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雑談
822
:
マサヨシ
:2013/03/12(火) 01:43:05
>>818
>「文献に基づく」「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」のうちデミオさんとの間で合意があったのが「文献に基づく」だけだと言っているのに、
そんなこと言ってないだろw開き直って捏造をエスカレートさせてはならない。
>デミオさんとの合意(違法=法秩序違反)を前提とする以上、違法概念については通説(違法=法秩序違反)で考えれば十分です(
>>762
)。
>また、デミさんとのルール(文献に基づいて話す)を前提とする以上、文献に基づいて「姦通=違法」と言えるなら、あえて条文を特定する必要はありません(同上)。
あなたは上記発言を引用した上で、“デミオさんとの合意は「文献に基づく」ということだけ” と言っている(
>>805
)。
では、引用文中の「違法=法秩序違反」について、デミオさんと私は合意しているのかorしていないのか。
事実に基づき、逃げずに答えなさい。
>で、結局「通説で考えれば十分」「条文を特定する必要はない」に根拠はないのですね
いやいやいや、根拠を理解するだけの知能(中学生程度)があなたに欠けているだけだ。
・「違法」概念については、伊藤本のように通説で考えておけばそれで十分
デミオさんと私は、違法=法秩序違反という点で合意している(
>>418
)。
この見解は大谷87pの記述とも完全に一致している。
当事者間で争点になっておらず、法律書の裏付けも取れている以上、デミオさんと私であえて議論する必要はない。
双方の合意通り、通説で考えておけばそれで十分。
これは
>>762
等で既に繰り返し教えてあげている。
・文献に「慰謝料を請求できる」と明記されている以上、その文献に基づいて論理展開する場合は、あえて条文を特定する必要はない
これも
>>780
等で繰り返し説明してあげている。
そもそも、一般人のデミオさんは
>>125
で下記のように述べている。
>他人の利益を不当に侵害する行為、いわゆる不法行為も、社会倫理に反し法益を侵害する行為なので、上記の定義だと違法行為になる。
他方、内田23pによれば
>これは貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害したことを理由とする不法行為である
>>517
一般人であれば、不法行為=「違法」行為と知っているから、文献上不法行為とされているなら、その行為は文献に基づき「違法」であると理解できる。
理解できないのは、実務で民商法を扱っているとか吹聴するホラ吹き(爆笑)ぐらいだよ。
それと、下記発言について、いつ私が「ルール」があると言い訳したのか(
>>748
)?
>「違法」概念については、伊藤本のように通説で考えておけばそれで十分
>文献に「慰謝料を請求できる」と明記されている以上、その文献に基づいて論理展開する場合は、あえて条文を特定する必要はない
「ルール」あると言い訳したレス番号を明示せよ。
また、私はどこで「俺がいいと決めたからいいんだ」(
>>788
)などと言ったのか?
該当する発言のレス番号を明示せよ。
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