えない」と結論すべきだと言っています
正義さんは本の「争いがある」という記述を無視し、不倫は違法だと断定しています
どちらが信頼性がある判断でしょうね

>では、法律書を読みかじっただけのデミオさんは「違法=成文法の法文で禁止された行為」と述べているが、これと異なる立場を取る法学者は皆無なのか?

そのような法学者がいるかご自分で探したらどうでしょうか?
自分が主張したいことは自分で証明しましょう

835フシギ:2013/04/18(木) 21:19:18
>>824

>そして、反対説の存在と通説の存在は排他ではなく、通説とは多数の学者が支持する見解なのだから、その信頼性は高いと言えるだろ。

どうして「争いがある」という記述から一生懸命目を背けるのかフシギ
通説がどうあれ法学者間で争いがあるんだから素人が判定できることじゃないでしょう
「姦通は違法だ」と断言するより、「違法とは一概には言えない」とした方が正義さんの大好きな本の記述により近い
本の記述に基づけとか言いながら自分は都合よく本の記述を無視する
話になりません

>「姦通は法秩序に(違)反する行為」と書いてあるだろ?
>書いてあることは、根拠になるよな?
>「姦通は法秩序に(違)反する行為」と本に書いてあることも挙げられるよな?

見事に「本に書いてあるだけ」しか根拠がないことを力説されています
「本に書いてある」「本に書いてある」を繰り返して何かを説明できたつもりなのでしょう
おかわいそうに

836フシギ:2013/04/18(木) 21:20:07
>>825

>読解力不足。客観的違法性論の場合、評価規範違反は「最低限」の話などではなく、それで必要十分だということです。

「最低限法の評価規範に違反しないと「違法性を有する」とは言えないのですから、条文への該当を「何ら」要求していないわけではないですね(>>806)」
この文の主旨は、法の評価規範に違反することが必要だから条文への該当が要求されているということです
「最低限」だろうが「必要十分」だろうが、「法の評価規範に違反することが必要」という点は変わりませんね
読解力が無い人が無駄に噛みついてきているだけでした

>条文が禁止(・命令)するのは、名宛人による一定の「行為」だと思うのですが、フシギさんのメンヘラワールドでは、「状態」も禁止の対象になるのですか?

こういう発言が出るという事は、客観的違法性論を全く理解できていない証左ですね

>その場合、「状態を発生させてはならない」という禁止の名宛人は誰(何)ですか?
>動物や自然ですかwww?

これもそう
客観的違法性論に向けられた的外れな批判の代表です

「第一の非難は反対論者が指示する「違法に振舞う自然の怪物」である。いわく、違法がもし法上否認せられた状態の招来だとすれば、自然すなわち霜や雷電もまた人間と同様に違法に行動しうることになるけれども、それは余りに非常識ではないかと。
(中略)
霜が畑を荒らし、洪水が作物を害し、雷電が人命を絶っても、もちろん何人も霜、洪水、雷電が違法行為の「主体」だといおうなど奇怪な考えはもたない。メルケルは反対者がこのように考えていると誣いて大向うの喝采を拍した。
すなわちいう。客観的違法性論者は「風や天候を違法の主体として妥当させねばならない」と。しかし、違法、すなわち法上保護せられた利益の侵害は、違法に行為する主体なしには考えられないというところに根本的誤謬がある。」(佐伯千仭・刑法における違法性の理論・P87〜)

メルケルのような客観的違法性論に反対の立場からこのような発言が出るなら分かるのですが、正義さんは客観的違法性論の立場をとりながら「禁止の名宛人は誰ですか?動物や自然ですかwww?」と発言しているのですから恐ろしい
内容を全く理解できていないのに、自説に合わせて歪めた解釈をしているからこうなるのでしょう
自分が何も分かっていないことに気付けず、正しいことを言っている人を嘲笑う
無知とは本当に恐ろしいものです

837フシギ:2013/04/18(木) 21:20:42
>>そもそも、客観的違法性説は法律が行為規範である前に評価規範であることを前提としている理論です
>客観的違法性論で言及されているのは「法(規範)」であり、「法律」といった特定の法形式は問題にされていません。
>何度も指摘されているのに、法律書の改竄をメンヘラチックに続けるのは何故ですか?

