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雑談

764マサヨシ:2012/11/25(日) 02:08:06
>>これについては、当初から一貫して「お答えいたしかねます」と応じています。
>逃げてごまかすのはみっともないことと誰かが言っていましたよ

私=正義か否かは、貴方がスレ前半で一方的に絡んできて執拗に回答を要求した質問です。
そんな一方的な粘着質問に、何故答えなければいけないのですか?

>大谷先生の刑法本を読んだと言い張るだけで、内容を全く理解できていない正義さんと本の内容について話をする気は一切ありません

ほら、散々難癖をつけた挙句、反論できなくなるとごまかして逃げるじゃないですか。
大谷本237pには下記のように書いてあります。
「客観的違法性論とは、法を評価規範と決定規範とに分け、評価規範に客観的に違反することが違法であり、決定規範に主観的に違反することが責任であるとする立場を言う」

237pで使われている「法(規範)」を、あなたが「成文法の条文」と勝手に限定して書き換えているだけ。
法律書の内容を理解するということは、自分に都合よいように、法律書の記述を改ざんすることではありません。
そんなのは、読解力を云々する以前の問題です。

>説明は何度もしていますし、私は正義さんと刑法本の内容について議論する意味を失ってしまいました

あなたは客観的違法性論に基づいて、下記発言を誤りと断定しました(>>643)。

>しかし、大谷本も法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していないのです。>>375
>それ故、自然災害・動物被害は「成文法の法文で禁止されている行為」ではありませんが、多くの刑法本に基づけば「違法」とされるのです。>>390

上段について、法益侵害・危険それ自体は、条文該当性(形式的違法性)を要求していますかorしていませんか?
下段について、動物被害や自然災害は、「成文法の法文で禁止されている行為」と言えますかor言えませんか?
「難癖→文献に基づいて反論される→逃げる」というお定まりのパターンを繰り返すおつもりですか?


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