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雑談

652マサヨシ:2012/09/02(日) 00:43:02
>正義さんの以下のような発言です

下記の記述が、客観的違法性論に立っても誤りだと言いたいのですね。

>しかし、大谷本も法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していないのです。(>>375
>それ故、自然災害・動物被害は「成文法の法文で禁止されている行為」ではありませんが、多くの刑法本に基づけば「違法」とされるのです。(>>390

それならば
・法益侵害それ自体について、条文該当性が要求されているのですか?
・自然災害・動物被害は、「成文法の法文で禁止されている行為」にあてはまるのですか?

>動物に噛み殺されるということは、日本国憲法第25条の生存権に反します
>自然災害で家屋が破壊されれば、同第29条の財産権に反します
>成文法に基づいて「違法」になるのです

…ええと確認しますが
・動物が人を噛み殺すことは、「成文法の法文」(日本国憲法第25条)で「禁止されている行為」ですか?
・自然災害による家屋の破壊は、「成文法の法文」(日本国憲法第29条)で「禁止されている行為」ですか?
・そもそも、憲法の名宛人は誰(何)ですか? 動物(笑)?それとも台風か何か(笑)?
要するに、自然災害や動物被害は、「成文法」(日本国憲法)に基づいて「違法」(違憲)になるのかってことです。

フシギさんは民・商法の実務家とのことですが、憲法はあまり得意でないみたいですね。


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