私が改竄しているのではなく、正義さんが客観的違法性論を理解できていないだけです

「命令規範としての法は評価規範としての法なしには考えられず、評価規範としての法は命令規範としての法の無条件な論理的前提である。法をまず評価規範として把えることなしに命令規範として把えようとするなら、それは考察の一切の根拠を否定するものである。
何故ならばある人にあることを決意させようとする者は、まず第一にその人に何事を決意させようとするのか分かっていなければならず、そのあることを彼は一定の積極的意味で評価していなければならぬ。
命令規範としての法の論理的前提は常に評価規範としての、あるいは客観的生活秩序としての法である。この批判的認識がメルケルおよびその後継者からみのがされている。」(佐伯千仭・刑法における違法性の理論・P83〜)

>すみません、何が「論理的に破綻」なのか意味不明です。

刑法本を読んだことを何かにつけて自慢していながら、内容を全く理解していないということですね
例をだして説明しましょう

刑法199条、人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
この条文の命令規範は「人を殺すな」ということです
この命令はその命令を理解出来る「人」を対象としています
主観的違法性論では法を命令規範と捉え、命令規範に違反することを違法と判断します
つまり人の行為しか違法たりえない
しかし、「人を殺すな」という命令の前提として「人を殺すのは悪いこと」という評価があります(評価規範)
客観的違法性論ではこの評価規範を法の本質と捉え、評価規範に違反することを違法と判断します
動物や自然災害によって人が命を落としても違法となるのは、それらが「人を殺す」という評価規範において「悪い」とされた状態であるからです

正義さんは動物や自然災害によって人命が奪われることを「違法」と言う(客観的違法性論)くせに、違法判断について条文を前提とするかという所では、条文の禁止・命令に違反していないから「何ら条文該当性を要求していない」と主観的違法性論的に結論付けます

犬が人を噛み殺すことが「違法」と判断されるためには、「人を殺すことは悪い」という評価規範を持った法律が必要です
「何ら条文該当性を要求していない」のではなく、条文の評価規範に反しているから違法なのです

>>826

>何度も言っている通り、法的保護に値するか否かという価値観で判断する
>価値判断の主体は「国民」だと言っているだろ。
>社会通念は定型を持たぬ概念であるからその分不明確であり、完全に見解が一致するとは限りません。

国民たる正義さんが「法的保護に値するか」という価値観で判断するというのは、正義さんの価値観で判断するのと完全にイコールですね
各個人において様々な価値観や社会通念があるので、正義さんの世界では何を法律で保護するのか、個々人によって違うというカオスのような状態が展開されているのですね
で、妄想の話はそろそろやめてもらって、現実の話をしてもらっていいですか?
この現実の日本では、何を法律で守るかは憲法をはじめとした法律で定められています
議会の討論を通じて個々の国民が判断する機会など設けられていません
どうしても「国民が判断する」と言い張りたいのなら、いつ国民による判断がなされたか、具体例をご提示ください

>じゃあ、動物が人を噛み殺した場合、どの成文法で禁止された行為なのか言ってみろ(爆笑)。

前述の通り刑法199条が否認している「人を殺した(殺された)」状態ですので、違法だと判断できます
逆に聞きますが、正義さんはどうして動物が人を噛み殺した場合を「違法」だと言えるのですか?
(法一般の「違法」ではなく動物が人を殺した場合についてです)
根拠を説明できますか

838フシギ:2013/04/18(木) 21:21:27
>>827

>議会というものは、立法過程に関わる機関として存在する。
>そこで討論などの意見交換が行われるのは、真に処罰すべき行為を選び出し、行為定型を抽出するため(刑法の場合)。

国会(議会)は唯一の立法機関なんだけど正義さんの習った社会科では「立法過程に関わる機関」なのでしょうか
それに国会には法案という形で既に条文まで作られたものが提出され、それを審議するのですが、議会の討論によって処罰する行為を選んで法律を作ると考えているのですか?
正義さんって国会で何が行われているかも知らないんですね

>>828

>よほどの阿呆でない限り、87pや107pは「立過程の話」と解釈すると思いますが(笑)?

正義さんが本の内容を理解できないのは分かりましたから、しつこく同じことを繰り返さないでください
本の内容は>>733に記載しています
見ての通り「犯罪の意義」「刑法上の犯罪」について解説している文章です
正義さんはこの程度のことも理解できないという事です

>大谷本上メツガーの見解と考えて差し支えないのではありませんか?

大谷先生の本でメツガーの見解とされているのは、「構成要件は違法類型であると唱え、構成要件に該当すれば原則として違法性が基礎づけられるから、両者の関係は「認識根拠」ととどまるものでなく、まさに「存在根拠」であり、構成要件に該当する行為は特別の違法性阻却事由が存在しない限り違法であるとし、また、規範的要素および主観的要素は、いずれも構成要件ようそになると説いた」と言う部分です。
正義さんに本の読み方を教える義理は無いので、自分で本を読めるようになってから出直して来てください

>>829

>しかも、私は「逮捕されると」は後続する部分を省略しただけと既に明言しており、「逮捕されると涙目云々」等と具体的に表現もしています。
>読解力のべらぼうに低い人が「不明」と騒いでも、それは私のミスではありません。

