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雑談

765マサヨシ:2012/11/25(日) 02:09:22
>何が保護すべき法益であるかは、法律によって定められているということです

「保護すべき法益である」という価値判断については、必ずしも国会議決を要するわけではありません。
国会議決が必要になるのは、当該法益を保護するために、刑罰などを設定する場合です。
これにより、当該法益に対する侵害・危険行為が取り締まりの対象となり、法益保護の要請が大きく満たされることになります。
同時に、制裁対象行為が条文によって限定・明確化され、人権保障要求に応えることになります。

>刑罰法規が法律の一種であることも理解していないのですから
>正義さんが何度も読んだと自慢している大谷先生の本にも、当然刑罰法規についての説明がありますし、そもそも常識でしょうそんなこと

常識ですよ、そんなこと(笑)。
難癖をつけてきたあなたに対し、私は以下の2点を質しているのです。

①あなたは大谷本に基づいて、「法律によって禁じられてから違法になる」と断言したが(>>678)、その論拠は何か。

あなたは87pの記述を挙げているが、そこには「違法=法秩序違反」と書いてあるだけ。
「法秩序違反=成文法で禁止されている行為」とは書かれていない。
「法律によって禁じられていない行為をしても法秩序に違反しませんよね」とあなたは畳み掛けているが(>>702)、これは自分の結論を繰り返しているにすぎない。
自らの結論をもって、その結論の理由とすることはできません。

法秩序違反(法益侵害・危険+社会倫理規範違反)が、なぜ「成文法で禁止された行為」に限定されるのか、その論拠を説明して下さい。

②脱法ハーブの使用は、現状では「成文法で禁止された行為」にあたりません。
但し、近々行われる法改正によって構成要件が刑罰法規に規定されると、構成要件該当行為として処罰の対象となります。

では、脱法ハーブの使用は、いつから「違法性」87pを有するのか。

刑罰法規も法律の一種であるから、構成要件が刑罰法規に規定されて初めて違法性を有するのですね?

>>刑罰法規を制定すること=刑事立法であり、87pや107pはその過程で行われる作業の一端を説明しているのです。
>そうなんでしょう正義さんの中では  本の具体的な記述内容は>>733に示しました

87pはフシギさんが、107pはデミオさんが、原文をタイプなさっています(>>733>>154)。
原文を見れば分かる通り、87p、107p(その他8p)には、一定の政策的見地や他成文法との連携関係上処罰行為が限定されるとの記述があります。
これらの限定作業は、「刑罰法規を制定する段階で行われるもの」です。
つまり、上記ページは、「立法府が刑罰法規を制定する…過程での、違法かつ有責な処罰に値する行為の類型化ないし定型化」に触れた個所なのです(>>197参照)。

87pや107pは、『刑法講義総論』(大谷實)の「犯罪論」という章の中で、構成要件ないし刑罰法規の成り立ちを説明した個所である。

それだけの話なのに、
『刑法講義総論』は刑法学の本だとか、「犯罪論」という表題がついているとか、刑法学は既に定められている刑罰法規に対する解釈を行う学問だとか、殆ど無意味な情報を羅列する。
それで反論できたつもりになっている。
たちの悪い冗談を言っているのか、異常な思考回路の持ち主か、どちらかだと言わざるを得ません。


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