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雑談

825マサヨシ:2013/03/12(火) 01:45:12
>すみません、何が不正確なのか意味不明です 1行目と2行目で同じこと言ってませんか?

読解力不足。客観的違法性論の場合、評価規範違反は「最低限」の話などではなく、それで必要十分だということです。

>何が法益であるかは法律の条文で定められているので、法益侵害が認められるということは条文の禁ずる侵害状態に該当するということです

すみません、「条文の禁ずる侵害状態」って何ですか(笑)?
条文が禁止(・命令)するのは、名宛人による一定の「行為」だと思うのですが、フシギさんのメンヘラワールドでは、「状態」も禁止の対象になるのですか?
その場合、「状態を発生させてはならない」という禁止の名宛人は誰(何)ですか?
動物や自然ですかwww?

>そもそも、客観的違法性説は法律が行為規範である前に評価規範であることを前提としている理論です

下記のとおり、客観的違法性論で言及されているのは「法(規範)」であり、「法律」といった特定の法形式は問題にされていません。
「客観的違法性論とは、法を評価規範と決定規範とに分け、評価規範に客観的に違反することが違法であり、決定規範に主観的に違反することが責任であるとする立場を言う」(大谷237p)
何度も指摘されているのに、法律書の改竄をメンヘラチックに続けるのは何故ですか?

>正義さんは「違法」の判断では評価規範に該当することを根拠として「違法」と言っておきながら、結論では行為規範に該当しないから「条文該当性を要求しない」と言いだし論理的に破綻しています

すみません、何が「論理的に破綻」なのか意味不明です。

客観的違法性論は、「法」の「評価規範」の部分に違反すれば違法とする理論です。
さらに行為規範(禁止・命令)に違反することなど全く要求されていません。
だからこそ、そもそも行為規範(禁止・命令)の対象になりえない動物被害などでも、「違法性を有する」と言えるのです。
仮に、評価規範の段階で行為規範(禁止・命令)違反が問題とされるなら、行為ですらない動物被害などが違法とされる余地はありません。
以上から、評価規範違反自体を認めるにつき、「行為であること」は要求されません。
ましてや、「人を殺した」のように、「行為が刑法の行為規範に形式的に違反すること」など全く要求されません。

フシギさんは「何が法益であるかは法律の条文で定められている」などと、無関係な話を念仏のように繰り返してごまかしているにすぎません。

>わずかでも条文該当性が必要な場合は「何ら条文該当性を要求していない」とは言えません

すみません、「わずかでも条文該当性が必要な場合」って何ですか(笑)?
そもそも、フシギさんのメンヘラ理論では、条文該当性(形式的違法性)をいかに定義しているのですか?
その上で、「わずかでも条文該当性が必要な場合」とは具体的にどのような場合を言うのですか?

>法一般の話ではなく、「動物に人が襲われてケガをした」という事態を「法益侵害」とする評価規範を持った「法規範」が具体的にどこにどのような形で存在するのかを尋ねています

何度も言う通り、客観的違法性論で用いられる判断基準は「法(規範)」、しかもそのうちの「評価規範」の部分であり、特定の法形式を問題としているわけではない。
動物に人が襲われてケガをした」という事態は、「法」の「評価規範」に客観的に違反し「法益侵害」とされる。
いい加減気づきなさい。


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