正義さんが「逮捕されると」以外の部分も含めて仮定表現と言いたかったのに、「逮捕されると」の部分しか提示せず、意図と表現が適合しない文章を書いたことは分かりました
しかしそれを訂正されないのでしたら、私としては何もできる事はありません
意図と違う文章を書いているくせに、自分の意図を理解しろと無理難題を要求する痛い人、そう思うだけです

>あとはあなたが、「正義さんの主張に合わせる」ことをすれば済む話です。

合わせて欲しかったら自分の書いた間違った文章を訂正してください
自分の間違いを認めず、相手を思い通りにできると思っている傲慢さは飛鳥さんに通じるものがありますね

>だめだ日本語理解できないようですね、この人。

正義さんが「ハイジャックが刑法という一般的性格にそぐわない」と間違ったことを書いたのに自分の間違いを認められないのでで>>311で解説済みと嘘をついたこと
自分が間違いや嘘を書いたことを認められないから、私の質問に対して答えられないこと
完璧に理解していますよ
おかわいそうに

839名無しさん:2013/04/29(月) 02:39:05
利府ではまだ指名手配犯みたいな扱いなんだね
相当年数経ってるのにビックリしたわ
これは先生も迂闊にあの団地をウロウロできないね

840名無しさん:2013/05/06(月) 14:16:49
未だに顔写真入りの回覧が回ってくるからね
忘れられない事件なんだよ、この地区の住人にはね

841マサヨシ:2013/05/11(土) 00:45:49
>>834
>飛鳥さんにも感じましたが、いい大人が公の場で「キチガイ」などと他人に対する罵倒を書きなぐって恥ずかしくないのでしょうかね

随分前に大学を卒業されたいい大人が、見え透いた嘘をついて他人を攻撃したり、異常行動を慰めてくれた友人に難癖をつけたりして後ろめたくならないんですかね。

>>引用文中の「違法=法秩序違反」について、デミオさんと私は合意しているのかorしていないのか。

>私はそういう話はしていないので無関係な話をしないでくださいね

では、下記のように「言っている」との主張は、具体的にどのレスを根拠としているのか。レス番号を示しなさい。
>「文献に基づく」「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」のうちデミオさんとの間で合意があったのが「文献に基づく」だけだと言っているのに、 >>818

>正義さんが「通説で考えれば十分」とか「条文を特定する必要はない」とか言っていたのはただの俺様ルール  それが分かれば十分です

だから、それらについて私がデミオさんとのルールと言い訳してきた(>>748)というのは、具体的にどのレスを指して言っているのか?レス番号を示しなさい。

また「違法」概念について、デミオさんと私は、通説と同じく法秩序違反と考えることで合意している。
双方の合意を破って論を進めるというのならともかく、双方の合意通りに考えれば十分ということが、何故「俺様ルール」となるのか?
それこそフシギさんのキチ○イルールではないか。

さらに、文献に基づいて「違法」であることが導かれるのであれば、別に「条文を特定する必要はない」だろ?
デミオさんと私は、文献に基づいて話すことになってんだからさw
「ルール」に従って得られた結論に対し、法律書を読めもしない異常者が割り込んできて、本に書いてあるだけしか根拠がないなどと喚き散らす。
これもただのキチ○イ論理じゃん。

842マサヨシ:2013/05/11(土) 00:49:44
>はいはい、本に書いてるから違法ね

そう!文献に基づいているから「違法」。ようやく理解できたようだな

>それで何かを説明出来たつもりだという事は分かりましたから、同じことばかり繰り返さないでいいですよ

デミオさんと私は、文献に基づいて話すことになっている。
従って、文献(「適切な文献」)に基づいて姦通は違法と言えるのなら、デミオさんとのルール上、姦通は違法であると説明できたことになる。
これだけ繰り返すと分かるみたいだから、小学生並みの読解力はあるようだ。

>>私はどこで「俺がいいと決めたからいいんだ」(>>788)などと言ったのか?

>私がいつ「正義さんが「俺がいいと決めたからいいんだ」と言った」と言ったのですか?

引用文に付されているレス番号をきちんと参照しなさい。
>「都合の悪い部分を引用しないのも、どの条文に違反するか説明出来ないで「違法」と断定するのも、俺がいいと決めたからいいんだ」ということですね
勝手に言ってたらいいと思いますよ   >>788

しかし、そもそも私は「俺がいいと決めたからいいんだ」などと言ってはいない。
あなたは架空の発言をでっち上げ、それに対して「勝手に言ってたらいい」などと毒づいている。

>>私はいつ「違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく」>>805などと言ったのか?

>私がいつ「正義さんが「違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく」と言った」と言ったのですか?

