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雑談
834
:
フシギ
:2013/04/18(木) 21:16:32
レスが遅くなってしまいました
年度末、年度始の忙しさに加え、他人をキチガイ呼ばわりする人を相手することになかなか気分が乗りませんでした
飛鳥さんにも感じましたが、いい大人が公の場で「キチガイ」などと他人に対する罵倒を書きなぐって恥ずかしくないのでしょうかね
>>822
>引用文中の「違法=法秩序違反」について、デミオさんと私は合意しているのかorしていないのか。
私はそういう話はしていないので無関係な話をしないでくださいね
正義さんが「通説で考えれば十分」とか「条文を特定する必要はない」とか言っていたのはただの俺様ルール
それが分かれば十分です
>文献上不法行為とされているなら、その行為は文献に基づき「違法」であると理解できる。
はいはい、本に書いてるから違法ね
それで何かを説明出来たつもりだという事は分かりましたから、同じことばかり繰り返さないでいいですよ
>私はどこで「俺がいいと決めたからいいんだ」(
>>788
)などと言ったのか?
私がいつ「正義さんが「俺がいいと決めたからいいんだ」と言った」と言ったのですか?
>>823
>私はいつ「違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく」
>>805
などと言ったのか?
私がいつ「正義さんが「違約金の場合は「当事者間で権利義務が発生」しても違法ではなく」と言った」と言ったのですか?
妄想に憑かれて私に絡まれても困ります
>当初の契約通り、当事者間で「違約金」と名付けたパソコン代金をAに支払えば済む話だろ
「違約金の性質は、まずは当事者同士の契約で決まりますが、特に取り決めがない場合は、損害賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。」
と自分で書いておきながら、「代金を払えば済む話」ですか
正義さんは言うことが毎回変わりますね
>Bの契約違反(代金支払い債務の不履行)を確認することなく
Bさんは「受験に合格する」という債務を履行できなかったので、不合格の時点で債務不履行ですよ
損害賠償をする義務が発生しても受験の場合は賠償義務が不履行になるまで違法ではないんですね
不倫の場合は「慰謝料を請求する権利・義務が発生する」だけで違法
この判断の違いは何なのでしょう
そこでまた疑問が生じるのですが、婚姻契約(プレナップ)に「浮気した場合は慰謝料として金500万円を支払う」という条項を設けて結婚しその後不倫をしてしまった場合は
・慰謝料を払えば済む話
・慰謝料を請求する権利・義務が発生するので違法
どちらになるのでしょうか?
>いずれにせよ、「本」に基づかないフシギさんの脳内思考の信頼性wとは比べるまでもない。
私は本に基づき、姦通が違法であるということについて「争いがある」と書いているので、不倫について「違法とは一概に言えない」と結論すべきだと言っています
正義さんは本の「争いがある」という記述を無視し、不倫は違法だと断定しています
どちらが信頼性がある判断でしょうね
>では、法律書を読みかじっただけのデミオさんは「違法=成文法の法文で禁止された行為」と述べているが、これと異なる立場を取る法学者は皆無なのか?
そのような法学者がいるかご自分で探したらどうでしょうか?
自分が主張したいことは自分で証明しましょう
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