物分かり悪いね。あなたは>>805で下記のように絡んできている。
>違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく、慰謝料の場合は違法になる根拠はなんなのでしょうね

しかしそもそも私は、違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではないなんて言っていない。
言ってもいないことを取りあげて、「根拠はなんなのでしょうね」と聞かれても困る。
人の発言を捏造し、捏造した発言に質問を浴びせて一人悦に入る。

率直にお聞きしますが、フシギさんは精神病院や心療内科に入院歴や通院歴がありますか?

843マサヨシ:2013/05/11(土) 00:50:51
>Bさんは「受験に合格する」という債務を履行できなかったので、不合格の時点で債務不履行ですよ

「Bの不合格」は、AB間の契約に付された条件(付款)ですよ。
不合格の時点で当該条件が成就したことになります。

>損害賠償をする義務が発生しても受験の場合は賠償義務が不履行になるまで違法ではないんですね

右条件が成就した場合に生じるのは、契約通りにBがPCの代価を支払うという義務です。
これは本来の契約債務そのものであり、契約債務の不履行や不法行為という違法な行為によって生じる損害賠償義務ではありません。

>不倫の場合は「慰謝料を請求する権利・義務が発生する」だけで違法 この判断の違いは何なのでしょう

え?実務家さんwなのに分からないのですか?
設例の場合は、条件成就を前提として、Bが契約上の義務を履行するという話。
BがPC代価を支払えば、本来の契約は履行されたことになり、債務不履行や不法行為という違法な行為はそもそも問題にならない。
他方、姦通は文献上「慰謝料を請求できる」とされている。
これは貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害したことを理由とする不法行為である。
つまり姦通の場合は、不法行為という違法な行為を前提として、それによって生じる損害を賠償しなければならないという話。
・・・全然違うじゃないですか(笑)。

>そこでまた疑問が生じるのですが、

よく「疑問が生じる」方ですが、ご自身のメンヘラ言動に「疑問が生じる」ことはないのですか?

>婚姻契約(プレナップ)に「浮気した場合は慰謝料として金500万円を支払う」という条項を設けて結婚しその後不倫をしてしまった場合

既述の通り、文献上姦通は不法行為であり慰謝料を請求できるとされている。
従って、上記のような条項を設けていなくても、夫婦間で浮気があった場合は、不法行為として慰謝料を請求できる。
但し、慰謝料の額については改めて決定しなければならない。

この点、上記条項があった場合は、特段の事情がない限り慰謝料額は500万に決定される。
上記条項は、姦通という不法行為があったことを前提として、それによって生じる損害賠償額を一定額に予定したものと考えられる。

844マサヨシ:2013/05/11(土) 00:52:01
>私は本に基づき、姦通が違法であるということについて「争いがある」と書いているので、不倫について「違法とは一概に言えない」と結論すべきだと言っています

本には以下のように明記されています。
「甲の行為(姦通)は、法秩序に反する行為です(それゆえ、民事上は、相手方配偶者に対する不法行為(民法709条、710条)を形成し、損害賠償責任を負担しなければなりません)。
このように、法秩序に反することを「違法」と言います(争いがありますが、このように考えるのが通説です)。」>>654

そこで私は「本」に基づき、反対説が存在するものの、法秩序違反と考えるのが通説だと考えます。
そして、通説とは多数の学者に支持される見解なので、その信頼性は高いと考えます。
フシギさんは、通説と一致する主張に対して「論理がないのですよ」と断言したり、「「信頼性が高い」などとよく自負できると思います」などと難癖をつけています>>703

>どちらが信頼性がある判断でしょうね

法律書の記述を無視してメンヘラチックに難癖をつけるまくるフシギさんに、信頼性などありません。ふざけないでください。

>>では、法律書を読みかじっただけのデミオさんは「違法=成文法の法文で禁止された行為」と述べているが、これと異なる立場を取る法学者は皆無なのか?
>そのような法学者がいるかご自分で探したらどうでしょうか? 自分が主張したいことは自分で証明しましょう

プッ、違法性の内容をめぐって学説対立があるのは刑法学の常識だろ?
伊藤本も「ここにいう違法性の意味の捉え方については争いがあり」と明記している(26-27p)。
それなのにデミオさんは、「違法=争いがあるので一概に言えない」ではなく、「違法=成文法の法文で禁止された行為」と断言しているじゃないか(笑)。
デミオさんは、違法性をめぐって学者間で争いがあるということを無視しているのか?

既に述べた通り、他人の議論に横入りして難癖つけるなら、当事者の一方(私)のみならず、他方(デミオさん)及び自分にも、同一のヘンテコルールを適用しなきゃダメだろw
重要なのは、オーソドクスな文献を提示して、自分の見解が一般的で信頼性が高いことを論理矛盾をおこさずに説明することだと教えてあげただろ(>>695


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